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低価交換営業を駆逐する貯玉再プレイの手数料問題

全日遊連は4月16日付で警察庁から通達があった貯玉再プレイの手数料問題に関して、4月27日付で手数料は「一切取り止める必要がある」との見解を示した。



プリペイドカード導入の時は「少し考えさせて欲しい」と警察庁に要望したのに、貯玉再プレイの手数料問題は、警察庁のいいなりで、県遊協単位で議論しているところもあまりない。



かつてのパチンコ営業は換金時は40個交換(2.5円)が主流で、100%以上出しても交換差益が出るところがミソであり、パチンコ営業の本道だった。



それが換金したときに金額が多い等価交換・高価交換の店に客が流れると、いつの間にか2.5円交換は少数派になってしまった。



警察は著しく射幸心をそそるおそれにつながることを風適法に則って取り締まってきたが、等価・高価交換ほど射幸心をそそるものはないのに、非常に矛盾を感じる。



貯玉再プレイも警察は「換金率」が下がることから認めてきたはずだ。



一般景品の等価交換はどのホールも遵守しているが、特殊景品については25~42個まで幅広い。



貯玉再プレイの手数料を取るな、というのなら特殊景品の手数料はどうなるのか、ということだ。



特殊景品の手数料に踏み込まれたら、それこそ特殊景品も等価交換にしろということになる。



特殊景品の交換も貯玉再プレイも本質は同じことなので、これでは片手落ちである。



「中小ホールは大手と同じ等価営業の土俵で戦っても負けるので、あえて低価交換営業の道を選んで、本来の娯楽路線を模索しながら何とかお客さんをつけてきた。そもそも等価・高価交換が主流になってバクチになってきたから業界は衰退している。低価交換はお客さんにおカネをあまり使わなくても遊べる営業なのに、貯玉再プレイの手数料を取るな、ということは警察が望む、安く、長く遊べる営業を否定しているのと同じこと。これに組合が反論しないということは、中小ホールの気持ちが分かる理事がいないということだ」(弱小ホール関係者)



貯玉再プレイは、20年以上の歴史の中で、現在の手数料に落ち着いた。



貯玉再プレイがスタートした時代は、40個交換が主流で初期導入したホールの中には手数料0円でスタートしたが、再プレイ時の売り上げが激減し、3カ月ほどで手数料0円は破綻した過去がある。



換金するよりも再プレイする方が得になる限界の手数料を模索しながら現在に至っている。1000個~2000個までは手数料を取らない、というのも長年の運用の中で生まれた知恵だった。



貯玉再プレイは遊技客におカネを使わせずに遊べるシステムだった。



手数料を取らないということは、貯玉再プレイシステムを破棄させることであり、警察が嫌う換金率を高めることでもある。



「大手は等価なのであまり影響はないが、低価交換でパチンコを本来の娯楽の姿に戻そうとしているわれわれが影響を受けるとは、本当に酷いことだ。組合も警察の指導の矛盾を突いて欲しい。もっと声を上げないと中小ホールは本当に死活問題だ。ホールは4円、20円以内で営業しているのだから、各ホールの営業方法にまで警察が立ち入る問題ではない」と憤る。



貯玉再プレイの手数料を取るな、ということは次は特殊景品も等価が望ましい、という指導でもするつもりなんだろうか。





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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. Unknown

    低価交換で娯楽追求なんて、どの口が言ってんのか、町中引きずり回したい位、自分の地域には遊べる低価交換の店なんて皆無なんですが。

    低価も等価もまったく同じ、酷い時は等価以下な営業をしてる低価ばかりだから、客は同じ回らないなら等価に行こうってなってるわけでしょ。

    何から何まで人のせいにしてる店は衰退あるのみです。
    通りすがり  »このコメントに返信
  2. ピンバック: 通りすがり

  3. 再プレイ制限

    通りすがり様、何から何まで人のせいにする人間にはなりたくないものですね。



    さて、ドシロートの思いついたことで恐縮ですが、貯玉による再プレイそのものに制限を設けるというのは非現実的なことなのでしょうか。

    一日に再プレイ可能な総玉数に制限を設けるのです。



    もちろん、手数料ゼロで。
    天邪鬼  »このコメントに返信
  4. ピンバック: 天邪鬼

  5. 警察庁は

    等価交換を禁止しなさい



    貯玉は結構だが手数料は取ってはいけません



    一物一価にしなさい



    などと通達してるようだが。



    結局何をしたいのかわからない。



    ホールにも打ち手にもメリットがあるんだかないんだか。

    辛酸なめ夫  »このコメントに返信
  6. ピンバック: 辛酸なめ夫

  7. 手数料についてミスリード?

    この貯玉再プレイの手数料問題についてあまりにも誤解が多いように感じる。



    警察庁からの指摘は手数料を貯玉から徴収することは貸玉を現金として扱っているため問題があるといっているんではないか?



    手数料を取ること自体を否定している見解ではないとおもわれる。



    何故ここまで手数料徴収自体がダメという解釈論が広がっているのか理解できない。

    誰かミスリードしたい人がいるのではないかとすら感じる。

    メーカー担当者  »このコメントに返信
  8. ピンバック: メーカー担当者

  9. Unknown

    横やりで申し訳ないですが、天邪鬼さんのおっしゃっている通り再プレイ自体の利用制限自体は警察は何も言っていない為現状出来ます。

    「1日○○○○発までご利用頂けます。」

    ってな感じですね。

    というかこの元記事は事を大きくしたいだけな気がしますね。

    再プレイと特殊景品は同じ理屈上同じではないと思いますが?

    真希波  »このコメントに返信
  10. ピンバック: 真希波

  11. なるほど・・・

    メーカー担当者さんの指摘が真相なような気がしました。



    ホールや利用者の心理からすれば手数料を玉で徴収するほうが理に叶ってると感じるのでしょうが、警察目線だと、手数料=純粋な現金収入と同等=玉を現金と同じに扱っているという解釈、納得です。



    どこかのホールが、試しに貯玉を引き出す時は100円硬貨を払い出し機に入れて下さいなんてやったら、遊戯者からは反発食らうでしょうが、警察は何も言わないかも知れませんね。
    一般遊戯者  »このコメントに返信
  12. ピンバック: 一般遊戯者

  13. 原点回帰、憶測はあくまで憶測?

    本日の貯玉再プレイの手数料問題を起点に特殊景品の等価交換のことまで“憶測で?”話を広げられると、多少の戸惑いを感じますが、ブログ管理者の一つの危惧(意見)として受け止めておこう・・・と思っています。



    本日の記事を読んで改めて「風適法」を眺めてみました。



    「風適法」、正式には「風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律」となっています。



    1985年に「新風営法」として登場しています。



    そして、この「風適法」の営業区分として法第2条第1項7号に規定する営業の中にパチンコ店は入っています。



    7号は「マージャン店」「パチンコ店等」「その他の遊技場」が該当します。



    そして、改めて見直したのは『風適法解釈運用基準』(平成14年1月22日警察庁生活安全局が各都道府県警察長あてに出した文書)でした。



    此れは、「原議保存期間30年(平成44年12月31日まで)」となっています。



    余りに当然のことを再認識したのですが、パチンコ店の営業は許可営業であり、一つの法律によって様々な“在り様”が規定(制限?)され、その中で営業活動をやっていると云う現実です。



    そして、法の「解釈」そして「運用」はそれぞれの立場や人の考え方(価値観)で微妙に違ってくるのだろう・・・と云うことです。



    それは、理想としては、避けたいことなのでしょうが、現実的には避け難いこと・・・のように思います。



    パチンコ業界は「換金問題」をグレーゾーンとして内抱しながら、数十年と云う業界の長い歴史を一歩づつ刻んできたのだろうと思います。



    そして、これからも産業として生き残って行くのだろうと思います。



    しかし、ここに来て私が感じることは、パチンコ店経営ビジネスは「ハイ・リスク」なビジネスなのだな・・・と云うことです。



    自助努力や自己責任と云う範疇を超えて、構造的に「ハイ・リスク」だと改めて感じると云うことです。



    日常的なルーチンワークに没入してしまうと大きな枠組みを見失なってしまうのが人の常です。



    しかし、たまには、大きな枠組みに視線をやることも必要なのかなと思ってしまいました。



    こんなことを言うと、見たからと言って「何が、どう変わる!?」と言われてしまいそうですが・・・。



    それはそれとして・・・。
    蜻蛉の親爺  »このコメントに返信
  14. ピンバック: 蜻蛉の親爺

  15. Unknown

    私の会社ではコンプライアンス遵守のため上限も設けてはならないということになりました。

    売上が下がる一方です。

    次の新内規では確変の消化も早くなりアウトも減ります。

    その分お客様が増えれば問題ないですが

    お客様は減る一方何か手を打たないとと

    模索中です。
    ホールスタッフ  »このコメントに返信
  16. ピンバック: ホールスタッフ

  17. Unknown

    手数料そのものの禁止が誤解であることは、前にも別の人が説明されていたね。



    メーカー担当者さんの解説に付け加えるならば、風適法上遊技球等と交換可能なのは物品のみで、サービスと交換できないことになっているから、遊技球を「貯玉を引き出すサービス」に交換することも出来ないことも警察庁は指摘している。

    つまり、貯玉を現金として扱うのは風適法に反するという主張に対し、貯玉の一部をこれを引き出すサービスと交換したのだと言い逃れをしようとしても、交換可能なのは物品に限られるので通らないよ、ということになるね。

    教えて君  »このコメントに返信
  18. ピンバック: 教えて君

  19. 打ち手ですが

    等価交換ほどギャンブル性高く

    パチンコとかけ離れたものなんですけどね・・・



    山田  »このコメントに返信
  20. ピンバック: 山田

  21. Unknown

    現状、遊べる低価交換の店なんて無理ですよ。



    今の遊技機自体、等価交換営業を基準に作ってありますからね。



    1パチ5スロ用に出玉設計し直さないと、等価そのままの感覚で営業したら、そりゃホールの赤字になりますよ。



    で、釘閉めたり設定ベタピンで営業しちゃうと客が飛んでしまう訳です。



    低価交換専用機を作ってもらうしかないですね。
    元メーカー企画  »このコメントに返信
  22. ピンバック: 元メーカー企画

  23. 辛酸なめ夫さん

    >等価交換を禁止しなさい

    >貯玉は結構だが手数料は取ってはいけません

    >一物一価にしなさいなどと通達してるようだが。

    >結局何をしたいのかわからない。



    警察庁がやりたいことは単純ですよ。

    明文化されている法律を守りなさいということです。



    なお警察庁は上限も設けてはならないなんてことは言ってないし、法律にもそんなことは一切規定されていませんので念のため。

    念のため  »このコメントに返信
  24. ピンバック: 念のため

  25. Unknown

    裏で大手チェーンが業界を操っているのでしょうか??

    警察の規制は、いろいろ矛盾していると感じます。

    もうちょっと「愛」のある規制をお願いしたい。
    都内ファン  »このコメントに返信
  26. ピンバック: 都内ファン

  27. 低交換で遊べる店

    有りますよ!!

    うちは少なくともやってます。

    4円36個交換14割4分分岐営業。

    月平均12割5分以上で営業しています。

    千円スタートも平均21~22回位。海は・・・

    等価ボーダーは大きく上回る営業です。

    今の機械でもこういう営業は十分にできます。

    確率が安定しやすいデジハネなら大半が1日中持ち玉で遊べます。

    客滞が上がり過ぎると全く儲かりませんが・・・



    しかし・・・今後、再プレイ手数料無料となると比率が増えれば増える程締まって行ってしまします。(ボーダーを大きく超える店が再プレイ手数料無料なら自然とプロも集まって来る)

    こうなると高価交換に移行するしか選択が無くなって来るのです。

    同じ稼働、利益率で等価営業したなら8割6分辺りの営業をしなければなりません。(玉単価が変わるので多少違いますが)



    低交換で等価並のぼったくり営業している所はよほど立地等が良くない限り勝手に淘汰される運命なので関係無いですが・・・

    低交換で遊べるお店がこの流れで無くなるのは営業目線にしても、自身のユーザー目線から見ても寂しい限りです。



    機械が等価用に出来ている?否定はしませんが技術で補えます。



    ※警察庁は上限設定は規制とは言っていませんが都道府県単位では規制(上限設定は一切認めない)されている地域も既に有ります。
    てんちょう  »このコメントに返信
  28. ピンバック: てんちょう

  29. 大阪はまだ?

    自分は大阪市内で住んでますが、周辺ホールはほとんど手数料取っていますね。

    広告規制の時のような徹底さを感じません。

    このままうやむやのうちにスルーされるんでしょうかね?



    ぱちんこふぁん  »このコメントに返信
  30. ピンバック: ぱちんこふぁん

  31. Unknown

    >都道府県単位では規制(上限設定は一切認めない)されている地域も既に有ります。



    それは都道府県が言ってるのではなく、低換金店にダメージを与えたい組合上層部(等価店関係者)が勝手に好ましくないと言ってるだけでは?
    それは  »このコメントに返信
  32. ピンバック: それは

  33. ぱちんこふぁん様へ

    今回の通達は去年、大阪府下に下された実質特殊景品の等価交換禁止と全く逆の事を通達されているので、『困惑』しているのが現状だと思います。



    等価交換禁止(大阪府警)、手数料をとるな(警察庁)

    はっきり言って、警察の言ってる事が無茶苦茶です。



    ただコチラ(ホール)としては無視できない立場ですので、大阪でも手数料を取らない流れになってきています。



    主流は1日に何発・何枚まで手数料無料でそれ以上は再プレイ自体ができなくなるというスタイルですね。



    たこやき  »このコメントに返信
  34. ピンバック: たこやき

  35. それはさんへ

    いえ、既に県警から「上限を一切認めない。」という指導されたホールが有る情報が入っています。

    (組合上層部の力が働いているかは分からないが)



    そもそもOKにしても・・・



    警察庁から業界関係者宛ての通知文書

    (を元に全日遊連事務局が作成し送られてきた文章の中に)



    貯玉・再プレー時における遊技球等の使用制限については、そもそも貯玉・再プレーシステムの趣旨に照らせば、使用制限を設けること自体が好ましくないところであり、また、仮に設けるとしても、玉・・メダルの区別や1円パチンコ、4円パチンコ等の遊技料金の区分に応じて、使用制限の条件に差があるのは、遊技客から不合理とのそしりを受けるおそれがあると考えます。





    これを読みとると単に上限禁止なら「仮に設ける・・・」以降の文章はいらないと思う。

    つまり使用制限の条件の差を無くせばOKと読みとれる。

    ただ金額で合わせるのか?玉数で合わせるのか見解が分かれる文章。



    仮に金額で1万円に合わせたなら

    1円10000玉、4円2500玉、20スロ500枚(1円が10000玉など上限が無いに等しい。)

    玉、メダル数を合わせるなら

    1円2500玉、4円2500玉、20スロ2500枚と考えるのか?これだとスロットに違和感を感じる。



    今は違うが広告規制の時も一時、大阪イベント一切禁止。隣の兵庫機種イベは不可だが全店イベントのみOKのような事も実際有った。



    等価も大阪だけ禁止、県境はスグ隣で等価営業しているのに



    都道府県警、所轄、組合単位でも温度差が有り、入ってくる情報にも差が有り過ぎて正直困惑している。

    多府県にグループ店を抱える所は尚更・・・



    これほど大きな業界でここまでまとまりの無い業界が他に有るのだろうか?

    力を持っている個々の利害が働き過ぎてこのような結果になっていると思う。

    私自身は業界を存続させたいなら順法営業した上でお客様目線に何もかも合わせて欲しいと願う。



    何書いてるか分からなくなってきたので終わります。
    てんちょう  »このコメントに返信
  36. ピンバック: てんちょう

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