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走行距離課税とパチンコ

「走行距離課税」なる新たな税制導入が検討課題となったのは2022年10月の税制調査会だった。走行税とは、その名の通り「自動車で走行した距離」に応じて課税される税金のことを指す。 現時点では走行税の導入が確定しているわけではない。

しかし、なぜ、唐突に走行税が浮上したかというと、ガソリン車からEV車へ移行することで、ガソリンの消費が減る。ということはガソリン税も減るということだ。ガソリン代の4割が税金なので、ガソリン消費が落ちれば、財政を直撃するので、その代替税を今のうちから考えていなければならないということで、走行税が新たな財源として考えられたわけだ。

仮に年間1万キロ走っているとすれば、1キロ1円でも1万円の税金が入ってくる。では、どうやって走行距離を確認するかと言えば、それは2年ごとの車検で分かる。

車検を受けるとその時点での走行距離が記載されているので、次の車検の時にその時点での走行距離が記載されるため、2年間の走行距離は第三者にも分かるということだ。

財務省は日本の基幹産業である自動車関連でもこうやって新たな税金を掛けようと虎視眈々と狙っている中で、どうしてパチンコに新たな税金を掛けないのだ!と外野はうるさい。

パチンコに新たな税金が掛けられない理由は、パチンコが公営ギャンブルではなく、遊技だからだ。公営ギャンブルは売り上げの25%、宝くじに至っては55%が納付金として控除されている。

財務省にすればパチンコは、名目上は遊技だが、実態はギャンブルなのだから、公認すればきっちり納付金が取れると考えているが、法律上は遊技なのでそれができないジレンマを抱えている。

その一方で、65年ぶりのルール改正で、生前贈与を使った節税術は今後大幅に封じられる。新ルールの開始が2024年1月1日から。移行期間の23年は「駆け込み贈与」のラストイヤーだ。

贈与税には年間110万円までの贈与ならば非課税となる基礎控除がある。毎年110万円ずつ生前贈与して、10年間で1100万円分の相続財産を減らすといった手法は“鉄板”の対策だった。

今回の改正で相続税の加算期間が亡くなる前に3年から、7年に延長された。10年前から毎年110万円ずつ生前贈与していた場合、従来は1100万円のうち330万円分が相続財産に加算されたのに対し、改正後は670万円分が相続財産に加算されて相続税の課税対象になる。

駆け込み贈与の最後の1年に、おカネを吐き出してもらって、それを使ってもらった方が、たとえそれがパチンコに消えてもいい。おカネは使ってもらった方が、税金も取れるからだ。パチンコは遊技だが、ギャンブル化でおカネをじゃんじゃん使って欲しい。それが財務省の考えだ。


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