パチンコ日報

ニュースにならないニュースの宝庫 

景品買取時に身分証明書の提示(案)

警察庁はただちには違法とはいえない3店方式について、その落としどころを色々と模索している。



この前のエントリーで、田舎のホールでは未だに自家買いをやっているホールが散見されるように、基本中の基本である3店方式が守られていないところもある。



ホールは、ここをきちっとやらないと警察も取締りを強化せざるを得ない。



景品の買取所は古物商の免許の基にやっている。



それなら、この古物商に徹底的にこだわってもらおうではないか、というのが警察の考え方だ。



チケットショップやリサイクルショップは古物商の免許の基に営業を行っている。



盗品が持ち込まれることもあるので、古物商では1万円以上のものを買い取る場合、身分証明書の提示を原則として義務付けている。



店によってはその辺の対応はまちまちで、住所、氏名でいい場合もあれば、1万円以下なら名前も書かなくてもいいケースもある。



古物営業法には以下の通りのことが書かれている。



古物営業法(確認等及び申告)

第15条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。

1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。

2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。

3.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。

4.前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの



2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。

1.対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)

2.自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合




パチンコの景品買取も古物営業法に則って、身分証明書などの提示を周知徹底させようということである。



世間から見れば、古物商なのに1万円以上の景品を買い取りながら、住所、氏名も書かなければ、身分証明書も提示しないのは、おかしい、ということになる。



こうしたことを義務付ければ、3店方式も存続できる、という考え方がある、ということだ。



パチンコ客からすれば大変面倒くさいことになる。しかし、3店方式を存続したいなら、業界はそれぐらいの代償は払わなければいけない。



これは、パチプロの納税義務を促進する一助にもなりそうだ。



競馬などのギャンブルで収入が50万円以上あった場合、一時所得となり、税金がかかってくるので確定申告をしなければいけない。



「カジノ法案が通過した場合の整合性として、3店方式の身分証明の提示は一つの試案でもある。警察も業界が襟を正してくれていたら、こんなことをしなくても済むのだが」(事情通)



今後3店方式を守るには、これぐらいもしなければならなくなる?









人気ブログランキングへあなたのポチっ♪が業界を変える





※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。コメントがエントリーになる場合もあります。