場所が路地裏にあったりするケースもあり、換金行為に後ろめたさがあるかのようだが、その換金所が表舞台でスポットライトを浴びることになった。
そう、大阪・交野市で地元住民が大阪府公安委員会などを相手取って起こしたホールの営業許可の取り消しを求めた裁判の件だ。
当然、府は12月10日付で控訴。舞台は大阪高裁に移った。
「公安委員会が敗訴するようなことでも起これば、これは交野市の事案だけではなく、大阪府全体に波及する問題。似たようなケースはたくさんある。営業許可の取り消しを求めて全国に波及する可能性もある」と危惧するのは建築関係者。
裁判の行方は当事者だけでなく業界全体の関心事でもある。
別の建築関係者はこう話す。
「もし、最高裁まで行って公安委員会が敗訴するようなことになれば、公安委員会はホールから損害賠償請求を起こされることになります。次は先取特権(さきどりとっけん)で争そうことにもなりかねない」
先取特権とは聞き慣れない言葉だが、ウィキペディアには次のように解説されている。
法定担保物権の一種であって、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいう(民法第303条)。
「例えば、第一種住居地域で昔から物販の商売をしていたとします。その地域が工業専用地域になったとします。それを生業にめしを食っていたとすると、地域が変更になってもそのまま商売が続けられるような権利です。用途地域が変わっても財産まで犯すことはできない。今回の交野市の場合もそうなるのでは?」と読む。
今回の交野市の件は景品交換所だけでなく、駐車場の一部が制限区域にひっかかっていた。
「駐車場はアウトですね。これはまずいです。私が担当したケースで、駐車場の一部が引っかかっていたので、フェンスで仕切って使えないようにしたケースがあります。交野の事例ではそんなに広い駐車場でもないようですが、これはタイムなどの時間貸し駐車場にするしかないですね」
大遊協としても今回の事案は決して他人事ではないが、「組合としては静観するしかないですね」(組合幹部)と見守るしかないようだ。

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>今回の交野市の場合もそうなるのでは?
判決の効力の規定が意味をなくす気がする
ピンバック: ・・・・・
「例えば、第一種住居地域で昔から物販の商売をしていたとします。その地域が工業専用地域になったとします。それを生業にめしを食っていたとすると、地域が変更になってもそのまま商売が続けられるような権利です。用途地域が変わっても財産まで犯すことはできない。今回の交野市の場合もそうなるのでは?」と読む」
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これは先取特権では無いでしょう? 新法が既存の法律に基づいて行われた行為に適用されないということでしょ? 新たな建築基準法が、既存の建物に適用されないのと同じ事。 少し無茶苦茶な解釈ですね。 先取特権って。
ピンバック: 奈良のオッサン
建前では一体ではないはずの交換所が司法によって一体と見なされたのでは。交野と同じような店が全国で約3000店。その三千店はまずは先取特権云々を考えれば良いが、「一体か否か」は全ての店舗が対象。「一体である」ならグレーからブラックへ。
ピンバック: 市井のひと
日陰者とは書いてません。
「日陰の産業」とは書きましたが・・
営業一号氏ですら「日陰者」と捉えたのであればそれは私の不徳によるものです。(汗)
グレーな部分に触れずに、産業規模や明かるい?接客をアピール。デメリットの説明を略し「楽しいよ」だけをアピールする事、お客様の正常な判断を時として歪め、不幸にする場合がある事の自覚に乏しい事などに対して、自戒の表現が「日陰の産業」です。
産業規模が大きく、寄付による社会貢献度が高くてもグレー部が払拭されない限り、脚光をあびるのを敢えて避けなければならないストイックさが求められると思います。
交野の事例は業界が換金問題と更に真剣に向き合う良いキッカケです。パチンコ必要・不要についても世論の注目で見えるものがあると思います。
ピンバック: ヤンキーパンダ
このホールの対応は間違ったかもね。
やり方はいくらでもあっただろう。
ピンバック: 駅前店長
関東では離れた場所で営業していて複数店舗の景品を買い取る場合がありますが、関西では駐車場や同一建屋で営業している場合がほとんどです。
パチンコ屋と関係なく営業していると思っている客はいないでしょう?
法的にやり過ごせば法律を守ったのだからOKですか?
問題はモラルです。
たとえ裁判で勝ったとしても業界を見る世間の眼差しが厳しくなるだけでは?
最終的に法改正などを招かないか心配です。
ピンバック: あさ
下級裁がチャレンジングな判決を出すのは珍しくない
高裁審理での緻密な条文解釈を待てば良い
ピンバック: 地裁の暴走
設備を整えた上で許可申請するなら許可すべきでなかったのに許可を得て営業できたことで得したね。これから請求する損害賠償ってどういう内訳なんだろか?
それに単独の裁判官による判決ならまだわかるが、合議による判決に対して暴走とのたまう根性は俺にはないなw
ピンバック: え?
普通に考えればアウト!
例にあげれば、出逢いの店に女の子を並べてお互い気が合えばホテルへ
そこで金銭の受け渡しが発生すると売春になるから特殊景品をプレゼントし
買取場でお金に交換もアリアリになってしまう
それが違法なら更に間に何か咬ませば良い話しになる
何だかパチンコ屋は法律を馬鹿にしているようにしか思えん
ピンバック: たまや
地裁がまともな判決を出すことは珍しくない
高裁の屁理屈な条文解釈でねじ曲げられないことを祈る
ピンバック: 高裁の暴走
売春等の対償は金銭に限られません。
ピンバック: 残念
日陰者でしょ?日本では認められないギャンブルで脱法行為で利益をあげてるだけなんだから。
娯楽産業って言い張るなら三店方式が規制されても問題ないよね?良いんですかそれで?
ピンバック: 三流
皆さん
パチンコとは国がささやかな庶民の博打_〈一万円以内の景品〉として認めているのです
客が勝手に何万も使い遊び、数ある景品の中から特殊景品を選び
たまたま近くにある景品交換所に特殊景品を売ってしまうだけ
何が問題なのか分からない
ピンバック: 石焼き
>石焼きさん
あなたの考え方は援助交際してる女子高生と何ら変わらない短絡的な考え方です
ピンバック: そのみ
いやあ上告しちゃったんですか。頑張りますねー。まあ勝てるって踏んでるんでしょうけど、「場所」の条件満たしてちゃっちゃと営業しちゃったほうが良いのに。
法律絡みで注目を浴びるとどうなるのか、展開を楽しみにしています。
ピンバック: 換金停止希望