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のど元過ぎても熱さを忘れてはいけない

年の瀬も押し詰まった12月15日、某県で店舗管理者講習が臨時で開かれた。会場には200人余りの店舗責任者が出席し、警察本部から平成24年に発表された広告・宣伝規制の適正化について、改めて講習を受けることになった。

元々、広告宣伝についてはひと際厳しいのが同県の特徴で、新聞の折り込みチラシを始め、店外に広告物を貼ることも禁止されている。特に目立った違反が行われていた形跡もなく、広告宣伝規制で行政指導を受けたホールもない。

思い当たるとしたら隣県のホールが総取り企画と称して、特定の機種が、特定の日に出るかのようにネット上で公開したことが、著しく射幸心をそそるような行為に当たるとして、12月14日から12月23日までの10日間に亘って営業停止処分を喰らったことだ。

他県の事例だが、対岸の火事とするのではなく、気を引き締めるために臨時で管理者講習会が開かれたものと思われる。

講習会の席上、行政処分担当官から次の注意点が挙げられた。

●数字を絡めた表記
何周年、創業日、特定機種の台数表記などは違反内容。

●特定の機種を連想される表記として
ライター、有名人来店、〜〜ガール、などは違反表記

●最近の違反が目立つ内容として
ジャグラーを匂わす内容(GOGOランプ)を表記。
SNSを使った広告宣伝。
週末限定のスイーツ販売。
出玉のアピールとして台車や箱に置いてのアピールは違反。
10箱はあくまでも目安なのでアピールと見なされると例え1箱でも違反。

今回の講習を受けた店長は「〇〇周年記念」を見直すことにした。

「警察からは周年記念の意味が分からない、と言われています。特定の月を示唆している。その月は何かするのかと勘繰られるのも嫌ですからね。何でもかんでも示唆していると取られたらいくらでも行政指導できますからね」

これで影響を受けるのが雑誌取材系統だ。雑誌取材で特定の機種をクローズアップしていれば、それだけでアウト。店全体を紹介するなら問題はないだろうが、警察から何を言われるか分からないので、それならいっそ止めてしまえ、ということも。

実際に年末にグランドオープンを予定している大型店は、講習会の翌日、取材目的で店舗紹介してもらう計画があったが、急きょキャンセルした。せっかくの船出に傷をつけたくはない。

キャンセルを受けた側は「オープン日の状況をアップするだけですが、記録に残すことは煽っているようにも見做されるので致し方ないですね」と話す。

元々広告宣伝規制は厳しいところに、気を引き締めるための講習会だったが、これが全国に飛び火したら媒体系の会社は多大な影響が出てくる。



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