パチンコ日報

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ステマ規制で晒し屋は使えなくなり、広告規制は緩和でないと釘を刺し

昨年8月、消費者担当大臣に就任した河野太郎氏の肝いりで消費者庁は、インターネット上などで広告と明らかにせず口コミや感想を装って宣伝するステマの規制に乗り出した。ステマについて河野大臣は「ステマ広告は広告であるにも関わらず、広告であることを明らかにしていないように見えることから、消費者の商品選択を困難にする原因となっている」と指摘している。

景表法第5条第3号の規定に基づき、優良誤認や有利誤認以外の「不当表示」として、今夏をメドにステマを規制する。違反した場合は広告主を行政処分の対象とする。

事例としては、企業がSNSで影響力のある「インフルエンサー」に金銭や物品、イベント招待など経済上の利益を提供し、目的に沿った書き込みがされた場合などが該当する。

広告宣伝規制でホールが自らイベント告知ができなくなったパチンコ業界では、いわゆる「晒し屋」を使う手段が一般的となっていた。実際、「パチンコ 晒し屋」で検索すると、晒し屋まとめ大阪というTwitterが出てくる。そこにはホール名とポイント数が羅列されている。

晒し屋の実態はその間に広告代理店が絡んでいるとも言われている。

この「晒し屋」問題には警察庁も注視している。昨年10月に開催された都遊協の経営者研修会に登壇した警視庁保安課風俗営業係の担当官は次のように述べている。

(以下グリーンべるとより)
「あたかも第三者によるネットへの書き込みのように見せかけて、パチンコ関連のサイト運営会社や広告会社に依頼して、ホールとしては告知できない情報などをインターネット上で配信させている店舗もあるようだ」と述べ、「これは当然、営業者の行為とみなされる。サイト運営会社やいわゆる晒し屋と言われる者ではなく、店舗側に行政処分が下される可能性があることを理解してもらいたい。このような晒し屋は裏では暴力団等が関与している可能性もあり、いったん依頼してしまうとホール側が違法行為をさせたとして、相手に弱みを握られることになる。健全な経営者であれば、これらのサイト関係者とは一切関係を持つべきではない」などと注意を促した。

その上で、「自分のホールが晒し屋を使って客を煽っていると一般人に思われることが本当にプラスになるのか、経営者として冷静に判断してもらいたい。一般の人からみれば、明らかに店側が情報を流していることが分かる内容なのに、店側の人間が第三者に宣伝させる形を取れば、自分は捕まりにくいだろう、などと考えて違法行為に手を染めてしまっては、いずれよくない結果となってしまう」と自制を求めた。

以上引用終わり

この時点ではステマ規制が施行されていないので、違法とは言えなかった。警察も取り締まろうにも法整備が出来ていなかったので、前述のように厳重注意にとどめていたが、施行後は取り締まりの対象となる。

そもそも論だが、晒し屋を使って集客しても群がるのは、専業や軍団である。そんな客でもない客を集めること自体からホールは脱却しなければならない。

広告宣伝規制が緩和されれば、晒し屋に頼る必要もなくなるか? 特に「遊技結果に関する広告及び宣伝」の解禁によって射幸心を煽ると禁止されていた「出玉ランキング」の掲示掲載が認められることになれば…。ま、これとて専業や軍団が集まる構図は変わらない。

新規客の開拓につながる広告宣伝が求められる。



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