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現在、平成16年の風営法の改正に伴い、国家公安委員会規則にある罰則規定が重くなっています。
遊技機の検定取消し処分を受けたメーカーが新たに検定を受けようとすると、5年(改正前3年)経過しないと検定申請できない。 これは実質的に倒産、廃業を意味します。
今回の機構調査によって、パチンコ機のベースが不正に下げられていることが明らかになりました。 メーカーも不正機が出荷された可能性を認めているらしい。
周知のように、検定を受けた遊技機と異なる性能の遊技機を製造し、ホールに販売、または貸付けたことが事実の場合、該当するメーカーは国家公安委員会規則により検定取消し処分を受けます。
過去、上記の遊技機は検定を受けた遊技機と異なる性能の遊技機(ロム、ハーネス、セレクター信号による当たり発生機能等)を販売したり、再試験によって検定時と異なる出玉性能が判明して、公安委員会の処分を受けた事例などと比較しても、今回のパチンコ台のベース殺しは、より悪質性が高いといえます。
10数年にわたり、執拗かつ継続的に行われた疑いがあります。
検査機関の型式試験や警察の検定制度を根幹から揺るがす行為でもあります。
もし、1社だけがパチンコ台のベース殺しを行って、これが判明した場合は間違いなく検定取消し処分です。
しかし、みんなでやると社会的影響も大きいのでお咎めないとしたら、法令や規則が機能ないこととなるのでしょうか。
そもそも“釘曲げ問題”は、CR機導入時にすでに決着していたはずです。
昭和60年改正された新風営法のとき、いわゆるデジパチは10カウント(1300発)規制がありました。
このパチンコ台の釘を当たりアタッカーの開放時に、こぼれ球が他入賞口にどんどん入るように釘を無理やり曲げまくって、2300発機に改造して、その上で保留玉連チャンが仕組まれていた台で営業するのが当たり前になっていました。
この違法な釘曲げ状態を重くみた警察庁は、今後、一切釘曲げを行わないという前提で、15カウント(2300発)を認めた経緯があります。
それから20年以上して、今回、違法釘曲げ機を出荷していたとしたら、確信犯で悪質性が高いも言えます。
メーカーであれば保通協の型式試験において、出玉率と並び役物比率(ベース40%以上)は、遊技機試験を合格させるための重要ポイントとして、百も承知であるはずです。
メーカーだけでなく日工組もベース殺しを知っていたとしたら、風営法のみならず組織犯罪処罰法を適用して頂きたいぐらい深刻です。
我が国は、法の下に平等に扱わなければなりません。
一昨年来、パチスロのサブ基板が変えられた事案が問題になりました。これをメーカーが正規とされるサブ基板と入れ替え作業したようですが、なぜか行政処分には至りませんでした。
今回こそ、公安委員会(警察)は、“国民の善良で適正な風俗環境の保持と青少年の健全な育成”のためその機能を発揮してほしいものです。
戦後から続く庶民のささやかな楽しみがパチンコです。
正常化して下さい。
業界の皆様もこの際、膿を出し切って不退転の決意で改革して下さいますようお願いします。
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