ひろゆきは「公営は売り上げの15~20%が国庫に入る。だからギャンブルをやってください。税金も納めて下さい、となる。パチンコもそうすればいい」と問題提起する。
津田弁護士が「パチンコ業界には歴史がありまして…」としゃべり始めたところでひろゆきが話を遮る。
「歴史は関係ない。どっちの方が得かということで警察が有利な形にしているだけ。それを肯定したい津田さんの気持ちは分かるが、国民としては税金で入る形にした方がいい」と持論を展開する。
話を遮られた津田弁護士は「歴史的なことをいうと、パチンコの換金業務は暴力団がやっていたのを警察が作ったところもある。換金したいニーズは絶対になくならない。そのニーズに対して面倒を見る人がヤクザか警察かということなら、絶対警察の方がいい。ひろゆきがいうようにもう一歩進めて国庫に納めるということは否定するつもりはないが、アップデートするのはありかも知れない」とひろゆきの主張に傾きかける。
音喜多議員は3店方式の景品提供に言及する。
「そもそもパチンコが景品を出していいのかと言うところもある。ゲームセンターではそんなに景品は出せない。パチンコは風営法4号営業で景品が出せるが、そもそも景品を出せないようにすればいいんじゃないか、という議論から始めるべきだと思う。そこが許されているのはひろゆきが指摘する既得権があるからじゃないかと。そこをクリアにして税金を掛けて徴収する議論はもう1回なされるべき」と税金徴収派に。
パチンコ依存症でもあった堀は「勝負運を鍛えるために行っていた」と自己肯定するとひろゆきに軽くいなされる。
「運試しだけならゲームセンターにもパチンコ台を置いているのでゲームセンターでやればいい」と反論され、たじたじとなる堀は「自分の体験談を話しているだけ。パチンコには魔力があるの」というのがやっと。
堀がパチンコ好きだったのは、ギャンブルの魔力であって、完全に遊技化すると炭酸の抜けたコーラとなる。そんなコーラは誰も飲みたくない。
今は依存症から抜け出せている堀は「一切なくせばいいと思う。辛かったから。止められて今は良かったと思っている」と打ち明ける。
風向きはどんどんひろゆきの方に傾く。
パチンコ関係者とかなり意見交換している音喜多議員は「業界団体の方はかなり迷っている。全然一枚岩でもない。メーカーとホールでは考え方も全然違う」と実態を説明した後、「一つは公営ギャンブルにして社会的責任を果たすか。もう一つはゲームセンターの様に本当の遊技にしてしまう。しかし、どちらにしても生き残れない。公営ギャンブルとなるとかなり体力のある大企業じゃないと社会的責任も果たせない。ギャンブル依存症対策にももっとおカネを出さなければいけない。それに耐えられるパチンコ業者は1~2割しか残らない。ゲームセンターにするとどれだけのお客さんが残るか。二進も三進もいかないということで、議論は『じゃ、また明日』で先送り。業界は先細り、ユーザーの高齢化は進み、世間の批判も厳しくなってきている。今は合法だし、今は変わる必要はないかも知れないけど、10年、20年後の将来が見えない。特に20~30代の業界の方が不安視している」と業界の内情を解説する。
つづく

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ピンバック: パチンコがなくなれば幸せ
ピンバック: 世の中から必要とされないものは衰退します
基本的にしがらみも情緒も伝統も一切合切切り捨てて、正論だけを
展開する相手に対し、正論だけでは切り返せない業界が口でかなうわけがない。
彼のいうことは正しいが、正しいだけである。そのベクトルは、戦争なんか
したくない、するものじゃないと、自分が主張しさえすれば
戦争は起きないし吹っ掛けられないと考えているお花畑の住人と同じ方向。
彼に対し遊び心を説いても説得などできない。遊びそのものを無駄と切り捨てるような
輩に、遊びを勧めれば進めるほど、逆に追い込まれる。
第一、国庫に納めるとかいうが、パチ業界だってちゃんと税金を納めていると何故
反論しなかったのか?ギャンブルは税金を他の企業よりも多く納めなければならないのか?
ピンバック: 一般ゆーざー
論破王ひろゆきに税金納付で反論すれば地雷を踏みますね。
ピンバック: 豚丼
ユーチューブの切り抜き動画が大人気
最近はテレビでも良く見かけますよね
赤羽で育ったとか聞きました
では本題です
東京都北区赤羽駅といえばかつてはパチンコ激戦区でした
今はもうその面影は全くございません
あれはそう去年の9月くらいですか?
久しぶりに赤羽の地に降り立った僕ちゃん
パチンコ店をプラプラ見て回るとそこには驚く光景が…
業界人は今すぐ赤羽駅パチンコエリアを視察するんだ
ビックリするから
今日の話はここまで
Bobby Brown – Every Little Step(1989)♬
チャオ!
ピンバック: 宗ちゃんサムライ・ニッポン パチ&スロ歴40+2(´▽`)/
40歳以上の250人、事業規模では3割
営業拠点も5ヶ所を閉鎖で役員報酬も大幅減額とか
市場規模は最近サテライト施設がワンサカ造られている
公営ギャンブルよりも大きいのに何でなのでしょうか?
私のホームグラウンドの1ぱちは今日も回らないのに大盛況でしたよ
ピンバック: パチンコ大賞
メーカーが射幸性を煽る様な抜け道ばかり作るなら低貸しのレートまで最低でも下げるなどして
ピンバック: ねぎ
客がいてこその商売で、客を馬鹿にして蔑ろにしてきたんだから当然だけどね。
せめて客に優しければ世の流れもここまで逆風じゃなかったのにね。自分らでアンチ増やして敵作って追い込まれて。
ひろゆきは嫌いだけど、この件に関しては正論だし業界関係者は言い返すに言い返せない状況だろうね。
世にもここにも正論を否定してる人がいるけど、殊この業界に対しては情緒や伝統なんて含ましたり掘り返したりしたら相手はもっと有利になるでしょうに。
そもそも正論に対し言い返せないのが汚点だよ。
ピンバック: 名無し
国家権力の暴走を防ぐ為に日本は三権分立を行っている。
しかし、一部の国会議員が談合し、国会議員の半数を占める私的組織を作っているのが現実です。
そして私的組織の代表は国会の総意として、自分自身を内閣総理大臣に指名し、
また、自分の子分の国会議員を大臣に選ぶことで、国会議員の私的組織の権力の礎としている。
つまり、一国の立法権と行政権が、私的組織の代表の個人に牛耳られている。
結果、三権分立が機能しておらず、いつ国家権力が暴走するか分からない由々しき自体である。
この私的組織を自民党と呼んでいる。
ホールの近くにある古物商が、たまたま、パチンコファンの所有物である、せいぜい最高5000円程度の物を買い取る場合があると聞くが、ことが合法だかグレーゾーンなのかが大切な問題なのか?
こんなささいな問題の議論する暇があるのなら、この国を私的に牛耳る自民党に疑問の目を持つことが大切ではないでしょうか?
過去、日本人は国家権力の暴走により軍国主義になり、韓国や中国やアジアの国々にどなんに謝罪してもどんな合意をもってしても、
道徳的には許されない様な事を行いました。
現在も隣国へのフッ化水素規制などの嫌がらせからも、国家権力の暴走を感じます。
我々市民は権力の暴走による軍国主義の復活を容認してはならないのです。
ピンバック: 牛丼通行人
パチンコは風俗営業法という法律で景品を提供することは認められている
さらにパチンコの景品を第三者の古物商が買い取ることも認められている
ひろゆき じゃあ雀荘やゲーセンも三店方式でやっていいんですよね?
雀荘やゲーセンは景品を提供することは認められていないので風営法違反
ひろゆき それってパチンコだけ優遇されてますよね?既得権益ですよね?おかしいよね!
ピンバック: 豚丼
「三店方式の換金は違法では?」
ホールが景品を提供することは違法ではない。
古物商が物品を買い取ることは違法ではない。
「雀荘やゲーセンは景品を提供することは認められていない。パチンコだけ認められているのはパチンコだけ優遇されいるのではないか?」
これは単に個人の主観の問題で、現行法に問題があるなら国会で改正すればよろしい。
ピンバック: 牛丼通行人
>ホールが景品を提供することは違法ではない。
>古物商が物品を買い取ることは違法ではない。
風営法第23条第1項第2号で、禁止行為として「客に提供した賞品を買い取ること。」とある。
この条項は、文言上、営業者が商品を提供した客から直接買い取ることに限定するものではない。
「客に提供した賞品」は、その間に第三者が介在していても「客に提供した賞品」であることに変わりない。
では、還流している賞品を営業者が仕入れたとしたら、「客に提供した賞品を買い取」ったことになって理論上違法行為になるのではないか?
ちなみに、立証の困難さを理由に何か述べるのはこの件の回答としてふさわしくないことはご理解されているでしょうから、真摯に条項の解釈で対応されますよね?
ピンバック: 質問
お客の中には近所の古物商に買い取って貰う方もいるそうですが、ホール企業からはその実態は把握できませんし、
古物商が問屋に売っていることも預かり知らぬ事ではないでしょうか。
ピンバック: 牛丼通行人
楽しめたのでよしとします。お疲れさまでした。
ピンバック: 質問
ピンバック: 業界人
賭博行為は日本では禁止されている。公営以外。
法律上禁止されている賭博なのになぜかその法律で例外として認められているのがパチンコ等の一時の娯楽。
コレは賭博行為なのに合法扱い。
ポイントは一時の娯楽か、否か。
昨今の高射幸性機種を例に。
高時速機火付け役のとある機械は時速36000発。換金すると等価だと140,000円超。
もう一つは有名なロボットアニメ。時速60,000発。こちらは200,000円を軽く超えます。
吸い込みは100,000円を超える事も。
まぁ極端な例ですがね。
これが「一時の娯楽」なのか。
ちなみに一時娯楽物というモノの一般認識は、少量の飲食物やタバコなど。
容易に換金できるものはダメ。
賭けているモノの得喪よりもゲームの勝敗の方が興味の対象になっていなければダメ。
夜店の射的の景品や、会社やサークルなどのボーリング大会の景品と「パチンコ」を同じレベルとして考えるのは無理がないか?
というところ。
金銭を賭けると問答無用でアウト。
なんだけどパチンコはあくまで銀玉やコインを借りて賭けるわけだ。
そして換金も、あくまで5,000円までの特殊景品。
それを第三者に売るだけ。
常識ある大人なら完全な子供だましだとわかりますよね。
そもそも現代のパチンコを「一時の娯楽」と考える事自体がおかしいと思うんですがね。
昭和中期頃の感覚じゃないですか?
これを、頑なに「パチンコは一時の娯楽だ!」と言い張るのなら、三店方式などのパチンコの業務形態を、他の遊技でも可能にするべきだと思うんだがなぁ。
ピンバック: チラ裏レベルの戯言
私は法律の専門家ではないので詳しいことは分かりませんが、
「パチンコは風営法の範囲内で行われる営業については、刑法第百八十五条に規定する賭博罪に該当しないと考えている。」という事が当時の内閣総理大臣による政府の認識のようですね。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/196/syuh/s196013.htm 二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)の規制の対象となるぱちんこ等の営業では、景品として一定の財物を提供することが一般的である。このような営業には、刑法上の賭博にあたる要素はないか。
三 風営法上の特定の「遊技」で景品として提供された財物を、その後、当該「遊技」の営業所から至近距離にある景品交換所において現金に換える方式(いわゆる「三店方式」)が事実上、確立している場合は、当該「遊技」は結果的に現金を賭けて行う賭博と何ら変わりないという指摘がある。政府はこの「三店方式」が確立したぱちんこを刑法上の賭博にあたると認識するか。賭博にはあたらないと認識するのであれば、その理由は何か。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/196/touh/t196013.htm お尋ねの「この「三店方式」が確立したぱちんこ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
ピンバック: 牛丼通行人