その一方で、岸田首相には「検討使」という不名誉なあだ名が付けられている。国会答弁で「検討します」がすっかり常套句となり、暇な野党議員が1~3月の国会答弁を調べたところ、204回も「検討」が使われていた。菅義偉前首相が126回、安倍晋三元首相が143回だから群を抜いている。
日本からアクセスが急増していたオンラインカジノは、山口県阿武町の4630万円の誤送金問題で容疑者が全額をオンラインカジノに使ったことで改めて注目された。
衆院予算委員会でもこの問題が取り上げられ岸田首相は「違法なもので、厳正に取り締まる」と述べている。珍しく、取り締まりを「検討する」とは言っていない。
海外に運営会社があり、海外にサーバーもある場合に、どうやって取り締まるのか?
以下は業界関係者の見解だ。
日本における刑法の賭博罪は、賭場を開帳している、いわゆる胴元や決済(換金)する者側と博打する客側との両方があってはじめて賭博罪が成立するようです。
胴元が外国政府公認の下で合法的にかつ決済手段も合法的に行われている場合、日本国内での取締りや規制は困難。
そもそも賭博罪の構成要件(胴元と客)が成立しないのだ。
また、友達どうしの賭け麻雀も一人一人が胴元でもあり客でもあるので単純賭博罪は成立し検挙される。
さらに、違法薬物では使用しなくとも所持しているだけで罪になりますね。
賭博は相手がいないことには犯罪要件が成立しない。
勿論、オンカジの営業拠点やサーバー、換金場所が国内にあれば日本国法令によって罰せられます。
インターネットのエロサイトを猥褻図画なんちゃらで摘発してないのもサービスの発信元が国外ですから。
日本の刑法はほとんどが明治のもの。 よもやインターネットという媒体を通し外国の合法的なサービスを個人個人が手軽に受けられるなんて、全く想定されていませんから。
他方、グローバル化するネット社会で日本だけがあるサービスをシャットアウトするのも過去にパソコン、携帯電話、家電、ICチップのようにガラパゴス化してしまい衰退にしまった苦い経験がある。
人権のない中露や北朝鮮のように通信制限するような全体主義になれる訳でもない。
西側先進国で合法的なサービスを日本だけが規制するのも有りといえばそれも有りですが、他のサービスへの影響やガラパゴス化するようなことのないよう、規制するなら慎重にして頂きたいものである。
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