どちらかというと業界擁護派の津田弁護士、音喜多議員は終始ひろゆきの論調に押されっぱなしで、時代の変化と共にいつまでも既得権が許されるわけではない、というところに着地した。
ひろゆきの主張は「パチンコは日本では禁止されている違法な賭博だから、パチンコ屋自体をまず潰した方がいい」という過激なものだ。公営ギャンブルは特例で認められているが、パチンコは公営ギャンブルには含まれていない。勝っても直接現金には替えられないが、3店方式によって現金と交換していることを違法だと指摘する。
これに対して賭博罪に詳しい津田弁護士は「パチンコは違法とは言えないというのが私の考え」とし、音喜多議員も「3店方式はグレーでも違法でもないというのが今の政府見解です」と擁護した。
ひろゆきの違法性の主張はさらにこうつづく。
「パチンコと同じような業態で、同じようなことをオンラインでやって商品券のようなものを配って換金すると間違いなく捕まる。法律の条文通り同じことをやっても捕まるのは違法な状態だから。パチンコが捕まらないという意味では合法かも知れないけど、普通に解釈したらそれは違法」と指摘する。
津田弁護士が反論する。
「パチンコは風俗営業法という法律で景品を提供することは認められている。さらにパチンコの景品を第三者の古物商が買い取ることも認められている。そこを違法と言うのは難しい。法律的には合法となるし、裁判でも100%合法となっている」
ここでひろゆきがだいぶ前の話を持ち出してくる。警察官僚がパチンコ客の99%が換金していることを知っているはずなのに、国会で換金の実態を「知らない」と言い切ったことを取り上げる。
津田弁護士は「その人がたまたま知らなかっただけ」と擁護するが、ひろゆきの反論でフォローにもならなくなる。
(「警察官僚が)換金されていることを知らないのであれば、その職に就くべきではない。世間の実態を知らなすぎるか、知っていて嘘をついていることになる。官僚が嘘をつかなければならない、いや換金を知らないという状態で成り立っている。もし、完全に合法であれば3店方式で換金しているといえばいい。でも、言えないのは合法じゃないから」と畳みかける。
このひろゆきのような指摘を受けないようにするため、2017年2月22日に松本国務大臣は「パチンコ営業者が現金を提供したり、提供した賞品を買い取ることは禁止されているが、第三者が賞品を買い取ることは直ちに風営法違反とはいえず、賭博行為には当たらないと認識している」とした上で、「一方、営業者が実質に同一であると認められる者が賞品を買い取ったら風営法違反であり、賭博罪に当たる」と答弁した。
また、警察庁の山下局長は2018年3月9日、「客がパチンコ営業者以外の第三者に売るのは承知しているが、直ちに風営法違反ではない」としている。
直ちにというところが引っかかるところではある。
ここで元NHKアナの堀潤が発言。本人はパチンコが大好きで毎日のようにホールへ通っていた時期もあった。
「何度か換金している。場所を教えて欲しいというと口を濁され、無言で地図だけを出される」と換金には後ろめたさがあることを指摘する。
これに対して津田弁護士は「あれ言っちゃうとクビになるから。(ひろゆきの言うように)不安定性の中で成り立っている業界だということを実感する」と擁護派から論調が変化し、「パチンコが事実上の賭博かと言う話と今の法律状況で違法なのかという話は切り分けないといいアイデアは生まれない」と付け加える。
つづく

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パチンコは風営法の規制のもとで認可されている合法な賭博です。
>パチンコと同じような業態で、同じようなことをオンラインでやって商品券のようなものを配って換金すると間違いなく捕まる。
パチンコと同じような業態という時点で、オンラインかどうかに関わらず、風営法の認可が必要です。(業態内容自体は射幸心を煽るおそれのある遊技であり賭博だから)また、記事の通り3店方式は違法ではなく、闇スロ等は風営法の認可を受けていない、及び自社買いだから賭博罪・賭博開帳図利罪として違法です。
ひろゆき氏得意の論点ずらしに惑わされてはいけません
ピンバック: 中の人
詳しそうな方の発言が出てきました。
「オンラインかどうかにかかわらず」風営法の許可(風営法上の規定は許可であり、行政法上もこの形態を認可とは呼びません)が必要とのこと。
風営法は「営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制する」法律(第1条)です。
オンラインでの営業における「営業所」というのがどの場所で、「立ち入」とはどのような行為なのかを明らかにしていただけますか?許可を受ける都道府県公安委員会がどこになるのか問題となるのでぜひ教えてください。
オンラインのサービスに風営法を適用するのは無理があるような気がするのですが?
ピンバック: 外の人
現状の風営法ではオンラインでの営業に関する取り決めがありません。つまり(現状では)風営法の許可が取れないのと同義と考えられます。許可が取れなければ遊技やゲームによる賭博(とみなされる)行為は認められず賭博罪等やその他の法律違反などに問われるでしょう。
ちなみに「AmuLIVE」というオンラインパチンコ・スロットサービス(今はないが)は風営法の5号営業(4号ではないが)の規制を受けないと回答されています。
ピンバック: 中の人
ところで、ドラクエのカジノのスロットですが、メダルを投じてメダルを得る。そして、所持メダルに応じてアイテムに交換できます。パチンコと同様の業態です。
メダルを投じてメダルを獲得というのは、まさに射幸心をそそる営業ですね。
これがオンラインでなされた場合はどのように理解すればよろしいのでしょうか?パチンコと同じ形態がオンラインでなされる場合です。
1 これは賭博に該当するのか?
2 賭博にならない場合、パチンコと同種の形態のこの方式に風営法の許可は必要でしょうか?
ピンバック: 外の人
おりないのであれば、その理由が知りたいです。
おりるのであればパチンコは胸を張ってやっていけばいいと思います。
ピンバック: 通りすがり
ピンバック: 中の人
ま、スロのディスクアップのように設定1放置でも、打つ人がビタ押し精度100パーセントの人だけが打てば、その1台の生涯稼働において客のプラスということやな。
ピンバック: 匿名希望
ピンバック: ねぎ
極論、破産者が一人でも出るような運用なら監督庁の責任だ
ピンバック: トク・メイ