営業時間が昼の12時から翌朝9時まで、というあたりも風俗営業でもないようだ。
金箔カードの自動販売機で1000円を投入すると、カードを買うことができると共に、スロットのクレジットが30になってプレイが楽しめる、という仕組み。
大当たりしてクレジットが貯まれば100クレジットごとに6枚の金箔カードが出てきて、それを併設する古物商が1枚300円で買い取る。
ジュースの自動販売機に抽選機能が搭載されたものがあるが、その仕組みを拡大解釈したものが、金箔の自動販売機でスロットを楽しむといったものだ。
従って今のところ違法性がない、ということ。
自動販売機に営業時間の規制がないのでオールナイトで営業できる、ということか。
7号営業では使えなくなった4号機が闇スロでもなく、堂々と営業できる、ということに、警察がいつまでも黙って見ているとは思えない。
現在、警視庁が問題視しているのが急成長を続ける交流サイトのケータイゲーム市場だ。
一部のゲーム関連品がインターネット上で換金され、ギャンブル的要素もあることから、賭博とみられかねないとの指摘もあり、サイトの運営会社であるDeNAやグリー、サイバーエージェント、ミクシーの関係者が3月下旬、警視庁に呼び出されている。
コトの発端は白夜書房の子会社がケータイサイトでカジノを運営していて、社長らが賭博容疑で逮捕されたことによるもの。
ソーシャルゲームでは有料ガチャで希少カードを集めて、それを売買サイトで高額取引が行われている。希少カードは高く売れるということであり、換金できる、といことだ。
換金ができるということは、それが賭博につながるおそれがあるため、警視庁はサイト運営者にオンラインゲームの健全化に向けて注意喚起を促した。
これに対して、グリーやドワンゴンなどの大手運営会社は、希少カードなどを売買する専門のサイト運営会社に販売停止を求める文書を送付すると共に、オークションサイトにも取り扱いの自粛を求めている。
現行法では、なかなか取締りができない新たなパチンコ業界のライバルが出現してくる。
パチンコの換金が合法化されるのも難しい。

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。
数日前の記事にもコメントしましたが、4号機を使って金箔云々ですが、万が一近くにできても「やらない」という結論になりますね。
記事の内容及び私の計算が間違いなければ
客はコイン1枚を21円を越え(7ぶんの150円)、金箔カード1枚を357円を越える(7ぶんの2500円)金額で買うことになります。(計算略。簡単な算数ですし)
結果、手数料(テラ銭?)を2重にも3重にも取られるということですよね
357円の金箔カードを300円で買いたたかれ、コインは1枚20円を大きく越えているし。余ったコインでお菓子やラーメンくれる訳でもないでしょうし。
でも、客が付いているということは(パチプー様の数日前のコメントより)それでも需要はあるということか。4号機打ちたいけどゲーセンだと刺激がないという人達には受け入れられているということでしょうか。
でも、なんだかんだ警察がいちゃもんつけて潰しに入りそうですが。警察はパチンコ業界と大変仲がよろしいようなので。
後半のケータイゲーム云々は個人的に全く興味ないので。ただ、これは若い客をパチンコ店に取り込む壁の1つにはなりそうですね。それでいいですよ、これからの若い人(若くない人にも)にパチンコを勧める気もないですし
ピンバック: 辛酸なめ夫
これは1000円投入で金箔カード1枚+30クレジットということなら
1000-300=700
700円で30クレジット
700÷30=23.3
1クレジット23.3円
交換は100クレジットで1800円なので
1800÷100=18
1クレジット18円
23.3÷18=1.296
ということで約13割の6.5枚交換みたいなものでしょうか?
ピンバック: 通りすがり
警察がこの渋谷の金箔販売機店を指導する場合、風営法違反で摘発する事も不可能ではないですが、検察や裁判でもめる可能性があります。
1番手っ取り早い方法は
「7号でも8号でも関係なく、検定の切れた遊技機の店舗設置は禁止」にする事です。
この風営法解釈を作って施行すれば、
ゲーセン以外に今もボーリング場やビリヤード、ガソリンスタンドに4号機が置いてある場合がありますが、これらの設置も全て禁止になる。
5号機のみの設置では違法スロット店はおそらく存在意義がありませんので、ここで取り締まることが出来るわけです。
今後の検定時の規約には
台の検定切れの際にはすみやかに
メーカーが回収し、製造番号照合する事を
盛込むと効果的でしょう。
無論、ゲームセンター経営者からは
非難が予想されます。
そこで「健全8号営業管理者」というような
資格を作って、この所持者店舗に限り
特例設置を認める方法もあります。
(レトロ台ファンも一応救済される)
この業界の場合どの制度を作ってもグレーな部分が必ず出てきますので、換金の部分に触れずに遊技機の設置の観点で取り締まると思います。
長文失礼しました。
ピンバック: いつもの通行人
そういう計算なのか。私は以下のように計算してしまいました。
コイン1枚の金額をX円
金箔1枚の金額をY円
とすると
「1000円でコイン30枚と金箔1枚」なので
30X+Y=1000
「コイン100枚で金箔6枚」なので
100X=6Y
の連立方程式を解いたのですが。
まあ、どうでもいいんですがね。
なんで、またコメントしたのかと言いますと、現在11時開店に並んでいて、暇だったからです。
ピンバック: 辛酸なめ夫
700円で30クレジット
700÷30=23.3
1クレジット23.3円
⇒1000÷23.3=約43枚
交換は100クレジットで1800円なので
1800÷100=18
1クレジット18円
100÷18=5.555
なおかつ100貯まれば交換しなければいけない
ということで、
・1000円で43枚
・5.55枚交換
・1回交換(厳密には違いますが)
ということではないでしょうか?
多分120%くらいの設定6じゃなければ、ユーザーは勝てない気がしますねぇ。
ピンバック: うーん
業界内では年明けぐらいから噂になっていましたが、週刊誌で報道されてからようやく本格的に認知されましたね。
ちなみに、渋谷以外にもあります。いつまでもつことやら。
ピンバック: 通りすがり
いつもの通行人さんへ
適用するとすれば、刑法の賭博罪でしょうね。
又、検定切れの機械の設置を禁止するのは、憲法第29条の財産権の侵害になりますから、無理ですね。ましてや、それを合法化するために、新たな資格を作るなんて、お役人が考えそうなことで、今の国会では無理でしょう。
ピンバック: 奈良のオッサン
金箔スロット店もパチンコ店も古物商を利用して
『換金行為』
を行っている。
7号であろうが、8号であろうが 換金行為は御法度である。
貯玉再プレイ手数料を『店内で事実上換金行為を行っている』と指摘してきている司法・行政を忘れるべからず。
つまり、金箔スロット店の換金行為で取締りが行われることになったら、『店外で換金行為』を行っているパチンコ業界も取締りの視野に入ってくることになると考えられる。
ピンバック: アーマーキング
多くの人が割に合わないとアッサリ結論づけてらっしゃる所を見ると、少なくともそれらの人から見れば射幸性を感じられないのでしょう。
目鯨立てる程の事でも無いような気がします。
それこそパチンコ業界と当たり付き自販機、目糞鼻糞を笑うと云うレベルの話だと思うのですが(笑
ピンバック: 一般遊戯者
割に合わない、ときちんと計算出来る人は恐らくパチンコ店側からしても元々旨みのないタイプのお客さんかと
たぶんその手の人は理詰めで打つから普段から勝っていて店の利益にはなってないだろうし
問題は割に合わないことに気づけないような一番旨みのあるお客さんを持っていかれる可能性なんじゃないかな?
なんて思いますね
ピンバック: 三角形
ソーシャルゲームですが、私の周囲には10万円、20万円と稼いでいる人もいれば、何万円も負けている人もいます。
そういう意味では、パチンコに似ているんですよ……。
私の周りだと、ここ2年くらいでしょうか……。パチンコをやっていた連中が、ソーシャルゲームに流れていきました。
「大人のモバゲー」のCMがきっかけだったのかな? ちょうどパチンコがキツくなってきた時期だったし、パチンコから足を洗った人の、いい暇潰しになったんだと思います。
それが実際にやってみて、換金できることがわかってきて、ハマっちゃうんですよ。
携帯1個で、遊戯も換金もできるという手軽さで、パチンコよりも勝負が早い……。
しかも、1回に使う金額は、パチンコを打つことに較べたら少額……。
そりゃ、ついついやってしまいます。
でも、それがワナ。
敷居が低いぶん、パチンコよりもタチが悪いです、絶対に!
「ゲーム」という名前がついていますが、実態は賭博みたいなもんですからね……。
早いところ、規制されることを祈ります。
ピンバック: 日本の農民
ネトゲ廃人は痛々しいよ換金の旨味を知ったらね…もう…なにせ食べる事すらバーチャルで満足するんだぜ…
パチンコは外に向かうから膿んでても判るが…ネトゲは隠るからね…ジワジワ病む低温火傷見たいなもんだな
ライバルと言えばそう…なのか?…
ピンバック: 老酒
ソーシャルゲームですが、私の周囲には数万円稼いでいる人もいますが、ほとんどは何十万円も負けてます。
ピンバック: ソーシャルゲーム
取り敢えず5万円ぶち込むと・・・
・カード50枚
・クレジット1500(6×15=90枚)
※合計140枚が払い出されるので景品表示法違反です
(価格の2%以下(50分の1以下)ルール)
140枚を換金すると・・・
・140枚×300円=42000円
・42000円÷50000円=0.84
※0.84≒6枚交換
常習賭博罪や風営法違反でしょっ引けますw
ピンバック: 名無し
一見6枚交換に見えて、勝てるかも?と思いきや実は6.5枚交換の一回交換。よく考えてあるなあ!
ピンバック: わら
上の名無しさんも記述しておりますが…..
景品表示法では取引額の最高20倍且つ総取引額の2%なので
パチンコ店に例えれば0.2割営業ですよね
法を遵守すればゲーセンよりは見返りが気持ちあってマシ程度なので完全なお遊びでは?
管轄が警察庁でなく消費者庁なので対応が遅れるかもしれませんね
ピンバック: 業界人