70代のおばあちゃんもホールで滑って転んでしまった。家に帰っても痛みが引かないので、病院へ行ったところ、やはりというか骨折していた。
後日、家族からホールへ「おばあちゃんが転んで骨折した」という電話が入った。
店長は「誠心誠意対応させていただきます」と平謝りだった。
この場合、お客さんが勝手に転んだのだから、店には責任がない、と思われるかも知れないが、店舗側の管理ミスということで損害賠償が発生する。
雨の日は入口は滑ることが想定されるので、こまめに掃除して滑らないようにしておかないと店舗側の管理ミスとなる。従って、お客さんの治療費、休業損害、慰謝料等の請求が施設側に来る。
実際、裁判になったケースもある。
ショッピングセンター内で、70代の女性がショッピングカートを押して歩行中に、床に落ちて放置されたままのアイスクリームを踏んで、転倒した。その結果、大腿部を骨折して、著しい障害を残した。
女性は店舗の安全管理を怠ったことについて民法709条の不法行為責任を、また、床が滑りやすい状態にあるのに、これを放置したことにつき土地工作物責任(民法717条1項)に基づいて損害賠償を請求した。
これに対しショッピングセンター側は、自らに責任がないと主張、仮に責任があるとしても女性には少なくとも9割の過失相殺がされるべきである等と主張したが、裁判所はショッピングセンターの安全管理上の義務違反を認め、損害賠償請求を一部認容している。
店内でお客さんが転倒した場合は、店舗に安全管理義務がある、と判例が出ているように、ホールも争う気はない。こまめに床を拭かなかった非を認めている。
店舗内は雨の日の床だけではなく、従業員とぶつかってお客さんが転んでけがをしたり、玉箱に蹴躓いて転んだり、とお客さんがけがをするシチュエーションはいくらでもある。
こういう時に役立つのが店舗総合保険だ。
「今は火災保険だけでは入れないので、うちは店舗総合保険に入っている。保険料は床面積で決まる。年間65万円の保険料だが、店舗内でお客さんがケガをしたり、駐車場でお客さんが車をぶつけても保険で対応できるようになっている」(ホール社長)
ホールの何割程度がこの手の保険に入っているかは分からないが、数年前、大阪のホールで遊技中のお客さんが通り魔に殺害された事件があった。

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