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制服の着替え時間も労働時間に含めたホール企業が登場

制服に着替える時間は、労働時間に含まれないのか――。この問題にイケア・ジャパンが明確な答えを出した。2006年の開業以来会社指定の制服に着替えて勤務することが定められていたが、着替え時間は労働時間に含まれていなかったものを、9月1日から「含まれる」として、1日の着替え時間を10分として、時給1000円で、月20日働いた場合は、年間で4万円分の給料が上がることになった。

では、ナゼ、イケアが着替え時間を労働時間にしたかというと、2000年3月、最高裁は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を労働時間とし、着用を義務づけられた制服などへの着替えも労働時間に当たるとの判断を示しているからだ。

しかし、実際「着替え時間も労働時間」とする企業はそれほど多くない中、やはり外資系企業のため、コンプライアンスはきっちりと守るということか。

このニュースに触発されて、同じく9月1日から、着替え時間も労働時間とするホール企業が登場した。理由はイメージアップにつながると共に、社員からそういう声が挙がる前に機先を制する意味合いもあった。

業界でいち早く1分単位で残業代を支払ったホール企業に勤務していた元社員によると、同社では郊外店舗が多く、マイカー通勤が多いこともあって、制服は自宅で着替えて出勤するために、着替え時間そのものがなかった、という。

「それで残業代をもらうのは間違いでは? 仕事の準備していないってことですよね」との見解を示す。

ホールで着替えた場合でももちろん、労働時間外で、それに対して残業代を払えという声はなかったようだ。

日本ではやはり着替え時間を労働時間という捉え方はあまり馴染まない。

Quoraダイジェストこんな質疑応答があったので、参考までに。

朝9時始業です。8時59分にタイムカードを打刻して更衣室で着替えて事務所に着くと9時からの朝礼に間に合わず社長から「度々言うてるけど遅刻と一緒やで?」と叱責されました。社長の言い分は妥当ですか?

答え

タイムカードを押した時刻が勤務時間の開始ではありません。
少なくとも9時から始業ですので、それに間に合わないのであれば遅刻だと見なすのは妥当です。もちろん1分で着替えすなわち始業に間に合うのであれば問題ありません。

でも始業に間に合ってないんですよね?じゃアウトです。

勤務時間は仕事が始まったところからスタートです。この場合は9時ですね。じゃそれ以前になぜ出社する必要があるのかというと、その仕事の準備をするためです。着替えもその準備に含まれますね。1分で着替えすなわち仕事の準備ができないのなら、もう少し早く出社する必要がありますよ。

朝礼が9時より前、例えば8時50分スタートだとすればその10分は勤務時間としてカウントされます。でも9時から朝礼なんすよね?だったら9時からが勤務開始時刻ですね。

仕事を開始する為の準備時間、つまりタイムカード押して廊下を歩いて更衣室まで行って着替えてまた廊下を歩いて自分の席に座って仕事の準備が終わって、さぁ朝一番の仕事の指示をウェルカム!!という状態になるまでは勤務時間ではありません。

あくまで仕事をするための準備時間であり、それは自主的なものです。なのでその準備に1分で済む人は8時59分にタイムカード押してもいいですし、その準備に30分かかる人は8時30分にタイムカード押すんですよ。つまりいつタイムカードを押したのかよりも、始業に間に合ったか否か、ですので、間に合えば問題ありませいん。でも間に合わなかったんですよね?だったらアウトです(大切なので2回言いました)

そんな! 準備時間も労働時間じゃないんか?と言われましても、だとしたら家から出て会社に付くまでの時間も仕事の準備時間ですから、通勤に30分かかる人と2時間かかる人は労働時間が違うことになりますが・・・さすがに交通費は支給するでしょうけど、それを労働時間とカウントすることはありえませんね。

以上 引用終わり


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