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カジノとの整合性をつけるには3店方式の禁止

過日、世界最大のカジノ運営会社ラスベガス・サンズが日本進出のための事務所を開設すると共に、日本へ約1兆円を投資する用意があることを発表した。



この金額は4000億円ともいわれているシンガポールのマリーナベイ・サンズ(総合リゾートホテル)を東京と大阪の2カ所に建設することにも等しい。



日本の市場に食指を動かしているカジノ運営会社を投資額で、ビビらせるには十分効果がある金額だ。



カジノ法案が成立してから動いても遅いので、外資はその日を虎視眈々と狙っている。残念ながら日本の会社にはカジノホテルを運営するノウハウがらない。しかし、外資に美味しいところだけを持って行かれるのもしゃくな気がする。



2020年の東京オリンピックに間に合わせるべくカジノ法案の準備は着々と進められている。これまで何度もカジノ法案のアドバルーンを揚げてきたが、世論は冷ややかな反応でしかなかったが、今回は東京オリンピックという大義名分が転がり込んできた。この千載一遇のチャンスを逃さんとばかりに、カジノ議連も必死だ。



カジノ議連が推し進めるIR法案は、ホテルやコンベンション施設などを含めた総合リゾート型のカジノで、前述したシンガポールのマリーナベイ・サンズをイメージすれば早い。



この規模のホテルともなると工事だけでも3年はかかる。逆算すると実施法案が成立するまでに残された時間は3年を切ったことになる。



IR法案の整備を政府に促す推進法も可決していない中で、語るのも早計だが、自民党関係者からはこんな声が漏れてくる。



「カジノの実施法案ははっきり言ってザル法ですよ。日本でギャンブルが認められているのは、自治体が運営する公営だけ。カジノは賭博場を民間に運営させることになる。日本では禁止されている賭博罪との整合性をどうつけるか。パチンコとの絡みで整合性が取れないのは明白。それよりも東京オリンピックまでに間に合わないのではないかな」



外国人からみれば、パチンコ・パチスロは結果的には換金ができるために「ギャンブル」とみなしている。10万円、20万円も勝つことを考えれば、彼らに「遊技」という解釈は通用しない。



では、カジノとパチンコの違いを明確にするために何が必要なのか?



「パチンコの換金を合法化するかどうかを民意に問えば、間違いなくほとんどが反対します。そういう状況でカジノとパチンコの違いを明確にすることで一番簡単なことは3店方式を認めないことです。そうすれば、カジノとパチンコの整合性もつきます」



今回、パチンコとの整合性を取っていたらカジノ法案が前に進まない、ということでパチンコの事はほっといて法案作りに持っていこうとしているので、ザル法といわれる所以でもある。





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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. 逆に?

    カジノが三店方式になったりはしませんか?
    こぶらかい  »このコメントに返信
  2. ピンバック: こぶらかい

  3. 酷い話

    何の悪影響もない業種なら長い歴史を考えると換金も認められるでしょうが、

    パチンコほど客から金を奪い国民の生活を揺るがした業種はないでしょうね。それが楽しくて行ってしまうなら業界努力なので仕方無いがパチンコの場合は金。三店方式による国では認められない民間ギャンブルとして成り立っているだけの業界。

    それが小さくコツコツ営業しているなら良いが毎日がパチンコチラシの派手な営業は白黒つけなくては国民は許さないでしょう。違法?行為は儲かりますからそれが許されるなら同じ様なやり方で皆やってきますよ。

    パチンコ業者は儲からないと言うでしょうが努力無しにパチンコ台を並べているだけの簡単な商売。オマケにパチンコ店は脱税王。それに犯罪の影にはパチンコ代欲しさ、パチンコで借金をしてとばかり。

    それは自己管理出来ない人が悪いと言うがそれは違うでしょう?

    そう思ってるのはパチンコ業者だけ。換金は存在しない前提だから法律も緩いから抜け穴利用したずる汚い営業で日本全国パチンコ御殿ばかり。



    警察は天下りと犯罪摘発の両方を獲られるから本気で考えないが酷い話しだよ!
    ミステリー  »このコメントに返信
  4. ピンバック: ミステリー

  5. 時代の流れなのか?・・・

    ロイターの記事をあらためて読むと、昨年、臨時国会に提出された法案は今年の通常国会での審議入りを経て、

    成立を目指しているようです。

    IR議連は法案成立の推進で、加盟議員を増やし成立の後押を強化しているとも報じています。



    加えて、ビジネス界側もIRを推進する協議会を立ち上げたようです。

    議長は日本総合研究所の寺島実郎理事長。

    ローソンの新浪社長、サントリーホールディングの鳥井副社長などもそのメンバーと報じています。



    また、ラスベガス・サンズは東京・大阪の大都市圏を魅力的と捉えているようですが、それは当然の話。

    沖縄や九州、北海道などローカルは次のステップでしょう。



    たとえザル法であれ、大きなうねりを起こす材料として機能している?

    多くの議員、そしてビジネス界の有力者が動けば、波紋も広がり世論が動き出す可能性はあります。



    そして、時間とともにパチンコ業界への波及は想像できますし、

    既得権問題を含め監督官庁がどう動くかですが3店方式への踏込もアリでしょう。



    さまざまな外圧・・、“兵糧攻め”で消耗してゆくパチンコ業界。

    パチンコ業界のマイナス動向は時代の流れ、それは止めようがないのかも知れませんね。
    蜻蛉の親爺  »このコメントに返信
  6. ピンバック: 蜻蛉の親爺

  7. 外国人専用なんですよね?

    日本国内に設立されるカジノは外国人観光客専用で、

    日本国内に在住している日本人は入場出来ないと言う話はどうなっているのでしょうか?
    イケロン  »このコメントに返信
  8. ピンバック: イケロン

  9. Unknown

    カジノは外国人はフリーパス。日本人は制限、という形になるのでは。

    借金持ちとか、生活保護受給者等はお断りと。



    カジノ上陸を機に、韓国のようにパチンコ禁止の可能性も微レ存。大丈夫とたかをくくっていたサラ金はご覧のありさまですからねえ。
    換金停止希望  »このコメントに返信
  10. ピンバック: 換金停止希望

  11. Unknown

    本当にカジノは実現するのでしょうか?

    日本でのカジノに対する税率はマカオの3~4倍になると

    聞いています。

    うまみは少ないようにも思えますが…。
    G  »このコメントに返信
  12. ピンバック: G

  13. 全く違う業種

    サンズ経営のラスベガスのベネチアンにオープン当初行った事があります。

    カジノでお金を使わなくても無料で楽しめるアトラクションが多く

    レジャーついでにカジノが楽しめます。



    良く日報などでカジノ構想がエントリーに上がりますが

    業種が全く違いますよね。



    なぜ風俗店の遊技場がカジノで右往左往するのか理解出来ません。



    カジノは現金を直接やり取りして遊びます。

    チップ等に変えて遊ぶ物もありますが。

    スロットも払い出しも現金で出ます。

    ボタンはありません。勝手に止まって当たれば即その枚数が出てきます。



    大抵はホテル事業者などが経営していてカジノ運営はクリーンで

    国際的にマネーロンダリングなども出来ないように整備されてると思います。



    カジノはスロット以外にカードやルーレットなど多彩です。



    パチンコ業界が入れる余地はないのでは??



    またカジノは正直そんなに依存症にはならないです。

    パチやスロの様に光の点滅や騒音なく

    すぐに勝ち負けが決まり、人間相手のカードやルーレットは

    緊張状態が長く続かないですからね。



    カジノは正直飽きます。

    個人的に競馬競輪ボートなどの場外が買えるギャンブル天国の桜木町に住んでますが

    元々パチやスロ以外のギャンブルに興味ないからかも

    知れませんが・・・。



    自分で遊技の娯楽だから好きだったけど

    今の台は楽しくないから引退したけど今でもスロットは好きなんです。

    打つに値しない台だから打たないだけで。



    なのでカジノと競合もなければ業界に入る事も叶わないんでは??

    異業種なんだし。
    元スロッター  »このコメントに返信
  14. ピンバック: 元スロッター

  15. 既得権は存在しない

    カジノが三店方式になったら笑える!それに既得権がパチンコにはある?

    それが通じるなら覚醒剤の売人もOKになる。



    警察曰わくパチンコに換金は存在しないと明言してるから既得権もない
    カナダ  »このコメントに返信
  16. ピンバック: カナダ

  17. 公営

    公営カジノでいいと思う

    いまさら3店方式禁止にしたら警察の立場がないでしょ?

    カジノとパチンコ屋の違いは裁判所でもカジノはギャンブル

    パチンコは遊戯でしょ

    国民がどう思おうが関係ないのです

    実際に3店方式が禁止されても店は賞品を禁止される訳ではない

    換金方法は沢山あります

    今よりレートを下げるのが私は良いと思います

    0.5パチなら私は遊戯だと思いますよ
    ヘビーユーザー  »このコメントに返信
  18. ピンバック: ヘビーユーザー

  19. 悲しいですね。

    あなたのポチっ♪が業界を変える…って、何をどうしたら変わるのでしょうかね…







    ずっと平行線のままでないかい?
    リバティコンチ  »このコメントに返信
  20. ピンバック: リバティコンチ

  21. Unknown

    >なぜ風俗店の遊技場がカジノで右往左往するのか理解出来ません。

    理解できないのが理解できませんね。

    グレーゾーンの業界の明暗がはっきりしなくなる。

    又、上得意客が流れる。

    未だまだありますが、全部書きましょうか?



    >またカジノは正直そんなに依存症にはならないです。韓国やベガスでも依存症はいて問題になってますよ。

    特に韓国では前々から問題に。韓国のカジノはソウルやチェジュだけではありませんから。

    ベガスには質屋が繁盛してまっせ。金が底つきた人が時計とか質入れに来るんですよね。



    >すぐに勝ち負けが決まり、人間相手のカードやルーレットは緊張状態が長く続かないですからね。

    5時間6時間と続く人が多いのですが。

    日本でもあの製紙会社の御曹司がはまりましたが、あれは少数派でないのですよ。





    POPO  »このコメントに返信
  22. ピンバック: POPO

  23. POPO様へ

    なるほど!

    確かにマカオのカジノに行った時は周りが質屋さんばっかりだった!

    身近に24時間やってれば依存する人も多いんですな~。



    ハイローラーは1回で百万からブッ込むから

    ハマると底なしか。
    元スロッター  »このコメントに返信
  24. ピンバック: 元スロッター

  25. Unknown

    最近カジノ法案の動きが大きくなっているので

    パチンコ業界も慌てて参加しようとしている

    という意見が多いですが

    元々カジノに興味津々だった気がしますね。



    アメリカのカジノ関連の会社も日本のパチンコ業界

    に対して参入したいという意思はあるでしょうね。

    有名ドコロでは

    今はなくなってしまいましたが日本IGTは

    本国でスロットマシーンを製造している会社ですし

    アルゼやマルハンなどはカジノ出資もしてますよね。



    三店方式に関してグレーゾーンという話が多いですが

    厳格に運用すれば違法性はないと1963年の

    高等裁判決があるので、

    自家買いなどさえしなければ

    違法性はないと判断できるでしょうね。

    お金にさえなるのなら外資がパチンコに

    乗り込んでくる日は近いかもしれないですね。
    しがない中間管理職  »このコメントに返信
  26. ピンバック: しがない中間管理職

  27. Unknown

    換金問題にしても釘調整にしても、ダイナムに興味を示しつつ見送った投資家や参入狙って断念した外資は、その法的リスクを確認してるし、かつこれらに対する業界人の抗弁の程度をも十分検討てるよ。

    当然、23条の客に提供した賞品を買い取ることに「客から」とかかれていないし、かつ賞品に関して規則で定めるということからくるリスクも見落としていない。

    大人の努力で、問題点を客と買取所の取引に向けられていることも。

    さらに、あほな業界人がろくな理解もなく雄弁に語り、墓穴を掘るようなことをしかねない状況も、十分認識されてるよ。

    沈黙は金、雄弁は・・・?  »このコメントに返信
  28. ピンバック: 沈黙は金、雄弁は・・・?

  29. Unknown

    >三店方式に関してグレーゾーンという話が多いですが

    >厳格に運用すれば違法性はないと1963年の

    高等裁判決があるので、

    >自家買いなどさえしなければ

    違法性はないと判断できるでしょうね。



    パチンコのライターさんや専門家と称する人はこの高裁判決を持ち出し、「裁判所は三店方式を合法と認めた」としきりに主張しますが…



    法規がパチンコ店に禁止する行為は現金等の提供、景品の買い取り、景品の買い取らせですよね?

    法規の条文上で「二店方式は違法」だとか「三店方式は合法」だとか明示してるわけではない。

    ただ、二店方式だと同一景品がパチンコ店と換金所の間を往復することになるので、その事実(景品の還流)が即ち景品の買い取り・買い取らせの証拠になるのかと。



    そこで考え出されたのが、パチンコ店と換金所の間にもう1店を介在させることで同一景品が還流しないようにした、つまりは景品の買い取り・買い取らせをしている証拠を隠蔽しているのでは?



    上記の高裁判決も景品が還流している証拠がない、つまり法規が禁止した景品の買い取り・買い取らせをした証拠がないということでの無罪判決であって、

    法規が規定もしていない二店方式や三店方式の法的判断を裁判所がするわけありません。



    繰り返しになりますが、法規が禁止しているのは二店方式や景品の還流ではありません。

    現金等の提供や景品の買い取り・買い取らせをしたかどうかです。



    先に挙げたライターさんや専門家さんは「アンチは法律も勉強しないで違法だと叫ぶ」とおっしゃいます。

    そういう彼らの主張は「パチンコ店は風営法で景品の提供が認めらていて、景品を客がどう処分しようが客の自由」というものです。

    これは本来は真っ黒な換金行為(換金するために換金所を併設してるんでしょ?)を「グレー」ということにして換金を黙認するための建前に過ぎないのに、

    これで三店方式なら真っ白になると勘違いしたらパチンコ業界が酷いしっぺ返しを喰らうんじゃないかと心配します。



    これで三店方式なら真っ白だと思って

    ノットアンチ  »このコメントに返信
  30. ピンバック: ノットアンチ

  31. Unknown

    法律上禁止されているのは「客に提供した賞品を買い取ること」

    客が買取所にうっぱらっても「客に提供した賞品」

    問屋に流れても「客に提供した賞品」

    加工するなりして別賞品にしないと「客に提供した賞品」であることに変わりはない

    三店方式だと自信を持って還流図示して調子に乗ってるなら、問屋から仕入れる行為は「客に提供した賞品を買い取ること」と認識しているということかな?

    まあ、裁判になったら都合よく知らなかったことになるんだろうけどw

    こういう売り手買い手が想定されるもののうち買い手だけに刑罰があるものは、売り手は買い手の共犯にもならないんだっけ?

    客が買取所に売却する時点を問題に議論を誘導するマインドコントロールは今のところまだ有効だねw

    でも仕入れ時を問題にされっときの言い訳は用意してるの?
    koji  »このコメントに返信
  32. ピンバック: koji

  33. 三店方式

    パチンコ日報、勉強になりますから毎朝拝読してます。

    私はこの業界に携わってもうすぐ10年になります。7年カウンター嬢をやり退職、他の業種を経験して再びこの業界の片隅…景品交換所の中の人として雇われました。



    カジノ法案とか三店方式とか、自分の仕事を脅かす?情報にビビります(笑)



    所謂「換金所」の人間としてはお客様に丁寧に、迅速にミスなく仕事をするよう気をつけてます。

    また「お確かめ下さい、有り難うございます」この言葉を必ず言ってます。パチンコは換金があるから何だかんだと言われますが、少しでも長く自分の生活の糧が続くように田舎の片隅で努力したいです。



    長文すみませんでした。

    窓口の姐。  »このコメントに返信
  34. ピンバック: 窓口の姐。

  35. Unknown

    三店方式は元々大阪で警察を退官された方が

    始めたのですが、それまで問題視されていた

    換金問題に関して三店方式では景品買取業者が

    三次団体であり、仕入れ業者もまた別業者であるため

    直接パチンコ店が関与していない以上大阪府警が違法性はないと判断しました。

    そして80年代以降暴力団排除とともに全国に普及しました。

    客に提供した賞品の買い取りや、買い取らせに関して

    問題が発生するということであればそれは三店方式が

    厳格に運用されていないということです。

    警察も同様の考え方で、三店方式であれば問題はなく

    二店方式などや自家買いが発生した場合風適法違反となり摘発されます。

    ここ最近でも経費削減のために自家買いを行い摘発されたホールがあります。



    覚えておいて頂きたいのは現行法上問題が発生しない状況を作るために

    三店方式を作ったので、三店方式を順守している以上は

    警察も行政も違法ではないと判断をしている点です。

    なので三店方式を順守している場合は違法性がないと言ったわけです。

    前述のように少しでも外れた場合は即摘発の対象となります。
    しがない中間管理職  »このコメントに返信
  36. ピンバック: しがない中間管理職

  37. Unknown

    大切なのは、あいまいな知識しか持ち合わせていないバカが得意になってベラベラしゃべって法律違反としか解釈できないような説明をしてしまうことを防ぐことです。

    それもいいですが  »このコメントに返信
  38. ピンバック: それもいいですが

  39. Unknown

    「悦になった」ときに落とし穴があるものです

    ※誤用の指摘は受け付けません
    そうですね  »このコメントに返信
  40. ピンバック: そうですね

  41. Unknown

    警察見解も出された質問への回答は客が第三者へ売却する行為は…で卸業者とホールとの取引にはうまく目をそらすようにしているし、何より風営法23条の趣旨を損ねるようなものに行政指導を出さないんだから茶番だよ。
    茶番  »このコメントに返信
  42. ピンバック: 茶番

  43. Unknown

    パチンコ店と卸業者の話は別方向で問題になってるよね。大阪とかで等価禁止になったのは、パチンコ店に卸す景品が提供している価格より仕入れの値段のほうが高いから逆ザヤになってる。それはいかんでしょって

    警察は目をつけたところには摘発やらなんやらするけど、三店方式で摘発されたことがない以上、慣例的になしくずしかはしらんけど摘発対象行為ではないってことだろ

    つうか三店方式なんてロンダリングみたいなもんだしなぁ、客から買い取った景品を違う業者が買ってって、その業者がまたパチンコ店に売ってるんだろ、みんな関係なきゃ問題無いですよっておかしいよな。
    なんか  »このコメントに返信
  44. ピンバック: なんか

  45. Unknown

    茶番さん



    仰るとおりだと思います。

    問題が発生しないために警察と示し合わせて

    50年以上も前に作ったのが三店方式です。

    わざわざ厳格と言ったのはこのためです。

    警察はパチンコ店には換金がないという前提でいるので

    わけのわからない建前が出てくるわけですね。



    現行でもたくさんの問題がありますし、動向によっては

    違法と断定される可能性もあると思っています。

    ただ上の方でも書かれてしましたが、また違う換金方法を考える

    だけではないかなと思う所存です。
    しがない中間管理職  »このコメントに返信
  46. ピンバック: しがない中間管理職

  47. Unknown

    しがない中間管理職



    あなたの、 私はこう言ってました みたいなのには興味ないよ。“客から買い取っているのは第三者で違法性がない”の範囲しか言わないものにもね。逆ザヤ問題も、結局は一体性で不利になることの警告じゃないのかな?23条の問題を客の売却行為時にだけ注目して買い取らせになる可能性の問題として扱ってるんでしょ?

    卸業者とホール間の取引についての疑問が私の関心事で、仰る通りといってくれてるのにその部分にはなにもなく、こちらを名指しで厳格にどうこういってましたといわれても困惑。たとえ違法でないとしても法の趣旨を損ねるようなものについて出せる行政指導を出さないおかしさをこちらは書いているのに違法と断定どうこうといわれてもさらに困惑。



    まあ50年前にできた仕組みを厳格にというのも結構だよ。

    でも私はこれを正確に理解し新たに呈された批判に敏感に対応しこれを修正し続ける方が大切だと思うね。50年前に比べて捜査立証技術だけでなく、共同形態と帰責させるための論理的構成だって出てきてるんだから。理系だけでなく文系も発展していくんだよ。



    そういえば5~6年前に警察庁に業界から賞品充実がんばりますから営業所の見通しの解釈で何かお願いしたときに換金が射幸心を煽る、新しい賞品が換金につながるならやめるとかいってたような気が。そして最近賞品充実が進んでいないのがばれたような気がする。言質とられて新しいことをうまく考え出せるのかな?
    茶番  »このコメントに返信
  48. ピンバック: 茶番

  49. 失礼しました

    しがない中間管理職さん失礼しました。

    敬称が抜けていました。ごめんなさいね。
    茶番  »このコメントに返信
  50. ピンバック: 茶番

  51. Unknown

    茶番さん



    ご指摘ありがとうございます。

    やはり私から言えるのはバカの一つ覚えですが

    厳格に運用している限りとしか言えません。



    警察ではそもそもの前提としてパチンコ店は換金していない。

    特殊景品も一般景品も同じ扱いです。

    つまりパチンコ店の取引も複数ある景品業者から

    仕入れを行っているという認識です。

    また23条自体が遊技客からの直接買取を禁止しており

    卸業者から流れてくる景品はこれに該当しないという認識です。

    なので風適法上問題はないということです。



    50年以上前にできた仕組みですが

    新たな判例や、具体的な違法判決が出ない限り

    違法ではないというのが味噌だと思っています。

    これは何もこれだけに限った話ではなく

    具体例で言えば少年による殺人での死刑適用例の永山基準等があります。

    これは基本的に最後にくだされた判例が適用されるためです。

    もちろん50年も経てばコンプライアンスや社会情勢が変わるので

    変化をすることは大事です。しかし一向に変化がありません。

    実際問題としては担当省庁である警察の生活安全課が

    (本来であれば、検挙する側ですよね)

    パチンコ店、景品業者、卸業者ともに

    問題はないと判断しているわけで

    現場ではその判断に基づいて運用をするしかないわけです。



    景品数に関しては遊技台の設置台数以上に景品種類を

    用意しなくてはなりません。

    この理由はパチンコ店で交換される景品のほぼ100%が

    特殊景品であり、遊技客に景品の選択の余地を与えていないと

    判断されたためです。

    しかし景品種類なんてのは端玉のお菓子でも構わないし

    種類を集めればいいだけなので大きな問題とは

    なりませんでした。
    しがない中間管理職  »このコメントに返信
  52. ピンバック: しがない中間管理職

  53. Unknown

    しがない中間管理職さん



    いや、私を名指しで仰るとおりといいながら、私の趣旨にあまり関係ないことを補足のごとく書かれるのは迷惑だと言いたいだけなんだけど?私は議論の焦点も操作されてて現に行政指導も出さない状況を述べているだけで、それに仰るとおり~厳格に~って何すか?23条に“客から”の条件がないのに客から限定する解釈について質問回答の事実の有無やなんらかの理屈を解説してくれるならまだわかるけど、な~んもない。



    またそれまでやっていた貯玉手数料には法改正もなく違法判決もなしに待ったがかかったよ?

    まあこれ以上はいいので、あなたの 私物知りでーす のために私を使わないで。お願いします。



    ズレた呼びかけに応じた私が馬鹿だったんだろうけどね。
    茶番  »このコメントに返信
  54. ピンバック: 茶番

  55. Unknown

    追加



    賞品数に関しては品目数を出してないし解説としては不十分だよね?そういえば、他では法律の略し方が間違ってるとか講釈してたのに、法律上賞品と明記されているのを景品って言ってるね?

    それに省庁と書いておいて生活安全課?生活安全局保安課と書いていたらまだ許せるけど。書く前に組織法のチェックしないの?

    拙い学習発表会は自由だけど私を巻き込まないでくれますか?お願いしますよ。
    茶番  »このコメントに返信
  56. ピンバック: 茶番

  57. Unknown

    茶番さんの言いたいのは仕入れ時の風営法違反の検討は十分でないけど問題点そのものから目をそらすよう仕向けられていることと、違法でなくても換金行為につながるものは法律の目的から行政指導くらい出してもいいはずなのにやらない、この状態は茶番だということだと理解した。

    しがない中間管理職さんは厳格に適用すれば云々いって割り込んでるけど、仕入れ時の問題点に対応する十分な解説は1回目も2回目もないじゃん?

    景品の種類の件だって、茶番さんは言質を取られたんだから、これから新しい換金方法を検討するのに障害になるんじゃないの?って言うことだと思うけど、しがない中間管理職さんは問題になりませんでしたって過去形じゃん?

    しがない中間管理職さんが

    >また違う換金方法を考える

    >だけではないかな

    に対応して、業界が換金が射幸心を煽る(風適法の目的との関係で問題視される)ことを認識しているし、新しい景品で換金は自分から放棄しているんじゃないの?って言ってるのだと理解できる。

    なのに過去形で問題になりませんでしたって何それ?

    管理人さん大変だと思うけど承認考えてよ!

    しがない中間管理職さんが内容ずれても関係ない書き続けた者勝ちのサバイバルレースをしかけているように見えるよ。
    なんだか  »このコメントに返信
  58. ピンバック: なんだか

  59. Unknown

    読んでて思ったんだけど、しがない中間管理職さんは茶番さんたちが指摘している問題に全く触れないんだよね。これが意図的なのかどうかはわかんないけど、そこには一切触れる気ないんだろ。



    あ、そういや茶番さんのでも思ったんだけど、貯玉手数料とかって地域によって禁止されてたよ。私の地域はもともとやってなかったですし、

    引き出し制限はある店とかありましたけどね

    パチンコ屋って地域によって解釈が変わるから多分まとまった見解なんてないんだろうね



    景品の種類はしがない中間管理職さんが言ってるので合ってると思うけど500代設置の店は500種類用意しろって意味でしょ?

    そう通達来たけど違うの?
    なんか  »このコメントに返信
  60. ピンバック: なんか

  61. 皆様へ

    皆様の応酬を拝読して…難しく、勉強が足りないと反省する私です。



    現場では、朝に各景品交換所が景品卸業者の人に前日分の特殊景品を渡し、業者の車は地区の各ホールを巡回して、景品をシャッフルして各ホールに納品し、その分の現金を業者が各交換所に届ける、という毎日です。これが毎日の「三店方式」です。真面目にこのやり方をやっていれば大丈夫ですよね?



    ゴールデンウィーク、窓口の姐。は頑張ってます。お客様が笑ってお帰りになりますように。「お待たせ致しました、お確かめ下さい、有り難うございます」
    窓口の姐。  »このコメントに返信
  62. ピンバック: 窓口の姐。

  63. Unknown

    以前の略称論争の誰かさんのコメントを引用

    >2005年改正時の警察庁生活安全課課長

    >による解説資料

    >http://www.toyoukyo.or.jp/news/futeki.html

    文書名義を警察庁生活安全課課長としていますが間違いです

    正しくは警察庁生活安全局生活環境課課長補佐です

    それだけではありません

    この解説資料の表題は確かに風適法です

    しかし、本文は改正前後共に全て風営法になっています



    これを見ても

    現在この方が言っていることの正確性も

    この方へ主張されたことへのこの方の理解のされ方も

    非常に怪しく思えるのですが

    もういいんじゃないですか?



    もういいんじゃないですか?  »このコメントに返信
  64. ピンバック: もういいんじゃないですか?

  65. Unknown

    取り揃えの充実を実質的に確保するため品目という大分類と種類という概念があるんだよ。



    取り揃えの充実ということから当然こういう部分に頭が回るもんじゃないのかな?



    そして通達の解説するなら品目に触れるでしょ、趣旨をふまえて?



    取り揃えについて警察に決議を提出して規則の解釈を譲ってもらったから端数のお菓子でというのがおかしいこともわかるはず。



    しれっとそんなことをお菓子でとか書けるところが理解できない。
    品目  »このコメントに返信
  66. ピンバック: 品目

  67. Unknown

    茶番さん、なんだかさん、なんかさん

    品目さん、もういいんじゃないんですかさん



    ご指摘ありがとうございました。

    また私の書き込みを読んで不快に思われた方にも

    ご迷惑をお掛けしました。

    レス乞食になってしまったこともお詫びします。



    また勉強になりました。

    ありがとうございました。
    しがない中間管理職  »このコメントに返信
  68. ピンバック: しがない中間管理職

  69. Unknown

    >貯玉手数料とかって地域によって禁止されてたよ

    だけど、ここで「行政指導」の性質まで持ち出されてる中で持ち出された禁止という言葉は額面どおりに受け取ってよろしいでしょうか?

    禁止は立派な行政処分ですよ。

    導入した店舗が風営法違反で指示処分を受けたとか、事前確認ではっきりと風営法XX条「違反」になるとの回答を得たくらいでないと、この流れでは禁止とはいえないですね。

    違法と判断されるかどうか、つまりは風営法の条文に抵触するのかどうかがポイントですから。

    行政指導によりやらなかったでは話になりません。
    なんかかんか  »このコメントに返信
  70. ピンバック: なんかかんか

  71. Unknown

    なんかかんかさん

    ごめんなさい私風営法()とか風適法()とかそこまで詳しくないんでわかんないです。所轄がだめって言ってたんじゃないんですかね?

    もともと手数料とってる地域もあって、厳しい方に合わせただけなのでは?だって所轄によって良い悪いの解釈って違いません?

    私のところはやってなかったですよ~レベルの話です。気に触ったのなら流してください。



    誰も窓口の姐さんの三店方式大丈夫ですか?には触れないんですね。私は大丈夫!と言いたいです。ダメだと私も仕事なくなっちゃうんで!現場でもたくさん頑張るのでお互い頑張りましょう!
    なんか  »このコメントに返信
  72. ピンバック: なんか

  73. なんか様

    有り難うございますm(_ _)m 世の中はゴールデンウィーク後半。私も後半戦、気を引き締めてやります。
    窓口の姐。  »このコメントに返信
  74. ピンバック: 窓口の姐。

  75. 一般景品の交換率

    ちょっと話の流れが変わってしまいますが、

    特殊景品以外の一般景品は、ホールで交換しても市場での販売価格と変わらないのはせいぜいタバコ類くらいで、

    その他の圧倒的大多数の一般景品については、ホール内で直接交換するよりも、

    一度特殊景品を通して現金に換えてから、スーパーやディスカウントショップなどの値引き店で購入するほうが、ずっと格安な価格になってしまう場合の方が多いんですよ。



    ここの所はどうにかならないものですかねぇ‥‥‥‥‥‥‥。
    イケロン  »このコメントに返信
  76. ピンバック: イケロン

  77. Unknown

    だから所轄のだめがどういうレベルの話かがここでは問題なんですよ。



    >誰も窓口の姐さんの三店方式大丈夫ですか?には触れないんですね。

    ですが、茶番さんの

    >共同形態と帰責させるための論理的構成

    もあるでしょうし、なんともいえないんじゃないですかね。

    違法性を否定できなくなったら、まず文書で通知が来るでしょう。

    自信がないなら下手な発言を控えてアンチに挑発されても乗らず粛々と営業しているほうがいいのではないかと思います。



    ところで景品の件で合ってるんじゃないかとおっしゃった件に、不十分であることの説明が品目さんからありましたがこれには触れないんですか?
    なんかかんか  »このコメントに返信
  78. ピンバック: なんかかんか

  79. >>イケロン様

    そうですね。確かにカップラーメンでも、1円パチンコなら160玉。コンビニと同じ定価ですね。私はたまに1円パチンコを打って運良く玉を稼いだら、煙草は吸わないのでカップラーメンだのお菓子だの洗剤だのを取ります。確かにスーパーより高いけど、やった~、戦利品♪という感じ(笑)



    パチンコ店は一般景品はあくまで定価で、なんでしょうね。それでもビールのケースとかティッシュとか出ますからね。それで利益が出る分出玉で還元して欲しい…と個人的には思います。
    窓口の姐。  »このコメントに返信
  80. ピンバック: 窓口の姐。

  81. ピンバック: パチンコ300万台が4月までに撤去、MAX機の猶予も撤回 | まとめるちゃん

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