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景品買取時に身分証明書の提示(案)

警察庁はただちには違法とはいえない3店方式について、その落としどころを色々と模索している。



この前のエントリーで、田舎のホールでは未だに自家買いをやっているホールが散見されるように、基本中の基本である3店方式が守られていないところもある。



ホールは、ここをきちっとやらないと警察も取締りを強化せざるを得ない。



景品の買取所は古物商の免許の基にやっている。



それなら、この古物商に徹底的にこだわってもらおうではないか、というのが警察の考え方だ。



チケットショップやリサイクルショップは古物商の免許の基に営業を行っている。



盗品が持ち込まれることもあるので、古物商では1万円以上のものを買い取る場合、身分証明書の提示を原則として義務付けている。



店によってはその辺の対応はまちまちで、住所、氏名でいい場合もあれば、1万円以下なら名前も書かなくてもいいケースもある。



古物営業法には以下の通りのことが書かれている。



古物営業法(確認等及び申告)

第15条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。

1.相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。

2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。

3.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。

4.前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの



2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。

1.対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)

2.自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合




パチンコの景品買取も古物営業法に則って、身分証明書などの提示を周知徹底させようということである。



世間から見れば、古物商なのに1万円以上の景品を買い取りながら、住所、氏名も書かなければ、身分証明書も提示しないのは、おかしい、ということになる。



こうしたことを義務付ければ、3店方式も存続できる、という考え方がある、ということだ。



パチンコ客からすれば大変面倒くさいことになる。しかし、3店方式を存続したいなら、業界はそれぐらいの代償は払わなければいけない。



これは、パチプロの納税義務を促進する一助にもなりそうだ。



競馬などのギャンブルで収入が50万円以上あった場合、一時所得となり、税金がかかってくるので確定申告をしなければいけない。



「カジノ法案が通過した場合の整合性として、3店方式の身分証明の提示は一つの試案でもある。警察も業界が襟を正してくれていたら、こんなことをしなくても済むのだが」(事情通)



今後3店方式を守るには、これぐらいもしなければならなくなる?









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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. Unknown

    某県警関係者です



    この記事の正確性に驚いた

    営業さんは県警関係者に情報提供者がおるんかい?
    らくだ  »このコメントに返信
  2. ピンバック: らくだ

  3. 常識

    常識の一言。小分け換金で業界は逃げるか?それに一萬円以下の景品提供をパチンコ屋は認められてはいるが同じ物を複数出すのでは法律の意味がない。

    未承認行為もしかり、違法脱法行為で成り立っている業界が一等地で派手に営業している日本は異常であり、警察は今の法律にそり取り締まることを望む!

    既成事実なんて警察と業界の癒着でしょう?これは正論ではなく常識なんです
    まさ  »このコメントに返信
  4. ピンバック: まさ

  5. いやいや

    パチンコ店に個人情報渡したくない

    若者  »このコメントに返信
  6. ピンバック: 若者

  7. 良いんじゃ無いでしょうか?

    落としどころとしては、妥当な印象です。

    手間は掛かりますが、良いんじゃないでしょうか。
    一般遊戯者  »このコメントに返信
  8. ピンバック: 一般遊戯者

  9. 最終的には?

    公営ギャンブルも含めて、マイナンバーを換金時に記載させて管理する手段も考えられますね。



    そしたら1兆円以上の税収になりますかね?
    地方の商社マン  »このコメントに返信
  10. ピンバック: 地方の商社マン

  11. いやいやw

    そんなのだったら打つ時に身分証明書がいるじゃない?



    出すだけ出して、交換する時、身分証明書出してとか言われて無かったらどうするんですか?



    後、私も上記の若者さんと同じくパチンコ店なんかに個人情報流したくないですよ。

    何に使用されるか分かったもんじゃない。私は一度あるパチンコ屋のメール会員になってから、他の出会い系や卑猥なサイトからの悪戯メールが来て大変迷惑した事があり、今ではパチンコ屋のアドレスはそれ専用の携帯を使っている次第です。

    登録もしていないのに毎日アホみたいに関係のないところからメールが来てますよw1000件を超えます。

    その内100件がパチンコ屋ですが。



    後、私は信じないが、遠隔されてもたまらないし・・・w



    それぐらいパチンコ店は信用出来ない。
    パチスロ歴10年  »このコメントに返信
  12. ピンバック: パチスロ歴10年

  13. Unknown

    間違ってたらすいませんが、



    景品交換所は古物商であり、景品を古物とする方が三店方式の解釈に対し不利になるのでは?



    金地金景品は「時計宝飾類」ではなく「原材料」であり、ゆえに盗品の流通・換金は考えられない→一般流通しないため有価証券に当たらないのが前提のはず。



    古物営業法は、盗品の流通・換金等を取り締まる為に制定された法律でありますが(中古品の売買において必ずしも古物商の免許が必要ではない)、

    景品買取り時に確認を課す→盗品の流通・換金が懸念されるものという判断になる→一般的に流通する有価証券に当たるものと認めてしまうことになりませんか?



    そもそも、景品交換所は古物商であるかどうかも都道府県の公安委員会によって判断が違う場合があるらしいですから(ちょっとソースに乏しいので、らしい、と言っておきます)、この辺りの落とし所をどこにするかは思っている以上に難しいでしょうね。

    とある打ち手  »このコメントに返信
  14. ピンバック: とある打ち手

  15. えっ?

    パチプロの納税云々とありますが換金する客、全てに一時所得として納税義務が発生しますよね?

    収支がプラス・マイナスは関係ありませんから
    兼業7号  »このコメントに返信
  16. ピンバック: 兼業7号

  17. Unknown

    これは良い取り組みでは無いでしょうか



    事実上の合法化となりグレーゾーンが無くなる訳ですから



    身分証提示や一時所得として納税義務から逃れられないとなれば、一時的に一般客が減ってもイベント規制や機械に関する規制緩和もあり得るのでは無いでしょうか



    利点はゴト行為への抑止力に対する効果があるのではないかと思われる事



    身分証偽造に関する取り組み取り締まりも厳しくセットで行わないと第三の犯罪者を育てる事にもなりかねません。



    業界衰退  »このコメントに返信
  18. ピンバック: 業界衰退

  19. Unknown

    納税するからにはエナも仕事として認められるってこと?
    折口  »このコメントに返信
  20. ピンバック: 折口

  21. メイン基板

    例えば、公営ギャンブルの宝くじは、非課税です。競馬は、国税が納税を求めました。但し、必要経費は

    除きます。つまり、パチンコの場合は、投資に当たる遊技料金を確認する手段がないので、どうなんてしょうね。まー法的には、遊技だからなぁ。
    納税って?  »このコメントに返信
  22. ピンバック: 納税って?

  23. 提示

    先日、3000枚以上出された方は身分証明の提示をさせていただいています。って言われた。

    そんなことどこにも書いてないし、打つ前に言えやって思ってむかついたから車にあるから面倒って言って断ったが。



    カニミソ  »このコメントに返信
  24. ピンバック: カニミソ

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