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固定資産税を払いすぎている!?

固定資産税に関する問題なので、これは経営サイドが関心を持つテーマでもある。



世の中、色々なビジネスがあるが大手不動産会社がひそかに注目しているのが「固定資産税等の評価調査業務」だ。経費削減で利益を増やすことが可能になるからだ。



消費者金融の過払い金請求が弁護士事務所の一つのビジネスになっていたが、これは総務省規定の固定資産税の評価基準に基づき、適正に評価されているかどうかを調査し、錯誤による過徴収が発覚した場合、還付および、減額申請を行い、還付もしくは減額となった場合のみ費用が発生する完全成功報酬制ビジネスだ。よって結果が出なければ初期費用などは一切発生しない。



「法人税は払う側が計算するのであらかた分かりますが、固定資産税は市町村が計算するので、100%信頼して支払っている。誰も疑いもしないのでノーチェックが現実ですが、よく調べると間違いが一杯あります。ある調査会社のケースでは8割が払い過ぎていました。結構、役所の単純ミスもあります」と語るのはCSPの波多野圭吾社長。このほど、パチンコ業界向けに固定資産税の評価調査業務を開始した。



実際あったケースではエレベーターの設置台数に明らかな間違いがあった。こうしたケースでは、最長の過去20年に遡って還付された。





対象となるのは固定資産税を建物で年額500万円以上、土地で300万円以上支払っている法人。



「鉄骨の重量を計算する場合、鉄骨と鉄骨をつなぐために穴を開けていますから、本来は穴の部分を引いて計算しなければなりません。高層ビルともなるとその穴の数は半端な数ではない。こんな細かいところまでチェックします。平成4年ごろ竣工した建物はバブル仕様で豪華です。大理石を貼ると固定資産税も高くなりますが、バブル仕様の建物は還付の可能性が高い」(同)



熊本駅前から車で3分の場所にあるシティーホテルケース。

固定資産税評価額が28億円に対して、調査した結果、還付金が2800万円、次年度以降の固定資産税の減額は年間200万円となった。



固定資産税評価の見直しのメリットは次の通り。



・還付金があるのでキャッシュフローの改善につながる



・毎年の固定費の減額が見込める



・着手金などの初期費用が発生しない



・調査は水面下で行われるので第三者に漏れることはない



・適正調査のため、市区町村との関係が悪化することはない



ちなみに、報酬は還付金の半額。



ホール側が用意する書類は以下の通り。



・納税通知書



・公図の写し



・ゼンリンの住宅地図



・土地評価算定明細書



・地積測量図



・登記事項証明書



納税通知書でやるかやらないかの判断が下され、払い過ぎの可能性が高い場合、本調査となる。



調査から還付までの期間は土地で8カ月、建物で14カ月ほどかかる。



還付金は特別利益に計上されるので、その年は税金が増える分、税務署は大歓迎である。





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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. Unknown

    ん~還付金の半額が報酬に持ってかれたら微妙なラインですねぇ



    例)還付100万 ▲支払報酬50万

      100万に対する法人税約40%=▲40万

      で10万円のキャッシュフロー改善



    まぁ金額の大小ありますが、劇的な改善になるかどうか・・・自分で調査できれば一番いいのでしょうけど(笑)

    逆に、利益の出る体質の法人であれば、むしろ調査して建物設備等の評価が上がり、減価償却費が増えた方がありがたいかもしれませんね。  

      
    との  »このコメントに返信
  2. ピンバック: との

  3. ボルトの穴

    鉄骨のボルト穴分って、、、大したこと無いように感じますがf^_^;)かなりの数が集まるとすごいのですね。

    しかし固定資産税とか間違いがあるのは驚きです。所得税とかは大丈夫なのかな???
    全国行脚  »このコメントに返信
  4. ピンバック: 全国行脚

  5. Unknown

    >最長の過去20年に遡って還付された

    これ間違ってない?

    「還付」じゃなくて「賠償」だったらありえると思うが、両者は手続きが違う。

    還付で20年が説明できる人がいたら教えて頂けないだろうか?
    教えて君  »このコメントに返信
  6. ピンバック: 教えて君

  7. Unknown

    (還付100万-報酬50万)×税率40%=20万

    50万-20万=30万のC/F改善では?
    C/F  »このコメントに返信
  8. ピンバック: C/F

  9. Unknown

    実は土地代の評価も結構ね

    不動産鑑定士が鍵

    奴らが役所から離れたら訴訟の嵐

    詳しくはかけないけど

    ホント固定資産税 そして土地はやばい

    事情通  »このコメントに返信
  10. ピンバック: 事情通

  11. 過誤納金の返還問題

    素人意見だが、エントリー記事内の還付金という表現は避けて返還金とすれば、時効の誤解は避けられた気がする。





    平成22年6月3日の最高裁判決が出てから、固定資産税等に関する過誤納金返還訴訟において課税庁側の敗訴が決定的となったようだ。

    本来、不服審査を経て課税評価額の更正から還付へという手続きが地方税法の想定だが、その手続きを飛ばして国賠訴訟への道を認容されてしまったことで、公務員の不法行為に対する最大20年の請求期限が認められてしまった。



    おそらく、エントリー記事での固定資産税評価の適正調査は役所と喧嘩しない方針だろうから、賠償訴訟は起こさずに抗告訴訟による評価額の見直しで固定資産税賦課を減らすことを最優先目標とし、結果として前年度までの5年分の還付金を得ることで成功報酬が発生。

    5年より以前の分については、各地方自治体が独自に定めた固定資産税等返還金要綱に基づく交付を得られれば、儲けものというスタンスだろうと想像する。
    養分  »このコメントに返信
  12. ピンバック: 養分

  13. 誤解が避けられた?

    >エントリー記事内の還付金という表現は避けて返還金とすれば、時効の誤解は避けられた気がする。

    そうなのかな?

    固定資産税等返還金要綱では過去5年分については還付金で処理、それを超えるものについては還付不能金として返還手続きということになる。

    その期間は大体10年。自治体によっては資料があれば20年又は期間を定めていないものもある。10年を超えて返還を認める自治体のうち、20年の縛りがないものは客観的な資料がある限り返還されうるということにならないだろうか?



    しかし、エントリーでは

    >最長の過去20年に遡って還付された

    としている。つまり、20年過ぎた分は返ってこないということになる。

    たとえ還付を返還としても私は疑問に思うだろう。

    それがエントリーの内容の間違いなのか、

    それとも「私の誤解」なのかはわからないが。
    教えて君  »このコメントに返信
  14. ピンバック: 教えて君

  15. わからんなー

    養分さんのコメント読んでも返還金にしたからいうて最長20年になる理屈がわからん。

    それでも教えて君さんや俺は誤解してることになるんやろな、何か難しいな。

    手続によって判断する期間も申請する側の労力も変わってくる。教えて君さんの言うてるのは揚げ足取りでもなんでもないわ。この記事の内容に何かの期待を持った人にとっても大事な部分やと思う。

    養分さん、読んだ側の誤解や言うならもうちょい説明が欲しいわ。誤解や言われてその説明やったら誤解したとされた側はたまらんで。
    そんなアホな  »このコメントに返信
  16. ピンバック: そんなアホな

  17. Unknown

    教えて君さんが誤解されてるとは思えませんけど
    大笑い  »このコメントに返信
  18. ピンバック: 大笑い

  19. Unknown

    第三者が出て来て素人意見と前置きして相手の誤解ですか。教えて君様が素人以下の理解だと挑発される手法は面白いのですがその後の内容が足りないような気がしますね。続きがあるのでしょうか?
    はぁ?  »このコメントに返信
  20. ピンバック: はぁ?

  21. Unknown

    ・還付金の報酬の考え方は、(C/Fさん)の考え方ですね。

    キャッシュフローから考えれば、遡った還付だけの改善ではなく、今後払うであろう固定資産税の軽減にもなる。

    該当する人は、まずは調査をやってみるメリットは十分にあるのでは?

    今の税額がほぼ適正であるなら、税金を払うのも納得できるはず。



    ・(教えて君)の-還付と(賠償や)返還について、

    5年までは、地方税法に定められているので「還付」される。

    5年より以前は、各地方自治体の条例により「返還」期間が定められていたり、定められていなかったり。

    そこで、(養分さんのコメントのように)最長20年なのでしょう。

    これを、「還付」と言うか「返還」というかの問題はあるだろうが、エントリーでは、大きくくくって、敢えてここは還付という表現を使ったのでは。



    手法的には、やはり役所と喧嘩しない方針でしょうね。



    ただ、どちらにしろ、5年以上~最長20年の返還がある場合は、これに利息が上乗せされる事は間違いないのでは。

    払った税金が少しでも戻るなら、キャッシュフローの改善はありですよね。



    20年超えても超えなくても・還付であっても返還でも、

    正しく修正されなくなくなってからでは遅いので、税金が戻る要素がありそうなら、早く適正かどうか調査してもらいたいな。

    手法は、またその時に聞きます。Case-by-caseでしょうから。。。

    ゆきんこ  »このコメントに返信
  22. ピンバック: ゆきんこ

  23. ゆきんこさんへ

    説明ありがとう。

    でも、

    >そこで、(養分さんのコメントのように)最長20年なのでしょう。

    がわからない。「返還」で「最長20年」になるのだろうか?

    返還期間に定めがない自治体で、25年分の資料があっても20年分しか「返還」されないことになる理由がどうしてもわからないな。
    教えて君  »このコメントに返信
  24. ピンバック: 教えて君

  25. 説明する義理も無いが

    教えて君 さんのコメントからは還付と賠償の違いを正しく理解していると思ったので、他の読者は勘違いするだろうなとは想像した。



    エントリー記事の表現は、実際にあったケースを請け負った会社にとって最長記録が過去20年遡る返金だった、という解釈だって出来るが受け手次第。





    民法では、不当利得の返還義務(703条)は債権等の消滅時効に準じるので10年間(167条)と解釈し、過去10年に遡っての返還対応でも間違いはない。

    返還請求ではなく損害賠償を求める場合は、不法行為による損害賠償請求権(民法709条)は20年経過で時効によって消滅する(民法724条)と期間を制限されているので、上限20年分の賠償金額を設定するのだろう。
    養分  »このコメントに返信
  26. ピンバック: 養分

  27. Unknown

    自治体によっては、条例により20年以上の返還を定めているところも稀にあるとは聞きます。

    そんな自治体に属して「還付」されたら嬉しいです。
    ゆきんこ  »このコメントに返信
  28. ピンバック: ゆきんこ

  29. 領収証が必要

    ☆そんなアホなさん



    ほんま、難しいなぁ(苦笑)しかし、養分さんの言い分は正しいで。



    正式な呼び方は【 誤納返還金請求 】言うんやけど、ご存知のようにこれを請求する為にも当然ながら時効ちゅうもんがある。民法724条では損害と加害者を知った時から3年、または、不法行為の時から20年と書かれてるんや。(詳細は割愛)



    最大に難しいんが、行政側にこの錯誤を認めさせるっちゅうハードルや。そこで今回のエントリーにも書かれてる【 納税通知書 】と今回書かれてない【 領収証 】なんやけど、これらを20年、いやそれ以上も持ち続けてる人がいるか?ちゅうことやねん。これが有ってこそ初めて行政と同じ土俵に上がれ、こっからがエントリーに書かれてる業者の出番となるわけや。(でも、まだ錯誤と認定されたわけやないで)



    えっ?行政側?納税通知書の控えは5年間しか保存してへんで。領収証に至っては納税者に渡すべきもんやから保存義務なし。



    下記↓に参考URLを貼らせてもらいまんが、ここ(茨城県龍ケ崎市)は最初の区切りは10年やけど、領収証等があれば無期限で誤納返還金請求を受け付けてるらしい。

    (第5条 2項 領収証等が必要 等とは納税通知書)



    http://ex-ilis01.city.ryugasaki.ibaraki.jp/reiki_int/reiki_honbun/e0090250001.html



    ワンコイン行政書士  »このコメントに返信
  30. ピンバック: ワンコイン行政書士

  31. ワンコイン行政書士さん

    丁寧な説明おおきに。

    けど余計にわからんようになったわ。

    民法の724条あたりを持ち出してくるんは誤納返還金請求いうのを不法行為による損害賠償いうことやと考えてはるんやね。この考えおかしい気がするわ。

    この誤納返還金は自治体が寄付又は補助として出すもんやで。損害賠償として支出するもんやない。いや、俺が知らんだけで自治体の賠償は寄付又は補助として出すことになってるんかな?

    それに損害賠償やったら故意・過失が必要やね。けど教えてもろたリンク先の登記の通知漏れいうのは自治体のミスやない。自治体に故意も過失もあらへん。

    誤納返還金請求は不法行為で構成できひんと思うけどどうやろ?

    最長20年がまたわからんようになったわ。



    あと立証の所でもどうやろ?って思ったけどそれは置いとこ。



    地方税法の規定と不当利得の規定の関係も飛ばして民法の不当利得での対応も間違いはないいう考えも出てきたし混乱増すばかりやわ。

    そんなアホな  »このコメントに返信
  32. ピンバック: そんなアホな

  33. Unknown

    ややこしくなってきたね。

    5年間認められる還付金と、最長20年まで認められる損害賠償請求権(国家賠償で実現するもの)と、自治体によっては20年以上でも認められうる固定資産税等返還金要綱による返還金は、それぞれ性質が違うよね?

    還付金は不当利得の特則と考える判例が地裁レベルだったかであったと思う。そうなら、別途不当利得で処理するのはできないはず。不当利得で過誤納を処理できたら、地方税法の条文は意味をなくしかねないから妥当だろうと私は思う。

    国家賠償は行政側の故意又は過失が求められ、立証責任の問題があってハードルは高いのと判決までに時間がかかる点が特徴だろうか?

    固定資産税等返還金要綱による返還金は地方自治法232条の2の公益上必要がある場合に行う寄付あるいは補助ということになっている。請求権が消滅しているが、公益上必要と認められる場合に新たに負担するものというのではないだろうか?



    さらに、固定資産税等返還金要綱による返還金については、自治体によっては納税者の領収書のみならず「町が保存している固定資産課税台帳等の賦課資料が存在するときは、これらにより可能な限り調査を行い」としているものもあるので、ワンコイン行政書士さんの説明は間違ってる気がするのだが。



    もちろん性質が違うからといって二重三重に過誤納をした側が利益を得られるわけではないことは言うまでもないが。
    教えて君  »このコメントに返信
  34. ピンバック: 教えて君

  35. ワンコイン行政書士さんへ

    迷ったんだがちょっと聞きたい。

    誤納返還金請求を不法行為による損害賠償ととらえているようだけど、

    固定資産税等返還金要綱で10年までしか認められていない自治体は独自に民法の20年の期間を殺していることになるのだろうか?それが可能なのか、または別途損害賠償請求が可能と考えるのだろうか?

    また、不法行為のときから20年という期間だが、これは除斥期間と理解されている。では、20年以上の返還を認める自治体についてどう考えるべきなんだろう。5年を超えて20年までが損害賠償請求権で、20年を超えた分はどういう性質になるのだろう?
    教えて君  »このコメントに返信
  36. ピンバック: 教えて君

  37. Unknown

    10年の区切りは不当利得からで、20年の上限は不法行為の除斥期間ですか。

    固定資産税等返還金要綱による誤納返還金請求に不当利得と不法行為の要素を混在させますか?

    滅茶苦茶なのか革新的なのかどっちでしょう?

    それがありなら手続きとして一つの誤納返還金請求申請でも10年分までと10年から20年までの分で要件変わってきますね。10年超えるものに行政の故意・過失を疎明するような書類でも付けるのでしょうか?20年超えた分は除斥期間の経過で権利消滅ですがそれでも返還する自治体は何を根拠にしてるのでしょうね?大切な公金を支出するのに。

    あ!10年ごとに自治体が不当利得の時効利益を放棄していると考えるとか?いやでもそれでは20年制限してるところの説明ができませんね。何より詳しい人たち(しかも一人は専門家)が出してきた民法724条の除斥期間が使えません。

    それとも期間制限がない自治体も20年が上限ということなんでしょうかね?核心はここだと思うのですがどうなんでしょうね。それなのに制度としての上限20年で皆さん話をされていたはずがいきなり受け手次第ですか。もうわけがわかりません。正確な理解のために重ねてきた議論を別の思惑から台無しにしているような気がします。

    専門家さんの今後の説明に興味がありますが、続きがありますかね?
    はぁ?  »このコメントに返信
  38. ピンバック: はぁ?

  39. 読み方の違い

    固定資産税評価の見直しで戻ってくるお金にも、過去に色んなケースがあっただけの話。





    地方自治体の不法行為による損害賠償請求裁判によって賠償金を得たのもあれば、途中で自治体側と和解する解決もあった。

    不服申し立てで還付金を受け取る場合もあれば、自治体側が10年以上も遡って返還してくれる場合もあっただけ。



    民事上の解決は双方の合意で決まるから、法律の範囲を超えて誠意を見せることも不思議じゃない。それぞれの事情で判断されたのだろう。
    養分  »このコメントに返信
  40. ピンバック: 養分

  41. アカンな

    >エントリー記事内の還付金という表現は避けて返還金とすれば、時効の誤解は避けられた気がする。

    こんなん言うから期待したのにハズレやな。

    基本的なことしか言うてないんやけどな、実際。

    挙句の果てに、 >民事上の解決は双方の合意で決まるから、法律の範囲を超えて誠意を見せることも不思議じゃない。それぞれの事情で判断されたのだろう。

    返還手続きに合意の要素なんかないやん。和解条項みたいなんもないし。

    行政の基本的なとこも飛ばして「法律の範囲を超えて」とか、ホンマ笑えん。

    請求の性質によっては時効だけやなくて市税とかと相殺できるかとかもっと進んだ話になっておもろかったと思うけどホンマ台無しや。

    俺もうええわ。
    そんなアホな  »このコメントに返信
  42. ピンバック: そんなアホな

  43. そんなアホなさんに同意

    >エントリー記事内の還付金という表現は避けて返還金とすれば、時効の誤解は避けられた気がする。

    これがどういうことなのか未だにわかりませんね。

    不当利得返還請求権と還付金との関係についての指摘にも答えていませんが、不当利得返還請求が間違いではないという立場を維持されているのか撤回されたのかわかりません。

    素人だと断りを入れるなら、もう少し誠実な態度でのぞんでほしいところです。



    それにしても他の方の鋭い指摘を引き取って、基本的な能力不足のために台無しにしてしまうのは何回目でしょうね。

    やはり素人だからと断りを入れれば何でも許されるとでも思っているのでしょうかね。保険をかけて自分をよく見せようとしているように見えて、正直私ももういいです。



    しかし、行政書士の先生の続きには興味があります。私も先生の説明はおかしいと思いますね。ご自分や同業者のためにも続きを期待します。
    大笑い  »このコメントに返信
  44. ピンバック: 大笑い

  45. 終わろうか?

    残念ながら打ち切らざるを得ないようだね。



    一応、私の理解を以下に示しておくことにする。必ずしも正しいわけではないことに注意して欲しい。

    過誤納があった場合について

    まず、~5年分については過誤納の「還付」という制度。

    次に、行政側の不法行為を理由に損害「賠償」を請求する場合、民法724条から不法行為のときから20年という期間制限がある。

    さらに、各自治体で行使期間が異なる「返還」請求権。10年、20年、又は期限なしというのがある。これは地方自治法の規定を根拠に支出されるものであるから、自治体が新たに負担する債務であり、支出決定時から時効が進行するのではないかと考えている。



    エントリーで最長20年の「還付」という表現がされていたので私は疑問に思いコメントを入れた。

    「還付」であれば最長は5年。「最長20年」であれば「賠償」ではないかと思われたためだ。



    これに対し、「還付」ではなく「返還」であれば時効の誤解が避けられたという意見が出てきた。

    そして、その意見の直後に損害賠償請求権の行使期間の20年を紹介している。

    しかし、「返還」であれば無期限のものもある。

    また、「最長20年」という表現は、私の理解力にも問題があるかもしれないが、制度としての「最長20年」と自然に理解してしまう。実際のところ、他の方もそう理解してきたように見受けられる。

    そのため、「還付」を「返還」にしたとしても疑問は残った。というより、さらに増えた。

    「返還」請求権の上限について、期限がない自治体についても当然20年とされてしまうのか?

    この時点で養分さんは固定資産税等返還金要綱について説明されていたので、「還付」「賠償」「返還」の区別はしているものと私は判断した。



    その後出てきたのが

    受け手次第であるということ

    民法の不当利得による処理も間違いではないという考え

    受け手次第といわれたらそれは仕方ないのかもしれないが、そうであるならば、「還付」でなく「返還」にした場合に誤解が避けられたという点がさらに理解できなくなった。あくまで私の立場であるが。

    また、不当利得についてはすでにそんなアホなさんや私が指摘したように、「還付」制度との関係を無視して間違いではないと断定するのは理解できない。疑問がさらに増えた。



    そして、そんなアホなさんへの説明にワンコイン行政書士さんがコメントをされている。

    そんなアホなさんの疑問は「返還で最長20年がわからない」というものだ。

    ワンコイン行政書士さんは養分さんが正しいとして、返還で最長20年が民法724条、すなわち「返還」=「賠償」と理解されうる説明をされた。

    ワンコイン行政書士さんの思考過程はわからないが、専門家が養分さんのコメントを見て、その立場を「返還で最長20年」「返還=賠償」と読み取ったということだろう。

    ワンコイン行政書士さんの説明には違和感を持ったのは私だけではないようだ。「返還」=「賠償」という考えは、どうしても理解できない。これが行政書士界では常識なのかはわからないが、現段階の情報では大いに疑問がある。

    また、20年以上の過誤納分の返還に応じる自治体はどういうことなのかがわからない。724条の20年のは除斥期間と理解されており、その経過によって権利が消滅すると思っていたのだが、自然債務化するということにならないだろうか?さらに疑問が増えた。



    そしてここにきて、

    >固定資産税評価の見直しで戻ってくるお金にも、過去に色んなケースがあっただけの話。

    ときた。さらに

    >民事上の解決は双方の合意で決まるから、法律の範囲を超えて誠意を見せることも不思議じゃない。それぞれの事情で判断されたのだろう。

    制度の話をしていたのに・・・。せめて返還について期限を定めていない自治体についてそれでも20年になるのかという点と、「返還」の性質についてははっきりさせて欲しかった。



    「還付」については地方税法の充当規定がある。業者への報酬の決定方法によっては今後の固定資産税の減少はあっても費用の支出もありえるだろうから、各根拠の性質には注目していた。
    教えて君  »このコメントに返信
  46. ピンバック: 教えて君

  47. 専門家さんはどうしたのでしょうね?

    専門家さんの説明に一般の方々は早々と疑問点を論理的に示されたと思いますが専門家さんの補足説明は随分と時間が経っていますがまだありません。

    間違っていたのでしたら恥ずかしいかもしれませんけど認めるべきかと思います。正しいなら反論すべきではないでしょうか?行政書士の肩書きを持って入ってきて混乱させて知らん顔でしょうか?素人さんじゃなく専門家が言った以上無視できないんですけど?
    はぁ?  »このコメントに返信
  48. ピンバック: はぁ?

  49. Unknown

    みなさんの還付や賠償等に関する法律知識の詳しさには感心しております。



    ただ、私がご紹介する調査会社は、当然そこらあたりの法律的な面は徹底的に調

    査した上に、固定資産税の実務に極めて詳しい弁護士さんが顧問であるために、一般的な5年を超えて最長20年までの還付(ここではまとめて還付と言っておきます)の実績を実現されています。



    調査実績の質量共に日本でトップレベルと理解していますので、もし具体的な案

    件でご相談がありましたらなんなりとコンタクトください。
    波多野  »このコメントに返信
  50. ピンバック: 波多野

  51. 誤解を生みそうな

    波多野圭吾社長のコメントかな?



    調査の迅速性とか正確性のアピールだといいと思うのだが

    >固定資産税の実務に極めて詳しい弁護士さんが顧問であるために~

    この部分は何かいろんな誤解を生みそうな気がする。詳細は控えるけど、気をつけたほうがいいと思う。



    あと、私の文体が悪いのはお許し願いたい。
    教えて君  »このコメントに返信
  52. ピンバック: 教えて君

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