
翌日、ホールへ行く。
精算しようとしたらこんな表示が出てきた。
「このコインは精算できません。精算期限切れです。コイン残高9000円」
おばあちゃんは9000円分の玉を出して、景品交換しようとしていたら、店員から次のように注意を受けた。
「店の決まりで、そのまま景品交換することはできません。遊技してください。当日精算できなかった残高は、翌日はプレイすることだけが可能です」
おばあちゃんは、どうしても現金が必要だった。9000円分打って負けてゼロにすることができなかった。
おばあちゃんはそのまま玉を出して景品交換をしてくれるようにお願いしたが、店員はルールを盾に受け入れてくれなかった。
一連のやり取りを見ていた常連が、おばあちゃんに助け船を出した。
残高分の玉を買い取ってくれたのであった。
客同士が玉の売買をすることにも問題があるが、緊急避難だった。
ちなみにおばあちゃんは店の常連である。
ここでハウスカードのおさらい。
ハウスカードには第三者発行型と第三者管理型がある。
当該ホールのリサイクルコインは第三者発行型である。
第三者発行と第三者管理の違いはこうだ。
■第三者発行ハウスカード
・当日精算可能
・当日以降使用可能。ただし精算は不可
・未使用分は3カ月程度でカード会社の雑収入になる
■第三者管理型ハウスカード
・当日精算可能
・翌日以降使用不可
・未使用分は翌日ホールの雑収入になる
ちなみに第三者発行型は日本ゲームカードで第三者管理型はグローリーナスカ、マース、ダイコクなど。
いずれのハウスカードもシステム上は、翌日精算は不可となっている。
ホール責任者が恐れるのは、精算は当日限りになっているのに、翌日精算すると風営法違反になりはしないか、ということだろう。遊技者保護の観点からすると原則通りにはいかないものだ。
「ハウスカードの規定上、精算は当日限りとなっています。しかし、当日精算を忘れるお客さんはどうしてもいらっしゃいます。システム的には更新をかければ精算することはできます。表向きは当日精算を謳っていますが、ケースバイケースで臨機応変に対応しているホールさんは多いです。当日精算はハウスカードの規定であって風営法とは関係ありません」(設備機器メーカー関係者)
あなたが店長だった場合、今回のケースはどう対応した?

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