条例を制定していない市役所の関係者は、月11万円ほどの生活保護費では足りないという声を聞くたびに、一体どういう使い方をしているのか聞き取り調査をしたりするが本当のことを言うわけがない。
11万円あまりの内訳は生活扶助が7万円前後で住宅扶助が4万円前後。生活扶助から光熱費を引いた額が食費となる。
生活保護は日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を具現化した制度だ。
11万円あれば健康的で文化的な生活は最低限送れるはずだが、やはり足りないという人はパチンコ店へ通っていたりすることが判明する。
生活保護で支給される生活費の使い道は、基本的に受給者の自由になっているが、生活保護には禁止されていることがいくつかある。
・無駄に高価な贅沢品や資産を所有できない
・生活保護費を借金の返済に充てること
おカネの面では、借金がない場合はブランド品等の贅沢品や、持ち家や車等の資産を所有できないことのみが禁止事項になる。よって、それ以外は生活費を何に利用しても良いと言うことだ。つまりレジャーに興じることは禁止されてはいないのが現状だ。
「生活保護をずっと受け続けていると感覚がおかしくなってくる。生存権を求める京都デモでは、『たまにはウナギも食べたいぞ』というワードが波紋を呼んだ。パチンコはストレス解消になると言われていたが、遊技からギャンブルになっていて昔とは違う。民生委員が調べてみるとパチンコへ行っている。時間があってやることがないからという理由だが、だからおカネが足りなくなる」(市役所関係者)
生活保護受給率が全国1位の大阪・西成は生活保護受給日には、銀行やコンビニで引き下ろしたおカネを握りしめて、そのままパチンコホールへ向かう。稼働率が普段より1.5~2倍にアップするのが西成地区の特徴。“生活保護稼働”は最長で1週間ほどは続く。
「月5000円程度なら許容範囲だが…。一度ホールに生活保護受給者が何割ぐらい来ているか調べようとしたが協力は得られなかった」(同)
西成なら見分けがつくかもしれないが、普通にプライバシーの侵害にもなるというもの。
ギャンブルに使うことを禁止するか、現物支給にするかのどちらかでしか解決策はない。

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。匿名は承認しません。コメントがエントリーになる場合もあります。
ピンバック: 定年リーマン
その現物を換金してまで打つ人がいるかも。
ピンバック: キリギリス
ピンバック: 流石に
生活保護者は貸出できなくするとか。
タスポじゃないが、クレジットカードような審査性にするとか? 1年毎の更新にして、年収から1か月分の現金使用額を設定、多重債務者は貸出出来なくするとか。
ピンバック: ま、
②使用先を制限した地域限定クレジットカードに入金する形での支給にする
私としては①が良いと思います、過疎化対策にもなりますし過疎県への経済対策にもなりますから
現物支給は倉庫代や配布の手間などを考えると現実的ではないと思います
ピンバック: ナナシーの打ち手
パチンコの依存性だけを敵にしてもどうしようもないので、受給者の管理を見直した方が良いと思う。
最低限度の生活の前に、貰っている人が、貰ってない人ができないことをしてはならない。
ピンバック: あかべこ
正しい収入を報告しなければ不正受給に当たる
ギャンブルも当然収入に含まれるので換金額を報告しなければ不正受給
ギャンブルの掛け金は経費にならないので1万パチンコして2万換金した場合2万円を収入として申告し翌月の保護費が2万円減額となる
なので生活保護受給者がギャンブルで儲けることはできない
禁止云々ではなく不正受給として対処すればいいだけの話
ピンバック: 114.163.132.19