どちらかというと業界擁護派の津田弁護士、音喜多議員は終始ひろゆきの論調に押されっぱなしで、時代の変化と共にいつまでも既得権が許されるわけではない、というところに着地した。
ひろゆきの主張は「パチンコは日本では禁止されている違法な賭博だから、パチンコ屋自体をまず潰した方がいい」という過激なものだ。公営ギャンブルは特例で認められているが、パチンコは公営ギャンブルには含まれていない。勝っても直接現金には替えられないが、3店方式によって現金と交換していることを違法だと指摘する。
これに対して賭博罪に詳しい津田弁護士は「パチンコは違法とは言えないというのが私の考え」とし、音喜多議員も「3店方式はグレーでも違法でもないというのが今の政府見解です」と擁護した。
ひろゆきの違法性の主張はさらにこうつづく。
「パチンコと同じような業態で、同じようなことをオンラインでやって商品券のようなものを配って換金すると間違いなく捕まる。法律の条文通り同じことをやっても捕まるのは違法な状態だから。パチンコが捕まらないという意味では合法かも知れないけど、普通に解釈したらそれは違法」と指摘する。
津田弁護士が反論する。
「パチンコは風俗営業法という法律で景品を提供することは認められている。さらにパチンコの景品を第三者の古物商が買い取ることも認められている。そこを違法と言うのは難しい。法律的には合法となるし、裁判でも100%合法となっている」
ここでひろゆきがだいぶ前の話を持ち出してくる。警察官僚がパチンコ客の99%が換金していることを知っているはずなのに、国会で換金の実態を「知らない」と言い切ったことを取り上げる。
津田弁護士は「その人がたまたま知らなかっただけ」と擁護するが、ひろゆきの反論でフォローにもならなくなる。
(「警察官僚が)換金されていることを知らないのであれば、その職に就くべきではない。世間の実態を知らなすぎるか、知っていて嘘をついていることになる。官僚が嘘をつかなければならない、いや換金を知らないという状態で成り立っている。もし、完全に合法であれば3店方式で換金しているといえばいい。でも、言えないのは合法じゃないから」と畳みかける。
このひろゆきのような指摘を受けないようにするため、2017年2月22日に松本国務大臣は「パチンコ営業者が現金を提供したり、提供した賞品を買い取ることは禁止されているが、第三者が賞品を買い取ることは直ちに風営法違反とはいえず、賭博行為には当たらないと認識している」とした上で、「一方、営業者が実質に同一であると認められる者が賞品を買い取ったら風営法違反であり、賭博罪に当たる」と答弁した。
また、警察庁の山下局長は2018年3月9日、「客がパチンコ営業者以外の第三者に売るのは承知しているが、直ちに風営法違反ではない」としている。
直ちにというところが引っかかるところではある。
ここで元NHKアナの堀潤が発言。本人はパチンコが大好きで毎日のようにホールへ通っていた時期もあった。
「何度か換金している。場所を教えて欲しいというと口を濁され、無言で地図だけを出される」と換金には後ろめたさがあることを指摘する。
これに対して津田弁護士は「あれ言っちゃうとクビになるから。(ひろゆきの言うように)不安定性の中で成り立っている業界だということを実感する」と擁護派から論調が変化し、「パチンコが事実上の賭博かと言う話と今の法律状況で違法なのかという話は切り分けないといいアイデアは生まれない」と付け加える。
つづく
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