パチンコ日報

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風営法は守って当たり前

政府は風営法の範囲内であればパチンコは賭博罪には該当しないという見解を出した。パチンコとはいうまでもなく、風営法の下での許可営業であるが、最近の業界人は風営法の意味を十二分に理解していないから、平気で法律を犯してしまう。

風営法ができた時代背景には風俗環境の浄化があった。終戦後の混乱期の日本は売春や賭博行為が平然と行われていた。風俗犯罪の予防を目的に昭和23年に施行されたのが「風俗営業取締法」(風営法)だ。警察の目が届きにくいところで売春や賭博が行われるなら、いっそ、場所や営業時間、店舗の構造や設備を規制した上で、営業させた方が犯罪の予防にもなると考えた。制定当初は玉突き場(ビリヤード)やマージャン店が、賭博が行われやすい業種として、風営法の対象となった。

パチンコが対象業種となるのは、昭和28年に登場した「オール20連発式」が登場して射幸性が大幅に上がったことがきっかけとなった。それまでは穴に1個ずつ玉を入れて弾いていた単発式から、玉皿らか自動的に玉が送り込まれる連発式(機関銃式)となり、店舗も全国で4万5000店舗あまりが林立した。それを規制するために29年から風営法の下に営業するようになった。連発式は1年足らずで禁止され店舗も一気に半減した。

戦後の混乱期に施行された風営法も時代の流れと共に、当初の目的とそぐわなくなった業種もある。それがダンス営業だ。当時は踊り子と客の間で売春が行われていたために、風営法で縛られていたが、完全に時代とはそぐわなくなってきた。業界からの陳情もありダンス営業は2015年6月に風営法から除外された。

ところが、パチンコ営業の場合は、当時とは比べ物にならないほど射幸性は高くなっている。一時の娯楽に供するものを賭けた場合は賭博罪には該当しないことになっているが、世間も賭博には当たらないと認識してくれるのは、せいぜい景品にタバコやチョコレートを持ち帰っていた昭和の話である。

ダンス業とは真逆の意味で時代とかけ離れて行ったのがパチンコ業だった。

IR法案が急転直下で成立に向け動きが出ているが、いよいよカジノとパチンコの違いを鮮明にする時が来た。警察庁も風営法の範囲内なら賭博罪には該当しないということで、逸脱したものは厳しく取り締まることになるだろう。

店舗管理者は、風営法は裏をかくものではなく「守って当然」という意識に切り替えなければならない。風営法の内容を「知らなかった」では店舗管理者の資格もない。

運転免許証を持っているドライバーが、交通標識を見て「何を意味しているか分からなかった」「標識に気づかなかった」「標識があったが無視した」と3つのパターンがあったとしても、いずれにしても交通違反で罰せられる。免許証を取得した時点で、交通ルールを理解して、守る義務を負っているからだ。

パチンコホールは公安委員会の許可を得て初めて営業できる業種である。つまり、営業許可を取得した時点で風営法を遵守することが義務付けられている。つまり、運転免許証と一緒で「知らなかった」「ついうっかり」は通用しない、ということだ。


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