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非常識な退職金要求とその対処方法

26歳の男性がホールに就職してから1カ月余りで退職することとなった。この期間中、彼が実際に勤務したのはわずか11日であった。勤務態度は極めて悪く、会社側も試用期間中に辞めてもらう方針であったが、本人から先に辞めると申し出があったため、結果として会社にとっては好都合であった。

彼が11日分の給料を取りに事務所を訪れた際、専務と対面した。そのとき彼が専務に発した言葉は「よお!」。服装は、ランニングシャツに海水パンツ、そして便所サンダルという非常識なものであり、最初から喧嘩を売るつもりであるかのような印象を与えた。専務が11日分の給料を手渡すと、彼は突然「退職金が入っていない」と大声で喚き始めた。

専務は冷静に、入社1カ月、実働11日では退職金が支給されることはないと説明するが、彼は「納得がいかない」と主張し続け、耳を貸そうともしなかった。11日間の勤務で退職金を求める非常識さには呆れるばかりであったが、彼は自らの要求を押し通そうとしたのである。

さらに、彼が要求した退職金の金額は50万円であった。これは明らかに、会社から不当に金銭を得ようとする意図であり、いわゆる「ごね得」を狙った行動であった。専務は堪忍袋の緒が切れ、「これ以上騒ぐなら、偽計業務妨害で警察に通報する」と反論した。

このような事態に対処するためには、まず、退職手続きを行う際に適切な服装を要求し、オフィスの品位を保つことが必要である。また、退職金に関する規定を事前に明確に伝え、誤解を招かないようにするべきである。

不当な要求や脅迫的な行動があった場合には、法律に基づいた対応を迅速に行うことが重要である。今回のような場合には、速やかに警察に相談することで、問題がエスカレートすることを防ぐことができる。

さらに、社内には不当な要求に対するガイドラインを設け、従業員にも共有しておくことが望ましい。これにより、会社は不当な要求に屈することなく、法的に正当な対応を取ることができ、他の従業員への悪影響を最小限に抑えることができる。



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