パチンコ日報

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市場価格と金賞品

東京の金賞品については、これまで矛盾点を何度か取り上げてきた。



7月26日現在、金1グラムの価格は4266円だ。これは毎日のように変動している。



警察庁はこのところ、一物一価と等価交換の徹底について指導を繰り返している。



それによると、風営法における唯一適法な賞品提供方法は「市場価格」に基づく「一物一価」の「等価交換」である、としている。



これに対して、警察庁内部から東京の金賞品は整合性が取れるのか、と疑問が湧いている。もちろん、生活安全局の人間ではない。



東京の1グラム金賞品は5000円で交換されている。



1グラムの金は現在、約4200円で販売されいる。つまりこれが市場価格であるが、4200円と5000円では800円もの差がある。



明らかに市場価格とはいえない。



「缶ジュースは120円で販売されていて、30玉で交換されている。これを140円、35玉で交換した取締りの対象となるような問題だが、東京の金賞品はこれだけ市場価格と乖離しているのに取締りの対象にならないのは、不思議な話だ。玉川課長補佐の話は明らかに整合性が取れていない。しかも市場価格より高く買い取っていることは、何よりも射幸心を著しくそそることになる。この問題はどう弁明するのか。警察庁も縦割り社会なので、他の部署の人間が口を挟む問題ではないが…」



景品の買い場から暴力団排除が全国で一番遅れていた都遊協が、暴排の一環として作ったTUCの特殊景品が市場価値の高い金地金だった。当時、全国の特殊景品は商品価値のないようなものが多かったので、その批判をかわすためでもあったものと思われる。



スタートした当初はそれでよかったが、想定外だったのが金価格の高騰だった。



1グラムの大景品をTUCに持ち込むよりも、金買取所へ持ち込んだ方が高く買い取ってもらえる逆利ざや現象が2007年ごろに起きた。



その対策として段階的に大景品の価格が2500円、3500円、4000円、5000円と変遷してきた経緯がある。



変動相場制の金地金を採用することで、ある程度の価格の変動は予測できていたかも知れないが、ここまで一物一価と等価交換の徹底が指導されるとは、身内の警視庁も予想していなかったことなのかも知れない。



市場価格に基づく一物一価での等価交換が適法とする中、警察庁は東京の金賞品についてはどういう見解を示しているのだろう?





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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. Unknown

    警察は己が都合が悪いとダンマリ。だから何も言わないよ。

    k  »このコメントに返信
  2. ピンバック: k

  3. Unknown

    特殊景品は、金の地金ではなく、金の装飾品です。刻印みたいのがあるでしょ?

    金のネックレスや金の指輪は、金の価格だけでは売ってないです。金の価値に加工料を上乗せして売買します。

    大景品1個は、金の価値4千数百円+加工料数百円=5,000円、金の相場の上下により、加工料も上下して、価格は常に5,000円。



    そんな事より、警察は、極めてグレーである三店方式にメスを入れてほしい。
    もん太  »このコメントに返信
  4. ピンバック: もん太

  5. Unknown

    東京の金商品は、中身は1gの延べ棒ですよ。

    しかも田中貴金属や三菱マテリアルの刻印入り。

    周りにプラスチックのケースを付けてますが、それは換金所で識別するためのものです。

    アクセサリーはそれなりの加工ですがTUC商品は金の延べ板そのもの。
    業界18年目              »このコメントに返信
  6. ピンバック: 業界18年目            

  7. Unknown

    横からごめんね。

    業界18年目さんというHNで「買取所」ではなく「換金所」と書いてしまうの?
    おもろー  »このコメントに返信
  8. ピンバック: おもろー

  9. 擁護でないが

    おもろーさん

    関係無いのにゴメンね

    多分だが業界18年さんは皆さんに分かりやすく書いたんでは?
    一年生  »このコメントに返信
  10. ピンバック: 一年生

  11. ???

    何が「善」で、何が「悪」なのか?

    神様と悪魔は兄弟!?

    警察とヤクザは兄弟!?

    古~い法律(風適法)に無理があるのでは。。。

    行政も付け焼刃的、発言は慎むべきなのかな???

    いくらかの「悪」=射幸性があってこそ世の中にお金が還流するんであって蛇口を締めたらアカンでよね!!

    もしかして仕事したくないのかな????

    これも封入式へのプロローグなのか。。。。

    怖い怖い

    下るのは腹ばかり、俺も天下りとかにあやかりたいとか。。。。
    どら。。。  »このコメントに返信
  12. ピンバック: どら。。。

  13. Unknown

    1年生様へ

    フォローありがとうございます。今後も宜しくお願い致します。
    業界18年目  »このコメントに返信
  14. ピンバック: 業界18年目

  15. Unknown

    そもそも二束三文の特殊景品が全国に流通してることを棚に上げて、「特殊景品も一物一価でなければならない」とする道理がないのでは?
    山田  »このコメントに返信
  16. ピンバック: 山田

  17. Unknown

    …〝釣り〟やら〝自演乙〟やら、いそがしいなぁw
    ・・・・  »このコメントに返信
  18. ピンバック: ・・・・

  19. Unknown

    俺にはさこのコメのどこが釣りと自演に相当するのかが判らないけどさ

    無意味な邪推は、不快感さ!
    内弁慶  »このコメントに返信
  20. ピンバック: 内弁慶

  21. Unknown

    人間、金には目が無いからねぇ

    よぅちん  »このコメントに返信
  22. ピンバック: よぅちん

  23. そもそも

    3店方式が「直ちに違法とは言えない」という建前によって、賭博を遊技と呼び換えていたのです。

    なぜ今更「一物一価」とか「等価交換の徹底」の徹底とかややこしいことを警察はいうのでしょうか。

    特殊景品は商品価値のないようなものこそが本来ふさわしかったのでないかと思います。

    警察は意図的にややこしい問題をこしらえては利権を狙っているのでは、と勘繰りたくなります。
    大阪太郎  »このコメントに返信
  24. ピンバック: 大阪太郎

  25. 問題はそこじゃなくて

    金景品はパッケージされているので、付加価値分の価格が乗るのは問題ないと思います。



    大阪の等価禁止の理由となっている不当廉売疑惑もそうですが、金景品の買取価格関連の話は、そもそも警察の管轄でなく、公取委の管轄ではないかと。

    (等価禁止が広まらないのはそれが理由ではないかと個人的には思ってます。人の家の米びつに手を突っ込むような行為ですから)



    それよりも確実にアウトなのが買取所が景品を買い取る際に身分証の掲示を求めないこと。



    パチンコ関係はいろいろとグレーな部分が多いですが、これは確実にブラックだと思います。



    例の金箔自販機は聞いたところでは買取の際に身分証の掲示を求めるそうです。



    一見脱法の立場の営業のほうがちゃんと法律を守っているというのもおかしな話です。
    孫受け開発員  »このコメントに返信
  26. ピンバック: 孫受け開発員

  27. Unknown

    孫受け開発員)さん



    >金景品はパッケージされているので、付加価値分の価格が乗るのは問題ないと思います。



    パッケージにも商品価値があるとすれば、同様にパッケージされた商品が市場に流通してないので金景品は違法です。



    逆にパッケージに商品価値ないとすれば、市場価格との乖離が大きいので金景品は違法です。



    つまりどっちみち金景品は違法ということです。
    uoa  »このコメントに返信
  28. ピンバック: uoa

  29. Unknown

    uoaさん



    > パッケージにも商品価値があるとすれば、同様にパッケージされた商品が市場に流通してないので金景品は違法です。



    具体的に何の法令に違反するのでしょうか。



    またゲームセンター専用景品(市場販売はしていない)を買取業者(まんだらけやハードオフ)に持ち込んだ場合、、中身のみとパッケージありでは買取価格が変わりますがこれも違法なのでしょうか。



    ゲーセンはいいけどパチンコ屋はだめというのであれば、風俗営業の7号と8号での扱いの違いはどの法令で決められているのでしょうか。

    孫受け開発員  »このコメントに返信
  30. ピンバック: 孫受け開発員

  31. Unknown

    古物取引の場合、稀少性で価格上乗せは全然違法じゃないよ

    全国で営業しているコイン商を見れば分かる



    問題なのは、ホールが仕入れた価格と(景品買取業者が)景品を買い取る価格に差額が発生しない場合、儲けが無いと買取業者の人件費も払えず事業を続けられないと指摘されること

    仕入れ価格が景品買取額より低い場合(または高い場合)は、風適法等で定める景品の等価交換性に抵触する、と警察庁が指摘していること
    擁護じゃない  »このコメントに返信
  32. ピンバック: 擁護じゃない

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