パチンコ日報

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会社の接待でお客さんをパチンコ接待しました。ホールは領収書を発行してくれますか?

競馬の外れ馬券が経費として認められる、という画期的な判決が下りた。



今回はパソコンで競馬ソフトを使い勝ち馬を予想しながら、全レースに自動的に賭けて3年間で、約30億1000万円の払い戻しを受ける一方、約28億7000万円を馬券代に投入し、利益は約1億4000万円だった。



税務署は勝った30億円の方に一時所得として課税していたが、パソコン投票だったことで、馬券を買った記録が残っていたことと、娯楽の範疇を超えて、FXのように投資していたことが認められ、外れ馬券が経費として認められた。



その結果、当初は5億7000万円だった脱税額が、5000万円に大幅に減額された。



今回は特殊なケースで、外れ馬券がすべて経費として認められることはないのだが、パチンコ業界にもちょっと関連する問題が起こっている。



会社員のAさんは、パチンコ好きのBさんを会社の接待でホールに連れて行った。



通常の接待といえば、飲食店で接待する。その場合、店から領収書をもらって会社に提出するのが普通だ。



Aさんは飲食店での接待と同様に、パチンコ代は接待なのでホール側に領収書を発行してくれるように頼んだのだが、領収書をすぐに発行してくれるホールはまずなかった、という。



「ICカードでいくら使ったかは分かるはずなのに、領収書は出せないとか、領収書を発行できるものが今はいないとか言い訳をして、領収書を書いてもらえなかった。こんなバカな話はない」と憤る。



ホールで領収書を求めるお客なんてまずいないので、店が領収書を発行する、という習慣そのものが業界にはない。



ところが、ホール現場の声を拾っていると意外な答えが返ってきた。



「サラリーマンや自営業者の方のために、領収書を発行する、ということを会社に提案したことがあったのですが、会社から却下されました。台間で1000円ずつ購入するのと、中には途中で精算する場合もあるので、確実に全額を使ったかどうかを確認するのに、従業員が張り付いておかなければならない。現実的に無理というのが理由でした。領収書を発行することが脱税の手伝いにもなる、と懸念もありました」



全国共通のパッキー、パニーカードが登場した当時は、高額の1万円券も発売されていた。



そのときの謳い文句がパチンコのプリペイドカードは、ギフトにも使える、というものだった。



ギフト感覚なら、接待の経費として会社に提出する領収書として発行することも違和感はない。



全国共通の高額券が発売されていれば、領収書も発行しやすいかったはずだが、偽造に耐え切れずあえなく廃止となった。



司法書士の資格を持つホール経営者の回答はこうだ。



「うちなら貸し玉料金として領収書は発行します。カウンターに領収書は置いていませんが、事前にいっていただければ対応はします。何度数使ったかはコンピュータのデータでも分かります。ただ、パチンコの場合は、勝つ場合があるので、それが脱税の幇助になる恐れはあります」



勝ち負けがあるので、ここがパチンコの難しいところだ。



大手ホールにも領収書対応について問い合わせているが、公式な回答まだ返ってきていない。





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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. Unknown

    >競馬の外れ馬券が経費として認められる、という画期的な判決が下りた。

    画期的というより当たり前ですね。そもそも二重課税ですから。パチンコも危ないのでは?
    かすまた  »このコメントに返信
  2. ピンバック: かすまた

  3. 単純な疑問

    パチンコって経費になるのか?

    仮にOKでも庶民感覚としてはアウトに感じる
    未来の客  »このコメントに返信
  4. ピンバック: 未来の客

  5. Unknown

    調査の為、同業他社で打つことがあります。

    報告書を詳細に記入し、勝った場合は戻入するのですが、以前所属した会社は経費。現所属は経費にはなりません。顧問税理士や税務署の見解の違いらしいです。

    会社からの説明なので直接確認はしてませんが、違うのは如何かと感じます。自店は発行します。

    領収書と低額印紙は常備しています。但し、お客様の申告に基づきビデオと履歴はチェックすることにしています。約20年の業界歴ですが領収書を請求されたのは一回だけです。
    興味深い  »このコメントに返信
  6. ピンバック: 興味深い

  7. 素人意見ですが。

    領収書を請求されたら発行する義務があります。3万円を超える場合で収入印紙を事業者が貼らなければ脱税です。



    経費で処理するから領収書を発行するのではなく、代金を支払った側に請求権がある為、請求権を行使された場合に限り発行する義務が生じる。



    ホール側の都合で拒めないのです。
    あさ  »このコメントに返信
  8. ピンバック: あさ

  9. ほうほう

    パチンコの場合出ないんじゃないの?勝ち負け

    というより大概のホールは出さないので

    ほぼ1割ぐらいしか勝てないからねw



    取り敢えず競馬で儲けた人おめでとうこざいます。

    (#^.^#)
    MIRRORPOT  »このコメントに返信
  10. ピンバック: MIRRORPOT

  11. Unknown

    玉を借りた分の領収書もそうですが、獲得した玉に対する証明、もしくは交換所の買取証明に関しても触らぬ神に祟りなし、な状態ですね

    あとパッキーカードはギフト感覚で経費に・・と記事にはありますが、等価で精算可能だと(脱税的に)いろいろ不都合ないでしょうか?

    あれ?登場したての昔は精算不可でしたっけ?記憶が曖昧・・
    とある打ち手  »このコメントに返信
  12. ピンバック: とある打ち手

  13. Unknown

    言葉足らずなので補足いたします。

    領収書は貰わず、報告書を記入し、使用金額を請求しますが上限はあります。

    戻入は勝った分全てです。使った金額はそのまま記入します。よって差額のみ請求、戻入と言う方法はとっていません。

    報告書が領収書の代わりになるのか、証憑として成立するのかわかりません。機会あれば

    税理士の意見を聞いてみようと思います。
    興味深い  »このコメントに返信
  14. ピンバック: 興味深い

  15. 見解の相違、その考え方を知りたいですね・・・

    【いずみ会計事務所HPより】

    領収証の《本来の意味》は、金銭等のお金をもらったことを証明する為の資料です。

    領収証とは、支払いを受けた側が「確かにお金を貰いました」

    ということを示す資料です。



    経費に落とすためとか、会社に請求する必要の有無に関係なく、

    金銭等を支払った場合は必ず貰うべきものなのです。



    金銭等を支払った側は、受け取った側に領収証の作成を必ず要求できますし、

    要求されたら受け取った側は必ず作成しなければなりません。



    ・・、以上。



    当たり前のことですが、こう説明されると、ホール側は準備す(出す)べきもの。



    ところで、本日のコメで非常に《興味》が湧くのが、(興味深い)様のコメ。



    >以前所属した会社は経費。現所属は経費にはなりません。

    >顧問税理士や税務署の見解の違いらしいです。

    >違うのは如何かと感じます。



    私も、この『見解の違い』が具体的に知りたいところであり、一番興味がありますネッ!
    蜻蛉の親爺  »このコメントに返信
  16. ピンバック: 蜻蛉の親爺

  17. Unknown

    経費で落とせたとして、全額負けたならいいのですが、

    勝った場合のお金はどうなるんでえしょうか?

    勝ってても自己申告ですから、負けたといってフトコロに…なんて事も可能ですし。

    会社のお金、つまり元手ゼロで利益を得られてしまう訳ですが

    接待相手と結託したら悪用できてしまいそうですね…。
    パチンコユーザー  »このコメントに返信
  18. ピンバック: パチンコユーザー

  19. Unknown

    プリカ導入黎明期は清算できませんでしたね。

    また、ハウスカードではなく、ゲーム、レジャーのいずれか、同一システムであれば全国どの店舗でも使用できましたね。

    購入と使用の差額がカード会社から店へ請求もしくは振込まれるため、直接の被害がない一部の店が偽造カード使用を黙認するというなんとも言いがたい事態がありましたね。

    プリカ導入は官主導であり、業界の健全化のためには必要な取組みでしたが、セキュリティーが緩すぎた。

    業界の黒歴史とも言えますね。



    先に言いますが本題とずれるので「現在も黒歴史」とか言って突っ込まないでくださいね。



    有価証券を購入、領収書を確保。そして金券ショップで買い取ってもらい私的流用する不正は良く耳にします。

    ホールから領収書を発行してもらい、遊技せずにそのまま清算するのは金券ショップ換金よりも楽にこなせますね。

    また、ホールでの清算だけなら等価ですから。



    この件は換金額証明(と言うかこの場合は『換金してない、清算してない証明』かな)や遊技事実の証明とセットで考えないといけないような・・

    税務署のガイドラインがあるようなないような・・・



    専門家の見解を伺いたいですね。



    蜻蛉さまのコメントにある通り、経費になるならないに係らず領収書は発行するのは当たり前なんでしょう。しかし、その領収書をどう使うかはそれぞれの良識次第かと思います。



    支離滅裂なコメントで申し訳ありません。
    プリカ  »このコメントに返信
  20. ピンバック: プリカ

  21. 言われて見れば・・・

    私は数十年この業界に在籍しておりますが、今まで上記のようにお客様から領収書をお願いされた経緯は初めてですね。言われてみれば、言われたら出すのが当たり前だと思います。



    無責任な発言になってしまうのですが、自分が領収書をくれと言われたら、上記のようにホルコンでカード履歴を追えるので、先に言ってもらって最初の初期購入分のカード番号を抑えておき、その後からは監視カメラで追って行きながら合計金額分の領収書を発行することは可能です。



    しかし、うちのホールでもそうですが、領収書という形式の紙切れがないので、渡す紙はカード番号の履歴データに自分の名前と判子を押す事になりそうですが、それが果たして法的に認められるか?は疑問です。



    また、交換時においてはうちのホールでは、必ず交換明細書を添付して景品交換所に持って行き、交換した際、明細書はお客様にお返しするので、その金額と明細書を会社で処理すれば問題ないと思います。



    景品だけを渡すホールもありますので、そういったホールではどう対処するかは疑問でもあります。

    接待としてパチンコを選択肢に入れて頂けれるなら、業界的にも動くべきなのではないでしょうか?



    今回の記事に関してはなるほど~と思いながら、自店ならどうするか?考えさせれました。

    本日からこの事例をホール従業員に展開し、もしそのようなケースがあったら、私を呼んでくれ。と指示したいと思います。



    いきなりなので戸惑う恐れがあるので、処理出来る人間は2~3人が良いでしょう。



    会社本部の方へも領収書の発行ルールに関して問い合わせる必要がありますね。



    領収書が出せるホールとして他店と差別化を図る意味でもメリットがありそうです。

    あくまで口コミで広がればの話ですが・・・笑

    スーパー店長  »このコメントに返信
  22. ピンバック: スーパー店長

  23. Unknown

    3点方式なのだから、換金と貸し玉レンタルは別事業のはず。

    ホールが領収書を発行しないのはおかしいでしょ。



    勝ち負けがある。。。ですが、景品買取時に、換金所側からお客に領収書請求すれば問題ない。



    「本人確認書提出、そしてサインしてもらえないと、買い取りできませんよ」

    ってことだな。



    商売ではそれが普通じゃない?



    それをやらないで済んでるほうが不思議なんだけど。

    みみ  »このコメントに返信
  24. ピンバック: みみ

  25. 理由は?

    脱税の手助けになるからではなく自分達の脱税の妨げになるからでしょ?
    兼業7号  »このコメントに返信
  26. ピンバック: 兼業7号

  27. Unknown

    領収書が出ない、またはホールの対応に時間がかかるのであれば、香典などと同じように遊技者自身が出金伝票を書いて対応できるのではないでしょうか?そんなに領収書にこだわらなくても。。。

    もちろん、ぱちんこの貸し玉料金が経費として認めてもらえる前提ですが。
    一読者  »このコメントに返信
  28. ピンバック: 一読者

  29. Unknown

    今の時代、脱税しようとする悪徳業者は売上をごまかす、すぐバレル手口は取らない。もっと複雑な手口だと思うよ。だから領収書を発行しないことと脱税の因果関係はまずない。

    領収書は請求がないから対応していないだけだと思うよ。



    しかし望む望まないにかかわらず、領収書を必要とする場合も仮定し、お客様が気軽に徴収でき、ホールもいちいち履歴確認しなくても済むシステム。

    100円パーキングのように、

    例えば玉貸し機ごとに希望者がボタンを押せばレシートが発行されるような。そんな工夫も今後は必要ではないかな。
    ひとこと  »このコメントに返信
  30. ピンバック: ひとこと

  31. Unknown

    確かに普通に考えて、みみさんが仰る通り、公営の高額当選時の対応や質屋・古物商に倣うなら、交換所は○円以上は身分証で確認すべきかと思うね。

    盗品の場合もある訳だし、ゴト師の抑制にも繋がると思うよ。
    ひとこと  »このコメントに返信
  32. ピンバック: ひとこと

  33. Unknown

    一読者様の言うように香典やお祝い、飲食費を割り勘した時等「領収書のない取引」でも帳簿(現金出納帳や立替経費精算書)に記載するだけで経費にできるんじゃありませんでしたっけ?支払い証明とか裏づけするものが必要ですけど。

    そのことを踏まえたうえで領収書を発行しない旨を説明するのも一つの手だと思います。

    でも会社にはこういう内容の領収書出し辛いっすよね~。
    特命MGはしもと  »このコメントに返信
  34. ピンバック: 特命MGはしもと

  35. Unknown

    ゲームセンターは領収書を求められたら出すのかな?

    パチンコよりも利用者、利用額の特定が難しそうだけど・・・

    香典等は金額や頻度にもよるのではないでしょうか。

    領収書を徴しにくい為、出金伝票処理にするケースはけっこうありますよね。
    ゲームセンターは?  »このコメントに返信
  36. ピンバック: ゲームセンターは?

  37. さきほどキタァ・・・・・・

    先ほど、領収書と言ってきた客がいたので

    たぶんココの読者かも???

    パチンコ屋でそんなのあるわけ無いじゃんって言ってやりました。めがね豚の客ですクリソッ
    元店長様のしんぱです  »このコメントに返信
  38. ピンバック: 元店長様のしんぱです

  39. 常識

    当たり前の事が出来ないのがパチンコ店。脱税はするけど、それを証明する物を発行出来るか!みたいなご都合主義。

    金を払ったら領収書を出す!常識ですが出来ない。勝つ客がいるから?パチンコ店は換金でもしてるの?景品に交換したら受取証明にサインで良いのではないかな?金に替える訳ではないのだから。

    そして古物商の買取屋は客から身分証明を提示してもらい三万円以上には収入印紙を貼った領収書を貰う。それが出来ないのならやらない!当たり前の常識なんです。

    お金が動いたら領収書!
    まさ  »このコメントに返信
  40. ピンバック: まさ

  41. Unknown

    遊技約款を作成し、特約で「領収書発行希望者は遊技の前に申出てください」の一文を入れておけば、よろしいのでは。
    小笠原流  »このコメントに返信
  42. ピンバック: 小笠原流

  43. 領収書

    元店長のしんぱ様

    パチンコ屋にそんなものあるか?金を扱う商売で領収書がない事を自慢してどうするの?

    明日にでも地元税務署に聞いてみますが、警察にも寄ってみます。金を貰うパチンコ屋が領収書なし、金を払う買取屋も領収書を貰わない!

    おかしな業界
    カナダ  »このコメントに返信
  44. ピンバック: カナダ

  45. 元店長しんぱ様へ

    本当ですかwそれ? 自分が出ないでしょうねて

    言っているにもかかわらず。それができるぐらいなら

    苦労しませんよ。負けた時は特に(大笑)



    基本的にパチンコ屋さんは戦場なのですが

    何個かは特別のところがありますよ。



    私のマイホでここの場合遊ばせてくれるし結構

    勝たしてくれます。俺が負けた時なんかはすいません

    とか言ってくれて凄く気さく。かなり稼働はいいです。

    羽根なんかも意見したら結構客つぎがよくなり

    ました。多分都内でも指折りだと思います。



    しかし5000人も読んでいるといろんな方がいますなw
    MIRRORPOT  »このコメントに返信
  46. ピンバック: MIRRORPOT

  47. 営業1号さんってよく考えてらっしゃるウ~

    競馬も競艇も領収書でるのか?云々・・・・・・・

    やはりバクチ場なんででないよね!!云々・・・・・・・

    そんな客に一々対応できないから云々・・・・・・・爺さんがんばって!!・・・・書いてみた
    元店長のしんぱです  »このコメントに返信
  48. ピンバック: 元店長のしんぱです

  49. Unknown

    そもそもがHNからして、からかっているでしょ。元店長様のしんぱ→元店長のしんぱ。と2回目は「様」が抜けている。

    本当のシンパ(共感者)なら、はじめから「元店長様」などと「様」はつけないと思います。

    内容も荒しでしょ。事実かどうかもわからない。真面目に考える人に失礼だろうね。おこがましいですが、承認する必要はなかったと思います。
    ひとこと  »このコメントに返信
  50. ピンバック: ひとこと

  51. ん?

    領収書ない業界なら金券ショップとかそうですよ。

    言えばくれるでしょうけど基本はくれないですよね。



    探せばあるんじゃんないのかな?まだまだ。

    特殊な業界は特にそうではないかと?



    そもそもおかしい業界じゃなくておかしいのですから

    何も目くじら立てる必要はないと思うけど。

    そもそも客が1割ぐらいしか勝てないという時点

    でおかしいです。普通は半分とはいわずも

    3割か4割は勝ち組がいるでしょ。出せば潰れる

    それはいらんところに経費を使うからいかんのですよ。



    MIRRORPOT  »このコメントに返信
  52. ピンバック: MIRRORPOT

  53. Unknown

    近所のホールに以前聞いた時は、出せない。という返事でしたね。

    パチンコは競馬と違っていくら使ったか?証拠として出すのは難しそうですね。

    突っ込んだ金額に関係無く、年20万以上換金していたら課税の対象になりますよ。勝ち組の方はきちんと申告してくださいね。
    換金停止希望  »このコメントに返信
  54. ピンバック: 換金停止希望

  55. 上の方

    はあ?確か年収103万以上ないと税金はないはずですが。



    どこからそんなはした金で申告するんでしょうね。





    おかしい人が増えていますね。
    MIRRORPOT  »このコメントに返信
  56. ピンバック: MIRRORPOT

  57. Unknown

    MIRRORPOT様

    最近頻繁に書きこみされてますが、言い方少し考えられた方がいいかと。

    横やり  »このコメントに返信
  58. ピンバック: 横やり

  59. 勘違いされている方が多いようなので・・・

    収入源が一箇所で、かつ、その給与額が2000万以下の方は確定申告義務がなく(年末調整)、このような方であれば20万円未満の雑所得に関しては申告義務はありません。



    したがって一般的なサラリーマンであれば20万以下の雑所得であれば申告義務はなく、フリーランスの方(収入源が複数ある方)は金額にかかわらず申告の義務が発生します。



    さらに103万円という金額は給与所得の話であって、確定申告義務の発生要件とはまったく関係ありませんのであしからず。
    Unknown (元経理マンからの横やり)  »このコメントに返信
  60. ピンバック: Unknown (元経理マンからの横やり)

  61. ってことは・・・・

    面白いですね~



    Aさんが投入した1000円に対してパチンコホールが領収書を発行してくれるなら、遊技せずに250玉(貸玉4円として)をレシートにしてしまった場合どうなるんでしょうか。



    1000円を会社が負担して、Aさん獲得。

    遊技せずにレシートにしてるから約1000円獲得。



    あらららららら・・・

    元SEN  »このコメントに返信
  62. ピンバック: 元SEN

  63. 別に

    日本は自己申告制なので、領収書がなくても申告はできるのが原則。

    バブル期のパチンコ雑誌の社員はパチンコ代も経費にしていたしね。

    また、漫画家の谷村先生は毎年300万円くらいパチンコで勝ってるから、かなりの税金を払ってるらしい。

    ただパチンコに関して言えば、払いたい人はどうぞ払って下さいというのが税務署のスタンスでしょう。
    くま  »このコメントに返信
  64. ピンバック: くま

  65. Unknown

    ダブルサンドの時点で当店は脱税していますと言ってる様なもの



    外国人経営者が日本国にまともに税金払う訳無いし、領収証なんて発行してたら痛い目くらうからやらないよ



    ちょっと話しそれるけど、景品交換所で古物商の許可得てやってるところあるの?
    紅のデブ  »このコメントに返信
  66. ピンバック: 紅のデブ

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