アシスト機能(指示機能)とは、この目押しを要せずに機械側の指示通りに押したら簡単にメダルが出るので、客の技量が著しく反映されない。 つまりアシスト機能は入賞を容易にするための特別装置が設けられていると解釈することもできる、それでは役物である。
規則で認められている役物とは次の5つだ。
・SB(役物)
・RB(第一種特別役物)
・BB(第一種特別役物に係る役物連続作動装置)
・CB(第二種特別役物)
・CT(第二種特別役物に係る役物連続作動装置)
それ以外に入賞を容易にさせるための特別の役物は設けてはならないと定められている。アシスト機能が客の技量(目押し)が反映されないとなると、それは役物に当たる。
しかし、アシスト機能は規定する5種類の役物とは違う。
非常に宙ぶらりんな立場がこのアシスト機能となる。
アシスト機能は入賞を容易にさせる“役物”とすれば、アシスト中に他の役物を抽選させてはいけない。つまり、ボーナスゲームの内部当たり及びボーナスゲーム中にアシスト機能を抽選することも作動させることも一切できないことになる。
規則上、役物中に他の役物は抽選できない。
※ビックボーナス中に他のビックボーナスを抽選することはできないということ。
アシスト機能はパチスロの“目押し”という客の技量を反映させなくてはならない遊技機としての基本概念として、非常に問題がある存在だった。
では、アシスト機能を役物として考えるならば、予め確率を決めなければならない。すべての役物は確率が決められているので、アシスト機能もそれに倣って予め確率を定めなければならない、ということになる。
今回の回胴式遊技機製造業者連絡会の自主規制案では、アシスト機能が入賞を容易にするための特別の役物であるか否かのところについては踏み込んでいない。
今後もアシスト機能を持つパチスロの販売を継続したいらしく、そこはスルーしているようだ。
ただし、そういう規則の解釈上の疑念においても、一昨年から問題になっている万枚がでるような高射幸性の問題においても、このアシスト機能を使ったAT、ART機が自主的に、何らかの規制をしなければならないと判断したことから以下のような規制案がでてきたことになる。
・アシスト作動契機の確率は全設定同一とし、設定差がつけられなくなる。
↓
ということは設定を高くしたからといって必ずバカ吹きすることにはならない。
例えば、1/1000でチェリーが来るとする。そのチェリーがアシスト発動の契機とすれば、アシストも1/1000で統一にしなさいということ。これが設定1であろうが、6であろうが1/1000なので、アシスト機能だけによってバカ吹きしないということの意味だ。
・アシストが作動しない通常区間と作動することができる有利区間を明確に分けること。
・アシストが作動することができる有利区間はゲーム数全体の7割未満にする。
↓
1日中出っぱなしにすることはありません。
・有利区間は最大1500ゲームもしくは3000枚の差枚数を超えたら停止する。
・設定変更した時は、バカ吹きしないためにアシスト機能を初期化する。
こうした規制をかけるので、従来通りアシスト機能を使わせて欲しい、というのがパチスロメーカーの願いのようだ。
スロットは設定によって利益調整をしているが、自主規制をかけてアシスト機能を使わせてもらっても、AT確率が全設定が一緒ならホールはこれまでの営業調整はしにくくなる。
ただ、AT規制を悲観することはない。
パチンコのMAX機やスロットのAT機が射幸性が高すぎたことから客を減らしてきたことも事実。
「ライトやミドルファンを戻すチャンスと捉えるべきであり。売り上げが下がる出玉が少なくなると泣き言をいっていたら時代に取り残される。MAX機やAT機ばかり入れていたから稼働が落ちた。これをチャンスと捉え、早目に射幸性の落ちたミドル、ライトで営業をやる、という頭に切り替える。その辺のノウハウを他社に先行して蓄積することが、来年、再来年に生き残ることにつながる」(スロット関係者)

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