以下本文
自分が閉店して残念だったと感じたのは、2店舗のみ。
一つ目は、京王線明大前駅近くにあった「みかさ」。もう一つは、八王子駅北口にあった「毎日」。両店舗とも、私が19歳の浪人時代にお世話になったお店。
日々、一生懸命、羽モノの三共のロボスキーや西陣のスペースファイヤー、マッハシュートを打っていました。
2.5円交換で3000発の打止めだったけど、バリバリ鳴いて、拾って、当たって、心底楽しかったなぁ。大勝ちも大負けもない。浪人時代のわずかな時間でも楽しめた。それがパチンコ本来の姿だと思う。
正直、今でもパチンコは、大好きです。
だから、パチンコ業界には、生き残ってもらいたい気持ちも強いです。だけど、今のパチンコは大嫌いです…。なぜなら、あまりにもギャンブル性が強過ぎるから。
本来、パチンコは、浪人生や平凡なサラリーマンが、気軽に、お小遣いの範囲で遊戯できるものだったと思う。勝っても、負けても、5,000円くらいの勝負を、4円パチンコで演じることができたはず。
そのためにはデジパチではなく、あくまでも羽モノで、釘を見て、役物内の玉の動きにドキドキしながら、ほんの1時間くらいの時間で勝負できることが大切だと思う。
いつも私は、パチンコ業界に対して、アンチなコメントをするけれども、本心では、可能性は極めて低いと思いますが、パチンコ業界の復活を心から願っている人間でもあります。
そのために、必要なことは、3つだけ。
①低貸の撤廃
②換金率の変更。パチンコは2.5円。スロットは6枚交換
③羽モノの大量導入
以上3点を、メーカー、ホールが理解してくれれば、パチンコ業界の復活もあり得ると思います。
警察の指導による一物一価の考え方は、業界が一枚岩になれれば、何の問題もありません。大手次第かもしれませんが…。

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釘調整は禁止なんだが。
よりにもよって釘調整をしないとどうにもならない羽根物を復活とか。
まず釘調整を合法にするところからやれ。
その案をまずは出せ。
そうでないと羽根物の復活はできない。
コイツは矛盾ばかり言うから全然信用がない。
よくエントリーできたもんだ。
3000個定量なら羽根物に掛けられるお金はせいぜい1000円までだな。
そんな調整ができるという事は多分に釘調整している、って事の証明なんだが。
その点はどう考えてるんだろうな?
ピンバック: 呆れた
遊技であれば現金使用金額5千円で長時間遊べるのが、これが本来の業界の姿。今は、客の一方的な負けばかりだもんな。客が減るのは当たり前だからな。ホールがいかにして差玉、差枚数が店のプラスになっているかだけ。売り上げ、稼働が下がっても粗利益が増収であればいいのだから。
だから、最近は客の台パン、台蹴りが横行していているしな。ま、そういう人たちは、金儲けのツールでしか見ていないからな。
某番組にて、ある人は、パチンコやスロットで当たらないからといって台叩きや台蹴りは大人気ないと発言していたが、とある人は、それは当たり前で普通の光景と発言していたな。
その大人げない客が多く、成立しているのが今の業界やな。
あと、大阪府議会にてパチンコやスロットを賭博扱いするように国に意見書を出していたな。カジノと同じ位に依存症対策を厳しくするようにね。
ピンバック: 匿名希望
匿名希望 2022年4月25日 2:26 AM
この程度しか打ってなかったんじゃないの?
それでまだBotみたいな口出ししてるの?
2000円の負けでよっぽど悔しかったんだな。
それでここまで熱くなれるなんて今のままで良いんじゃないの?
見ている限り変えなくてもいい、って主張しているようにしか見えないけど?(笑)
ピンバック: プ
遊技であれば現金使用金額5千円で長時間遊べるのが、これが本来の業界の姿。
これが4パチ営業になければならない本来の姿。ハネモノはわからないがミドル機でやるのが本来の姿やな。
もう、4パチ千円で回せる回転数がCR機と比べて回せる回転数が減ってしまい回す気がないのが見え見え。
もう、1円アマで時間潰し。ま、そのイチパチも200玉における回転数がCR機と比べて回せる回転数が減っているし。
ピンバック: 匿名希望
もう、1円アマで時間潰し。ま、そのイチパチも200玉における回転数がCR機と比べて回せる回転数が減っているし。
ホラはいいから。打ってないって正直に言ったほうがマシ。
見苦しい。
ピンバック: プ
あくまでも、機種毎ではなく平均的にである。
ピンバック: 匿名希望
それはもう30年ほど前に回帰しろというお話で、もし叶ったとしても私共年寄りが一時的に歓喜するだけのこと。
実際、勤務後に5000円使って1時間の勝負なんて状況考えたら、
今の大多数の若者は駅のベンチやスタバで課金ゲームなどスマホいじりでその時間を潰すでしょう。
四半世紀かけて見切りを付けた客を呼び戻すといっても世の中はもう次の世代がメイン。
親がどんなにステキな話を聞かせても、その子の世代は日本昔話にしか聞こえないと思いますから。
ピンバック: パチンコ大賞
もちろん老人もいましたが中年や若い人もちらほらいました。
身の丈に合わせた遊び、と考えるなら5000円1時間勝負パチンコはそこそこあり得そうですけどね。
それだけ今は遊びにかけるお金が少ない。
もちろんスマホいじりする人もいるでしょう。
遊技化しても勝てばリターンがあるのがパチンコの強み。
今でさえ低貸しユーザーが大半のパチンコパチスロですからね。
ただ、全部賛成ではありません。
低貸し撤廃は無理だと思います。
ハネもの大量導入もちょっと…。平台3:デジ7くらいでいいのかと。
ピンバック: 通行人
・・・と思ったが、よく考えるとそういった打ち止め制を経験していない打ち手にとっては、それが意味する事を深読みはせず交換を嫌がってそれだけで候補から除外って感じなのかな?だから稼働しない?
ピンバック: 横並
昔の様なイメージでの復活は無いでしょうね。
一枚岩という話ですが、
業界が方向転換するにも纏まれていませんね。
まだまだ数が多すぎるのかと。
大手が業界を牛耳り、中小が抜け駆けできない状態になれば、業界の舵取りもできそうですが…
ピンバック: メイン基板
台を推して。閉店間際に搾りとりたいだけだろ。
社会に溶け込む遊技になんかなる気も無いくせに
綺麗事いうなよ。レクサス買うオーナーがいる
傍ら借金まみれで人生終わったやついるだろうが。
パチンコ屋が役に立つなんかありえるかよ。
パチンコユーザーが不幸になった末は沢山あるかな。
福祉車両になるみたいな。考え直せ根本から。、
ピンバック: 負け組
等価や高価交換に、なり射幸性を煽る結果になりましたが、警察行政は責任をとりません。
ピンバック: 匿名人
例えば二物二価では賞品取り揃えの問題が生じる可能性があります。
現行法令を踏まえてより詳細にこの辺りの問題を解説していただけますか?
まさかあなた法令無視した言いっぱなしはしませんよね?
営業者だけでなく遊技者さらには一般人を納得させる説明をお願いします。
そろそろ逃げずに取り組みましょうよ?
ピンバック: 匿名人さん教えてください
はてさて、私は一人のパチンコファンとしてコメントを書かせてもらっておりますので、
一部二価や二物ニ価の何が問題かわかりません。
あなたは、でお詳しそうなので、不勉強な我々に是非ご教授頂きたいものです。
「一物二価では賞品交換における射幸心をそそることとなる可能性があります。」
→例えば5枚交換、33玉交換ではなぜ射幸心を煽る事になるのでしょうか?
「例えば二物二価では賞品取り揃えの問題が生じる可能性があります。」
→賞品取揃は、カタログ含めて500種類以上用意し、その内200種類以上陳列という指導ですが、
二物ニ価だと、その賞品が1個増えるだけではないですか?
何が賞品取り揃えの問題になるのでしょうか?
ピンバック: 匿名人
広告宣伝規制の通達をまずちゃんと読みなさいよw
ピンバック: 匿名人さん教えてください
はてさて、「広告宣伝規制の通達」に一部物一価に関する下記の解答が記載されていましたかな?
一人のパチンコファンである我々にはよくわかりません。
この文言ですと、教えてもらいたいものです。
「一物二価では賞品交換における射幸心をそそることとなる可能性があります。」
「例えば二物二価では賞品取り揃えの問題が生じる可能性があります。」
ピンバック: 匿名人
「匿名人さん教えてください」さんには意地悪な対応をしてしまい、恥をかかせてしまいました。
「一物二価では賞品交換における射幸心をそそることとなる可能性があります。
(中略)
現行法令を踏まえてより詳細にこの辺りの問題を解説していただけますか?」
という曖昧な質問に対して、建設的な議論をするために、
具体的にどの法令のどの文言が一物二価を問題としていると考えているのかを、繰り返しお聞きしましたが
「匿名人さん教えてください」さんは回答することができませんでした。
質問する側が質問の内容を理解していないのです。
これは、この方個人の問題ではなく、現代の日本の若者全体の問題なのです。
スマートフォンで検索して出てきた聞きかじった単語をつなぎ合わせて、議論に加わりますが、質問の詳細を聞かれても、
その意味を理解していないので答えられないのです。
オウムが人間の言葉を理解しないのに、オハヨーと喋る事ににています。
私はこの手の輩を、スマホオウムなどと呼んでますが、最近の若者中年にはスマホオウムが多すぎます。
経済やスポーツ分野などで日本が韓国や世界に抜かれ置いていかれつつあるのは、スマホオウムの台頭により、国としての問題解決能力が著しく低下しているからだと推測しています。
みなさん、議論において質問をされる方はご自分の質問内容を理解して質問される様にお願いします。
ピンバック: 匿名人
じゃないとあなたのこの相手をバカにしたレスが自分に返ってくる事になります。
釘関連の質問などもされてますが、答えないのであれば、あなたのこのレスはただ相手をバカにしてやりたいだけの子供のような低レベルなコメントになりますので。
ピンバック: 自分がおかしいと思わないとこうなります
通達から見える行政の考え方とか読み解く力がないのですか?
法令の規定とその解釈運用基準、いずれも公開情報です。こういったものも読むことなく、先人のお言葉をどこかの解説で読んで自分のものになったように思っている。見苦しさ全開ですなwww
ピンバック: 匿名人さん教えてください
まず、釘調整に関していろいろ述べてきたことに対して法令・解釈運用基準を基に十分な説明をあなたがするのが先です。
よろしくお願いします。
ピンバック: 匿名人さん教えてください
一物について二つの価格設定がなされるということは、等価交換の要請に反するほか、片方の方式で安く商品を入手できることの問題点があります。
二物については法の趣旨から遊技の結果に対し十分な種類を取りそろえることが求められており、遊技球をメダルに直接交換することが認められがたい以上、それぞれの交換においてそれぞれ十分な種類が要求されることになるのではないかという問題が生じます。
これらは規則の賞品の項目を見ればわかるし、通達にもこの趣旨が表れているものがあります。
また、この人の不勉強かつ程度の低さが露呈する結果となりました。ドラッグストアであなたにいいお薬が見つかることを期待しています。
では、釘調整の話をお願いします。また逃げるんですか?www
ピンバック: 匿名人さん教えてください
立派で尊敬できるシニア世代は沢山いますが、この方は自分勝手で我儘な部類の尊敬に値しない方なので。
ピンバック: 最低
サービス業なのに末端消費者を馬鹿にする。
根本が腐っているのでダメなんだと思います。
他の業界だとこんなふざけた方法はありませんので、最終的に値上げになるとしても色々と客の目線で考え「こうすればもっと良くなるんじゃないか」と試行錯誤しますよ、なんとか値上げしないようにね。
使う(金を払う)のは末端のエンドユーザー。
その業界を(金で)支えるのは消費者です。
食品業界だろうと家電業界だろうと、メーカーは小売店の先にある消費者に対して売れるような商品を開発します。
この業界のメーカーはホールに売って終わりですね。
そして、なぜパチンコ業界は客を馬鹿にするんでしょうね、メーカーもホールも。
9割朝鮮系なのでそもそも日本人(日本)が嫌いだから?
客vs経営の勝った負けたの世界だから相手を尊重できない?
そもそもが馬鹿(客)を相手にする業種だから?
こういった根本部分が変わらないと、昔に戻ろうが遊技化しようが大きな変化は無いでしょう。
それと同時に、匿名人のような高齢者をなるべく現場から遠ざけることです。
このような人物が現場にいると、古い考えに縛られてしまい色々な意味で前に進みません。
閉塞感も生まれるでしょうから、ある程度若手を育てたら勇退し若返りを図っていただきたいものです。
あくまで個人的な意見です。
ピンバック: 局員
過去に出てきた合法論者は、ほんの少し突っ込まれると皆逃亡です。
特に、ま~んさん?点検と偉そうに言って、まだ出てこないんですか?
中堅チェーン店本部勤めさん、論破できると言って何年たってますか?
話しにならないねさん?説明書に何の拘束力があるんですかね?
お三方、そろそろ後出しでもいいのでご意見書きましょうよ?w
ピンバック: 妄言乙
ピンバック: 逃げまくり
②換金率の変更。パチンコは2.5円。スロットは6枚交換
③羽モノの大量導入
①と③はとりあえず置いておいて(^^;
②についてなのですが「現行の機械」
では非常に厳しいと思いますね。
ホールと顧客のどちらにとってもマイナス
にしか成らないと感じますm(__)m
ちなみに私は短時間勝負ではありますが
結構な頻度にてパチンコ通い(^^;して
ますが等価交換店以外で打つ事は絶対
に有りませんね。
ホール側よりもまずは各メーカーの方が
低価交換用に合わせた機械を開発供給
しない限り残念な事に何も変わらない
でしょう・・・
昨今は役物機を一発台と呼ぶ風潮が有る
みたいですがw、5000個+αだの7000個
だのデカ過ぎる役と煩雑な役物を見直
した機種なんかが出て来てくれたら
交換率関係なしに喜んで打つと思います。
ピンバック: もと役員
風営法規則36条2項がある以上、まずその存在を認識してその問題点を指摘するのが筋なはずです。
何度も法令や通達を勉強しろと指摘したのですが、匿名人さんから同条項は出てきませんでした。要は、この人の能力に不足がありすぎるのです。恥をかかせてしまいましたね。ただ、基本的な知識もなく駄々こねるのはやめた方がいいですよ。
では、これから匿名人さんが釘調整について法令交えた詳細な意見を述べるはずなので、皆さん楽しみにしていてください。
ピンバック: 匿名人さん教えてください
他の質問には勇んで攻撃的に見下しレスしてくるでしょうがここだけは逃げるでしょう。
仮に答えてきてもそれは間違いなく自己正当化した都合の良い答え、もしくは論点ずらしになるのは確定してますからね。
そして、これも何度も色々な方々に指摘されていますが、あなたの他人への批判コメントはほぼ全てがご自分へ返るブーメランなのです。
これが本当に自分でわからないのならそれこそ精神疾患でしょう。
なぜ同じことを繰り返すのか?
それほどまで日本人が嫌いだからですか?
あなたのコメントはすべてと言っていいレベルで、かの国では有名な“精神勝利”をしたいがためのとんでも内容であり、なんとか自尊心を保とうとするだけの中身の無い、いや中身が嘘だらけの無価値な内容です。
それこそ、掲示板で見かける煽りの荒らしと同レベルです。
これに気付かない程度の人間なのか、ただの老害なのか、何れにせよ哀れです。
ピンバック: to 匿名人
申し訳ないのですが『我々』という表現。これだけはやめてもらえますか?
ピンバック: はっきり言って迷惑です
しかし「教えてくださいさん」からも既に指摘があった様に風営法施行規則36条2項1号が該当する項目と思われます。
「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品」とありますので、
中サイズの特殊景品が、コイン55枚(1100円相当)だと問題がないのですが、
その同じ特殊景品が330玉(1320円相当)だと、「特殊景品は1100円と1320円のどちらが正しいだ!」と警察行政が言い掛かりを付けてくると私は理解しています。
この点「教えてくださいさん」は射幸性を煽るからダメだとの旨で私とは認識が異なります。
では、コイン55枚専用の特殊景品と330玉専用の特殊景品を用意すればいいという考えがニ物二価ですが、私はなんら問題が無いと思います。
特殊景品だけ、パチンコ専用、スロット専用に分けるのは不自然だと警察行政がいうのなら、一般景品の一部もパチンコ専用、スロット専用に分ければよろしいと思います。
「教えてくださいさん」は、二物二価では賞品取り揃えの問題が生じるからダメだとの旨で私とは認識が異なります。
この賞品取揃えの根拠は風営法施行規則36条2項2号の
「できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。」という文言です。
警察行政はカタログ含めて500種類以上(または遊技機の台数以上の種類)用意して、その内200種類以上陳列する事を「指導」しています。
賞品取揃についても二物二価は問題ないと私は考えます。
「風営法施行規則第三十六条
(中略)
2 法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
イ ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの
当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
(中略)
二 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、
客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。」
ピンバック: 匿名人
さて、匿名人がごねまくるからヒントを与えて待ってみたのですが、出来はこの通りです。
皆さんお分かりのように、私は該当する通達は示してきました。そして、匿名人はこの通達を知っていました。そしてなお、ごねてこちらにヒントを求めてきました。なので、今回条項を一つ示しておいてどういう態度になるか見てみたわけです。それが上記コメントでした。面白いですね~w
傑作なのが、「さて、一物一価について警察行政は言葉尻を掴まれないように、どの法令が根拠か明言していない様に思います。」という点です。そもそも通達では法第何条の問題であるかわかるように書いてあります。今回の通達でもそれがなされており、私が示した規則はその法律の条項の内容を具体化したものです。つまり、警察は法令を明示しているのです。
この点もう少し見てみましょう。これまでの匿名人の記載から彼が通達を一読している(おそらくしたつもりになっているだけ?)ことはうかがえます。しかし、その結果「さて、一物一価について警察行政は言葉尻を掴まれないように、どの法令が根拠か明言していない様に思います。」と匿名人は言っているのです。適用される法律の条項を明確に通達では示されており、当該通達を知っているにも関わらず、匿名人からこういう文言が出てくる。私は彼に通達を勉強しろと上で指摘しましたよね?でも、彼からはこんな言葉が出てくるのです。どうやら彼は行政が営業者向けに発した文書を理解できないようですね。特に、彼も知っている当該通達において一物一価や二物二価について触れられた項目のタイトルには風営法第何条関連か記載されているのですよ。
振り返ってみましょう。匿名人はこれまで若者を見下してきました。で、本人はどうでしょう?ヒントとなる通達を示しても、ごねていました。なお、その通達は本人も知っているものでした。そして通達に条項が明らかにもかかわらず、それがわからない。そして、「さて、一物一価について警察行政は言葉尻を掴まれないように、どの法令が根拠か明言していない様に思います。」などと言い出す。この態様、まだ笑っていいレベルなのでしょうか?
また、「二物二価では賞品取り揃えの問題が生じるからダメだとの旨」と述べておりますが、私はそんなことは言っていません。条項から解釈しうる「問題が生じる可能性」を指摘したものです。まあ、通達でこの部分も問題視されているのでどう答えるか反応を見たく楽しんでいた点は否定しませんがね。
ただ、私の見解だけでなく、私の名前も勝手に変えられてしまいました。これは感情的なものなのでしょうかね?
そのうえでの各論検討ですが、
述べたように警察は通達で法令を示したうえで、違反となりえる行為を例示しています。一物一価も二物二価(遊技機の種類又は遊技料金の区分ごとの専用賞品提供)もそこに記載があります。ご自身が知っている通達で例示されていることがあらかじめ記載があるのにこういうことを書いてくる。大丈夫でしょうか?
今回を機に再確認したであろう通達の該当箇所に問題となる風営法の条項が明らかであるにも関わらず、どの条項かわからずごねて、挙句「さて、一物一価について警察行政は言葉尻を掴まれないように、どの法令が根拠か明言していない様に思います。」と来ました。これもすごい。
匿名人 2022年5月30日 12:58 PMにて「建設的な議論をするために、」とかあるのは何かの冗談でしょうか?
奇跡的に「この点、広告宣伝規制の通達2(6)において(中略)とあるが~」を期待したのですが、予想通りの結果となりました。
なお、同通達の各項ですが、
「4 速やかな行政処分の実施等」
「5 広告、設備等規制違反から推認される他の風営法違反の事件化」
と続きます。
自分の認識、自分が問題ないと考えるとか言ってるだけでは通用しないのは分かるでしょう?匿名人には他者の足を引っ張る前に、勇気をもって引退することをおすすめします。いやマジでw
他の営業者の方々?店舗を一人で営業しているわけではないでしょう?あなた方が匿名人のようにならないことを、また彼のようなのに足を引っ張られないよう願っているよ。
さてさて、ごねて自分の要求を満たしてきた匿名人さん。釘調整については何度も言ってきたが逃げたね。
では、今日も名言集でも読んで偉くなった気分で一日お過ごしください。
ピンバック: 匿名人さん教えてください
ピンバック: Bang
まさに私の求めていた有意義な回答です。
ありがとうございます。
話を整理させてもらいますと
ここでの「通達」というのは
「警察庁丁保発第102号
平成24年7月13日
ぱちんこ営業における広告、宣伝等に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の取締り等の徹底について(通達)」
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/hoan/hoan20120713.pdf
です。
この2の(6)に
「(前略)同一の賞品について、遊技機の種類又は遊技料金の区分により獲得遊技球等数に対応する金額に差異があることをうかがわせる表示、
遊技機の種類又は遊技料金の区分ごとに、当該種類の遊技機又は当該区分の遊技料金で遊技した客にのみ提供される専用の賞品を設け、これを提供することをうかがわせる表示は、
著しく射幸心をそそるおそれがあるほか、風営法第19条又は第23条第1項第1号の規定に違反する行為への関与をうかがわせる。(後略)」
と記述があります。
「教えてくださいさん」は
一物一価は「同一の賞品について、遊技機の種類により獲得遊技球等数に対応する金額に差異があること」
二物二価は「遊技機の種類ごとに、当該種類の遊技機又は当該区分の遊技料金で遊技した客にのみ提供される専用の賞品を設け、これを提供すること」なので、ダメだ(と、警察行政は考えている)と言われます。
ちなみに
風営法19条は
「第十九条 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない」
風営法23条第1項第1号
「第二十三条 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。」
さて、ここで、皆さんにご意見を伺いたいのですが、
ここの風営法の条文から、一物一価はともかく、二物二価までも、警察行政が条文に違反だと「指導」するのは
権力の暴走と感じませんでしょうか。
はてさて、二物二価は問題があるとは、私には条文から読み取れないのです。
ピンバック: 匿名人
皆さん、意見を述べるとこの人理不尽に絡んでくることが予想されますよ。何卒慎重な対応を心掛けてください。
ところで、あなたはここのコメントで一物一価を問題にしましたよね?ここで、それはともかくという言い方で流すのは卑怯ですね。
卑怯者が今更取り繕っても無駄です。卑怯者として余生をお過ごしください。
南無・・・www
ピンバック: 匿名人さん教えてください
コメントの中の条文みた限りでは、私も2物2価を禁止するのは横暴だと思います。
ただ、脱法行為ばかり繰り返して来た業界だから、警察も厳しい対応を取るのかもしれません。笑
遊連が警察に2物2価の件で強く出れないのも、スネに傷があるからでしょう。笑
ピンバック: 横から
確かにあなたの言い分も一理ある。
普通の業界なら、警察も2物2価をきっと認めてましたよ。
でもパチンコ業界は普通じゃない。
あんたらはスキ見せたらやりたい放題やるじゃないですか。だから、必要以上に規制でしばられるのです。
大体、出玉を抑えるためにCR機からP機になったのに、
今はどうです?
時速何万発とか競いあってるじゃないですか。
普通の業界ならあんな脱法的な機種なんて発売する前に社内の会議でボツになりお蔵入ですよ。
それをパチンコ業界は業界上げて、現在進行でどこも時速何万発だの競いあってる。
警察に信用しろという方が無理。
ピンバック: まともな業界じゃないからな
浸かりに浸かったあなたの「~と感じませんでしょうか?」なんていう質問など、社会一般的には「感じません」で終わりだと思います。
特にあなたは生い立ちかはたまた反日教育の影響かはわかりませんが、非常に凝り固まった考え方なのはすでに周知の事実です。
そんな方が問いただしたところで…。仮に共感するとしてもそれは非常識の業界人だけでしょう。
とにかく、匿名人さんには何を言っても確実に無駄です。
謝罪も出来ない、自分の間違いを正せない、聞く耳などはなから持ってません。
ただ、一連のやり取りは面白かったです。
お疲れ様でした。
ピンバック: 牛丼匿名人さんへ
二物二価になれば、パチンコ3円、スロット5枚とかできて、警察もパチ屋もwinwinなのに、
警察もパチ屋もお互い信頼してないなら、囚人のジレンマで現在の惨状ですww
法令だの通達だのは、罵詈雑言の応酬しかない最近の日報のコメント欄の中で一番為になった気がする。
若者へのグチとか、スマホの悪口以外に、一応、業界のこと考えてるんだねw。
ピンバック: 匿名親子丼