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ホール内での著作権は大丈夫か?

中国ではコピー商品が氾濫している。知的財産、著作権を侵害している、という概念がないためだろうが、中国人を非難できないようなできごとが日本でも起きてしまった。



中日新聞によると6月3日、ホールが運営する愛知県一宮市の温浴施設のシアターで、利用客向けに映画を無許可で上映していたとして店長が著作権法違反(上映権の侵害)で逮捕された。



温浴施設はレンタルビデオ店で借りてきたDVDを2003年から流し続け、昨年12月に著作権保護団体から警告を受けたが、改善していなかったため、警察が逮捕に踏み切ったようだ。



著作権に関しては日本人も疎い。



ホール内でもDVDを流しているケースがある。たとえ正規購入したものでも不特定多数に見せることは著作権法違反になる。



また、スカパーを個人契約して店内に流すことも違法になる。店内に流す場合は業務契約を結べば問題はない。



今回の温浴施設は、警告を無視したために、店長が逮捕されると共に、ホールの本社に家宅捜索が入った。



パチンコ店の場合だと許認可営業なので、経営者が刑法違反で逮捕でもされたら大変なことになってしまう。



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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. Unknown

    腐る程ありますよね無許可でCD流してるパチ屋

    あとメーカー提供の画像をトリミングしまくりとか

    見かけたら通報した方が良いのかな?
    貧乏ビッグ  »このコメントに返信
  2. ピンバック: 貧乏ビッグ

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