警察としては違法とされている換金は建前では存在しないことになっている。換金を認めることは行政指導する立場ではあり得ないこと。それを3店方式によって「ただちに違法とは言えない」との解釈で、換金が脈々と続けられている。
警察にすれば換金が存在しないのだから、換金賞品も当然存在しない。ここに業界等価が独り歩きを始めた。
一般賞品は市場価格との等価交換が風営法の大原則となっている。それは昔からずっと守られて来ていたことだ。
ところが平成23年10月6日付で「ぱちんこ営業における適切な賞品提供の徹底」と題する文章を発出し、等価交換について次のように言及した。
「等価の物品とは、同等の市場価格を有する物品」とし、市場価格とは一般の小売店(いわゆるディスカウントストアー等を含む)における日常的な販売価格をいい、特別な割引価格は該当しない。市場価格と異なる価格に基づいて商品を提供することは等価交換規則に反する賞品の提供方法である」と具体的に解説した。
適切な賞品提供を指導する警察庁は、ここで等価交換の徹底を言及してきたのだが、ここにボタンの掛け違いがあった。
特殊景品は存在しないことになっている警察と特殊景品が主流の業界の見解の相違で、警察要としては、一般景品の等価交換というより、特殊景品のことをいいたいのだが、建前では特殊景品は存在しないから、はっきりと特殊景品のこととはいえない。
業界にすれば特殊景品も等価交換でやらなければいけない、と思ってしまう。警察庁は射幸性を抑えろと指導する一方で、等価交換を指導するものだから、矛盾している、と思われていた。
そこに最初に踏み込んだのが大阪府警で、特殊景品を仕入れ価格のまま交換していることは、利益を乗せていないので、市場価格とはいえない、と突っ込んできた。
大阪で使われていた100円景品のマーカー(現在は廃止)は、仕入原価が100円なら、通常は112円~168円の定価で販売しているのが市場価格だから、それに合わせて玉なら28個~42個、メダルなら5.6枚~8.4枚の範囲で交換しなさい、という指導だった。
大阪から遅れること4年、東京が11月2日から等価交換を禁止したのは同じ事情に加え、ベース問題が絡んできたことで動かざるを得なくなった。
愛知県でも12月1日から、4円パチンコで220円の賞品が55玉以上、20円スロットで220円の賞品が11枚以上で特殊景品の提供価格の下限が決定する見込みだが、その落としどころを模索している。
この問題とは別に、いずれ、警察庁の指導通りに、諸元表、ベース問題をクリアしようと思えば、30玉とか33玉でもなく40玉まで戻らななければ解決できなくなるような動きがある。
その発表が午後からある?
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