パチンコ日報

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レシートにサインは重大な違反行為!

「レシートは後日交換すると有価証券になります」というハンドルネームさんのコメントより。



以下本文。



■レシートの原則と歴史



30年位前は、玉は一回交換でカウンターのジェットで流しデジタル表示された特殊景品をカウンター従業員が渡す方法しか存在していませんでた。 



それからスロットやフィーバーの許可で出玉が多くなり、当時はぱちんこ島にも上段に棚があり景品を積み上げていました。



しかし、景品泥棒の出現で窃盗事例が社会問題になり当時(たしかグローリ社)が開発したレシート発行機の許可を当局に求めました。 



最初はNO。



金券&商品券の類と同じで、その上玉を預かる行為は禁止なので不許可でした。



当時の役員が何回も交渉して、以下の条件で許可。



1.当日限り有効とし、翌日以降は無効



2.お客様が選択出来る事 (景品かレシートかを)

]

3.レシートは店が預かったりしてはいけない、必ずお客様が自分の意思で持つこと。



ここで大事なのは、許可が下りた当時のホールはジェットはカウンターにしか設置していなかったという事で、カウンター横にレシート発行機があり、客が自分でボタンを押すか、店員に景品希望と口頭で伝え景品を貰うという方法しか存在しなかった事です。 



時代は変わり大型店の出現で島数箇所にジェットを置くようになったのですが、一回交換の時代でしたので店員が交換してレシートをお客様の席まで届けるサービスで検挙され、それ以後玉交換に従業員が関わりを持つ事はしなくなったのです…。



時代が変わり現在では大抵店員が玉を運んで流していますね。



現在のサービス時代にあっても、絶対にしてはいけないこと。レシートは当日限り有効、これは絶対守らなければなりません。 



絶対です!



1回でもしたら噂になります。 



許容範囲としては当日閉店後電話で交換を忘れたという電話があった場合に、深夜2時(釘調整時間内)までに来店され景品と交換してあげる位でしょう。



押しボタンを押してレシートを手渡しする行為ですが、これは別の話ですね。



ハンドル固定は禁止行為なのに黙認していると同レベルで、現実問題としてはご自由に?です。



数年前、名古屋市でホール内で換金行為をして全国指名手配になったと同じレベルの行為で絶対に前日のレシートは交換してはいけません。



私は、そのような場合は、お客様に「レシートは当日限り有効という事で当局から許可を頂いています。翌日交換をすると当店は風営法違反で検挙されてしまいます。どうしてもご納得頂けないなら警察へ行って交換して貰えない苦情を言って所轄から交換しなさいという指示があれば喜んで交換致します」



尚、無知な担当者が「なんとかしてやれ」って場合があるかも(苦笑)。



その場合は、「いいんですか?県警で確認を取ってください、翌日交換してもいいのかを」



当然ながら、その担当者は自分の無知を曝け出す結果に終わるでしょうね。



どんな理由があろうと絶対にしてはいけない風営法違反は風営法第23条の遊技場営業者の禁止行為の4点です。



1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。

2.客に提供した賞品を買い取ること。

3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること。

4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。



今問題なのはレシートは有価証券にあたるのか? 



当局は、当日限りでお客様の意思で選択することを条件で有価証券ではないとの解釈で許可されています。 



翌日交換する行為は有価証券(金券等)になりますので重大な違反行為ですので絶対してはいけません。



尚、トラブル等でレシートを景品に交換して保管する行為はグレーですが、まあ問題ないでしょう。



下に書いたレシートをお客様に手渡しする行為は、禁止行為の4番、遊技球を保管したことを表示する書面を発行に近い行為ですのでできれば触らない方が無難です。 



過去に検挙例がありますから。



今日、改めて書いているのは一部のホールで玉持込やゴト対策で、レシートにサインや判を押すことをしてるホールがあるようですが、これは書面を客に発行する行為、そのものなので重大な違反行為になると思います。 



思うとは、今までそんな面倒なことをする店が無かったのですから、指導もしていませんし検挙や指導されたこともありません。



当然所轄担当者レベルでは知らないでしょう。





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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. しったかですか?

    閉店時間後に客がホールにいていいわけないでしょ?

    いい加減なことを無責任にいうなよ。

    そんな書き込みする奴ばかりだな。
    また  »このコメントに返信
  2. ピンバック: また

  3. Unknown

    ひとつ疑問なのはエス◯スはレシート?貯玉カード?があるにも関わらず交換させなかったんでしょ?これってありなの?

    以前競馬でもシンコウシングラー事件というものがありまして、当たったのに施行側の不備で外れ扱いになった事がありました。

    つまり当たるはずの無いものを発売していたということです。

    エ◯パスも交換できるはずの無い遊戯をさせて金だけ払わされる。これは詐欺なのでは?

    レシートの件は客の過失ですが、◯スパスは店の過失ではないのですかね?
    したらば  »このコメントに返信
  4. ピンバック: したらば

  5. 閉店後…

    記事とは関係ないのですが、閉店後お客さんがホールに居たら駄目だと

    深夜実践してる番組や雑誌のライターやスタッフさんも

    違反行為なのでしょうか?



    景品交換の流れが長く続いてますが

    業界として白黒ハッキリさせたら良いのに

    ホール団体に動いてもらうとか意見出来ないのでしょうか?
    にゃんこ先生  »このコメントに返信
  6. ピンバック: にゃんこ先生

  7. ん?

    レシートにハンコやサインしてる店なんていっぱいありますが。



    それは「違法」なのか?

    そもそも違法か否かなんてのは、少なくとも日本の場合、法廷で争われた結果「判例」として残らない限り何とも言えないのでは?



    今回の話はあくまで「一個人」の御意見として捉えるのが客観的に見て妥当かな。



    そんなこと言っていたら3点方式が極めて黒に近いんだから(話題がズレましたね。スマソ)
    辛酸なめ夫  »このコメントに返信
  8. ピンバック: 辛酸なめ夫

  9. Unknown

    にゃんこ先生



    ※深夜実践してる番組や雑誌のライターやスタッフさん



    は当然お客様ではないので



    違法ではありません
    ぶ~  »このコメントに返信
  10. ピンバック: ぶ~

  11. ひっぱりすぎ

    レシートネタひっぱりすぎ

    ぶっちゃけどうでもいい

    新ネタ望む
    Hana  »このコメントに返信
  12. ピンバック: Hana

  13. 言いたか無いけど・・・

    ここ数日のレシート談義を見てると、風営法や警察云々言ってるけど、それ以上に「単に交換したく無いだけ」にしか見えない。



    レシートは有価証券では無く出玉証明としての「記録」であり、先の紛失例のように「本人である事が明らかであり、しかも当日」の場合にまで拒絶する理由は論拠軽薄だと思う。



    記録はホール側でも在るわけだから、閉店直前まで交換を待ってもらい、最後に交換してもらって本日閉店とすれば、当日交換のみは厳守され、重複交換も回避出来、お客様とのトラブルも回避出来たでしょう。



    これが既に紛失したレシートによって交換がされて居たのであればアウトですし、そのお客様も自分の過失を認め諦めるでしょう。閉店前+当日交換のみと云うルールを活かせば、当該顧客に最後まで待ってもらい、第三者に拾われた場合の交換に応じない訳には行きませんので、その時は諦めて下さいと告げつつ、閉店まで店内を探してもらい、閉店時に重複交換が無かった事を確認して、再発行&交換に応じてあげるべきだったのではないでしょうか。
    一般遊戯者  »このコメントに返信
  14. ピンバック: 一般遊戯者

  15. Unknown

    まぁ、こんなネタ長く続くのも、グレーゾーンのまま走り続けてきた結果でしょう。



    物申す様に聞きたいのですが・・・

    いつから、「レシートは有価証券扱いになったのでしょうか?」日をまたぐと有価証券になるなんて、社会通念上から見ても、あり得ないと思うのですが・・・。



    レシート自体が売買の対象になりえるのなら、有価証券(レシート発行に至った経緯は理解出来ますが、それを有価証券とすると、景品=レシート=有価証券になり、警察が換金を認めた事になってしまうのでは?)となると思いますが、レシート自体には何の価値もなく(単純に下の営業1号さんの専門家の意見に同意)店と客が価値観を限られた一部で共有しているにすぎないだけだと思います。



    まぁ、その行為によって所轄の担当から厳しい目を向けられるのは、ホールにとってめんどくさいだけなんですけどね。



    個人的には、【景品交換は出来ないが、貯玉カードに移しますね】が、適切の対応だったかと思いますね。

    人口の多い地域のホールなら、客一人くらい居なくなったって問題ないでしょうが、田舎だと客同士のコミュ力が高いので、マイナスイメージの拡大が怖いですな。



    なんにせよ、的確にアナウンス出来ない業界の体質が悪いんでしょう。

    いっぱい団体あるくせにね~。
    たんぽぽ  »このコメントに返信
  16. ピンバック: たんぽぽ

  17. Unknown

    すみません。

    物申す様は、転載しただけでしたね。

    申し訳ありません。。。



    ぜひ、「レシートは後日交換すると有価証券になります」というハンドルネームさんに、確認願いたいと思います。
    たんぽぽ  »このコメントに返信
  18. ピンバック: たんぽぽ

  19. Unknown

    もうレシートの話、よろしいんじゃないですか? そこまで重要な問題か? 
    タフマン  »このコメントに返信
  20. ピンバック: タフマン

  21. 一般遊戯者さま

    もちろん自分の同じ立場にたった場合、

    何とかならないのかとは思いますが、



    すでにこの事例に関してNOといわれている

    エリアの為ですが、



    警察のNOと言うことは、



    遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。



    に触れると言う回答でした。

    要はいつでも交換できるものではない。



    と。



    してあげたいのは、やまやまですが、

    特に法律に厳しくなった現状でこのことが、

    広まれば、指示処分ですめばいいですが、

    それ以上となった場合どうなるのでしょうか?



    働く従業員も働く場所がなくなりますが、判断を下した人間は、下手したらその損害の賠償だけで、人生が終わります。



    もし、皆様が同じ立場のとき、それだけを掛けて補償しますか?



    私はできません。

    責任者であると同時に家族を持つ人間として、

    危険なことはできないです。

    雇われ人  »このコメントに返信
  22. ピンバック: 雇われ人

  23. 話題いい加減にカエロヨナ

    つべこべ言わずに交換させたらOK

    そんなのお店にまかせておけばOK

    同じ話題でしかもグダグダ

    明日は良いの一発頼むょ

    ながすぎちゃん  »このコメントに返信
  24. ピンバック: ながすぎちゃん

  25. Unknown

    最近「会員様に限り、閉店時間から10分延長して打てる」サービスが

    ありますが、条件として「景品交換は明日になることを

    承諾する」とあります。

    このサービスを受けたことないので、どのようにするかはわかりませんが、

    今までの流れからしてこれもNGだと思いますがいかがでしょうか?
    taritari  »このコメントに返信
  26. ピンバック: taritari

  27. 税金の無駄

    客の為に玉を一時預かる書面の発行が禁止なのに何故貯玉がOKなのか?書面を発行しないでカード表示ならOKとかなら笑えますよね

    馬鹿集団ですか?
    まさ  »このコメントに返信
  28. ピンバック: まさ

  29. 雇われ人様・taritari様

    当日のみの交換という点に関しては、僕の投稿でも拘っていると思います。僕も当日のみ交換という原則を犯すべきでは無いと思います。



    それを犯すべきでは無いからこそ、営業時間中は当人にレシートの捜索を促すべきで有り、重複交換を避ける為に閉店まで待って貰う事で、ホールの信頼と遊戯者の利益と法令遵守が担保出来たのでは無いか?と云う事です。



    レシートは有価証券では無いし、また景品として有価証券等の提供は禁止されている=レシートは単なる記録であり、その記録を元にした景品交換は当日のみ可能という事ですので、その記録がレシートを基準にするのか、はたまたホール側が控えている記録と防犯カメラの映像を元に玉数と遊戯者特定を行う事は、共に記録を元にするという視点に於いて違いは無いのでは?という事です。





    そんな事をして営業停止云々というご意見もごもっともだと思いますが、本件のように判断が微妙である場合、その場で所轄に確認を取ってあげる事も可能だったのではないでしょうか。



    少なくとも、直接的な利益享受側であるホールからのNGよりも、警察に確認を取っった結果、何とかしてあげたくても出来ないんですという形を取ってあげていれば、そのお客さんも自分を責めこそすれ、今回のようにホールに恨み辛みを抱くことは無かった=大事なお客さんを失うことは無かったという意味で、ホール側の利益に繋がっていたのでは無いでしょうか?という事が言いたかったのです。





    ——-



    またレス違いとなりますが、taritariさんが仰っている「会員限定で、遊戯時間延長と翌日景品交換」の件は、会員カードに貯玉をするという事であり、貯玉が出来ない=会員カードを持たない、レシートのお客様はそもそも延長サービスを受けられません。
    一般遊戯者  »このコメントに返信
  30. ピンバック: 一般遊戯者

  31. 一連の

    レシートネタについて感じたのは、なんと薄情な、と思われるコメントが多いということです。

    業界側と思しき方も風営法を盾にとったり、客の自己責任で一蹴したり、あるいは業界外の方

    でしょうが「加害者の言いがかり」と同等扱いしたりする人もいました。

    客の責任?・・・そんなことはわかっているんです。でも何か納得できないでしょ。

    レシートをなくした人はどう考えてもかわいそうな被害者でしょ。

    風営法云々と言われる業界人様へ、パチンコ歴30年以上、負け額の計算をしたことはないが

    おそらく8ケタを超え、多分上客である私に「一言」言わせてください。

    「たいがいにせえ。」

    煽りメールや広告などでは法を蔑ろにし、先日警察の苦情・指導を受けているのに

    このレシートの件になると風営法厳守の姿勢は何事でしょうか。

    いままでどちらかというとこの業界は警察権力から理不尽な圧力を受けてかわいそうに思って

    おりましたが考えを改めねばなりません。

     また元店長様の宝くじの例えも違和感を覚えました。いまどきの宝くじは写真に撮れば

    本数字以外の数字や中にはバーコードが印刷されているものがあるのでみずほ銀行は

    その気になればそれが当たり券かどうかぐらいはわかるでしょう。でも券を写真に撮って自分の

    ものだと主張する人がその券の正当な所有者であるかの確認はみずほ銀行側からは不可能です。

    ところがレシートをなくした人の主張はパチンコ店側で確認する手立てがあるのです。

     蛇足ですが私の行く数店では換金の際、特殊景品に何やら変なレシートのようなものを輪ゴムで

    巻いて渡されます。一度それを取ったらどうなるのか試すと景品交換所のおばさんにそのレシートを

    要求されました。私は法律に疎いのでよくわかりませんが、これも風営法がらみでしょうか。
    大阪太郎  »このコメントに返信
  32. ピンバック: 大阪太郎

  33. taritari様へ

    店の営業終了時間が23時で遊技終了時間が22時半だとすると会員の遊技時間が10分延長でも

    問題ないと思います

    店の営業終了時間の23時に客がいなければいいと思います

    私の良く行くホールは店の営業終了時間が23時で遊技終了時間も23時です

    これは違反ですね

    23時に遊技終了すると確実に景品交換する頃には23時をすぎます

    ヘビーユーザー  »このコメントに返信
  34. ピンバック: ヘビーユーザー

  35. Unknown

    >>いまどきの宝くじは写真に撮れば本数字以外の数字や中にはバーコードが印刷されているものがあるのでみずほ銀行はその気になればそれが当たり券かどうかぐらいはわかるでしょう。でも券を写真に撮って自分のものだと主張する人がその券の正当な所有者であるかの確認はみずほ銀行側からは不可能です



    だから何?意味不明な文章ですな。

    宝くじの話は物の例えだとわからんのか?

    全くわからんコメントを長文でご苦労さん。
     »このコメントに返信
  36. ピンバック: 客

  37. まさ様

    会員カードの貯玉についてです。

    磁気カードなどに残玉数を記憶させてしまうと記憶させたカード自体

    が有価証券と実質的に変らないということにもなるので会員カードに

    玉数は記憶させず、あくまで会員がデータにアクセスするための情報

    しか会員カードで記憶させることはできないことで合法との解釈です。



    警察庁は貯玉・再プレーシステムは「換金行為の減少に寄与するもの

    であり、利用者のほど措置と適正な運用が担保されることを前提に推奨

    する」と見解しているようです。

    GLA  »このコメントに返信
  38. ピンバック: GLA

  39. Unknown

    所轄により判断が違うとは…都道府県条例のような類いでも無いのに…



    警察庁生安が各都道府県警の生安に『広告規制』の内訳同様、公式文書を配布して貰いたい位スッキリしない話しです。

    今後の為にも是非明確な答えをと思います。

    この流れでいくと明確な答えの無いまま今回のレシートの件は所轄の判断によりと言う前提でうやむやになるのかなぁ…と



    ある商品でどうしても認可の取れない県警が一つありましたが、某大手経由で政治家から話しをしてもらう事で認可がおりた件がありました。



    こんな事から所轄により判断は違うと言う事があるのは十分認識してますが、私がお客の立場だったとして4万発近くのレシートを紛失したとしても、本人の権利が立証出来るだけの設備の整ったホールだったなら、その場で即所轄へ連絡し、それでも納得出来るだけの話しを頂けないなら、警察庁生安の方に納得いくまで相談してみたいです(笑)
    業界好き  »このコメントに返信
  40. ピンバック: 業界好き

  41. Unknown

    業界を擁護するわけじゃないけど単純な話です



    煽りメールや広告などでは法を蔑ろ→先日の規制強化前まではリスクが殆ど無しで大きな効果が得られた

    しないよりするほうがはるかに期待値が高かったから行っていた

    事実今ではリスクの方が高くなった地域が殆どなので、そのような地域では煽りメールや強化前のような広告は壊滅しているでしょ?



    このレシートの件になると風営法厳守の姿勢→昨今の状況だと後日交換のリスクが極端に高くなる(ということを今回の一連のエントリで初めて知った管理者の方もいるはず。ましてや私ら打ち手は尚更ですよね)

    そしてそれを行った場合の店側のメリットはそれほど高くはない

    つまり期待値が低い、と



    そうであれば店が後日交換に応じないというのも理解出来なくはないです

    リスクが大きすぎますよね



    もちろん個人的にはしてくれるような人情味のある店に行きたいとは思いますけどね

    三角形  »このコメントに返信
  42. ピンバック: 三角形

  43. Unknown

    風営法第23条は例外規定なしの規定ですよ。

    当日限りで実質有価証券的に扱われているが有価証券として解釈しないなんてことが許されるわけないでしょう?馬鹿なことを言うのも大概にしましょうねw

    あくまで事実証明のためのツールですよ。そう解釈しないと無理が出ます。



    この人はレシートをそもそも何と位置づけているんでしょう?

    それが0時を過ぎたら新たな署名等の付与もなしに有価証券に変化するんですか?

    賞品提供時期の整理とか、もっと基本的なことを学んでから言うべきです。



    そうそう、警察が説明したことを、この人がちゃんと理解したかどうかが明らかではなかったですねw

    警察の説明を誤解した結果がここに書かれている可能性も大いにあるんでしたねw

    失礼しましたww
    無知すぎ  »このコメントに返信
  44. ピンバック: 無知すぎ

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