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無断駐輪の自転車にワイヤーロックしたら器物破損罪に?

駅前立地のホールの駐輪場は遊技客以外の通勤者が無断で止めるケースが後を絶たない。限られた駐輪スペースに通勤者に止められてしまっては、本来の遊技客が来た時に困るので、ホールによっては駐輪場監視員を常駐させている。

駐輪場に止めてホールに入らずにそのまま駅に向かえば、監視員が追っかけて注意を促す徹底ぶりだ。

それぐらい駅前ホールは遊技客以外の無断駐輪に悩まされている、ということだが、都内のホールが過剰な対策をしたことから、新たな問題が起こった。

そのホールは監視員を常駐させていないが、ホールの店長が午前中は外回りをしながら遊技客と無断駐輪を判断していた。ホールには一旦入るが、トイレを利用してそのまま駅に向かう人物などの自転車をチェックしていた。

ある日、店長は100円ショップで自転車のワイヤーロックを10本ほど買って来て、無断駐輪の自転車にワイヤーロックをかけ、「当店で遊技されない無断駐輪はお断りします。遊技されないお客様は景品カウンターまでカギを取りに来てください」と張り紙をした。

このワイヤーロック作戦をやっているホールは珍しくないが、ここで問題が発生した。無断駐輪しておきながら「これは私刑であり、器物破損に当たる」と文句をいってきたのだ。盗人猛々しいとはこのことだ。

店長は器物破損の意味が解せなかった。何も自転車を壊したわけではない。それなのに、どこが器物破損になるのか、と。

器物破損の理由は次のようなものだった。

「無断でカギを掛けられてしまったので、自転車にすぐ乗れない。すぐに自転車に乗れないということは自転車としての価値がない。自転車としての価値をなくしているから器物破損に当たる」と主張した。

器物損壊罪の刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料だ。器物破損罪で訴えられ、有罪になったら営業停止になる、と店長はビビった。

では、この主張が実際に通るのだろうか?

「もし、器物破損罪で訴えても、こんなことで警察も動きたくない。告訴しても警察は取り合わないと思います。相手が告訴に出るのであれば、ホール側も民事で無断駐輪したことに対して、住居不法侵入並びに損害賠償請求します、と強く出るべきです。鍵を掛けたことに対しては、あなたとお話がしたかったので、うちとしてはやむなくこういう手段を取りました。あなたが住所と名前を教えてくれるまで鍵は渡しません。器物破損の前にあなたのやったことはどうなんですか、と反省を促すべきです」(行政書士)


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