これに当てはまるのが広告規制だろう。
昨年7月の規制強化でライターやイベントガール、機種を連想させるタレントは使えなくなるものだと思っていたら、そうでもなかった。
定点観測的にチラシを日報にも載せているが、ライターやイベントガールの写真入りチラシが日常的に入っている。
こうした傾向に当該組合が動いた。
ライターやコンパニオンなどの広告、宣伝については出玉イベントを想起させるのでダメ、と改めて2月21日付で通達を出した。
新聞折込は、だいたい折り込む日の1週間前が締め切りとなるため、通達直後の25日は、まだライターやイベントガールのチラシが入っていたが、これが見納めとなるのだろうか。
最もイベント会社にすれば、タレントよりもギャラが安いライターが使えなくなったことで、規制の対象になっていないタレントイベントが復活することをビジネスチャンスとして捉えている。
ここで通達の内容を一部抜粋してみよう。
■タレントの招致について
Q.タレント招致はダメなのか?
A.表示の内容が事実か否かにかかわらず、殊更に特定の日、特定の機種、特定の遊技機等と関連づけることにより、客に遊技機の性能調整の実施等をうかがわせるものがダメ。
Q.招致する日時をチラシに入れて良いか?
A.来店日時を入れても支障ない。日時を強調しないこと。
Q.特定の日がダメなら、曜日であれば良いのですか?
A.文言は表示であり、曜日も同様にダメ。
Q.ミスマリン、ご当地マリン、海調査隊をホールに呼ぶこと
A.海シリーズを導入していない店舗であればOK。連想させる機種がない、特定の機種の題材とならなければOK。
Q.ライター、○○ガールズ、コンパニオンの広告・宣伝は良いのか?
A.出玉イベントを想起させるのでダメ。
ここで微妙なのが、アンダーラインを引いている部分である。
ライターやイベントガールはチラシやメールで宣伝することがダメなわけで、ライターを呼んではいけないという意味ではない。
店内告知も宣伝になるが、一切、宣伝しなければ呼ぶのは問題ない。しかし、告知しなければ意味がなくなる。
「出玉系イベントをやっているように思われるので、ライターが来店することを告知することは禁止になったわけです。文字の大きさや色を変えたらいけないとか、とにかく細かすぎる。いっそのことチラシを全面的に禁止したらスッキリする」(組合幹部)との嘆き節も聞こえてくる。

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