4円、2円、1円パチンコの分類があるように、4円をビールとすれば、2円は発泡酒、1円は第3のビールともいえる。
ビール類の出荷量は年々減少しているが、その中で一人気を吐いているのが値段が安い第3のビールだ。
ことし上半期の出荷量は第3のビールが2.6%増なのに対して、ビールは4.2%減、発泡酒に至っては12.7%減と大幅な落ち込みが激しい。
これパチンコにも当てはまる。
稼働が高いのは1円パチンコで、4円、2円は稼働はよくないが、特に2円の客付きが酷い。ギャンブル性を求めるなら4円。遊びを求めるなら1円。どっちつかずの2円が振るわない。発泡酒の出荷量の落ち込みと2円の稼働低迷は軌を一つにする。
価格.comがビール類のアンケート調査を行っている。
面白いのはここからだ。ビール、発泡酒、第3のビールのカテゴリー別に選ぶ基準を質問している。
まず、ビールでは「味」を重視する人が70.7%でダントツのトップ。「のどごし」は16.0%で、「価格」はわずか7.7%でしかない。ビールを飲む場合は、味で選ぶことがはっきりと出ている。
これが発泡酒となると、「味」は36.9%まで下がり、「価格」が28.6%にアップする。発泡酒ファンは味と価格を天秤に掛けている。
発泡酒のシェア率を侵食している第3のビールは、「価格」が42.1%で「味」は35%。ついに価格が逆転する。最重要項目は味よりも安さである。
長引く不況で酒代や小遣いが削られる時代背景が第3のビールのシェア率を押し上げる。350ml缶をビールと比べれば、100円近くも安い。それでビールの代用品になるのであれば、第3のビールへシフトするのは自然の摂理だ。
好きな銘柄ではビールが「スーパードライ」「一番搾り生」、発泡酒では「淡麗」が不動の人気なのに対して、第三のビールは銘柄が多いことに加え、製品サイクルが短いため、消費者のほうでも決まった銘柄やメーカーを選ぶわけではない。その時々で値段を重視して購入するという傾向が強い。
不況だからといって、酒を飲む頻度自体はそんなに変化はない。酒を飲む回数は減らしたくないので、外で飲む回数を減らし、家でお金をかけずに飲み、頻度は維持しようとしていることが見て取れる。
で、最近の傾向として第4の勢力として頭角を現してきているのがノンアルコールビールだ。ビールの味はするがアルコール度数が0%。飲酒運転にはひっかからないので、飲食店でもノンアルコールビールを置く店が増えている。
ということは、今後50銭、10銭パチンココーナーが、標準装備される時代が来るのだろうか?

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。
50銭・10銭というのはまだいい方では?
携帯やパソコン・ゲーセンで済ませる人は多いですから。特にゲーセンの高齢者は最近顕著に増えてますし、そういう努力を行ってますからね
ピンバック: ジャッカル
私はビールだけは絶対ビールを飲みます。パチンコは4円しかやらない事はありません。がしかし言われる様に2円はあまりやらなくなりましたね。発泡酒が売れなくなったってのは聞きますが2円パチンコも稼働が悪くなっているんですね。僅かに等価の2円をやっている所はましな話も聞きますが、良いなら2円の店も増えてますよね。逆に減っている(2円を辞めて1円に変わってる)様に見えます。中途半端ですよね。ビールも同じようにどうせ味が落ちるならもっと安い第三に行くのは必然。
ピンバック: こぶらかい
第4のビールとしてのパチンコは
「換金のできない」パチンコじゃない
ですか?極まっとうに考えて。
ピンバック: 百式
1円に2円にしても、貸し出し時に玉が多く出るってだけの店が多いですね
ならば4円はまともなのかと思って見てみると・・・
商売っ気の無い店だと思って回れ右
最近は取引相手の方に誘われ始めた海釣りに熱中しております
ピンバック: 774
酒を嗜む習慣はあいにく持ち合わせていないのですが、「第3のビール」とか、話だけ聞く限りでは昔で言うところのカストリ、タバコで言うならエコーやわかばのようなものなんでしょうか?
そのうち、英国のようにもっと安くて(ノーブランドの粗悪コーラより安い)もっと粗悪な商品が出て社会問題化するのでしょうか?
ただ、ノンアルコールビールが「第4のビール」というのは違うと思います。
あれは、宗教上あるいは法律上その他の理由により飲酒ができない人のための商品だからです。酒飲みは多分「ビールの味はするけど酔えない」商品は選ばないでしょう。私が酒を嗜まないのは嗜好上の理由なのでビールの味のする飲料はノンアルコールでもノーサンキューですが・・・
パチンコに例えるなら、パチンコ店に入れない人の為に用意されたゲーセンやサミタのようなものだと思います。いくらレートを下げてもギャンブルはギャンブル。20銭とか登場した今、遊技料金はゲーセンの転用機を打つ理由には成り得ません。
ピンバック: そのへんの客
第四のぱちんこがサミタなのか、ゲーセンなのか、0.5円なのかは不明ですが、僕自身は0.1、0.5、1、4、サミタ、ハンゲ全て打ちます。
サミタやハンゲや0.1は、費用を掛けずに演出が見たいからやりますし、サミタやハンゲの場合は夜11時以降でも出来る、既にホールには無い台も遊べるというのが動機です。
0.5~4円は、私が利用するところは等価なので、0.5
から4円に向けてわらしべ打法をする事で、トータルでの負け額をコントロールしています。会社帰りに毎日打ちたい者としては、0.5円はありがたいのです。
ピンバック: 一般遊戯者
「換金の出来ないパチンコ」は「ノンアルコールビールテイスト飲料」なんてな。
ピンバック: タケバヤシ
ビールとパチンコの違うところは、
【ビールや発泡酒はそれぞれユーザーを満足させるが、今のパチンコはユーザーを満足させられない】
これに尽きるかと思われます。
かたや徹底的にコストを省いて研究に研究を重ねて商品開発するビール業界、かたや無駄なコスト(糞台の導入や糞タレントご来店イベント等)をかけまくってユーザー無視してマイナス方向への努力しかしないパチンコ業界…全然一緒じゃないですよね?
低換金・LN制を捨ててしまったパチンコ業界は、今居る数百万人のパチンコ依存症の方々の財布がパンクしたらどうなるのか?真摯に受け止めて考える必要が有ります。
低換金・LN制の頃はパチンコ人口3000万人といわれましたし、ホールには熱が有りました。
ピンバック: 黒帯
パチンコと比べられたビール業界も迷惑でしょう。
無承認の釘調整、ハンドル固定黙認、等価交換義務違反、脱税、麻薬と違法だらけの業界は、そろそろ無くなった方がよろいんじゃないですかね。
庶民のパチンコに対する支持も年々減ってますし。
ピンバック: 初心者
2円パチンコは中途半端だし打ったことありません。でも1円や0.5円パチンコに慣れてしまった今、4円パチンコに行くと、あまりの投資スピードの早さに愕然としますね。
ピンバック: サンダードラゴン
どちらも若者が離れて行っている
ピンバック: ぱちんこふぁん
きっと、初心者さんは釘も玉も廃止してメダルチギ化すれば大満足なんでしょうね
ピンバック: そのへんの客
メダルチギは技術介入性がないのでパチンコ遊技機として認められません。
他のかたからも指摘されているようですが、そのへんの客さんはもう少し勉強してから書き込むようにしてもらえませんか?
ピンバック: 初心者
>メダルチギは技術介入性がないのでパチンコ遊技機として認められません。
しかし、釘がなくなれば今ある問題は半分以上解決しますよね?
その時、釘調整ができないのに技術介入だけは出来るのではよほど辛くしないと(具体的には今ゲーセンにあるUFOキャッチャー並に辛くしないと)営業として成り立たないのはわかりますよね?
それに、カジノ法案が成立してパチンコも封入式の時代が来れば、パチンコ業界もカジノルールに適したマシン作りが求められるようになります。
今までの風適法準拠と異なり、カジノルールではいわゆるマシン系からは技術介入要素は排除されるようになります。
今のパチンコは、「メダルチギにしないためだけに」釘と玉が使われてるに過ぎません。規定も、遊技機ではなく抽選機を作ることを前提につくられています。
これによって様々な矛盾が発生して問題を起こしてるのが現状。そろそろこの矛盾を解決するべき時期に来ています。
遊技機側に舵を切るのなら景品交換を廃止とするか、せいぜい海外のリデンプション機のようにチケット払い出し→粗品程度の一般景品(今8号営業のプライズ機に入っている程度、市価300~800円程度上限)にすべきでしょうし、抽選機(ギャンブル機)側に舵を切るなら釘もハンドルも廃止して、調整機能と技術介入要素を全廃すべきです。
もちろん、現行のルールではそれは不可能だけど、カジノ法案通過と前後して風適法も改定されるでしょうから、それに合わせて矛盾を解消するようにルール改定すればいい。
「認められません」じゃなくて、「認められるようにルール改正する」ように働きかけなければ意味がありません。
ピンバック: そのへんの客
長文御苦労さま。しかし僕は将来どうなるかの貴方の予想には全く興味はありません。
今現在は今現在の風営法に従がうべきです。
法を守っていたのでは経営が成り立たないというなら、その企業は潔く業界から撤退すべきです。
それが社会のルールです。
ピンバック: 初心者
それなら、あなたご自身で公安委員会に通報なされてはいかがでしょうか?どうせあなたはパチンコを潰したいだけでしょう?
少なくとも、工場出荷状態では玉がチャッカーに入賞することはありません。この時点で違法ですね。
そして、店は釘調整によって入賞可能なように変更しています。これも違法ですね。
ここに矛盾が含まれていますが、法的には調整してもしなくても違法なので、あなたの仰るとおりなら通報すればすべてのパチンコ店と全てのパチンコメーカーが摘発されるはずでしょう。
せっかくだから、立ち小便だとかいった微罪全部通報して回ってはいかがですか?
ピンバック: そのへんの客
初心者氏の問題にしているのは遊技台の無承認変更だろ?これは懲役刑もありえるから重い罪なんじゃないのか?微罪と一緒にするなよ。
次に、メーカーを罪に問えるのか?
それから、パチンコが法で規制されるのは、それが善良な風俗や少年の健全な育成に害を及ぼしうるからだろ?業界と遊技者だけの問題じゃなく、やらない人、なくなってしまえとまで思っている人のことも配慮しなければならないんじゃないか?
ピンバック: おいおい
>どうせあなたはパチンコを潰したいだけでしょう?
いいえ、釘調整などの違法行為を止めて健全化してほしいというのが本音です。
もちろん現状のように健全化する気がない業界のままなら潰れたほうが世の中のためだと思います。
ピンバック: 初心者
>初心者さん
じゃあ、「文句なく合法な状態」を作り上げてくださいよ
・釘調整をしなければ玉が命釘を通過することができないので違法
・上記の状態を釘調整をして解消したらやはり違法
これを解決するにはパチンコそのものを無くすしか無い
だからあなたはパチンコを潰したいと発言してる(としか解釈できない)。
反論ありますか?あるなら、上記の矛盾をなくす方法を提示してくださいよ
ピンバック: そのへんの客
「釘調整は禁止」
これについては、そのへんの客さんも初心者さんもまったく同じことを言っています。
「一切の調整が違法行為。」であると。
お二人が根拠としている条例なりを教えていただけませんか?
風営法のどのあたりでしょう?
ピンバック: 日報読者A
>「文句なく合法な状態」を作り上げてくださいよ
>矛盾をなくす方法を提示してくださいよ
僕は、業界には様々な違法行為があるので改善すべきだと言っているだけです。
改善方法を考える義務は業界と警察にあります。
そして、警察はその義務を積極的に果し始めました。
まだまだ充分に果しているとは言えないので、広告宣伝や等価交換義務遵守に加え、これからも有効な通達を重ねてほしいものです。
ピンバック: 初心者
一般に、ハンドル固定を黙認するのは違法だと言われていますが、その根拠となっている条例なりを教えていただけませんか?
ピンバック: 初心者
>初心者さん
つまり、パチンコを潰したいんでしょ?
あなたの言うとおりにするなら、すべてのパチンコ機を即座に営業禁止にするしかないんですから。
スロは残りますけどね
なんだ、やっぱ初心者さんはパチンコのメダルチギ化を望んでるんじゃないですかw
ピンバック: そのへんの客
>全ての店で釘調整したりハンドル固定を黙認したりしてる現実
上記は初心者さんのコメントからの抜粋です。
ご自身が読み返して何も感じませんか?
また、先の私からの質問にも答えがありません。
にもかかわらず
>その根拠となっている条例なりを教えていただけませんか?
との質問返し、理解に苦しみます。
法治国家の日本で営業許可を得て営業を続けているパチンコ店です。
しかしながら、様々に改善すべき問題を抱えているのは他業界と同様に事実でしょう。
前向きな努力によって自らの業界に変革を、と真剣に取り組む方々にとっても、あるいはまた、近年のパチンコ業界の姿に幻滅を感じながらも立ち直ってほしい、もっとユーザーの声を聴いてほしいと願うファンの方々にとっても、この「パチンコ日報」という場は大切な場所だと思っています。
初心者さん、もう一度問いますが、「様々な違法行為」とはどの条令のどの部分に抵触しているというのか明確に示してください。
さもなくば、パチンコ業界人に対して「無法者」のごとき無礼な発言を一度撤回なさるべきです。
そのうえで率直な「意見」を交わしましょう。
ピンバック: 日報読者A
何度も同じことを言わせないでください。
僕はパチンコのメダルチギ化は違法なので望みません。
望んで知るのは法を守って営業して下さいということだけです。
法を守ると必ず潰れるのかどうかには興味ありませんが、もしも法を守ると必ず潰れる産業であるのなら、それは潰れるべき産業です。
ピンバック: 初心者
”久々にコメント”改め、”中堅チェーン本部勤め”と申します。
年内はHN”久々にコメント”で本当に暇なときにだけコメントしようかと思っていたのですが、
あまりにも、初歩的な常識の部分で訳のわからないことをコメントされている方が
複数名いたため、我慢できずに書き込みました。
①釘調整
基本的に風適法および風適法施行規則、遊技機規則、など関連法令において
禁止されているのは釘調整をして意図的に出玉率の操作をおこなうことです。
上記の法令類によって定められているのは、保通協に持ち込み、許可が得られた諸元表の状況と
遊技機の状態が異なっていないかでああって、納品時状態との差異ではありません。
諸元表においては、釘の本数、間隔、部品の個数など細かく明記されており、
それと異なった状態にする事は禁じられています。
また、上記関連法令によって釘は概ね垂直でなければならいと定められていますが、
あくまでも概ねであって、基本的のは諸元表における状況の記載が優先されます。
それとともに、風適法施行規則において店舗管理者には遊技台の保守点検整備が
義務付けられており、諸元表に沿った釘状態に回復する義務を有します。
このため、釘調整を行い極力諸元表にそった状態に回復しているのが現状です。
当局もこの見解に関して、違法な状態とは判断できないことから、
釘の現状回復に関して現在のところ検挙した例はありません。
(明らかに目視で概ね垂直ではなく、諸元表に反していると見て取れる場合や、
入賞口に遊技玉が入らない状態は、保守点検義務違反もしくは意図的な無承認変更
として行政処分が生じたケースはあります)
上記の概念が現状の警察および業界内のセオリーとなっている根拠としては
イベントの禁止や掲示文言の規制があげられます。
なぜ、本来の状態に釘を戻しているだけなのに、お勧めコーナーと言えるのか?
なぜ海の日などと特定機種にメリットがあるようにいえるのか?
諸元表に添った形に戻すことしか認められていないのに”甘釘”や”激出”となぜ言える?
風適法違反もしくは詐欺のどっち?
となり、現状の規制の状況につながっています。
つまり、釘調整自体は合法であるが、営業目的の調整は違法と言うのが
現在の解釈・見解です。
当然、解釈・見解なので将来的に変わる可能性はありますが、
その際には、封入式や釘が曲がらない素材に変わるなど、遊技台自体にも
大きな変化が生じるのではないでしょうか?
②固定ハンドル禁止
これは基本的に各都道府県条例によって定められているものなので
一概に言えるものではないのですが、東京都の場合には
営業許可証の裏の許可条件の中に固定ハンドルの遊技をさせない旨が明記されています。
つまり、固定ハンドル遊技をさせないことを前提に営業許可を受けているので
固定ハンドル遊技客がいて、これを基に所轄に突っ込まれると、
許可条件違反として良くて指示書分、相手の警察に悪意があった場合には
営業許可の停止や取消しもありえます。
このあたりのことは、真剣にパチンコを知ろうと思えば、
市販の本や、インターネット上での情報で得られるものです。
正直、業界内の人間でなくとも本気で知ろうと思えば得られるレベルの内容です。
この程度の初歩の初歩の部分で、誤った知識をさも真実のように書くのはやめてください。
私はパチンコを愛していますし、生活もかけています。
その分、プライベートにおいてもパチンコ関係の判例を調べたり、
警察庁生活安全局長の講話や発言を出来るだけ収集し分析したりしています。
そのレベルの知識でコメントすべきとは申しません。
ただ、絶対の自信が無いことを断言することは止めていただきたいだけです。
釘調整が違法だと言う方は法的根拠を明示してください。
私は各種法令を用いて釘調整自体は違法ではないと完全論破しきる自信があります。
基本的に、各種関連法令や当局の講話、書籍やインターネットなどからの様々な情報
これらを自分なりに読みこなし、分析し矛盾の無い理論構築をおこなう。
その上で、自分の構築した理論と現状の業界の情勢を照合し合致したらはじめて
それば自分の中で完全に消化しきった知識・情報であり断言できると考えています。
そこまで出来ないのであれば、文章の書き方をもう少し考えて見てください。
そこまでの事をやっている人間からすると、誤った断言は、ただ不快感しか得ません。
ピンバック: 中堅チェーン本部勤め
原状回復を名目に、本当は利益をコントロールするために釘に触ることについてはどう考えてるの?いわゆる「開ける」「閉める」といった表現が時々見られるが、あなたの説明からもそれってまずいんじゃないのかな~なんて感じたので教えて頂けないだろうか?
あと、固定ハンドルについてだが、これは条例で定められているとのことなのだろうか?
しかし、中堅さんの言う営業許可証の裏に書かれた条件は、法3条2項による条件であって、条例とは別個の根拠によるものではないのだろうか?
法によれば、許可条件に反した場合には営業停止や許可取り消しを命じることができるが、条例に違反したときは、それが「著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき」に営業停止又は許可の取り消しとなるのであって、たとえ両者が同じことを対象としているものであっても、明らかに区別されるべきではないだろうか?それとも3条2項の許可について条例に委任できる旨の定めがあるのかね?実際許可証の裏に何て書かれているのかは知らないけど、許可証の裏の条件は条例によるものではないと思うのだが?
ピンバック: 教えて君
例え目的が諸元表に沿った釘状態に回復するためだとしても、ホールの判断で釘を調整した台にはメーカー保証書の効力が及ばなくなります。
それとも中堅チェーン本部勤めさんの取引先メーカーの保証書は、ホールが釘を修正した後も検定された型式と同一型式に属することを保証するのですか?
そんな無責任な保証書を発行するメーカーなどありませんよw
ホールには、検定された型式と同一型式に属するかどうかを判断する法的能力はないので、ホールが諸元表に沿った釘状態に回復したつもりでいても、それを営業に使用することは違法行為です。
ピンバック: 初心者
パチンコの釘と言うのは、遊技玉の衝撃によっても動きますし、
丸一日、誰も打たずにいても湿度や温度で微妙にズレたりします。
諸元表に定められた本来の幅よりも広がっていると判断した場合には間隔を狭くする(閉める)、
本来の間隔よりも狭くなっていたら間隔を広くする(開ける)ことが必要となります。
日本語として、間隔を狭くすることを閉めていく(絞っていく)、間隔を広くすることを開けていく
と言う表現がある以上、問題は生じないのではないでしょうか?
ま~、ぶっちゃけ上記は建前であり、実際には営業管理目的に釘を叩くのが実情です。
しかしながら、上記の建前を押し立てた場合に、近代法の根本である推定無罪を適用すると
当局も釘調整に対する検挙は難しいため野放し状態になっているというのが現在のパチンコ業界です。
また、許可条件に関してですが、営業許可の停止取り消しに関しては確かに法で定められた部分に起因しますが、
許可条件自体は各都道府県条例によって異なります。
特に営業時間などは風適法上では日の出から24時までとなっているのに対し、
東京都内の営業許可は10:00~23:00となっており、
神奈川県だと9:00~23:00となっております。
風適法において朝7時からの営業が合法であったとしても
許可条件が10:00~である以上、9:00に営業をおこなっていれば許可条件違反となり、
法に定めらた許可条件違反としての処罰を受けます。
固定ハンドルも同様で、都内の営業許可証には裏に許可条件として固定ハンドルをさせない旨の記載がありますが、
北海道では、そのような記載が無かったりします。
以上のことから、許可条件とは各都道府県条例に起因するものであるということがいえます。
ピンバック: 中堅チェーン本部勤め
初心者さんへ
あなたは、あまりにも知識が無さ過ぎます。
遊技機設置に関する許可申請の手順や、風適法および関連法令をキチンと読み下してから意見してください。
あまりにも低レベルかつ、何の勉強もしていないあなたのような方の相手をするのは正直、時間の無駄です。
あなたの書き込みは全て何の根拠も無い、あなたのお花畑が広がった脳内だけで完結された話です。
ソースや根拠、関連法令などを基にしたまともな理論構築をおこなった上で意見を言うのが
大人の社会の常識です。
ピンバック: 中堅チェーン本部勤め
中堅チェーン本部勤めさんへ
あなたは、あまりにも知識が無さ過ぎます。
遊技機設置に関する許可申請の手順や、風適法および関連法令をキチンと読み下してから意見してください。
あまりにも低レベルかつ、何の勉強もしていないあなたのような方の相手をするのは正直、時間の無駄です。
あなたの書き込みは全て何の根拠も無い、あなたのお花畑が広がった脳内だけで完結された話です。
ソースや根拠、関連法令などを基にしたまともな理論構築をおこなった上で意見を言うのが
大人の社会の常識です。
ピンバック: 初心者
>ま~、ぶっちゃけ上記は建前であり、実際には営業管理目的に釘を叩くのが実情です。
>当局も釘調整に対する検挙は難しいため野放し状態になっているというのが現在のパチンコ業界です。
自分はこういった行為を行う側に居り、開き直っていながら
>ソースや根拠、関連法令などを基にしたまともな理論構築をおこなった上で意見を言うのが
大人の社会の常識です。
ってのは笑うところですね。
大人の社会?
ピンバック: 抹茶モナカ
この手口には見覚えがありますが…
私ではないですよw
ってなことはどうでもいいんですがwww
過去に何度も見たことのある光景がまた繰り返されていますね
私も以前中堅さんに指導されたクチですので覚えがありますw
で、ここでふと思いついたので(他人任せなやり方で申し訳ないですが)一つの提案をば
残念ながらこのやり取りは恐らくこの先もずっと(恐らく永遠に)続くと思うんですよ
原因は色々と考えられますが、とにかく言える事は、原因がうんぬんよりも正しい情報を知って欲しい側が発信する必要があるということ
というか今までそれがなおざりにされてきたと思うんですよね
実際どこの店の従業員でも、(中堅さんクラスの知識までは無理としても)関連法令や該当する要件などについて笑顔ですらすらと答えられる人がどれだけいるでしょうか?
許認可が必要、ましてや一発停止等もありうる業態で働く人間としてはそれくらいの理論武装をしていても損はないはずなのに
社会の道理や常識も大事ですが、むしろここは(正しい情報を全ての人に伝えられた際に)利のある方が率先して行った方が話が早いと思うんですよね
そこで私の提案
せっかくこの日報さんには凄く的確なコメントが過去記事を含めてたくさんあるじゃないですか
それらをうまく活用して(出来ればご本人に許可を取って精査して貰うとより良いとは思いますが)この日報内、左側のメニューにパチンコ法令FAQコーナーみたいなコンテンツを作るってのはいかがでしょう?
で、この日報内だけではなくパチンコ系ブログなり2ちゃんなりと、そのような話が出ていたのを見た業界の有志が、説明が面倒な時にそのURLで誘導してあげる、という流れです
そして出来ることならその流れを業界全体で行ってみれば随分と正しい知識の啓蒙に繋がると思うんですよね
実際あるのかないのかは知りませんけど、業界団体とかのサイトにFAQあるから知りたきゃ来て読みなさいよ
なんてやり方じゃいつまでたっても平行線です
文句があるなら法律を知った上で言いなさい
と突き放すよりか、時間はかかるでしょうが少なくとも今よりはまともな話し合いをする土壌が出来るとは思いませんか?
そしてそのようなモノがあればパチンコ業界に従事されている方々にとっても非常に有効な教育ツールにもなると思うんですよね
なんて妄想ですがいかがざんしょ?
勿論監修は(大変お忙しい身だとは聞いておりますがそこを何とか…)中堅さんとかにお願い出来たらもう言うことなしの『業界全体にプラス』なコンテンツになると思うんだけどなぁ
ピンバック: 三角形
何度も悪いね。
釘に関して推定無罪が働くということであれば、ハンドル固定にも同じことが言えないだろうか?警察の悪意で~というのは極端過ぎない?
まあ、遵守事項に反していることについて、営業許可に与える効果と犯罪として立件されることに与える効果については分けて考えないといかんと思うので、この辺はもうちょっと自分で考えてみることにするよ。
ただ、ここの記事にも書き込みにも出てくるのは、「釘の開け閉めによって利益をコントロールする」という趣旨の発言は、やはりまずいんだね。かつてメーカーの販売方法について抱き合わせで違法だとか言いながら、一方で営業管理目的で釘に触る行為をほのめかしているところもホール側が叩かれる要因になっている気がしているよ。
次に、許可条件を条例に委任するという条項を見つけることができなかったのだが、どの条項か教えて頂けないだろうか?
許可条件が3条2項に基づくならば、公安委員会規則に基づくと考えてしまう。たとえ条例と規則の規定が重複しても、それは規則に基づくということになるのではないかと思うのだが、この点理解するのを助けてほしい。
許可証の裏の記載は「許可条件」ではなく「遵守事項」と考えるならば、これは3条2項の問題ではなく純粋に条例に基づくと考えられるんだが、「許可条件」なんだよね?
法文を読むという法解釈以前の段階で私が何らかの条項を見落としているようなので、無理の無い範囲で助けて頂きたい。
最後に、いろいろありがとう。忙しい中、長い文章を打つのも大変だろうと思うよ。にもかかわらず、質問にわかりやすく答えようとしてくれてる。パチンコというものに対する思いをあなたから感じるよ。
一方でパチンコ業界は叩かれてるね。射幸税という議論が出てきた以上、これがつぶれたら業界がつぶしたと思われるだろうし、法の目的である善良な風俗・少年の健全な育成という観点から今後新たな規制もあるかもしれない。許可営業であること、すなわち本来は一般的にやってはいけないことを許可によって初めて可能になる営業であるという点と、社会に悪影響を与えうるものとして規制されている点からしても、現状を見ていて今後はさらに大変なんだろうな~と思うのだが、どうだろう?やっぱり厳しいのかな?
以上長くなってしまって申し訳ないが、また何かあったら教えてくださいな。
ピンバック: 教えて君
推定無罪が働くということは、警察の機嫌次第で推定有罪にもできるということで、条文に矛盾があるということは、最初から黙認を大前提にしてるということ。
ある日突然黙認が撤回されて一斉摘発、よくある話です。一発台の釘を「すべての入賞口に入賞するように」指導されて特定の機種(シャトル21とかキングハンター系とか)以外がまともに一発台として機能しなくなったり、2ピンのレートの雀荘が一斉摘発されたり、岐阜の10%特例を利用して無認可で深夜営業していたゲーセンが一斉摘発されたり・・・
そう考えると、ソープランドで本番遊びができるのも(大阪にあるマットヘルスはソープランドではないので本番できない)、雀荘とか新世界の将棋屋で金を賭けているのも、ゲーセンのプライズ機でぬいぐるみが取れるのも全部黙認の産物でしか無い。
黙認を盾に天下りを要求するのは、みかじめ料を要求するヤクザと何ら変わらない。いや、法律を操っている分、警察はヤクザより悪質です。「桜の代紋」「桜田門一家」と揶揄されるのも当然でしょう(ヤクザの〇〇一家、マフィアのファミリーと同じ意味)。
監督官庁に過大な裁量権を与えるような曖昧な文言(例えば「おおむね」という言葉)を条文から排除して、誰が見ても有罪か無罪かが明らかになるような形に法律を改めるのが一番の健全化だと思います。
ピンバック: そのへんの客
>曖昧な文言(例えば「おおむね」という言葉)を条文から排除
どの条文に「おおむね」という文言があるのか教えてください。
ピンバック: 日報読者A
説明して頂いている推定無罪~のところは理解できなかった。ごめん。
ある行為、たとえば釘の無承認変更で考えてみようか、これに伴って出されうるのは営業許可の停止又は取り消しということになるのかな?それと法の罰則規定に基づく懲役又は罰金刑だね。前者は営業許可を出す行政機関の問題で後者は裁判所の問題。そして、推定無罪というのは犯罪、すなわち刑事手続きでの問題であくまでも罰則適用の問題であり、行政上の処分である営業許可の停止や取り消しの場合に出てくる概念ではないのでちょっと変に思ったんだよ。この二つを混同しているのかわかっていながら説明をミスったのか、それとも私の理解がまずかったのか?この点については先述したように、もうちょっと自分で考えてみるよ。コメントありがとう。
ピンバック: 教えて君
固定ハンドルは、風適法第四条4項の営業許可基準で述べられる国家公安委員会規則が定める遊技機の禁止内容にあたるから、ホールで認めてはいけないのでは?
条例によって定めるとは関連法令のどこにも書いていないはず。
その遊技機の規制に関しては、同法第二十条でも国家公安委員会規則で定める遊技機を設置して営業してはならないと重ねて述べている。
そして、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準として具体的な禁止内容について、同法施行規則第九条内のぱちんこ遊技機の十で「遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整できない遊技機であること」と述べられている。
これが固定ハンドル禁止の根拠だと思うが。中堅チェーン本部勤め さんて、以前は徹底的に法令に基づいて理論展開されたと感じたけど、今回は意外な印象。
ちなみにホー助ミニのストップボタン切も、この風適法施行規則第九条適用により同法第四条4項違反で営業許可が認められなくなる。
ピンバック: 養分
おかえりなさい
待ってました!
ピンバック: 通行人
黙認してもらってるという状況を打破したいなら、勝手に釘調整して検査も受けてないのに概ね垂直なだなどとうそぶくのをやめればいいだけです。
概ね垂直かどうかを判断する権限は警察にありホールにいはありません。
現在の法に従うのが一番の健全化です。
法律に矛盾があるという人がいますが、法律に矛盾はありません。
しいて言えば、ホールの行為が法律に矛盾しているのです。
法改正を望むのは思想の自由ですが、法改正されない限り現行法規に従うべきなのはニッポンの常識です。
ピンバック: 初心者
養分さんありがとう。わかりやすい解説だったよ。この理解だと、条例違反の場合よりも許可停止や取り消しがされやすいということになるね。
「養分」という名からして客側の人なのかな?
見ず知らずの人間の疑問に答えてくれる方々は、日報の宝だね。
それから、私は初心者さんの主張も興味深いと思っている。
私が感じ取った限りなんだが、初心者さんは業界の人でも客でもない人ということでいいだろうか?
そして、パチンコ営業が社会に悪影響を与えうるから規制されており、法はその目的を達成するためにさまざまな規制をしている。台の変更に承認を必要とするのはその一つであり、利益をコントロールするために釘に触るのであれば、ルールに従い承認を求めるべきである。検挙が難しいことに乗じ、又は原状回復という建前の下、釘を調整し利益をコントロールすることは、違法あるいは脱法行為であり許されないのは当然であるという考えだと思ったのだが、どうだろう?
法の立法目的から考えれば、その考えも重要なんだろうな~と私は思うよ。そのコメントはこれからも参考にしたいと思う。
ピンバック: 教えて君
客ですよ僕は。かつてヘビーユザーだったこともありますが、最近は暇なときに数時間1パチか5スロで遊ぶライトユーザーです。
ピンバック: 初心者
>どの条文に「おおむね」という文言があるのか教えてください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html
>(イ) 1の第2種非電動役物に係る最大入賞数は、電動役物が設けられているぱちんこ遊技機にあつてはおおむね2個を、電動役物が設けられていないぱちんこ遊技機にあつてはおおむね10個を超えるものでないこと。
> (ロ) すべての第2種非電動役物に係る最大入賞数の合計は、電動役物が設けられているぱちんこ遊技機にあつてはおおむね4個を、電動役物が設けられていないぱちんこ遊技機にあつてはおおむね20個を超えるものでないこと。
> (ロ) 普通電動役物の1回の作動により、入賞口の入口が開き、又は拡大する状態(以下この表において「開放等」という。)の時間は、通じて6秒間を超えないあらかじめ定められたものであることとし、また、普通電動役物に係る最大入賞数は、おおむね10個を超えるものでないこと。
> (ヘ) 特別電動役物に係る最大入賞数は、おおむね10個を超えるものでないこと。
> ホ 遊技くぎ等の構造に関する規格は、次のとおりとする。
> (イ) 遊技くぎ等の配置は、遊技球の落下を著しく不規則にするものでないこと。
> (ロ) 遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること。
> (ハ) 保留装置の数は、2個を超えるものでないこと。
> (ニ) 保留装置は、5個を超える遊技球を保留することができる構造を有するものでないこと。
> (ホ) 保留装置以外の遊技盤上の遊技球を保留することができる装置を設けないものであること。
> (ニ) 遊技球を入賞させることができない入賞口を有しないものであること。
ここの論争で問題になりそうなのはこの辺の文章でしょうか?詳細はURLたどってください
もし「おおむね」という文字を排除するのであれば、
・アタッカーに規定数を超えて入賞しても、規定数分の賞球しか認められないようにする
・釘は盤面に対して完全に垂直に打ち込まれなければならず(現行の機械は、アクリル盤面の釘を見れば分かる通りやや上向きに打たれている)、かつ人為的に曲げてはならない
ということになるんですが、実はこれをやられると営業どころか保通協の検定を通すことすらほぼ不可能になります。
・・・パチスロ機と同様の厳しさの検査(役比や短時間機械割などの制限も同じ)をされてるのに、何故パチンコの検定通過率は90%を超えるのでしょうか?(パチスロの検定通過率は5割前後)
その答えは、保通協に持ち込まれるときの釘調整にあります。実は保通協からは、一発台やオマケチャッカーの対策として「現実的な釘調整を施して持ち込むように」指示されています。もちろん「おおむね」の範囲内でですが。
アタッカーを潰しやすいゲージになってるのも、ヘソへの道がやたら遠いのも、全ては検定対策ってわけです。
どういうことかというと、「ほとんど役物が作動しない」ような釘調整を施してあるってわけです。その代わり、スタート以外の入賞口にボロボロ入るようにしてある。そうすれば割数が暴れることもないし役比が問題になることもない。
パチスロでは禁止された「非現実的な打ち方による検査」がパチンコでは未だに行われてるってわけです。
釘調整を完全に禁止にすれば、パチンコの検定通過率はパチスロのそれを大幅に下回るでしょう。
よく考えてください。ガロがGU-GUガンモのような台が何故「発売後に」問題になったのかを・・・
あんなの、まっとうにホールと同じ条件で検査していたならまず検定通りませんよ・・・
>私が感じ取った限りなんだが、初心者さんは業界の人でも客でもない人ということでいいだろうか?
私の予想では、「パチンコ店の出店を阻止する立場」だと思います
PTAの役員か、PTAに依頼された事件屋かと
ピンバック: そのへんの客
>初心者さん
だから、あなたはパチンコ全廃及びメダルチギ化を望んでるんでしょ?遠まわしにそう言ってるのにこれを否定するのは矛盾してますよ
あなたの基準だと、合法的に運用できるパチンコ機は存在しないし、パチンコ店そのものが違法ということになるんですから。
ピンバック: そのへんの客
僕は、パチ屋も日本国内で営業する限りは日本んお法律を守るべきだという当たり前のことを言っているだけです。
合法的に運用できるパチンコ機は存在しないし、パチンコ店そのものが違法というのは、そのへんの客さん個人の考えであって、僕の考えではありません。(法律を守った経営ができるかどうかなんてことは興味すらありません)
ピンバック: 初心者
>初心者さん
興味ないなら、ROMっててくださいよ
ピンバック: そのへんの客
>次に、許可条件を条例に委任するという条項を見つけることができなかったのだが、どの条項か教えて頂けないだろうか?
まず、風適法上における行政処分の規定は下記のようになっています。
(指示)⇒指示処分
第25条 公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風情環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
(営業の停止等)⇒営業停止・取消し
第26条 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
《改正》平10法55
2 公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第2条第1項第4号、第7号及び第8号の営業を除く。以下この項において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
また、同法における条例への委任に関する規定は下記のようになっています。
(条例への委任)
第21条 第12条から第19条まで及び前条第1項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
どちらの条項においても行政処分の基本概念が
”善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、
又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため”
であり、
行政処分根拠となる第25条および第26条においても
>公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令
>若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において
と条例に起因した行政処分があることを明示しています。
ピンバック: 中堅チェーン本部勤め
初心者さんへ
近代法をキチンと勉強して推定無罪や立証責任という言葉の意味を理解してください。
警察は公判を維持できないような行為はしません。
また、警察と公安員会の違いも理解してから発言してください。
あまりにも、幼稚な発言しか見受けられません。
違法と言うのは裁判において、確定判決が出て初めて違法です。
現状においては、違法ではありません。
どうしても納得できないなら、貴方が裁判をおこし違法であることを確定させてから
違法だとコメントしてください。
現状の諸元表に基づいた回復のための釘調整に関しては
違法との判決は出ておりません。
ピンバック: 中堅チェーン本部勤め
ちょっと教へてくれるかな。
ホールは釘調整を行なってゐることになっているが、
それは誰が確認してるのかな?
釘調整をしてゐる証拠もないのに検挙はできなゐのではないだらうか。
誰か教へてくれないか。
ピンバック: 教へて君
客側だったんだ。
一部で釘に触るのは客のためでもあるという意見があるのに、それでも客の立場から違法なことはだめだということだね。その考えも、やはり大切だね。
ピンバック: 教えて君
ありがとう。
教えて頂いた法第21条は私も確認した。
しかし、これは第3章の風俗営業者の遵守事項についての委任であって、許可条件の委任ではないね。
また、この風俗営業者というのは法第2条第2項において定義されている通り、営業許可を受けたことを前提にしている。
つまり、条例が関わっているのは許可を受けた風俗営業者が遵守すべき事項であり許可を受けた後の問題であり、許可をする条件、すなわち許可を得る段階の問題ではないと私は思うよ。
以上から、他に根拠条文がないならば、条例違反は許可条件違反ではなく、遵守事項の違反と考える。両者の違いだが、許可条件違反については一発アウトがありえるのに対し、条例違反による遵守事項の違反についてはそれが「著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき」に処分の対象となるのではないかと考える。
ハンドル固定が遵守事項の範囲であるならば、「相手の警察の悪意」といえども処分に「著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき」で無ければならない以上、そう簡単には営業許可の取り消しまではできないだろうし、出された処分についても審査請求等の手続き(たぶん排除されていないよね)で保護されうるかなと思う。実際の状況はわからないので私の考えは甘いかもしれないが。
最終的に理解の仕方が違うことになったようだが、参考になったよ。忙しいのに中堅さんありがとう。
三角形さん、不快にさせてしまったとしたら申し訳ない。
ご提案いただいたアイデアはすばらしいと思う。
一方で、実質的に同じ質問でも言葉を変えたりたとえを変えたり、又はコメントの流れによってそれまでの説明で理解に至らなかったのが理解できるようになるかもしれないとも思ったのだが、まあ正直なところ真剣かつ親切な方々に甘えてしまいました。ご容赦いただきたい。
ピンバック: 教えて君
ブログのコメント欄には珍しく、難しい法令が並びました。
けれども、このことはとても意義深いことだと思います。
そのへんの客さん、ありがとうございます。
風営法に限らず、現行法に「おおむね」という文言は度々登場しています。
これを「アバウト」と受け取る前に法の運用上の様々な場面をイメージしてみる必要があるかもしれません。
投稿された条文を読むのは少々面倒でもありますけれども、「パチンコ」をテーマにする上では避けるべきではない根本の一つですね。
ご苦労様でした。
ピンバック: 日報読者A
>教えて君さん
いえいえいえいえ
不快だなんてとんでもないです
むしろ教えて君さんのおかげでいつもより奥深いところまで話が聞けてよかったです
と同時にやはり業界の方でも(細かい点なんでしょうが)解釈が不明であったり差異があったりするのもわかったのが大きかったです
そしてそうなるとやはり我々一般ファンへの啓蒙活動を積極的に行うのもアリなんじゃないかとの思いを強めました
人任せすぎる話なんで強くは言えないんですけどねw
ピンバック: 三角形
>釘調整をしてゐる証拠もないのに検挙はできなゐのではないだらうか。
「おおむね」の4文字が無ければ、アクリル盤面ならば見た目に釘を曲げていることが明らかなのでそれを根拠にできるでしょう。
また、一発台やオマケチャッカーの場合は誰がどう見ても「おおむね垂直」には見えないので、所轄によっては「おおむね垂直」に戻すように指導されたようです(長野県などは厳しかったようです)。後にオマケチャッカー自体は別の条文を追加されて実現不可能にされました(一発台自体は形を変えて少しの間存続しましたが。ビッグウェンズディとか、マネーゲームとか)
実際には、ダービー物語事件の時のように「別件検挙」の時の名目として使われることがほとんどかと思います。結局のところ、「おおむね垂直」の範囲内か否かを判断するのは所轄警察なんですから・・・
ピンバック: そのへんの客
>貴方が裁判をおこし違法であることを確定させてから
>違法だとコメントしてください。
お断りします♪
元の状態に戻すためとか、なんだかんだと屁理屈をこね、
無承認で釘調整し、生安課の確認も受けずにその遊技台を
営業に供することが違法であるのは不変の事実です。
中堅チェーン本部勤めさんが認めたくないのはわかりますが、
今後とも無調整の釘調整が違法であることを前提にコメントします。
納得できないならいちいち絡んでこなくてもいいからね♪
ピンバック: 初心者
中堅チェーン本部勤めさん
>現状の諸元表に基づいた回復のための釘調整に関しては
違法との判決は出ておりません。
>回復のための釘調整
だから、あなたは
>ま~、ぶっちゃけ上記は建前であり、実際には営業管理目的に釘を叩くのが実情です。
>当局も釘調整に対する検挙は難しいため野放し状態になっているというのが現在のパチンコ業界です。
って自分で言ってるじゃないですか・・・。
警察の顔色を伺いながら違法行為を行なって捕まらなかったらセーフ、
仲間の内誰かが捕まったら一斉にやめて知らんふり、
なんてのは社会では受け入れられませんよ。
(違法、という表現がご不満でしたら、どうぞ営業管理目的で釘を叩くのは合法である!とおっしゃってください)
多分コレについて明確な返答はしないんでしょうね。
盗人にも一分の理、とは言いますが、あなたの発言が一見正しい様に感じる人がいるのは、
この「一部の理」の部分を延々延々と繰り返し、後ろ暗い部分には完全にほっかむりしているだけだからです。
その「一分の理」とは「風適法を守っている」という一点です。
しかし、法律にお詳しいようなので勿論ご存知でしょうが、日本の法律は風適法だけではありません。
行政法の他には刑法ってのも有りまして、その中には「賭博及び富くじに関する罪
」という条項が有ります。
UNOは遊戯です。法典のどこをひっくり返しても「UNOはギャンブルなので逮捕します」などとは書かれていないでしょう。
しかしUNOで、「一時の娯楽に供する物」を脱した物を賭ければしょっぴかれます。
…たとえば「換金することを目的とした『特殊』な商品」なんかを。
もし返信されるのでしたら、できれば「幼稚」だの「妄言」だの、
挙げ句の果ての「返信する価値も無い」だの感情的な表現は避け、
論理的な文言でお願いいたします。
追記:どうしても納得できないなら、貴方が裁判をおこし違法であることを確定させてから
違法だとコメントしてください。
とのことですが、コレって本当に起こされたらパチ業界にとって非常に恐ろしいことなんじゃないですかね。
もちろん、本当にやるわけ無いだろう(最悪命の危険も考えられますしw)、
と考えた上での捨て台詞なのでしょうが。
ピンバック: 抹茶モナカ
初心者さんへ
何度も言いますが、風適法を熟読してから書き込んでください。
パチンコおよびスロットは賭博ではなく、遊技と規定されています。
そして、様々な諸条件を満たすことで、景品の提供が認められています。
当然、景品に関しても様々な規定はあります。
過去の判例を調べれば理解できるはずです。
細かく説明も出来ますが、正直あなたのように
法律の理解はおろか、日本語の理解も出来ないような方に細かく説明をするのは
時間の無駄なので止めます。
実際に警察に相談でも裁判でもやって見れば理解できると思います。
根拠法も対応法も何も理解できていない人間の言葉を真摯に受け止めて
対応するようなところはどこにもありません。
警察でも裁判所でも、まともに相手をしてもらえるだけの知識を得たなら
今のような浅知恵での訳のわからない書き込みは出来なくなると思います。
あなたは、コメントを書くたびに自分自身の知識の無さや
モノを調べる能力の無さ、文章読解力の低さを露呈されているだけです。
日本語学校にでも通って、文章読解力や、日本語の基礎を学ぶことをお勧めします。
ピンバック: 中堅チェーン本部勤め
しつこいよ君は。
僕は少なくとも君より風営法に詳しいからw
それと、何度も言うけど僕のコメントに納得できないからって、いちいち絡んでこなくてもいいからね♪
ピンバック: 初心者
中堅さんを支持します。
ピンバック: 日報読者A
>初心者(今回から敬称略)
>法律を守った経営ができるかどうかなんてことは興味すらありません
貴殿の理屈が通るなら、犯罪者が「刑法なんて興味ないから知らない。だからこれが違法だとは知らなかった」って言い訳をしたら通ることになりますね
興味なかったら知らなくていい、知らないから知らない要素は議論から除外する、とかいう身勝手な発言は曲解されても文句言えませんよ?
あなたがどう思ってようが、読んだ人間が××だと受け取ったなら、あなたは××と発言したんですよ(××の内容に関しては過去ログを思い出すべし)。それに関しての言い訳が「興味ないから知らない」というのなら人前で発言するのはヤメにしたほうがいいと思います。
ピンバック: そのへんの客
>僕は少なくとも君より風営法に詳しいからw
この一言ですでに法を理解してないことを露呈してますな
「詳しい」って、どうせ大学の試験対策レベルでしょ?文面丸暗記で内容なんて全く理解してない。
「風営法(風俗営業法)」は過去の法律です。現在は有効ではありません。すでに失効してる法律に詳しくても意味ありませんなw
どうせ貴殿は、「風俗営業」と「性風俗特殊営業」の区別もつかなければ、今風適法で新たに何を規制しようとされてるのかも知らないんでしょうね。
ピンバック: そのへんの客
>日報読者Aさん
ちょっと余談なんですが。
イエローキャンペーンあたりを境目に、「おおむね」の許容範囲がずいぶん狭くなったような印象を最近受けるようになりました。
99年規定の台(賞球ユニットが機械式でなく基板管理されるようになり、入賞口のセンサーをゲージ棒でつつくだけで賞球が出るようになった世代)以降で顕著なんですが・・・
大入賞口の「おおむね10個」の解釈が、「小数点切り捨てて10個ならOK」から、「極力10個を超えないように」に変わったような印象を受けました。9カウント機が増えたのもこの頃だった気がします。
更に、現行規定で作られた普通機は一種異常な執念みたいなのを感じます。現在主流の超特電機と違い、普通機は検定時にも普通に役物が作動する調整で検査されてるからか、実射試験で落ちないように(普通機が検定落ち繰り返してたらまず採算は取れません)、「意地でも制限を超えさせてやるものか」という執念で設計されているかのようです。
現行規定の普通機では、連動チューリップに直接手で入賞させたり、いわゆるダブり入賞させたとしてもチューリップが開くことがありません。ダブりが有効なのは、連動のない両落としぐらいでしょうか?なんとも世知辛い印象を受けました。
ピンバック: そのへんの客
荒れるね~。
「違法」という言葉の部分について思うところがあるのでちょっと述べさせてもらおうと思う。
以前、番長2の販売方法についてのエントリーの際に、その販売方法を「抱き合わせ販売」であり、「違法である」との主張があった。私は大いに興味を持った。
そのとき、その販売方法について二人ほど鋭い発言があったんだ。「それが抱き合わせ販売に該当するのか」という疑問だった。
そのエントリーで説明されていたのは、ある機種を購入していなければ番長2を第1週で導入するのは難しいというものだった。つまり、別の特定機種の購入は、第1週で導入するための条件であって、台そのものを購入するための条件ではなかった。
だからこそ、「抱き合わせ販売に該当するのか」という疑問はすばらしいと思い見ていた。しかし、これに的確に答えたと思われる方は残念なことに見当たらなかった。
そのやり取りの中で、「違法」という言葉の使用について注意するよう指摘があったのだが、それを指摘された者の反応にもまた疑問が残った。
なお、その者は何法に反するのかの質問に法律は知らないと答え、自ら裁判もしていないしその件について確定判決が出ていないのに「違法」という言葉を使っていたが、初心者さんと何が違うのだろう?あのコメント欄には結構人が集まっていたと思うが?
次に、犯罪という面を見てみようか。
犯罪というのは「構成要件に該当し、違法かつ有責な行為」と定義されているね。つまり、裁判所で有罪のものは違法であるが、違法なものは犯罪かというとそうとはいえないことになる。それが有責な行為でなければ、犯罪ではないから。
そして、犯罪については裁判所へ起訴するのは原則検察官に限られている。検察官の裁量に任せられていて、「起訴猶予」という処分もある。
重大犯罪ではなく、検察官の裁量により起訴を免れた行為について、それがたとえ裁判所の判断を経ていないとしても違法なのではないだろうか?
そして、行政処分の部分を見てみよう。
各種行政処分を下すのは、条文上明らかなように公安委員会だね。風俗営業者が法令又は条例に違反した、つまり風俗営業者の行為を違法であると認定するのは公安委員会ということになる。その認定に当たって裁判所は関与しないようだがどうだろう?
そして、確かこの営業許可の取り消しに対しては、取り消し処分を受けた側が審査請求を行い最終的には行政訴訟を行うことになるのだろう(もしも誤りがあれば訂正願いたい)。裁判所の確定判決は最後の最後ということになるが、にもかかわらず、裁判所の確定判決でなければ違法と言えないというのはおかしくないだろうか?公安委員会が違法と判断し、許可を取り消し、これに対し不利益を受けた者が争わなかった場合や審査請求の採決段階であきらめた場合は、それでも「違法」と言ってはならないのかね?
さらに、裁判で確定させて初めて違法であるというのなら、裁判の過程では「違法である」と断言して主張することもできないことにはならないだろうか?
最後に、初心者さんに自ら裁判を起こせということであるが、この点について考えてみよう。
刑事事件については起訴、すなわち裁判を起こすことができるのは検察官に限られている。
では営業許可の取り消し等についてはどうかということになるが、風俗営業の許可取り消しを請求した事件で、地域の住人に「原告適格」がないとされた以上、どんなにその違法性を主張できる材料があったとしても裁判を起こす資格すら認められていないではないか?
自ら裁判を起こして確定判決を得てから違法であると言えというのは一見正しいようにも感じるかもしれない。しかし、議論の上で意味のある(行政機関まで拘束するような)裁判を起こし確定判決を得ることはそもそもできないのではないか?
ということで、抹茶モナカさん、裁判を起こされたら業界は困るかもしれないが、業界が困るような、ここでの議論について意味があるような裁判は起こすことができないと思われるよ。あくまでも私の理解の範囲だが。
中堅さんは、このあたりのことをわかった上でわざと言ってるんだろうけど、やり方としてはあまりいい感じはしないな。やめろとか改めるべきとか言うつもりは無いけど。
ピンバック: 教えて君