パチンコ日報

ニュースにならないニュースの宝庫 

封入式の現実味が帯びる釘問題

ハンドルネーム「黄昏777」さんは、釘曲げが違法だとする論議に違和感を感じている。

以下本文

この件については私も興味深く推移を窺っております。

というのも、昨今の「クギ曲げは違法」論議に多少の違和感があるからです。

私が知る限り(なので大変あやふやで恐縮なのですが)法的にはクギは盤面に対して「概ね垂直」であればよいとなっており、この「概ね」というのは慣例的に「盤面に対して約10度」くらいまではやむを得ないと解釈されており、それこそがパチンコ店がクギ調整によって利益を得ている根拠となっていると理解していたからです。

この点について明確な解説を探していたところ、POKKA吉田氏が6月1日からの立ち入り検査の件に絡めて書いていらっしゃいました。

要約するとこうです。

メーカーがパチンコ台を保通協に持ち込み型式試験を受ける際に於いて、(上記匿名氏が述べておられる理由で)連続約物差動装置、つまり大当たりによる出玉比率を下げるために「適合が出る約10度のクギ調整」を駆使して一般入賞口への入賞を増やすことによってこの条件をクリアし型式試験を通過しているという現状がある。
(私がクギ調整について上記したのはまさにこの点からである。)

しかしながらホールに納品された台のクギは、型式試験時のものとは大きく異なっているため、言わば性能自体そのもの異なっている台が設置されていることになる。

今回の警察庁の指導では「(検査時のクギに戻すための)クギ調整」について当然言及しておらず、しかし一般入賞口への入賞率を上げて「ベースを上げろ」となっており、この点に於いてどう解釈し実施するかと言うことが不明である。

と指摘している。

これは警察庁生活安全局保安課長の行政講和の中で「ぱちんこ遊技機について検定を取得した時の設計値によれば、一般入賞口に入る玉数は10分間に数十個、1時間に数百個入る性能」であり、「この性能を有する遊技機の一般入賞口にほとんど玉が入らなくなっているとすれば、極端に性能が改変させられた遊技機が営業の用に供されていることとなり異常な事態である」と述べているが、「クギの角度や方向等を変更することは、検定を受けた性能を改変することに他ならないが過度に偶然性に偏った遊技性能等によって著しく射幸性をそそる遊技機として設置していれば風適法により行政処分の対象となる。

またメーカーが著しく射幸性をそそる恐れのある遊技機を、型式試験をパスした機械として販売したり、不正の手段を以て検定を受けたり、取説の内容が正しく記載されていなかった場合は検定取り消し及び意向年間の検定受験資格を失う」と述べ、この警察庁の意向を具体化したものと言える。

つまりクギを曲げて検定通過しているが、ホール営業の際には当然クギ曲げはNG、でも一般入賞口には沢山入るようにしてベースを上げてね、という話で結構な無茶振りに思える。

また、警察の天下り団体である保通協の検査方法にもおかしな部分があるが、そこは棚上げしてメーカーに一方的に責任を押し付けているところにも日の丸親方振りが表れていると言える。

過去にこのような事例があった時、大抵は大きな変革がもたらされており巨額の金が動いてきた。

今回考えられるのはやはり封入式への移行がいよいよ現実味を帯びてきたということなのであろうか・・・。

人気ブログランキングへあなたのポチっ♪が業界を変える




※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。コメントがエントリーになる場合もあります。
記事一覧

コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. 試験時と納品時のくぎが違うんだから封入式は関係ないような気もしました。
    試験をちゃんとやることにして、現行機を高ベースの
    新基準機に取り替える展開が見えるような。確かに莫大な金が動きます。

    封入式だけには特別な性能が許されたりして。
    柴門  »このコメントに返信
  2. ピンバック: 柴門

  3. 違法の議論に違和感と言いながら法の条文が出てこないんですねw
    法の条文に沿って、これは承認なしに変更をしているものだと言われてるんだったら、変更なのか変更ではないのか?変更であるとして、承認なしに変更な範囲なのかそうでないのか?ちゃんと示さないとイカンのではないかと
    もっとも今日のエントリーはコメントを基にしていると思われることとその他の事情から大幅に割り引いて読むべきなのかもしれませんが

    遊技機の規則あたりの条文の文言がありますけど
    遊技機の要件はこうですよ
    ということが当然に
    遊技機の釘に手を加えてもいいですよ
    になるんですかね?
    詳しい方、教えてください
    さっぱり  »このコメントに返信
  4. ピンバック: さっぱり

  5. 保通協が臨機応変にやってくれなかったら機械は合格しませんよ。逆にそこが甘いから新台ばかりリリースして業界を苦しめているのかも?
    保通協も調整などしないで駄目な機械は不合格にすれば公平だ。
    アラスカ  »このコメントに返信
  6. ピンバック: アラスカ

  7. 本当、今でも回らない台ばっかりなのに。ホールに設置の台なんて、検定時の釘と変わらないのでは(笑)
    検定時の釘でどの程度回るのか知りたいですね。
    一般人  »このコメントに返信
  8. ピンバック: 一般人

  9. 釘調整が違法と言うことは明らかなのだから、調整して試験を受ける事自体が違法なのでは?
    調整せずに通らない試験なら、はじめからその台はダメな台なのでは?
    そもそもが間違ってないですか?
    釘調整したい必死な気持ちは伝わりますが…
    山田太郎  »このコメントに返信
  10. ピンバック: 山田太郎

  11. 日報で頻繁に封入式の話し出てきますが、本当に使い物になるのか疑わしいね。 玉詰まりするとガラス扉開かないのではその時点で使えるなくなるのでは。出玉性能基準はパチンコのままだとお客にとって全然メリットない。cr登場時の確変みたいな大量出玉があれば話しは別だが、それはないんでしょう。台価格が20万円切るような話しもないし、何なんですかね〜。 封入式と称する台の商標権や特許持ってる連中が荒稼ぎしようと騒いでるだけでしょう。いまのホールにそんなのを導入する体力があるわけないでしょう。
    体力ない  »このコメントに返信
  12. ピンバック: 体力ない

  13. 警察のいう一般入賞口に1時間あたり数百個入るはず、
    というのは役物比率のことを指摘してるのでは。
    1000発出ればそのうちの400発以上が一般入賞になっているか?ですね。
    正直、殆どこうなってないでしょう。一般入賞口をメーカー出荷時に閉めてるのか、ホールが独自に閉めたのかわかりませんが、営業開始の警察検査(検定機と同一の承認)後に閉めた疑いがあるからホール組合に通知したので。
    もし、工場出荷時であれば虚偽で検定を受けたとして、
    メーカーが処分されます。言い逃れは無駄です。猶予期間を設けてる警察あるようですが、本音で言えば「今のうちに戻しておけ」ですね。 裏パチスロの小役カットと同じことを堂々と営業してる状態ですから、そらご当局は看過できないでしょう。
    匿名  »このコメントに返信
  14. ピンバック: 匿名

  15. 出荷した状態が検定時と違うなら
    メーカーの責任だと思うんだけど、それを検定時のクギに調整はOKでしょ?
    素人目で見てもあきらかにおかしいクギだから
    あちこちで騒がれて通報されてるわけで。
    もっとも私は現役で打っていた頃もクギの良し悪しは分からなかったけどね。

    今までグレーな事で恩恵受けてたのに通達が曖昧だっていうのは
    甘えとしか思えないんだけどなぁ。
    グレーだからこそ脱法するのじゃなく公正に営業していただきたいと思います。
    元スロッター  »このコメントに返信
  16. ピンバック: 元スロッター

  17. エントリーの誤字脱字が酷いのは置いといて。

    保通協型式試験及び各都道府県の検定申請時に提出される諸元表には、
    全ての遊技釘と風車の方向と角度が記載されており、
    当然試験時の釘の方向と角度はこの諸元表どおりです。

    この諸元表の釘(ゲージ)というのは型式試験に適合する為の条件である
    「10時間連続で遊技球を発射した際に獲得できる遊技球のうち
    役物連続作動装置(大当り)の作動による割合が6割を超える性能でないもの」であり、
    上の方も書かれてますが役物比率(役比)が6割を超えると
    「著しく射幸心をそそる遊技機」と見なされ適合しません。

    その為、諸元表の釘は中央始動口(スタートチャッカー)以外の
    一般入賞口にも適度に入賞する設計になっています。
    各都道府県の検定申請時も同様です。

    しかし実際にメーカーの工場からホールに出荷される遊技機のゲージは
    過度にスタートチャッカー入賞に偏った調整が既になされており、
    一般入賞口に入賞する事はほぼありません。

    また新台納品時には遊技機取扱説明書が必ず添付され、
    諸元表と同一内容の全ての遊技釘と風車の方向と角度が記載されていますが、
    実際に納品された遊技機のゲージとはかけ離れています。
    この事案について警察庁は「釘曲げ」及び「不正な手段で検定を受けた」と問題視しています。

    今回の行政講話は先月の日遊協総会のものですが、
    同日にメーカー団体である日工組と日電協が日遊協に加盟した事により、
    これまでホールの責任だけを追求してきた釘問題を、
    メーカー責任まで拡大した内容となってます。
    ぴえろ  »このコメントに返信
  18. ピンバック: ぴえろ

  19. >さっぱり様
    ご指摘の通り本エントリーは一昨日のエントリーに対するコメントからの流用で私が書いたものです。
    パチンコを長く遊んでいるただのウォッチャーで実際に該当法の当事者ではないので、知識的に素人と言うことでその点はご容赦願いたく思います。
    条文の提示がない点についてですが、自分なりに調べてみたので挙げてみます。
    まずクギの状態については国家公安委員会規則附則の(2)構造に関する規格のホ(イ)にあります。
    また調整については風適法第12条の設備を技術上の基準に適合するように維持するようにありますが、おそらくこれらがクギ調整の未承認変更を慣例的にしてきた根拠と思われます。
    しかしご承知の通り風適第9条には設備の変更について国家公安員会の承認を受けるべしとあり、それに照らすと未承認でのクギ調整は違法である可能性があります。(素人ゆえ断定できないのです。)
    しかし、事実として昔からパチンコはクギ調整することによって割数調整を行ってきましたし、現在に至るまでに例えばオマケチャッカー付きデジパチ、一発台、あるいは過度なクギ調整によって連荘を誘発させる仕組みのあったデジパチ等の例には警察庁の指導が入りましたが、割数調整については「目こぼし」されてきました。
    おそらくこの辺の本音と建て前によって、法の慣例的運用がなされてきたと思われますが、これについては当事者でなければ分からないかもしれませんね。

    また今回の対地入り検査や保安課長講話についてですが、上記の指導の例は「型式試験時には出ないクギ調整になっていてそのまま納品し、店舗での営業時のクギ調整によって大きく性能の異なる台」となったわけですが、それとは違い「型式試験時に役物比率をクリアするようなクギ調整(諸元表クギ)を施し試験を通過させた後に未調整状態で納品するため営業時は性能の異なる台」となる点の指摘と思われ、メーカー側にも大きな影響を及ぼす可能性が高いところが非常に興味深いですね。

    >一般人様
    例えばデジパチで適正な役物比率となっている場合は10回/千円程度になるようです。
    現状適正でない店の台でもスタートはこのくらい、という店が多いところが面白いですねw

    >匿名様
    本エントリーの内容は一昨日の匿名様のコメントでほぼカバーされていらっしゃいましたよね。
    私のコメントが反映されなかったのは内容カブリのせいだと思っておりましたw
    黄昏777  »このコメントに返信
  20. ピンバック: 黄昏777

  21. なるほど、たいへん勉強になりました。
    ぴえろ様有難うございます。
    匿名  »このコメントに返信
  22. ピンバック: 匿名

  23. >検定時の釘でどの程度回るのか知りたいですね。

    1分間で1回転程度になるそうです。
    ポケットにはバンバン入るので玉持ちはよいですが回らないとかのレベルでは
    ありません。
    諸元表の通りの釘はとんでもなくイビツです。
    こっちの方が釘曲げだろ!というレベルです。

    GLA
    匿名希望  »このコメントに返信
  24. ピンバック: 匿名希望

  25. う~ん
    風営法の12条の設備の維持義務ですか?
    でも4条2項2号で12条の設備に遊技機は含まれないというのが明らかですからね
    慣例的運用ではなく議論の根本の条項を見誤ってませんかね
    さっぱり  »このコメントに返信
  26. ピンバック: さっぱり

  27. すみません、2号じゃなくて1号でした
    さっぱり  »このコメントに返信
  28. ピンバック: さっぱり

  29. 黄昏777様、匿名希望様 ありがとうございました。

    1分1回転なら、今のスペックでは打つ人皆無かな。
    1K10回転は、極悪釘店ならありますね。概ねどこも閑古鳥ですが。      
    一般人  »このコメントに返信
  30. ピンバック: 一般人

  31. いつも思うのですが、釘調整がダメというのなら、どうしてこれまで調整不可の台を開発するように指導してこなかったのでしょうね。
    たまより三毛  »このコメントに返信
  32. ピンバック: たまより三毛

  33. >さっぱり様
    なるほど、仰る通り確かに風適法4条2項1号に「営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)」とありますね。
    ということは12条の適合基準の維持義務にはパチンコ台は含まれないようですから、私の説明は誤りですねぇ・・・。
    しかし事実として「クギ調整による割数調整を違法としての摘発」は過去に日常的には行われてこなかったのですから、何かしら根拠があっての事だと思うのですが、さっぱり様はこの事についてどういった見解をお持ちでしょうか?

    >ぴえろ様
    お見苦しい文章で申し訳ありませんでした。

    ところで遊技機取扱説明書に諸元表の内容が記載されているにも拘らず、営業前の所轄の新台検査を大抵はクリアしてしまう矛盾について解説して頂けたら私にも参考になったのですが、いかがでしょう?
    黄昏777  »このコメントに返信
  34. ピンバック: 黄昏777

  35. 監督官庁もどこかのアンチに指摘されて向き合わざるを得なくなったのではないかと推測してます
    監督官庁自身が元々認識していたかどうかまではなんとも言えません

    釘調整認められるべし、という主張と、現状法的に違法と解されるのではないかと指摘することは両立するのですが、ここのコメント欄は不思議です
    法的に問題ではないか?と指摘したら、アンチに認定されたり揚げ足取りだとか人格攻撃まで起こることがあります
    また法的なことを書く人に個人的な恨みがある方もいらっしゃるようです
    面倒になる前に退散させていただきます
    さっぱり  »このコメントに返信
  36. ピンバック: さっぱり

  37. >黄昏777さん
    簡単なこと
    所轄の警察の台検で諸元表と合ってるかとか釘が曲がってないかとか調べる仕組みになってないからですわ
    そもそも彼らは検定に関わらんので検定時の台ことなんて知りもしません
    サラリーマン  »このコメントに返信
  38. ピンバック: サラリーマン

  39. なぜ釘な話題がこんなに大きくなっているかを考えると、最終は一物一価にしたいからなんでしょうね。等価の店で一般入賞口にバンバン玉が入ってベースが上がれば死活問題ですからね。等価を無くしたいのでしょう。

    釘は新台の状態での個体差も激しく諸元表通りにというなら調整するしかありませんが、それも違法だという。かといって現在稼働中の遊技機も諸元表通りに調整されているものなど皆無に等しい。それを諸元表通りに直すのも違法だという。法を守るためには法を破らなければいけないという訳のわからない状況ですね。諸元表の命釘(ヘソ)なんて打てたもんじゃないですが、ベース釘を戻すなら命釘も諸元表通りにしないといけないわけで……

    結局パチンコ機のベースをあげることで営業が苦しくなりヘソは閉める。締めなかった場合パチンコでの利益確保が難しくなりスロットユーザーに被害が出ると。

    それでもパチンコで利益をあげるなら30~40個交換にするしかないわけで…一物一価を順守するとスロットも6枚以上になるわけで…

    もういっそのことニ物二価を許してパチンコの交換率を30個以上に規制するとかにしたらいいのにと。
     »このコメントに返信
  40. ピンバック: あ

  41. そもそも業界に限らず保通協から胡散臭いんだよ。

    保通協からビニールシート化すれば?
    リバティコンチ  »このコメントに返信
  42. ピンバック: リバティコンチ

  43. >さっぱり様
    確かに先般の次世代の党の風営法改正案等を見る限り政治的にもパチンコ業界に対して厳しい目を向けている勢力もありますから、そうした圧力に対して対応していかざるを得なくなったという見方はできますね。
    退散されてしまうと言うことで残念なのですが、後半部分の「クギ調整~両立する」という部分についてもう少し詳しくお話しを伺いたかったです。

    >サラリーマン様
    なるほど、そうだったのですか。
    と言うことは、検定までを各自治体の公安委員会が行い、実際の営業前の新台検査は所轄が行った上で営業許可が下りるが、その時点で異なった性能となっている部分にタッチしているところはないという非常に不可解なシステムになっているのですねぇ・・・。
    とは言え、もちろん所轄が諸元表を見てクギの角度が違うから曲げなさいとは言えるはずもありませんがw
    黄昏777  »このコメントに返信
  44. ピンバック: 黄昏777

  45. だからもうデジパチは完全に放棄して、

    デジタル抽選を介在しないで大当りや連チャンを獲得できる新しいパチンコ機種を作るようにすればいいんだよ。

    保通協の完全な密室の中で正統性が全く公表されていない闇に隠れた実射試験が行われていて、
    そしてその保通協での試験を合格したデジパチ機種と完全に同一な抽選を受けられているのかが遊技客には確認が不可能な《デジパチ》なんてパチンコ機種はさ、

    もうこれから先の世の中ぬニーズには不必要なパチンコなんだからさ。
    いい加減にもういらないでしょ。

    『マックス機だらけの、ただの《パチンコ依存症の廃人製造マシーン》』

    世の中一般の方々からはどう見られているのかを、よく考え直した方がいいと思います。
    イケロン  »このコメントに返信
  46. ピンバック: イケロン

  47. >黄昏777様

    申し訳ございません。
    勝手に業界の方と勘違いしておりまして、業界人なら用語ぐらい正確にと思ってましたので、不快な思いをさせてしまい大変失礼致しました。

    ご質問の件
    風適法第20条第5項と検定規則第12条を読んでいただくとご理解いただけると思うのですが、保通協における型式試験は試験用の遊技機を5台持ち込んで実際に試験しておりますが、各都道府県の公安委員会は厳密には遊技機の検定試験を行なっておりません。
    検定に必要な試験事務を国家公安委員会があらかじめ指定する者(指定試験機関)に行なわせています。
    すなわち保通協の型式試験ですね。あとは検定申請時に添付する書類に不備が無ければ検定規則第9条第1項の規程により検定通知書が交付されます。

    警察検査も同様に、これまでは遊技機の性能に関する検査をしませんでした。そもそも釘に関する検査項目がありませんでした。
    製造業者もしくは登録販売業者が当該型式が風適法第20条第4項の検定を受けた型式に属するものであること、改造その他の変更がないことを保証書によって保証していますし、さらには当該型式が技術上の規格に適合している事を自分が属する各都道府県の公安委員会が検定通知書によって公示してますので、所轄は一目で分かるような明らかな異常がない限り、検定通知書や保証書を否定する行為はまず行ないません。ほとんどが事前に届出た型式名・製造番号・台数と実際に入替える遊技機と相違が無いかを確認するだけで、警察検査自体が無い地域もあります。ネットで話題になっている某県では取扱説明書のゲージと照らし合せる検査をするようですが、ほとんどの地域の警察検査は形骸化しています。

    今回の行政講話がこれだけ注目を集めているのは、業界に対する講話で終わるだけでなく、各都道府県警察に対しても問題視されている遊技くぎの検査をしっかり行なうように通達したからですね。
    遊技くぎに関する問題は1月の全日遊連理事会における行政講話でも詳しく述べられてましたが、半年経っても改善される兆しすら無かった。それならば業界を所管する警察組織自体がまず襟を正し、機構と連携して不正改造には厳しく臨んでいくという事です。これは業界を潰す為ではなく、業界を残す為に必要不可欠なプロトコルの一つであるという事を業界関係者には理解していただきたいものです。
    ぴえろ  »このコメントに返信
  48. ピンバック: ぴえろ

  49. 小難しいことは面倒で理解しようとも思わないんで
    客に得になるのか損になるのかだけ教えてもらえませんかね。
    学名ナナシ  »このコメントに返信
  50. ピンバック: 学名ナナシ

  51. 実際どれだけ厳しく対処されるのでしょうかね。結局それ次第で何も変わらず仕舞いというオチもあるかと思います。
    もしメーカーやホールが避けられない事態になるなら、MAX機規制どころの騒ぎではないですよね。
    一般客としては結果どんなバランスの台になるのか興味深い所ですね。
    少なくとも良し悪しは別にして、今の新台よりは新鮮味がある様に思います。
    願わくば、結果として過剰演出や過剰投資と言った所にまで好影響が及ぶと良いのですが。。
    masa  »このコメントに返信
  52. ピンバック: masa

  53. >ぴえろ様
    ご丁寧な解説ありがとうございました。(料金が発生しなければいいのですが・・・w)
    まぁプロは「連続約物差動装置」なんて間違いは書きませんからね。

    それにしても営業様も私のようなただの野次馬の戯言をエントリーに採り上げるのですから人が悪い。
    おかげで休日を本件の勉強にまるまる費やしてしまいましたw

    なるほど、所轄の台検が事実上機能していないという点、今後この問題について警察組織が本格的に取り組んで行こうとしている点について参考になりました。

    しかしそうなると、某県警の件もそうですが、新台はもちろん現在許可を受け稼働している台について「諸元表との不一致」と「クギ曲げ」の矛盾をどう整合性を取っていくのか、また前記某県の続報はまだ我々野次馬の目に触れておりませんが、どういう顛末になっているのか、非常に気になるところです。

    プロの方に申し上げるのも些か気が引けますが、いつか機会がありましたら現在に至るまで行われているパチンコ店のクギ調整による出玉の調整の法的根拠についてと、より一層厳しくなっていく環境の中で業界全体はどういった具体案を持っているのかについて(ギャラが発生しない程度にw)解説して頂けたら幸いです。

    コメントをするに当たりパチンコに関わる法律を眺め回して見ましたが、これを作った方々も、これを当事者として運用されている方々もまったくもって頭がいいなとつくづく感心させられました。
    黄昏777  »このコメントに返信
  54. ピンバック: 黄昏777

  55. 釘曲げの件、摘発された場合の責任の所在が曖昧ですよね。
    このまま曖昧にしてると片っ端から摘発すんぞって言うメッセージかな。
    名無しさん  »このコメントに返信
  56. ピンバック: 名無しさん

  57. 学名ナナシさん

    客への負担はホール次第なので損も徳もないです。
    ベースが高くなれば収支はおだやかになるでしょうけど。
    柴門  »このコメントに返信
  58. ピンバック: 柴門

  59. 柴門 さん

    お返事ありがとう。
    そこがよくわからなくて一律調整になるって認識してるのが間違いなんですかね。

    別に細かい話はいいんですけど
    例えば一般賞球口に入らないから白服に警察呼ぶぞ!!ってがなりたてるのが成立するのかどうかですわ。
    俺内野手  »このコメントに返信
  60. ピンバック: 俺内野手

コメントする

柴門 へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です