そのホールは警察の天下りがいるということで過激な営業をいてもお咎めがなかった、といわれていた。
当該ホールはイベントが強いホールとして知られていた。特に0の付く日がイベント日だった。
客は二日間に亘って定点観測して、平日とイベント日の釘の違いなどを写真に収めたところで、所轄の生活安全課へ駆け込んだ。
お客は営業のマイクパフォーマンスの煽りが酷いのは広告宣伝規制違反にならないか、と訴えた。最初に対応に出た担当は「射幸心を煽る行為ではない」と歯牙にもかけない素振りだった。
お客はここである一言をいう。
「じゃ、今のことを業界誌にリークします」
それで警察の対応が一変する。「いや、ちょっと待ってください」というと4人担当が加わりお客の話を真剣に聞くようになった。
後日、所轄が当該店舗に立ち入り調査に入り、お客が指摘していたことなどを含めて以下の指導を行った。
1.パチンコ、スロットとも別積みにしていることは射幸性を煽っている。
2.スロットの別積みはパトライトを点けて射幸性を煽っている。
3.従業員のマイクパフォーマンスが射幸性を煽っている。
4.特定日だけに従業員がポロシャツを着用
5.併設する飲食店が特定日は半額
6.モニターの過激な表示
煽りと特定日の示唆である。これらの項目について指示処分を受けた。改めれば何ら問題はないが、同じことを繰り返せば営業停止となる。通報したお客の監視の目もますます厳しくなることだろう。
「パチンコ営業者は営業の対応によって客の射幸心を著しくそそる恐れがあるので、風営適正化法に基づく必要な規制が行われている。風営適正化法で認められている範囲内の営業については、賭博罪に当たる行為を行っているという評価を受けることがない、と認識している。警察としては、違法なものは取り締まりを行っている」(警察庁坂口長官)
パチンコは客の射幸心を著しくそそる恐れがあるので風違法の規制対象になっていることを業界人は忘れてきているから、広告宣伝規制違反が後を絶たない。
なぜ、ホールが射幸心を煽るかといえば、それは売り上げを上げたいためである。それまでは多少のことは目を瞑ってくれたかも知れないが、それは過去の話し。カジノ解禁が迫れば迫るほどギャンブルと遊技の整合性を付けるために、パチンコ業界への締め付けは厳しくなることを肝に銘じなければならない。
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