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固定資産税を払いすぎている!?

固定資産税に関する問題なので、これは経営サイドが関心を持つテーマでもある。



世の中、色々なビジネスがあるが大手不動産会社がひそかに注目しているのが「固定資産税等の評価調査業務」だ。経費削減で利益を増やすことが可能になるからだ。



消費者金融の過払い金請求が弁護士事務所の一つのビジネスになっていたが、これは総務省規定の固定資産税の評価基準に基づき、適正に評価されているかどうかを調査し、錯誤による過徴収が発覚した場合、還付および、減額申請を行い、還付もしくは減額となった場合のみ費用が発生する完全成功報酬制ビジネスだ。よって結果が出なければ初期費用などは一切発生しない。



「法人税は払う側が計算するのであらかた分かりますが、固定資産税は市町村が計算するので、100%信頼して支払っている。誰も疑いもしないのでノーチェックが現実ですが、よく調べると間違いが一杯あります。ある調査会社のケースでは8割が払い過ぎていました。結構、役所の単純ミスもあります」と語るのはCSPの波多野圭吾社長。このほど、パチンコ業界向けに固定資産税の評価調査業務を開始した。



実際あったケースではエレベーターの設置台数に明らかな間違いがあった。こうしたケースでは、最長の過去20年に遡って還付された。





対象となるのは固定資産税を建物で年額500万円以上、土地で300万円以上支払っている法人。



「鉄骨の重量を計算する場合、鉄骨と鉄骨をつなぐために穴を開けていますから、本来は穴の部分を引いて計算しなければなりません。高層ビルともなるとその穴の数は半端な数ではない。こんな細かいところまでチェックします。平成4年ごろ竣工した建物はバブル仕様で豪華です。大理石を貼ると固定資産税も高くなりますが、バブル仕様の建物は還付の可能性が高い」(同)



熊本駅前から車で3分の場所にあるシティーホテルケース。

固定資産税評価額が28億円に対して、調査した結果、還付金が2800万円、次年度以降の固定資産税の減額は年間200万円となった。



固定資産税評価の見直しのメリットは次の通り。



・還付金があるのでキャッシュフローの改善につながる



・毎年の固定費の減額が見込める



・着手金などの初期費用が発生しない



・調査は水面下で行われるので第三者に漏れることはない



・適正調査のため、市区町村との関係が悪化することはない



ちなみに、報酬は還付金の半額。



ホール側が用意する書類は以下の通り。



・納税通知書



・公図の写し



・ゼンリンの住宅地図



・土地評価算定明細書



・地積測量図



・登記事項証明書



納税通知書でやるかやらないかの判断が下され、払い過ぎの可能性が高い場合、本調査となる。



調査から還付までの期間は土地で8カ月、建物で14カ月ほどかかる。



還付金は特別利益に計上されるので、その年は税金が増える分、税務署は大歓迎である。





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