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再び等価営業に戻す一部の動き

京都ではジャグラーのポスターが広告宣伝規制に抵触するとして、20日間の営業停止処分を受けたホールがあるように、警察の広告宣伝の取り締まりが強化される中、鹿児島県ではジャグナビの設置までが規制対象になっているというのだから驚く。いわゆる表示器までもが設置の自主規制となれば、拡大解釈すればありとあらゆるものがNGになってしまう。

鹿児島県遊協によれば、組合員ホールからジャグランプIIの設置の是非について、組合事務局へ照会があったが、組合の見解としては設置の自粛をお願いしている。

理由は平成25年7月9日付の通知でジャグナビ、海ナビ等は、「その形状から当該遊技機、同コーナーを特に推奨するものとなり、射幸心をそそるおそれがあるため」という理由から行政指導を受けたことから、同県では設置しないことになっていた。

今回問い合わせがあったランプも、前回の通達で自粛しているものに準じるとの判断からNGとなったようだ。

この一番厄介な「射幸心をそそるおそれがある」という文言は、人によって解釈基準も変わってくる曖昧さがあるが、警察はこの伝家の宝刀をいつでも抜くことができる。

鹿児島ではないが九州のある県では、各台計数機用の玉箱の表示ランプにまで射幸心をすするおそれがある、と所轄の担当官がNGを出したこともある。

それを言い出したら年々大型化するデータ表示器だって、難癖をつければ著しく射幸心をそそるおそれがあることになる。

今から25年以上前、スロットコーナーに大当たりすると、パトライトが光る演出したホールが登場した。それはホールの営業本部長がコーナー演出をするために、独自に考案したもので、それが出入りの部備品商社の目に留まり製品化されたことが光り物の原点でもある。あちこちで、パトライトが光っていれば、この店は出している、というイメージを演出することができる。

これまでホールがやってきた各種演出は確かに射幸心を煽るため、といわれれば、反論はできない。

ホールは広告宣伝規制以降、特に射幸心をそそることができなくなっている。

ここ最近は全国的に脱等価に向かっていたが、去年暮れ辺りからまた等価営業へ戻す動きが出始めている。広告宣伝規制で何もできなければ、最後にすがるのが射幸心をそそる等価営業となる。しかも、業界の手本とならなければない大手が等価に戻しているのだから嘆かわしい出来事だ。特にスロットは等価の方に客が移動しやすい。背に腹は代えられない事情がそうしているのだが、だから業界は足並みがそろわないといわれてしまう。

等価営業は射幸性を抑える現在の行政指導とは真逆なことである。率先して40個営業をやってくれるのなら拍手喝采ものなのだが。


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