景品買取はホール経営とは一線を画す部分なので、ホール経営者から関心が薄いかも知れないが、業者は中小が少なくないため、インボイス制度の導入で業者がいなくなれば3店方式の存続にも関わる問題でもある。
インボイス制度の対応に危機感を持った卸問屋と買い取り業者が「全国流通商団体研究会」(32都府県・52法人)を発足したのが5月27日のことだった。
インボイス制度という言葉は耳にしたことはあるだろうが、まず、その辺りを簡単に説明して行こう。
正式名称は「適格請求書等保存方式」と呼ぶ。
これは所定の記載要件を満たした請求書を「適格請求書(インボイス)」と呼ぶ。インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能となる。
仕入額控除とは売上の消費税から仕入のために支払った消費税を差し引いて計算し、二重課税を防ぐ制度だ。
三堀法律事務所のホームページによると、「仕入税額控除制度」について次のように説明されている。
「小売店が消費税込価格1100円で仕入れた商品を税込価格1650円で販売した場合、販売時に受け取った消費税150円(売上税額)から、仕入時に支払った消費税100円(仕入税額)を差し引いた50円だけを納税すればよいという制度です」
消費税の仕入額控除を理解したところで次に進もう。
インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用される。売り手側は、取引相手から求められたときには、インボイスを交付しなければならない。買い手側は、原則として取引相手から交付を受けたインボイスの保存が必要となる。
売り手側は「適格請求書発行事業者」になっていなければならない。適格請求書発行事業者でなければ、インボイスを発行できないからだ。
インボイスが必要になった背景には、消費税が10%に上がった時に、軽減税率が適用されたため、8%と10%が混在していることに由来する。どの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要が出てきたためでもある。
インボイス制度の核心はここからだ。税務署にすれば適正な税を徴収したいところだが、これまで年間の課税売上高が1000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されていた。つまり、消費税込みの請求書を発行して、取引先から消費税の支払いを受けていても、納税義務はなかったので、消費税分も儲けになっていた。
インボイス制度では、免税事業者などからの課税仕入れは、免税事業者はインボイスを発行できないため、仕入税額控除を行うことができなくなる。免税事業者でも消費税を納める課税事業者になれば「適格請求書発行事業者」になることはできる。要は、免税事業者が今後も事業を続けるには取り込んでいた消費税を収めろ、ということだ。
景品交換所は客から特殊景品を仕入れて、それを景品卸会社に転売する流れになっている。客は適格請求書発行事業者でもないので、仕入税額控除を行うことはできない。
全国流通商団体研究会の設立総会ではインボイス制度について、次のように解説されている。
「買取所は古物商の許可を取得すれば、古物商特例の適用を受け、帳簿のみの保管で仕入れ税額控除が可能になる。古物商特例では、古物に準じる遊技景品の買取についても対象範囲となる」と特例措置が設けられていた。
パチンコ業界におけるインボイス問題は、景品交換所と景品卸業者の間では「適格請求書発行事業者」の申請を行う必要はあるが、客と景品交換所の間では従来通りということのようだ。
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