そこで家族がホールに出向いて、お父さんの貯玉を引き出して欲しい、と依頼したが、ホール側は「本人でなければ下ろせない」と拒否した。
それで「はいそうですか」と簡単には引き下がれない。なにせお父さんが貯めた80万円分を引き出して換金したい。
ホールの会員カードの定款にはそんなことは触れていない。ホール側は顧問弁護士に「貯玉は相続の対象になるのか」と相談した。ところが、弁護士はこんな案件を担当したことがないので分からなかったが、「貯玉は本人しか引き下ろせない。親族は本人ではない」と結論付けた。
お父さん側の家族は戸籍謄本を取って「親族だから相続する権利はある」と弁護士を付けてきて反論してきた。
改めて亡くなったお父さんの貯玉数を調べてみると30万円分だった。
ここからは貯玉の相続について担当したことがない互いの弁護士同士の話し合いになった。情報はここまでで結果はどうなったかは分からない。
本人が亡くなった時の貯玉については過去に日報でも取り上げている。その時は、本人と家族関係が分かるものがあれば対応している。そもそも貯玉カードの規約で本人が死亡した場合、貯玉の権利は誰のものになるかの想定そのものが少ない中、大東洋グループでは次のようにハッキリ明記しているケースもある。
第9条 (退会、会員資格の喪失)
会員が死亡した時は、その資格および第4条の特典、サービスを受ける権利を喪失することとし、またそれらの相続およびいかなる処分も原則認められない事とします。
ここまでハッキリ書かれているとぐうの音も出ない。
ダイナムメンバーズカード会員規約の「会員資格の喪失」という条項は次の通りだ。
第10条(会員資格の喪失) 次の各号の一に該当する場合は、会員資格を喪失するものとします。
(1)会員が死亡した場合
(2)5年間、入金し、残額の返還を請求し、会員カードにより遊技球等の貸与を受け、貯玉し、貯玉した遊技球等の返還を受け、または貯玉数に応じた賞品の提供を受けなかった場合
(3)会員契約が解約された場合
(2)の5年間は、5年間カードを使わなかったら会員資格を喪失するということのようだ。
貯玉カードの有効期間について、マルハンは貯玉管理サービスの条項で、次のように記されている。
1年以上において貯玉の利用がない場合、当社または導入店によって書面その他の方法により、その旨通知後、相当な期間が経過した後は貯玉に関する権利を放棄したものとみなします。
貯玉カードの有効期限はハウスルールによって対応が違うようだ。
ちょっと話が逸れたが、定款に本人死亡の時の貯玉の扱いについてはハッキリと明記しておいた方が後々のトラブル防止にもなる。

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。