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業務実施簿は適正営業店としての証明資料!

警察OBで、日南(ひなみ)法務事務所の日南等と申します。



遊技通信12月号(クローズアップニュース)によると、北海道警察の担当者が、札幌方面遊技事業協同組合等の合同セミナーで、管理者の業務「営業所の構造設備の維持点検の実施」「18歳未満の入場者の退店勧告」等風適法に定められた管理者の業務を確実に実施するよう要請し、行政(警察)の立入検査の際に備付けの書類のチェックも既に、行われているとの記事が掲載されました。



風俗営業法24条・規則37条には、管理者の業務実施状況の裏付け資料として業務実施簿の備付けを義務付けていますが、実施方法が解らない、業務多忙などの理由から、業務実施簿を備付けていない店舗や備付けているが、形式的で無意味な業務実施簿を備付けている店舗もあるのではないかと思います。



業務実施簿(裏付け資料)は、従業員指導記録、店舗の構造維持点検記録等のことで、適正営業店としての証明資料です。



備付けの規定があるのに、業務実施簿を備付けていないのは、法を軽視し、法令違反の状態で営業をしているということです。



日々、管理者の業務を適正に実施していても、業務実施簿(裏付け資料)が無ければ、何もしていない店舗と同一視されます。



また、形式的に備付けていても、適正営業の裏付け資料として価値がありません。裏付け資料として証明力のある業務実施簿を備付けなければ無意味です。 



業務実施簿の効果について、業務実施簿(裏付け資料)は、過失が無いことの立証や処分軽減理由等の証明資料として有効であると思います。



有効理由として、警察庁通達等に、従業員の違反行為は、営業者に過失が無いことの立証が出来ない限り、両罰規定により、営業者責任として処罰されます。



営業者が適正営業のために具体的な営業の改善措置を自主的に講じている場合は、処分の軽減もあり得るなどの記載内容から推察されます。



警察OB(元許認可・事件担当)風営専門行政書士として、北海道警察の担当者が言及した「管理者の業務」について、約3年前からコンプライアンスの一環としてP店にて実施しています。



実施要領は、業務実施簿(管理者業務の適正営業マニュアル)を提供し、風営法に限らず遺失物法、廃棄物処理法など総合的な視点から、店舗への立入り指導、業務実施簿のチェック、従業員への法令研修等を行い、管理者と共に業務管理の徹底を図る。



また、立入り結果等については、報告書を作成し、適正営業店としての証明資料として活用を図る。



風適法等に規定されたことは、厳守しなければなりません。



業務実施簿を備付けて営業することで、違法行為を発生させない、発生した場合の対策を講じることができます。



この体制を構築して営業することが、会社を守るために必要不可欠ではないかと思います。



本件投稿の内容につきまして、疑問等有れば即答致します。





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