風営法に書かれているホールがやってはいけない行為といえば、警察の伝家の宝刀、泣く子も黙る第23条である。
改めてここに明記しておこう。
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。
今、日報で話題沸騰のレシート問題であるが、レシートに関する条文は風営法には一切書かれていない。
警察は風営法に抵触しているかどうかを判断して行政処分を行うものである。
風営法に詳しい法律事務所に今回の件で回答を求めた。
「レシートは有価証券の証明書でもなければ、保管証明書でもありません。あくまでも出した玉数を印字したものです。翌日レシートが出てきた場合、当日限り有効、ということに関してはお客さんとホールの民事問題になります。あきらかにそのレシートが第三者が拾ったものではなく、本人のものだと分かった場合は、社会通念上、お客さんがかわいそうです。それで問題になっているのは、「当日限り」と印字されているものを翌日交換するのは、風営法違反になり、行政処分の対象になるのでは、という心配ですが、これは風営法違反には該当しません。風営法にはレシートを翌日交換することを禁止する条文がないため、風営法違反にはなりません。それで指示書分を受けたホールさんもあるようですが、それは警察の裁量権を逸脱したものです。今回は交換してもらえなかったようですが、ハウスルールで翌日の景品交換はできないことをはっきり明示しておく必要があります。何よりもそんな融通の利かないお店には二度と行かないことをオススメします。ホールの店長さんは民事と刑事問題を混同している人が結構いらっしゃいます。風営法をもう少し勉強していただきたい」
コメント欄にも同様の指摘をするものが結構あったように、翌日交換は風営法違反ではない。
業界にポスが導入されたのは30年ほど前に遡る。
当時はジェットカウンターは景品カウンターの上に置かれていて、ジェットカウンターに表示される景品数を従業員が見て、特殊景品を手渡ししていた。
ホール側の「特殊景品の在庫管理や不正を防ぎたい」という要望で、POSが導入され、当時、マースはテープパンチャーを使った。細長いテープに穴が開いてそれをポスに読み取らせた。
23条の有価証券や保管表に抵触しない苦肉の形であったことが伺える。
やがて紙テープは繰り返し使える磁気カードに形を変えたが、主流はバーコードを印字したレシートになる。
「レシートは交換処理のための紙で、玉の預かり証ではない、ということと玉を持ち出しできない、ということで当日限り有効という条件で、ご当局に了解をいただきました。つまり、レシートは玉処理のためのツールということです」(POSメーカー関係者)
この件でレシートが風営法の条文になることはなかった。
余談だがジェットカウンターが景品カウンターから島端に設置されるようになったのは、カウンター係の女性従業員からの苦情があったからだ。
計数する時の金属音を毎日聞いていると「体調に異変をきたす。生理が狂う」という声から、レシートを発券することで、景品カウンターから切り離すことが可能になった。
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レシート翌日交換は風営法違反ではないとしても、それでは大腕を振って交換するかどうかが問題ではないのよ。ホール運営は警察の見解とのバランスが重要ですからね。
本音はね違法かどうかではない。
コメにあったけれども他のホールでは翌日交換は違反と教えているみたいだね。それは間違いなのか?
ピンバック: 店長1
この文を読み元店長の記事に書いてある警察関係者の意見と一致した。
今日の記事の文
「レシートは交換処理のための紙で、玉の預かり証ではない、ということと玉を持ち出しできない、ということで当日限り有効という条件で、ご当局に了解をいただきました。つまり、レシートは玉処理のためのツールということです」(POSメーカー関係者)」
元店長の記事の文
「そのレシートに書かれている内容も許可されたものとみなされます。
レシートに「当日限り有効」と書いてあれば、「当日限り」で許可が出ているわけです。」
警察はここをついてきても翌日交換はOKなのか?
法律にレシートの扱いが明記されておらんからと言って翌日交換が違反ではなく、警察から指摘を受けないとは限らない。
だから僕は翌日交換は認めるつもりはない。それでそんなホールと思われてもいい。ホールを守る義務が僕にはあるから。
先日の「てんちょう」さんのコメントに100%同意ですね。
ピンバック: あさひやま(店長)
毎朝出勤すると日報を読みます。
今日のエントリを参考にさせて戴きます。
翌日交換が違法でない。それは分かっていましたが、だからといって認めると収拾がつまなくなります。それがパチンコ屋です。
ピンバック: 新
何よりもそんな融通の利かないお店には二度と行かないことをオススメしますとは弁護士さんは言い過ぎでっしゃろうな。
それを繰り返してたら、翌日交換を申し出る客が増えて大変なコトになりまっせ。
ピンバック: ppp
自分も規制のある産業に従事してますが
結局適法でも、規制官庁の担当官がダメっていったら
「事実上」ダメなんですよね。
特にK札さんは。。。
弁護士使ってガンガンやったらその場は収まるだろうけど
翌日分度器持って店に来ますよw
江戸の敵を京都で討つみたいな・・・
逆に官庁側としてはホール組合でそういうのきちんと
足並み揃えてマニュアル作りたんだけどって
草案持って行ったら
中身を法律的に審査して、今までの裁量ともそんなに
反して無ければ「お、こりゃいいね、統一されるのは
いいことだ」と言う・・・かなあw
ピンバック: とあるお客
なる程、色んな経緯があり業界関係者でなければ結構知り得ない知識や昔話を、記載して頂きありがとうございます。
ひと昔前に比べ、設備投資やサービス面の向上が見受けられますが、この先どの様に様変わりするのか楽しみです。
予測論は、あくまでも一個人の予測であり、確かに危機管理も必要だが、マイナス思考的な見解を述べるよりも、ではこの状況下の中でどうしていけば、より良い市場環境を創れるのか?の前向きな思考観点で。
時代のニーズに応え、地域に合ったものを提供実施し、常に変化し続ける事が出来るものだけが、生き残れる今の時代。
過去の自慢話は必要なし。
必要な事はこれから先の行く末を正確に見極める力と実行力。
しかしこの業界の幾末は警察が握っている事は確かな事。(ややこしい相手でもある)
皆さん上手に賢く商売していきましょうや。
今や遊技場は、気軽に入れる場所になり(昔は恐い場所や危険な場だと思われる人が多かった)、金絡みが直結している場だからこそ、時に人を狂わせたり、批判中傷を受けやすい商売でもありますが、全ては自己責任であり節度ある行動と、お財布事情を踏まえた使い道にて計画的に楽しみましょうね。
負けた腹いせを店側に求める事は、言語道断。(応対が悪い場合は別だが)
勝ち負けを他責にして文句を言うなら、初めから行かなければ良い簡単な話。
マイナス(-)言葉を口に出せば、何も叶わず吐くになってしまう。(心が病んでしまう)
楽しみや幸せは色んな所に潜んでいるし、感じ方も人それぞれ。
プラス(+)思考で、生きている限り気持ちや志しに多少なりとも余裕とゆとりを持ち続け、長い様で短い人間の人生をしっかりと満喫していきましょう。
誰が儲かったとか遠隔だとか、どうでも良い話。(負けた惜しみは口に出さない)
各個人が、楽しめて尚かつ余暇を過ごせる場所であれば良い。始まりはそうだったはず。
初めて遊んだ時の事を思い起こして。
そうだよねぇ~ふじもん
ピンバック: 愛馬漢
あさひやま(店長) さまのコメントを自分も思いました。
警察が認めたのは「当日限り」であって、翌日でも交換可能だとしてしまうと単なる記録紙でなければならないレシートが風適法の禁止する保管したことを表示する書面になってしまう、と考えられるから。
記事中の法律事務所さんは指示処分を下した警察の裁量権の逸脱だとまで言われるが、ならば行政不服審査請求しろとホールに言うつもりなのだろうか?
広告規制だけでも目をつけられたくない許可営業者の立場で、火に油を注ぐ行為ができる訳がない。
風適法に詳しいだけでなく、警察行政と業界の関係も理解している法律事務所でないと、適切なアドバイスができないのでは?
ピンバック: 名無しさん
法律事務所の文言
>
ホールの店長さんは民事と刑事問題を混同している人が結構いらっしゃいます。風営法をもう少し勉強していただきたい
>
まぁ言わんとする事はわからんでもないけど?
もーすこし言葉選ばんと商売にならんだろうに・・・
で・・・それはさておき・・・
余談の話が面白かった。
てっきり、玉場の設備とか予備球が邪魔だから
島循環にするために島端にしたと思ってたよ。
ピンバック: 通りすがり(西国)
俺も法律事務所の物言いが気に入らない
こちらもある程度は勉強しております
民事や刑事の話もわかっております
法律事務所の方は法律の白黒には詳しいかもな
でもね警察の白黒灰色の対応は詳しくないだろ
警察の対応なら俺たちは詳しいよ少なくてもこの法律事務所さんよりはねw
同業者の店長諸君に言いたい
広告規制で表現まで規制される時代だぜ!
この表現については警察の裁量で処分を受ける
従来OKだった表現も禁止だ
な!分かるだろ!それでも翌日交換をしますか?
元店長の記事はホール側を熟知した記事だと思うな
それをどうとるかは人それぞれだが、法律事務所の偉い人はそれでも勉強不足というんだろうなw
ピンバック: 店長16年
POSメーカー関係者の証言が正しければ、元店長氏のエントリの警察関係者の証言と一致する。
この時点で翌日交換はグレーゾーンでは?
ピンバック: ぉお
ななしさん・あさひやま店長さんにハゲド。
プラス元店長の内容にもハゲド。
それとレシートを持たない客に景品を渡す行為は適法か知りたい。
ピンバック: ホール関係者
こういった事が法律上なんら問題がないと書くと、やからが
ぐるになって攻め込んできますね。楽しみです。
同じような事が1日に10件、20件と出てきて全て対応できる
店は果たして出てくるのでしょうか?
ピンバック: 通りすがり
法律が全てじゃないんですよ。
それはわかりますよね?
ホールは指導されない事、目つけられない事が大事。
お上を怒らすと大変ですよ。
ピンバック: れん
業界16年氏に同意
ホールが置かれている立場を弁護士は知るべし
ピンバック: 匙
記事で情報源を秘匿する意図は分かるけど、「風適法に詳しい法律事務所に今回の件で回答を求めた。」という表現も筆頭弁護士の見解なのか手伝いをしている司法書士の意見を聞いただけなのか、一切何もつかめないのは残念。
また、この回答は法律事務所の主張でしかなく風適法や警察にとって正解なのかも明らかになっていないことを分かった上での書き方で、それに気付かない読者が踊らされて火傷してしまったら自己責任とは云え少し文章表現に配慮が欲しかった気がする。
頭を自由にする為の日曜記事だよ、と分かるのは熱心な読者だけじゃないのかな?
ピンバック: 名無しさん
元店長の寄稿がホールにとっては現実的かなと…
ピンバック: ヤマダ
>名無しさん
レシートを遊技球等の保管証とするかどうかと、賞品交換をどういう要式で行うかは違う問題でしょう?
この法律事務所は当然君の指摘した問題点も認識した上で、違法ではないといっているんだよ。
配慮が必要なのは君の方じゃないかw
ピンバック: nameless
素直にお店の都合でレシートの後日交換はできません、といえばいいだけじゃないですか。そのことに不平不満のあるお客様は来なくて結構、と。
それでいいと思いますよ。
現実に実際は後日交換もしている、等と明言してしまえば、そのことを利用しようとする不埒な客だっているでしょうし。
元店長さんのブログにひっかったのは、やはり自分側の都合を勝手な法解釈で「正当化」しようとしたことにあったのだと、気づきました。自分側、ではないですね、ホール側ですね、すみません。
「風営法的にはこうだ!」と大義名分を背負って、お客の都合よりホールの都合を大事にする。そういうお店が多いというのは全然違和感ありませんし、そういう業界だとは思ってますから。
だからこそ、きちんとお客のことを考えた運営ができている店舗は光るし、そこにまた行きたいと思う。正しい構図でいいんじゃないでしょうか?
しかしメーカー側も苦肉の策というか解釈、グレーゾーンを利用して色々と楽しめる台を作ってくれていますが、それでしめつけが厳しくなる。いたちごっこ。
やはり金銭が絡むと品性というのは――まあ、それはべつの話ですね。
このコメント欄で弁護士の解釈に文句をつけている人達を見ると、なんだか可笑しくなってきます。法の専門家の解釈は「自分には都合がわるい」、だから法の専門家ではない元店長の意見を支持する、というのはまことにもって立派です。
ピンバック: 通りすがりパート3
初投稿
弁護士により見解が違うのは当たり前
これも意見の一つ
現実的な対応は僕も元店長様を支持するな
店舗や会社を守るにはそれがベターではないか
ピンバック: まま
元店長の寄稿はいち担当管の意見とホールが身を守る為の意見であり、レシート再発行に触れておられますから、お客目線も忘れてないですよね。
ホール管理者が今回の問題を知り、確認する時代になったと訴えたと思います。
実際に警察の規制は厳しさを増すばかりですから。
ピンバック: 業界12年
風営法もよくわからん奴が店長やってるなんてどうかしてるよね。
自分達の都合の悪い事は自己責任、法律違反だなんてとぼけてるだけかもしらんが
獲得した玉を無効だなんてただの泥棒だよ。
ピンバック: 山田
ホール側:許認可営業の元、警察(所轄)の顔色を伺えるかどうか?が責任者の仕事の一部でもあり、紛失したレシート履歴からお客本人のものであると立証されたと仮定して、法律で合法でも所轄との関係を考慮すると紛失したレシートに関しては交換に応じたくない店舗が存在する事実。
お客側:レシートを紛失し、ホールのあらゆる履歴から本人の権利物だと立証出来たなら交換に応じて欲しい。
日報を見ているお客側の方は、法律と照らし合わせた上、正当な理由無くホールが景品交換に応じて頂けない際、当日その場所から最寄り警察署に連絡する事をお勧めします。お客はグレーゾーン的な業界側の理屈なんて関係無いと言う立ち位置に居ますから
個人的には『所轄から睨まれない為』を第一に考えざる得ない背景を抱えたホール側の立場も理解出来ます。
『一お客の利益』と『所轄に睨まれるかも知れない原因を持ち込む事で、会社全体の不利益に繋がる可能性を潰す事』を天秤にかけた際に『会社組織』を選択するのが責任者の仕事と認識するのも解らなくもありません
お客の立場になり考えた際には、そのような理由は納得出来るだけの理由にはならないと言う事です。勿論、一般的なお客さんはこんな内訳は知る術もないのですが…
日常的におこりうるトラブルだと思いますが、店舗ごとに対応が違う最大の理由として『所轄から睨まれない為』なら『所轄から睨まれない為と、お客にそのまま伝えたら良いのでは?』…出来ないでしょうが…
ピンバック: 業界好き
本当の答えってのは実際に事件化して判例が出るまでは誰も確定的な事は言えないってところが真実かなと
あくまで「こちらの可能性が高い」としか
だったらなるべくリスクを減らす方向性で行くべきかと
誰かが虎の尾を踏むまではね
私は客なんで出来れば交換して欲しいという本音はありますがねw
例えが酷いですが、行列の出来る法律相談所でも殆どが全員一致にならないでしょ?
というかそもそも全ての訴訟が法律の専門家同士が逆の主張をしているわけで
どの法令をうまく使うかである程度恣意的に解釈をする事が可能ってことなんじゃないかと
真昼の海岸で女子高生に酒を飲ませて衆人環視の中強姦しても強姦とは認められないような場合もあるのですからね
ピンバック: 三角形
某県では「明日10時オープン」の表記は禁止で「本日10時オープン」のみの表記にしなさいと通達が来ました
ピンバック: 嘉成や軍団
危機感を持たせる意味でよい話ですな
元店長様の次なる見解が読みたいものです
ピンバック: 納豆パチンコ好き
違反ではなくても、後日に交換した時、所轄から事情を聞かれたら何と答えたらいいか分かる同業者はいますか?
元店長様にもお聞きしたいです。
ピンバック: 銀
えw
いいの?
この風営法に詳しいという法律事務所の方は、
「こういう見解により、論争できる」
という個人の意見を言っているだけじゃなくて?
裁判で負ける弁護士さんも多く居ますけど、大丈夫ですか?
影響力のありそうなこの場で、
表題から、いきなり断定してしまうのは怖い気がしますけど・・
ピンバック: 店長さまが見てる
風営法違反ではなくてですね別件でやられる危険性は?
一番やられる危険性はハンドル固定かな
ピンバック: 赤ちゃん
>nameless さま
賞品交換については風適法で定められていますので、ホール営業者の好きにはできません。その関連法令に基づく運用は、国家公安委員会から委託を受けた警察組織が責任を持って指導されており、全ての風俗営業者はこれに従わねばなりません。
後日交換は、当日レシートに限り認められた警察指導に反する行為であり、風適法違反という解釈を私も支持します。
ピンバック: 名無しさん
>名無しさん
風適法上賞品提供方法については風適法規則にその基準を委任され、その規定に反するものでない限りにおいて、ホール営業者は原則自由に行えます。
風適法規則においても国家公安委員会の裁量を認めるものはありません。
その上で、賞品提供方法についての規則の何に抵触し風適法違反になるのですか?
ピンバック: nameless
えーココにコメントしていらっしゃる「翌日交換OK」を主張されるホール関係者の皆様
是非その優良店の店名・住所をココに御披露下さいませ。
私はこういうお店にお金を使って遊びに行きたい。勿論レシート交換忘れても翌日交換を認めて下さるのですから。
え?別に他意はありませんよ。
同じく「当日交換のみ・翌日以降はどんな条件でも不可」を主張されるお店の関係者の皆様
是非その堂々たる姿勢を貫くお店の店名・住所を御披露下さいませ。
「私のお店では」「当店では」などと素性も明かさず正論の如く主張するのはおかしいと思います。店名を明かし、貴店のルールを広めてはいかがですか?
自称:ホール関係者 のコメントが多い気がしますわ最近・・
ピンバック: 千代ん
なぜ自称だと断言できるのか?
ピンバック: 不思議
この弁護士の見解を「一意見に過ぎない」とか「弁護士の意見が絶対ではない」といった旨のコメントがありますが、法律はそんなに曖昧なものではないです。確かに法曹人の間で法的見解が別れることはありますが、手続法たる風適法の運用において条文上の規定がないレシートや当日交換を解釈によって規制するのは無理があります。
また、許可されたジェットカウンターの発行するレシートに「当日限り」の印字があるのを根拠に風適法違反とする見解もありますが、法理的にありえません。レシートの印字を根拠にするなら、ジェットカウンターの許可の基準にその旨の規定がなければならないし、そうであるならば翌日交換が違法である旨の規定がなければなりません。そういった根拠規定もなしに「警察がこれで許可したのだから」といった理屈が通用するなら、「警察のすることが法律だ」といった暴論がまかり通ることになります。行政法的にありえない論理構成なのは明白です。
ピンバック: きゃく
きゃく様
ごもっともです。
でもね・・・広告規制をしてきた警察ですよ。法的に表現の自由がないのがパチンコ屋の広告に警察はしました。
そこには明確に法律でこの謳い文句は違法だと書いていません。
このことはどう説明できますでしょうか?
警察とパチンコ業界の関係は簡単ではないのでは?
ピンバック: 日報愛読者
まず広告規制について。
風俗営業者は風適法16条において広告・宣伝の規制を受けます。この法律上の規定を根拠に、具体的な運用方法が通達によって示されています。施行規則や通達は法律を根拠に定められるものであり、今回の広告規制も警察の恣意性によって新たな規制が設けられたわけではありません。風適法16条や旧通達の趣旨を理解できないのか、理解できないふりをして遵守しないホールが続出したので、同条の内容を具体的に示して遵守の徹底を促したに過ぎません。
風適法や施行規則等に根拠を見出せないレシートや当日交換の規制といった論点とは異なります。
また、この広告規制を警察行政による不当な営業権の制限だと言う人がいますが、パチンコ営業以外の他の営業においても広告の規制は景品表示法により受けています。同法によって優良誤認とされる広告は規制の対象となりますが、かつての「海の日」などといった広告はこれに該当するとは考えられませんか?パチンコ店だけが不当な制限を受けているのではなく、むしろ今までが異常だったのでは?
次に警察とパチンコ業界の関係について。
確かに翌日交換が風適法違反でないとしても、別件による不利益処分がなされる可能性はあると思います。しかし、敢えて嫌味な言い方をすれば、だったら別件での手入れにも太刀打ちできるように完全な遵法営業をすればいいだけです。もちろん現状のパチンコ営業でそれが不可能なことは承知しています。しかし、ホールは警察の裁量行政の被害者であるかのような物言いをなさる方がいますが、ホールはむしろ裁量行政の恩恵を受けているのではないですか?
レシート無しでの景品交換や翌日交換を規制する法令は存在しないが、地域によってそれが規制の対象となっている。では、その地域の警察はなぜ規制の対象としているのか? これは私の主観に過ぎませんが、それは「ホールは常に監視して規制しとかないと直ぐに悪さをする」と思われてるからでは? 現に広告規制に関しても、旧通達でもその内容は容易に読み取れるにも関わらず全く遵守されない、そこで新たに通達を出しても警察の出方を伺ったり、抜け道探しをする、こういった態度が自らの首を絞めているとしか思えません。
ピンバック: きゃく
きゃくさんの意見に賛成ですね。
広告宣伝規制については、その通達で風適法のどの条項にどういう理由で抵触するのかを読み取ることがっできます。
それが公開されていて、検討批判も可能です。
一方、ここで翌日交換等について風適法違反だといっている者たちは、それが具体的な禁止条項にいかにして抵触するのか示していません。
個人的には名無しさんのnamelessさんに対する回答を期待しています。
ピンバック: ?????
ご丁寧なお返事を誠に感謝します。勉強になります。
ありがとうございました(_ _)
ピンバック: 日報愛読者
翌日交換等について風適法違反と誰が書いています?
ホール関係者らしいコメントには誰も書いてないと思いますが。
レシート自体が法令違反と書くコメント者が先日から見受けられますが、それもなりを潜めましたよねw
「風適法違反だといっている者たち」のコメントはどこにありますか?それを示してからでないと説得力はありません。
POSメーカー社員の証言が正とすると、翌日交換は拡大解釈でだめだとのコメントはありましたがそこにも風適法違反とは書かれてない。
ピンバック: k
書き込みを見て思うこと。
翌日(後日)の交換を風適法違反とは業界人と見られるハンネの人は書いてないと思う。
業界人はそれが違反か確認して行うとアドバイス書き込みがある。
ポスメーカー社員の証言が正解ならPOSを認めさせた経緯から翌日交換については所轄に確認するのがベスト。
レシート無し客には客が落としたコトが証明可能なら再発行で救済。
つまり風適法違反とか論じる前に視点が違うと思うな。
業界人が違反ではないと主張はしてます?
レシートが無くて本人か確認できない時は実態として交換は無理でしょう。それを交換しないと違反とこちらで論じても討論の空回りにしか思えないのです。
ピンバック: 客99%
>レシート自体が法令違反と書くコメント者が先日から見受けられますが、それもなりを潜めましたよねw
変な解釈論を主張するバカに、そういう解釈したらレシート自体が法令違反と構成されますよっていう警告でしたよw
>後日交換は、当日レシートに限り認められた警察指導に反する行為であり、風適法違反という解釈を私も支持します。
>遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
>これを警察側でクリアしていると認めているのが
>「貯玉システム」「当日限りのレシート」です。
>(これを認めた流れにも利害が絡んでいたようですが)
>三(四)店方式同様に見解として認めてしまった事実が有るからギリギリの所で成立?している・・・
>だから直買いの様に例外は認められない。
>つまり事件性が有る例外を除いて
>後日交換を認めている地域そのものが間違っていると>考えるのが正しいと思います。
>事実レシートの表示内容に関しても過去にも通達は来ています。
ピンバック: はぁ?
>>レシート自体が法令違反と書くコメント者が先日から見受けられますが、それもなりを潜めましたよねw
はぁ?さんが言うように、そのような解釈の危険性を指摘されていただけだと思いますが?
>>POSメーカー社員の証言が正とすると、翌日交換は拡大解釈でだめだとのコメントはありましたがそこにも風適法違反とは書かれてない。
しかしこういうコメントはあります。
>>後日交換は、当日レシートに限り認められた警察指導に反する行為であり、風適法違反という解釈を私も支持します。
ピンバック: ?????
レシートの後日交換を求める客に丁寧に事情を説明してお断りした。
すると、実は…と身分を明かされた。
そう、K察官だったのだ。
そんな場合はどうされます?
ピンバック: felice
そりゃ法律は曖昧じゃないですよw
書いていらっしゃるように、解釈が曖昧なんでしょう。
現に同じ法律で、所轄が違う結果だしてる訳だし。
でもま、正直結論はどっちでもいいかな。
後でダメですと言われるのがイヤなんで、これからは先に聞いてから打つしw
あんな紙切れでも、なくすと大変だ。
ピンバック: 店長さまが見てる
午前9時より前の2件のコメントは
午前9時にはまだ反映されていませんでしたよね?
私の思い違いかもしれないので間違ってたらごめんなさいね。
そしてなぜか二人ともエントリーではメーカー関係者だったものがメーカー社員になってるんですよねww
ピンバック: 素朴な疑問
エントリー内容の
〉23条の有価証券や保管表に抵触しない苦肉の形であったことが伺える。
〉交換処理のための紙で、玉の預かり証ではない
これの詳細は
風適法は、遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行することを禁じている。
このため、個々の顧客からの遊技球の保管状況を管理、認識するために遊技球の保管状況の管理をコンピュータ・システムとレシートにより行う事となる。
パチンコホールとしては、遊技球を預っている状態であるが、当日中には玉を利用して景品に交換することにより一時保管状況が解消される。
このレシートを認めた流れを理解していれば
〉そういう解釈したらレシート自体が法令違反と構成されますよっていう警告
そう、そのご立派な警告通りに風適で縛れなくても当日限りを守らない事でレシートが法令違反に変わる可能性が無いと言い切れる内容では無い。
そこにふれるご指摘の方がよほど危険です。
上記内容を守ってはじめて違反にはならないという事です。
そもそも弁護士先生が社会通念上、お客さんがかわいそうです。という言葉を使用していますが同様に民事で考えた場合ホールの当日限りというルールは無視ですか?
当日限りと記載されている物を当日以外交換するのは風適法違反じゃないからと言って実営業で100%通用しますか?
弁護士先生が良く使う社会通念上という言葉に現場での矛盾は認められますか?
一つの判例では勝つ事が出来ても他への影響は考えていますか?
まぁ私自身は討論内容も大切ですが、見解は分かれる物で有り最終結果が出るまでは正解は分からない。
大切なのはエントリーを読んだ人(ホール側、顧客側問わず)がいずれにせよ知識を付け、今迄の様にレシートを安易に(店、顧客、行政当局・・・全てを加味せず)扱う人が居なくなる事だけでも大きな意義が有ったと思います。
ピンバック: てんちょう
23条に一切例外を認める規定がないのに
>パチンコホールとしては、遊技球を預っている状態~
で当日でも認められるわけないだろーが?
だったら警察が直接換金も限定的に認めることができることになるじゃねーか。
そんなもんが苦肉の形の説明なわけないだろ!
いい加減にしろよおっさん!!
ピンバック: いい加減なことを言うな!
素朴な疑問さんのコメントを見て過去のコメント見てみましたよw
kさんと客99%さんは朝昼夜通じて数分違いで出現される場面が何度もありますなww
生活習慣が似ているのでしょうなw
生活習慣が似ればいろいろ似てくるところもあるのかもしれませんなww
ピンバック: 暇人
そこまで調べたならもっと前、何ヵ月も前まで調べてみれば。
kさんは二人いることが分かりますから。
先に登場されたkさんがそれを指摘されてますよ
ピンバック: たまや
複数ではなく二人ですか?
ピンバック: 暇人
各コメントの時間を見て思うこと
コメントが承認制であることを考えたら
暇人さんへのたまやさんのコメントはすごいな
たまやさんて滅茶苦茶能力高い人のようで
ピンバック: 驚愕
気になったので…擁護ではないが自分もコメントをした時に別の人が同時刻にしていたり、たまたま似たコメントだったりした事が有りますよ。
そんなに可笑しな事でしょうかね?
ピンバック: 疑問点
暇人さんと
たまやさんが
摩訶不思議だね
ピンバック: 超能力
私のハンネは元々は【客】でしたが他人が名乗りだしたので変更しました。
ピンバック: 客99%
前から指摘されてたのにな
例外規定はないってw
ご立派な警告もっと聞いてた方がよかったねw
それなのに後日交換検討する前に
当日のレシートが違法になるようなこというかw
遵法営業って何?
警察が守ってくれるって
違法行為を摘発しない密約か?
実際翌日交換を違法という人もいてたし
業界人にもいてたねw
それを示せといった人もなりを潜めちゃったねww
それにしても、現場側のバカさんの滅茶苦茶な主張放置してていいのか?
ピンバック: いいのか?
てんちょう さんが滅茶苦茶な主張している、とは言えないと思うよ
法令を知らない人は分からないだろうけど、警察庁の出した平成22年7月9日付通達での遊技場営業者の禁止行為で、会員カード等に電磁的方法その他の方法により記録することは法23条違反だと風営法運用解釈基準を示しているから
民法で規定される占有権は占有物の引き渡しで譲渡されるのだから、ジェットに流した時点で出玉の法的な権利は店舗側に譲渡され、コンピュータに残る電子データが法的に債権と認められるためには電子記録債権法に従った氏名住所の記録が必要となるが、その様式と手続きを満たしていないのでレシートの無いお客には(債権を認められないから)賞品交換請求権は無いと思う
ピンバック: いいんじゃない?
私はてんちょうさんの主張は滅茶苦茶だと思いますよ。
解釈運用基準はレシートの場合について言及していない。
てんちょうさんは当日限りの保管書面ということで認められているかのようなことをいっているが、23条に例外規定がない以上当日でも保管書面が認められるわけがない。
電子記録債権法だしてるけど、それ金銭債権の法律でしょう?
賞品交換請求権がいつから金銭債権になったんですかw
ピンバック: 違うでしょう?
電子記録債権法持ち出してくるってアホか?
電子記録債権って金銭債権やで?わかってるか?
法的な手続き満たしてない(これも間違うてる気がするけどな)からどうこういうてるけど、その前提として店舗の債務は金銭債務っちゅうことか?ありえへんやろ?23条1項1号違反やんけ!アホなことゆうんもたいがいにせえよ!
解釈運用基準のその記述とレシートに何の関係があるのかも、全然わからんな。
ピンバック: そんなアホな
>電子記録債権法に従った氏名住所の記録が必要となるが、その様式と手続きを満たしていない
ということは、賞品交換請求権を金銭債権としているということですか。なかなかできない発想です。斬新です。でもまず通りません。
ピンバック: 大笑い
2008年9月3日、次世代景品交換システム納入取り消しの損害賠償について福井地裁で出された判決をご存じないのであれば、これ以上言うことはありません
ピンバック: 知らないの?
最高裁までチェックしたよ。
この事例とパチンコ屋一般のレシートの場合とでは風適法上の賞品となるものが違うから同列に論じていいものではない。
またそんなことでも電子記録債権法の件はごまかせないよw
ピンバック: 知ってるよ
わけわからんのぉ
解釈運用基準でゆうてるのは23条1項4号書面の問題や。
福井地裁の判決は23条1項1号違反の問題やんけ!直接結びつくか?賞品の前段階と賞品の問題ごっちゃにするんか?
解釈運用基準もその部分の記述は平成14年の時点ですでにあったで?当時も今も同じ文面やで。福井地裁の判決関係ないやろ?
見苦しい後付やめろや!
ピンバック: そんなアホな
4号の話を1号の話にすりかえますか。
そのような卑怯な手口には開いた口がふさがりませんな。
ピンバック: ははは
賞品交換請求権を金銭債権にしたり、対象条項を摩り替えたり忙しい方ですね。
ピンバック: 大笑い