主要部分は割愛して、最後の部分を抜粋した。
次に、賞品の取り揃えの充実についてです。業界では平成18年、遊技客に賞品を選んでいただく楽しみを提供し、真の大衆娯楽としてのぱちんこ営業のあるべき姿を実現するという決意のもと、ぱちんこ営業者関係5団体により「ぱちんこ営業に係る賞品取りそろえの充実に関する決議」がなされました。
今一度、この決議を確認し、各営業所において、自身の店舗の状況を再点検した上で、不十分な場合には早急に見直しを行うなど、貴連合会が本取組について業界をリードしていただきたいと思います。
最後に、等価交換規制についてです。
ご承知のとおり、営業者が客に対し賞品を提供する際には、遊技球や遊技メダルの数量に対応する金額と等価の物品と交換しなければなりません。いかなる遊技機、賞品であっても、例外なくこの規制に従って提供されなければ、法令違反となります。当然、この規制についても遵守徹底をお願いします。
以上抜粋終わり
最後の方ということは優先順位は低いということだが、毎度、毎度同じことを言われ続ける業界にも問題があるが、一般景品、特に高額景品が出なくなって久しい。景品が出なくなって廃業した景品問屋も少なくない。
パチンコ客のニーズは換金であることは今も昔も変わらない。それでも、景品の上限額が1万円に引き上げられた時は、DVDプレイヤー、ゲーム機、ミニコンポなど高額商品が売れた時代があった。それで財を成した景品問屋もあった。
当時は40玉交換が主流で、換金するよりも景品を取った方が、メリットがあったから、高額景品も出た。
これが等価交換が主流になると一般景品と交換するメリットはなくなり、高額商品は特に出なくなった。それに伴い、景品のアイテム数もだんだんと少なくなり、警察庁からの「賞品の取り揃え充実」の指導へとつながる。
魅力的な一般景品を出すために、ホール専用景品を考え、実行した景品問屋もあった。AKBのパチンコが登場した時はホール専用のAKBグッズもあったが、一過性で終わってしまった。
そういう状況でありながら警察庁は、一般景品の価格については市場価格の姿勢を崩さない。市場価格が定価1000円なら、ホールの努力で安く仕入れて、定価よりも安い700円で提供することはNGだ。定価より安くすると「射幸性をそそる」という理由だったような気がする。
今はネットで価格を見ながら買う時代で、ホールの一般景品が市場価格よりも大幅に安ければ、一般交換してみようという気になるが、警察庁はそこを断固として崩さない。
警察庁が本当に一般景品の交換率を上げたいのなら、仕入れ価格に適正な利益を載せた価格をOKにしないと前進しない。
追記
警察庁は平成30年1月30日付で市場価格の見直しを図っていた。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
7 賞品の提供方法に関する基準 (1) 施行規則第36条第2項第1号イ中「当該遊技の結果として表示された遊技球 等の数量に対応する金額」とは、当該遊技の結果として表示された遊技球等の 数量を玉1個又はメダル1枚に係る遊技料金(消費税額及び地方消費税額を含 む。)に乗じて得た額をいう。 また、同号イ中「等価の物品」とは、同等の市場価格を有する物品をいう。 市場価格とは、一般の小売店(いわゆるディスカウントストア等も含む。)に おける日常的な販売価格をいい、特別な割引価格はこれに該当しない。
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