1遊技の無承認変更に対する適用法条
(1)風営法第20条第10項 (法第9条第1項準用)
風俗営業者 (ばちんこ屋) は、遊技機の増設、交替その他の変更 (内閣府令で定 める軽微な変更を除く。) をしょうとする時は、 国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
(2) 風営法第50条
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 行政処分の量定
風俗営業者に対する許可の取消し又は営業停止命令 (法第26条第1項) 風営法に基づく営業停止命令等の基準における遊技機の無承認変更の量定は「A」。量定「A」は、風俗営業にあっては許可の取消しである。
で、無承認変更というと遊技機の主基板を裏物と取り替えて爆裂機に変身させることを思い浮かべがちだが、遊技機の性能に影響を及ぼさないケースでも無承認変更は重大な風営法違反になる。
それが「部品取り」と呼ばれる業界慣習だ。
ホールは店舗から撤去された遊技機を部品取りのために、倉庫に保管していて、壊れた遊技機の故障箇所を部品取りしたもので修理しているケースがある。それは変更承認申請すれば問題はない。
それを無承認で行っていることを警察は問題視している。
遊技機の検定の有効期限は3年、と決められている。最近はそこまで使い倒せる遊技機は少ないが、ごく稀に認定を受けてさらに3年間使うケースもある。
6年も使い続けているとあちこちにガタが出てくる。
検定や認定が切れるとみなし機となるが、こうなると故障しても部品交換が一切できない。
警察が本気を出して取り締まれば、みなし機が設置されているホールはピーワールドで一目瞭然となる。
特にみなし機が設置されている店舗を立ち入り調査して、機械を開けてみれば、無承認で部品交換していることは一目瞭然となる。
当局は「これは、遊技機の主基板等を不正に改造する行為、いわゆる不正改造事案と同じ行為である。風営法の無承認変更に該当する行為であり、 絶対に行ってはならない」と再発防止を呼びかけている。

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