一度営業許可を出して営業中のホールの営業許可を大阪府公安委員会に対して「取り消せ」と命じたのであった。
ホールに隣接する景品交換所も「パチンコ店と一体としていえる」と指摘して、府条例で出店が禁止されている小学校から100メートル以内に景品交換所が抵触する、という見解を示した。
2009年11月に大阪府交野市にオープンしたホールは、建築段階から地元住民の出店反対運動に合い、4万人の反対署名を集めた。
住民側の反対理由は、交野市の条例で定めた小学校から150メートル以内の出店禁止区域に店があり、さらに大阪府の条例で定めた約100メートルの距離に店舗の一部である景品交換所があることを主張。
営業許可は府条例に違反しているとして、大阪府が出した建築確認の無効と、大阪府公安委員会の営業許可取り消しを求める行政訴訟を大阪地裁に起こしたのが2010年3月のことだった。
第1回口頭弁論の答弁書で大阪府は「店は建築基準に適合しており、建築確認を出す上で市条例を考慮する規定はない」と反論。
また、公安委員会も「景品交換所はホールとは関係のない第三者の古物商で、100メートル以内にはパチンコ店はない」とそれぞれ反論していた。
ところが大阪地裁が出した判決は、景品交換所もホールの一部と見なすような見解だった。
「公安委員会は風営法上問題がなければ許可を出すのが仕事。ただ、判例を残す前に和解すべきだった。私が当事者なら、景品交換所の場所を移していた。そうすればこんな結果になることはなかった。しかし、地裁の判決はナンセンスだと思う」(ホール関係者)
業界にとっては一大事ともいえる判決が出ることになったが、当事者の周辺からは意外と落ち着いた声が聞こえてくる。
「営業許可申請を出す時に、そもそも景品交換所はパチンコ店の営業面積には入っていない。こんな判例がまかり通れば、公安委員会は全国のホールの営業許可を取り直さなければならない。公安委員会も立場があるので、控訴するはず。今回の件で営業許可が取り消されることはまずない」
景品交換所を営業所の一部と見なすのかどうか、新たな論争が生まれそうだが、公安委員会にだって面子がある。
そのためにもしっかり3店方式を遵守しておかなければならない。

※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。
次は三店方式に踏み込んでくるか?
何度かここで書かれていたが、
営業1号さんは、どういう風に踏み込んでくるか
具体的なシナリオを描いていたのだろうか?
この判決が確定したら、
三店方式はどう影響を受けるのだろう?
ピンバック: ・・・・・
>2009年11月に大阪府交野市にオープンしたホールは、建築段階から地元住民の出店反対運動に合い、4万人の反対署名を集めた。
面子なんてどうでもよくて、本質はこちらの方が重要では?
どんなに清掃活動・地域貢献しようとも住民の反応はこんなものですよ。
ピンバック: 曽井から
>大阪府の条例で定めた約100メートルの距離に店舗の一部である景品交換所がある
>景品交換所を営業所の一部と見なすのかどうか、新たな論争が生まれそうだが、
>公安委員会にだって面子がある
>今回の件で営業許可が取り消されることはまずない(当事者の周辺)
ナンセンスな判決でも、法治国家の『判例』はじわっと《意味》を持ってくることも?
裁判(法律)への知識は皆無、単に《素人》の浅薄な考えに過ぎませんが。
油断大敵!、今は、天下泰平の世にあらず。
《無常転変》は浮世の定め。
波乱の政局も含め、何が起きても不思議ではありませんから・・・。
ピンバック: 蜻蛉の親爺
>ただ、判例を残す前に和解すべきだった。私が当事者なら、景品交換所の場所を移していた。そうすればこんな結果になることはなかった。しかし、地裁の判決はナンセンスだと思う」(ホール関係者)
地裁の判決は判例にならないですよw
ピンバック: 侍
よく行くホールは換金所の人が特殊景品持ってきてますしね。
事実上、二店方式が結構あります。
ピンバック: やまだちゃん
【Yahoo知恵袋より一部抜粋】
◆法律用語で《判例》というときは、
①最高裁(あるいは大審院)のおこなった判決で
②先例としての価値がありそうなもの(原審は正当である、
としか言っていない場合は除かれる)を指します。
地裁の判決は、もちろん判例まで出世する可能性はありますが、
多くの場合は「一裁判例」として、実務家が参考にするにとどまります。
と云うことを指摘されている訳ですよねっ!?
有学の徒(仏教用語)として、知識が一つ増えました。
ピンバック: 蜻蛉の親爺
地裁に飛ばされた裁判官の手柄狙いの勇み足w
ピンバック: 典雅
競馬の6億円追徴裁判の行方次第ですが、世の中からギャンブルを無くそうと言う動きがあるんでしょうね。
公営ギャンブルすら否定する力にとってパチンコを換金禁止にするくらいは簡単なだと思うので恐ろしいです。
ピンバック: 客
ただの古物商もうそろそろ無理があるんじゃないかと
パチンコその物も
遊戯というにはあまりにも富が集中してしまった
ギャンブルで民間が民間から搾取し続ける構図は限界に達してるとおもいます
ピンバック: コヒ
にて、働いていたことがあります。店舗は兵庫県の田舎。事務所には窓があり、そこの窓を開くとさらに窓。プレハブの換金所の窓とほとんど壁に隙間なく接地していました。
当時は疑問にもならなかったのですが、直接に特殊景品が足らなくなれば渡してもらい、換金所で札が足らなくなれば両替し三店方式とはなんぞや?でしたね。
ピンバック: 案山子
判例にならなくても行政訴訟特有の拘束力は恐るべし
ピンバック: 恐るべし
私は韓国でパチンコが禁止されたときより危機感がありました。日本でも同様の可能性は有ります。
韓国や北朝鮮と揉めている現状ではパチンコも煽りを喰って禁止される可能性も・・・。
沖縄の米軍基地問題と同じような反対運動が起きかねないと思います。海外でも賭博は規制されています。
ある程度の社会的合意があるから許されていることを忘れてはいけません。
ラブホテルやヘルスなども同様の規制がされていますが守らない業者がいます。
結局は風営法にかかわる業種全体のイメージを引き下げ、より強い規制を招くだけです。
地裁の判決だから軽く見ていると何れは大事につながります。
私はパチンコやスロットは面白いと思います。
存続を許される為にも法令順守を心がけて欲しいです。
ピンバック: あさ
以前、景品交換所が強盗にあったさいにパチンコ店が被害届を出した事が有りましたよね?
ピンバック: ハラ監督
店員が景品換金所から景品を引き上げてる姿は日常的によく見ます!警察も見て見ぬ振りは職場放棄かな。パチンコ店は法律を馬鹿にし過ぎてるし警察は業者と癒着があからさま
ピンバック: 山
風俗業は皆同じ
隙間を狙い規制される輩な商売
ピンバック: まそ
総選挙の結果次第では、今後こういった裁判も増えるかもですね。
なんせ、石原・橋本タッグが違法化と息巻いてますから。
世論に弱い業界はつらい。
ピンバック: (松)
言葉足りずで申し訳ございません。
ご記述いただいた通りでございます。
地裁の判決に他の裁判官は従う必要はありません。
※そのため同じような事例でも地裁では正反対の判決が出るのです。
逆に最高裁の判決は、法律に近いくらいの法的拘束力があり、今後の基準になります。
つまり、この事例はこのまま縺れて最高裁までいって、古物商はホールと関係ないという旨を述べてもらったほうが業界にとって得かもしれません。
ちなみに、高裁・最高裁が同じような判決を出したら
司法が行政の判断を否定すると同意なので大問題に発展しますが、その可能性は極めて低いと思います。
というのも、今回の判断基準になっている「パチンコ店と一体といえる景品交換所」という部分が明らかに間違いだからです。
ホールと古物商の経営者が同じなら法人格否認の法理で「実質一体」と見做される可能性はないとは言えませんが、それ以外で認めたら法人という民放の制度も否定すること(つまり立法をも否定)で、司法の大暴走ということに他なりません。
今回の地裁の判断は明らかにおかしいもので、きちんと対応すれば問題ないというのが私見です。
ピンバック: 侍
建前が大前提で生かされている業界。
仕事にとても誇りは持てない。
ピンバック: カニミソ
これは行政事件の取消判決だよな?
地裁判決でもこの判決が確定したら、それが今後の基準になって全国の警察を拘束することになるよな?
この行政訴訟の取消判決の効力を無視してるのかそもそも知らんのか知らんが、地裁だから大したことがないというのは違うよ。
ピンバック: わからん
《解説》いただいたことで、深く理解ができました。
同様な事例でも、地裁で異なる・・・ナルホドです。
<(_ _*)> アリガトォ ゴザイマシタ~ッ!!
法律に詳しい御仁だと、今後も《法律・法規》絡みのエントリーの際、
《解説》を宜しくお願いします。
ピンバック: 蜻蛉の親爺
おっしゃるとおりです。
このまま確定したらそうなりますね。
1つの基準になります。
他に基準がないので、新たな基準が示されるまで実質的に拘束されるといっても過言ではありません。
(同様の裁判が起こった場合はこの判決には左右されずきちんと審理されるはずですが)
私の今回の発言は、行政側の面子や判決のおかしさからこのまま確定しないという読みを前提に発言しています。
判決文も読んでおらず、当該ホールが訴訟に第三者として参加したかどうかもわからない状況で、個人的な憶測が多分に含まれております故、間違っているかもしれませんが。。
私の発言で混乱させてしまったら大変申し訳ございませんでした。
ピンバック: 侍
この判決のポイントは、原告適格と駐車場の扱いだと思う。
買取所についての判断にばかり注目して熱くなりすぎないほうがいいよ。
ピンバック: わからん