パチンコ日報

ニュースにならないニュースの宝庫 

業務実施簿は適正営業店としての証明資料!

警察OBで、日南(ひなみ)法務事務所の日南等と申します。



遊技通信12月号(クローズアップニュース)によると、北海道警察の担当者が、札幌方面遊技事業協同組合等の合同セミナーで、管理者の業務「営業所の構造設備の維持点検の実施」「18歳未満の入場者の退店勧告」等風適法に定められた管理者の業務を確実に実施するよう要請し、行政(警察)の立入検査の際に備付けの書類のチェックも既に、行われているとの記事が掲載されました。



風俗営業法24条・規則37条には、管理者の業務実施状況の裏付け資料として業務実施簿の備付けを義務付けていますが、実施方法が解らない、業務多忙などの理由から、業務実施簿を備付けていない店舗や備付けているが、形式的で無意味な業務実施簿を備付けている店舗もあるのではないかと思います。



業務実施簿(裏付け資料)は、従業員指導記録、店舗の構造維持点検記録等のことで、適正営業店としての証明資料です。



備付けの規定があるのに、業務実施簿を備付けていないのは、法を軽視し、法令違反の状態で営業をしているということです。



日々、管理者の業務を適正に実施していても、業務実施簿(裏付け資料)が無ければ、何もしていない店舗と同一視されます。



また、形式的に備付けていても、適正営業の裏付け資料として価値がありません。裏付け資料として証明力のある業務実施簿を備付けなければ無意味です。 



業務実施簿の効果について、業務実施簿(裏付け資料)は、過失が無いことの立証や処分軽減理由等の証明資料として有効であると思います。



有効理由として、警察庁通達等に、従業員の違反行為は、営業者に過失が無いことの立証が出来ない限り、両罰規定により、営業者責任として処罰されます。



営業者が適正営業のために具体的な営業の改善措置を自主的に講じている場合は、処分の軽減もあり得るなどの記載内容から推察されます。



警察OB(元許認可・事件担当)風営専門行政書士として、北海道警察の担当者が言及した「管理者の業務」について、約3年前からコンプライアンスの一環としてP店にて実施しています。



実施要領は、業務実施簿(管理者業務の適正営業マニュアル)を提供し、風営法に限らず遺失物法、廃棄物処理法など総合的な視点から、店舗への立入り指導、業務実施簿のチェック、従業員への法令研修等を行い、管理者と共に業務管理の徹底を図る。



また、立入り結果等については、報告書を作成し、適正営業店としての証明資料として活用を図る。



風適法等に規定されたことは、厳守しなければなりません。



業務実施簿を備付けて営業することで、違法行為を発生させない、発生した場合の対策を講じることができます。



この体制を構築して営業することが、会社を守るために必要不可欠ではないかと思います。



本件投稿の内容につきまして、疑問等有れば即答致します。





人気ブログランキングへあなたのポチっ♪が業界を変える





※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。

記事一覧

コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. 転んでからでは遅いですね・・・

    コンプライアンスは当然の義務。

    業務実施簿ですか・・。

    戦時スローガン「欲しがりません、勝つまでは」

    引用して、「欲しがりません、そこまでは」

    ・・・なんて言っていると大変なことに。

    《後の祭り》は命取り。

    転ばぬ先の杖・・、大切ですね。

    蜻蛉の親爺  »このコメントに返信
  2. ピンバック: 蜻蛉の親爺

  3. Unknown

    古物の台帳や建築確認申請書類などで体裁を整えたり出鱈目が記載される例が報道されています。



    パチンコ店も同様に形骸化しているのでは?



    パチンコ店オーナーの企業コンプライアンスは低いと思います。投稿者様は指導されても無視したり抜け道を探す業界を目の当たりにされていると思いますが、無力感を感じませんか?



    また風営法を改正する必要を感じませんか?



    以上お答えいただければ幸いです。失礼いたします。
    形骸化している部分はあると思います。  »このコメントに返信
  4. ピンバック: 形骸化している部分はあると思います。

  5. わかります。

    自店所轄・都府県警本部(迷惑をかけるといけないので、都府県名は伏せます。)は「業務実施簿の有無の確認、実施の奨励」はありません。

    「従業員名簿」のように「しないと行政処分になります」とは異なるため、恥ずかしながら自店では備え付けすらしていません。

    18歳未満退場、ハンドル固定禁止アナウンス(コンピューター音声含む)の1時間に1回の実施記録は残しています。

    「【理解】とは【理解のうえで実施する】ことである。」とするなら、自店が実施していないということは私が風適法を理解していないことになると思います。

    また、所轄に言われないからしないと言う甘えも正直言ってあります。

    自店での実施、ならびに組合ぐるみで、啓蒙する必要を感じました。
    管理者Y  »このコメントに返信
  6. ピンバック: 管理者Y

  7. 無記名で質問をしたものです。

    疑問にお答えいただきありがとうございます。



    文末に「会社を守るために・・・」とあります。



    行政書士としての投稿者様の立場では記事のような表現となる事はやむ得ないと思います。



    しかし、警察OBの立場としては法律の趣旨である「公序良俗を守り青少年を守る」必要から指導して欲しいと願います。



    青臭い考えかもしれませんが・・・。



    できれば連載を希望します。
    あさ  »このコメントに返信
  8. ピンバック: あさ

  9. 土台です。

    今回の寄稿はぱちんこ営業の根本に係る内容ですね。日報の訪問者が平均5500IP。その内一割が店長(管理者)および、それに準じる方と仮定して、約550人が記事を読まれている?

    是非とも積極的に疑問を出していただきたいものです。内容がわかりきった事で実行済みならその必要はないでしょうが・・

    パチンコ業に関する法律は風適法以外にも消防法、労働基準法、建築基準法など様々です。もちろん消防法・労基法は私たちの業種以外も関係します。私たちが世間からのイメージアップを目指すのであれば、「パチンコ店の店長は違う。規制業種だから余計に他の業種よりもあらゆる法律に詳しい。見直した。そんな店長がいる店で遊ぶのは安心だ。」と世間から言っていただけるようにしたいものです。



    経験を述べます。

    以前、部下に関係する法律の説明をした時の事です。多くは「勉強が嫌いで業界に入ったのに・・」と後ろ向きでした。しかし、避けて通ることは出来ませんので根気良く、相手の能力に合わせ一歩ずつ、(私も精通している訳ではありませんので)共に学ぼうとしました。もちろん日々の業務もあり、法律の学習ばかりに時間を割くことは出来ません。遅々たる取組みでした。しかし、そういう意識を持ち続ける事は私にとっても店にとってもプラスになりました。具体的には都度、指示を出さなくても、役職者全員が法を意識し、適正に効率的に運営されるようになりました。

    一般的には不親切と揶揄される入管職員に「パチンコ店が採用可能な外国人の条件」について質問をしたことがあります。ある程度、事前学習して尋ねました。とても親切に詳しく答えていただきました。

    警察も市役所もそうですが、彼らはイチから説明するストレスが低減される場合はご自身の専門知識の披露ですから、とても親切に説明していただける印象です。

    ましてや、数多くの実例・実務を経験されています。ケースによっては弁護士よりもわかりやすいです。とても店舗運営に役立ちました。

    日南さまも多くの実務経験があるかと思います。

    良い機会かと思いコメントを入れさせていただきました。

    相手を親切にさせるかどうか、味方にするかどうかは私たちの学習次第かと感じますし、長期的には間違いなく利益に繋がります。「それよりも明日の利益が優先」と言われればそれまでですが・・



    最後に日南さまに質問です。

    実は私も業務実施簿は備え付けておりません。

    これを機会に是非、実行しようと思います。店によっては独自の社内営業日報があろうかと思います。

    そこに、指導記録・構造維持点検記録などの項目を設け、社内的にも社外的にも対応できる仕様にすることは法的に支障ないのでしょうか?

    そちらの方が効率的で日常性があると感じます。

    また、「裏づけ」という言葉よりも、「日常的に」「丁寧に」と言った言葉が相応しく感じます。

    以上、長文失礼いたしました。

    ヤンキーパンダ  »このコメントに返信
  10. ピンバック: ヤンキーパンダ

  11. 日南様 ご教示下さい

    弊社では管理者講習で実施簿を頂いてから日々記入しておりましたが記入欄が全て埋まったものでその後は業務実施簿に直接では無く、ヤンキーパンダさんが仰っている様に日々の当社の営業日報へ指導記録の各項目を予め記載したものを作成し構造維持点検部分も日替わりの点検項目を設け日々活用しています



    日南様 弊社も勝手に日報記入方式にしております。この様な記入方法でも問題無いのでしょうか?ご教示下さい。







    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    蜻蛉の親爺>お元気ですか?
    業界14年生  »このコメントに返信
  12. ピンバック: 業界14年生

  13. Unknown

    某大手に10年くらい前に入社しましたがその時から実施簿ありましたよ。当時から今に至るまで月頭に20分くらいかけて全員を指導してます。
    大和  »このコメントに返信
  14. ピンバック: 大和

  15. 業界14年生さま・・・

    元気です。

    お声を掛けて頂き、有難うございます。



    今年も、時々ですが短くコメント入れさせて貰います。

    エントリーへのコメントと云うより、「ひとりごと」ですね(笑)

    恐らく、空気を読まずに、身勝手に・・・。
    蜻蛉の親爺  »このコメントに返信
  16. ピンバック: 蜻蛉の親爺

  17. Unknown

    たくさんのコメントありがとうございます。



    >Unknown様

    「パチンコ店オーナーの企業コンプライアンスは低いと思います。投稿者様は指導されても無視したり抜け道を探す業界を目の当たりにされていると思いますが、無力感を感じませんか?」というご質問ですが、

    確かに業界全体のコンプライアンス意識は高いとは言えません。

    ただ、昨今少しづつですが高まりつつあると思いますし、

    また好むを問わず、継続的に営業を続ける上での社会的な要請であると思います。



    >ヤンキーパンダ様

    >業界14年生様

    コメント投稿者様のようにコンプライアンス意識を持つ店舗では、

    社内的な報告資料に追加する形での業務日誌が見受けれられます。

    実際に拝見してみないと判断しかねますが、

    内容によっては、管理者の業務実施状況の裏付け資料になる可能性はあります。

    しかし、これまでのコンサルティング経験を踏まえて申し上げると、

    不十分なものと言わざるおえず、実効的なものを見たことがありません。



    例えば、指導記録とありますが、

    真の問題は「何を」指導しているかです。



    風俗営業法24条・規則37条の資料は、コンプライアンスの入口であり、

    最低限の義務を履行するにすぎません。



    店舗が適正に業務を行い、社会的責任を果たすことで、

    会社を守ることになり、

    その結果として

    「公序良俗を守り青少年を守る」

    ことができると感じております。



    今回投稿した記事が大変ご好評頂いておりますので、

    また、次回を楽しみにして下さい。

    日南 等  »このコメントに返信
  18. ピンバック: 日南 等

  19. 日南等さま

    ご回答ありがとうございます。

    今後ともよろしくお願いします。
    ヤンキーパンダ  »このコメントに返信
  20. ピンバック: ヤンキーパンダ

コメントする

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です