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侍様へ
法人格否認の法理とは、法人格濫用や法人格形骸化の状況において、法人の形式的独立性を貫くと正義公平の原則に反する場合に、特定の事案の解決のために、会社の独立性を否定し、会社とその背後者を同一視する法理を指します。
例えば、債務を抱える者が自らの資産が差し押さえられるのを回避するために、ペーパーカンパニーを作って資産をその会社に現物出資し、自らは無資力となり、債権者が会社に取り立てようにも会社は債務者とは別人格だから取り立てられない、といった場合にまで法人たる会社の形式的独立性を認めるわけにはいかない、といった法理です。
上記の事例においても問題解決の限りにおいて法人格が否定されるのであって、法人格否認の法理が認められたとしても法人格が全面的に否定されるわけでなく、当然に会社が解散されるわけでもありません。
よって、ホールと古物商の経営者を実質一体と見做すことを法人格否認の法理とは言いません。
また、三店方式で問題とされる論点に法人格の有無は無関係かと思われます。
さて、ここまで蛇足とも取られかねない法人格否認の法理について長々と書かせてもらいましたが、それは会社等を法律上の人格と認め、一定の権利義務を法人に与えるという原則を、民法1条3項「権利濫用の禁止」という一般原則で否定するという意味を考えて頂きたいからです。
法人格否認の法理は一般条項を根拠とした一般法理であるため、法的安定性の見地からその適用はできるだけ避け、他の法律の規定や契約条項の弾力的・合理的解釈によって解決すべきだとされます。
にも関わらず法人格否認の法理が適用されるのは、正義公平の原則や権利濫用の禁止といった法の正義を実現すべきだとされるからです。
条文の文言に一義的に抵触しなければ適法である、とは法は考えません。
さて、三店方式を徹底すればそれは風営法等が考える法の正義が実現されていると言えるでしょうか? 二店方式では検挙されるので三店方式を徹底すべき、今回の記事でもそのような見解が示されていましたが、三店方式ではそもそも法が実現しようとした法益が保たれるとでもいうのでしょうか?
今回の判決は地裁判決ですので、最高裁判例のような規範性は有しませんが、この地裁判決に有効な規範性が認められたらこれが判例として定着する可能性もあります。
地裁判決だから判例になりえないというわけではありません。また、行政訴訟において行政側が敗訴し、ホールと換金所が一体と判示されたという意味合いは決して軽くはありません。
今はまだパチンコの換金が公然とされたいますが、三店方式が違法性を完全にクリアしてるからではありません。
黙認されているだけです。
条文の規定に一義的に反しないことを適法と勘違いし、三店方式の正当性を盲信して今回の地裁判決を軽視していると、取り返しのつかない事態に陥ると危惧しています。
現に今回の地裁判決でプロも裁判官によって三店方式の建前が否定されました。
パチンコ店の立地規制の趣旨を考えれば、換金所も同様にその規制に服するべきだと分かるはずです。
現状の黙認状態という恩恵を与えられたパチンコ関係者の方々がそれを当然のことと勘違いし、誤った法認識のもとに法を蔑ろにする行為は自らの首を絞めるに等しい行為だと自覚して頂きたく思います。
長文失礼しました。

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。
業界の人には本当に注意して欲しいと思います。
奈良駅前のキッコーナでも住人とトラぶってましたが・・・。
各自治体で条例で規制されている分にはましですが
法改正でもされた日にはOUTです。
選挙で憲法を改正する話も出ています。
どんなことで大火事になるか分りません。
ピンバック: あさ
ホール関係者です。
そうは言っても、僕らは3店方式を粛々と続けて行くしかありません。
しかし、3店方式を守ってない(実は自社や明らかに店内に交換所があるなど)店や法人があることも否めません。
でも、この方式は僕らには変更することは出来ません。
ので、現行のルールにのっとって営業していくのみです。
ピンバック: 雄
風適法23条読んだら
禁止されるのは
客に提供した賞品を買い取ること
客から直接買い取ることだけに限定して
禁止されてるとは限らないな
今後踏み込んでくるとしたらここなのかな?
ピンバック: ・・・・・
プロの裁判官??間違った知識や個人の感情で判決を下すから冤罪はなくならないんだということがはっきりとわかる裁判でしかないんですが。
ピンバック: だだだ
三点方式で法をないがしろにする行為といえば、換金等価は切っても切り離せないものだと思います。
今後はこの件だけでなく、換金等価ホールが三点方式違反で訴えられる可能性もあるのではないでしょうか。
「市場価格と等価交換が三点方式の原則」であるにも関わらず、それを犯しているホールがある。
警察は違法行為を一切取り締まらなかった。
法令遵守してると告知してるにも関わらず換金等価をしていた。これは明らかな不当搾取だ。
といった内容で訴訟に発展する可能性は大きいのではないでしょうか。
もちろん周囲から自己責任論でバッシングを受けるでしょうが、換金等価は自己責任論では片付けられる話ではないような気がします。
個人的には大歓迎なことですけどね。遊戯業界の今後のためにも。
ピンバック: A-R
とあるホールですが、換金場スタッフの給与支払いのため、景品の一割を差し引いて換金させていただきます。などという表示があり、実際に一割引かれて換金された!と聞いたんですが、法的にどうなるんでしょう?
というか、ありえん話だと思うのですが、誰かご存知でしょうか?
ピンバック: 朝日
近所の店は、換金には景品交換した際に発行されるレシートが必ず必要なんですが。
パチンコ屋と古物商に関連はないという建前なのにおかしいですよね?
通報してみます。
ピンバック: カニミソ
tetorayadeさんは こういう記事をどんどん載せて業界へ一言が貴方らしい。勉強になった!!
ピンバック: ぱちんこ日報を日本一にする会
中国地区の (朝日)・・・れっきとした 詐欺罪です。景品玉カットは詐欺罪としての判例があります
ピンバック: ぱちんこ日報を日本一にする会
両替所の給与や維持費はどんな感じで捻出しているのでしょうか?
ピンバック: ただの客
交野市って8万人しか人口いないのに、4万人くらいの署名が集まったみたいですね。
三店方式がーとか言ってますが、一番怖いのは博打に対する市民の感覚だと思います。
警察にお目こぼししてもらってるけど、業界が縮小していくと、その経費も出なくなっちゃうし。
遊戯としてのパチンコを維持するのに一番良いのは換金停止です。
次点は徹底的な低レート化。100円で5分遊べるくらいなら、いろんな問題が解決すると思いますよ。
ピンバック: 換金停止希望
景品の一割を差し引いて換金の貼紙→まさかホール内にそんな貼紙があるわけないので換金場の貼紙だと思いますが、手数料をとることのどこに問題があるのですか?金券屋に10000円のデパート券持って行っても10000円にならないのと一緒です。
換金時に必ずレシートが必要→偽物や盗品をつかまされないためにレシートで確認をするのでしょう。
パチンコ店と換金場とで防犯協力をすることは認められた行為ですからレシートが本物である、盗品ではない証明書になることになんら問題ありませんし、判別できなければ交換を拒否されてもしかたありません。
換金場の給料はどこからでるのか→景品屋に景品を売った利益じゃないですか?手数料とってるとこは手数料からも出てるんじゃないですか?換金場の人間じゃありませんからよくわかりません。
ピンバック: だだだ
ニュースを一読して読み取れること。
1 地域住民に原告適格が認められたこと
2 景品交換所だけが理由ではないこと
3 裁判が合議制であったこと
一人の裁判官がおかしな判決を下したと理解していそうな人がちらほら見られますな。
ピンバック: ははは
ダダダさん
少なくとも23区内はレシート添付させる事は禁止されています。
あくまでパチ屋とは一切無関係という建前からです。
田舎では、レシート添付させる所があるのですか?都内の人間からするとその方が驚きです。
ピンバック: トム
だだださん
レシートの発行は出玉を特殊景品へ替えた証明書ですよ。禁止事項ではないかな?大体が質やさんとパチンコ景品交換所を同じ扱いは質やさんに失礼だよ。
あげく、手数料Okなの?どこの地域か知りたいよ!そんな事を許してるなをんて
ピンバック: たまや
ぱちんこ屋VS日本人。
果たして生き残るのはどちらなのか・・・。
ピンバック: oil
レシートがいるところなんて僕も今までに1回しか遭遇したことはありませんけどねww
パチンコ店と換金場は無関係といいますが、さっきも言ったように防犯協力は認められていますから防犯上のことで問題はないということです。東京は真贋判定機にかけるみたいですからレシートを出せというのもおかしいですよね。
ていうか田舎って失礼じゃないですか?
ピンバック: だだだ
のらりくらりと かわす事ばかり考える この業界も 真面目に考える時ですよね
このままじゃ 某国の日本たたきのように役人や地域社会から 欲求不満のはけ口に されるだけ
思いきった改革や革命がないと 衰退するだけです
現状で生き残るには 一つの考えとして
全国規模で等価禁止
30玉交換にするなら 店の利益は33玉計算にし 差額の3玉を社会還元
ホームレスや社会弱者に還元し それを定着させる
定着すれば パチンコ屋 潰しにくいですよね 自然に3店方式も解決に向かうはず
実現は不可能に近いけど 革命起こさないと…
ピンバック: 一般ユーザーS
禁止事項との関係でちゃんと論じないとだめでしょうw
レシートで防犯協定っていうけど買い取らせを禁止する条例との関係で問題にならないかとか、賞品概念でレシートが問題にならないかとか。
まあ以前から検討すべき条項が明らかな問題でもその条項との関係を全く検討しない人のようなので、こういう指摘も無駄なんでしょうけどw
ピンバック: ???
は?買い取らせが禁止って何?そんな決まりなんか聞いたことがないww
ピンバック: だだだ
2012-12-07 09:08:23 のだだださんは偽だろ?
わざと本人が恥かくようなことを書き込むのか?
最低だな!
ピンバック: 警告
換金問題について店側が言い訳したところで規制がかかったらパチンコ業界は負けなんですよね。
換金のないパチンコが今みたいな経営は出来ないと思いますし、潰れるでしょう。
だからこそ些細な動きにでも敏感に反応して細心の注意を払う必要はあると思いますけど、あぐらかいてるような関係者には考え直して欲しい。
私も換金がなかったらパチンコは即引退します。大半はそうでしょう。
ピンバック: 自称プロ客
交換所のことを語るのに条例の買取らせ禁止を知らないなんてありえないなw議論するレベルじゃないww
知らないんなら勉強したらw
ピンバック: けけけ
だだださん
無知なんですね
勉強してから投稿願います。このパチンコ業界はお目こぼしが無くなれば成り立たないグレーな業界なんです
ピンバック: やま