パチンコ日報

ニュースにならないニュースの宝庫 

レシート紛失対応、元店長からのアドバイス

今回のエントリーについて、現役担当官に意見を聞きました。



これから書く内容は、これが全てではありませんし、これが警察関係者全ての意見ではない、つまりケースによって、所轄の判断によって、様々な結果が生じる可能性があるという事をまず念頭に置いてください。



その前に、昔の話をしてみます。



私が現役の頃は、ラッキーナンバー制度が全盛でしたから、一人のお客様がレシートを複数持って景品カウンターに来る事は珍しくありませんでした。



多いお客様だと5~8枚はレシートを持っていました。



99%のお客様は、そのレシートをお財布に入れていたものです。



お客様の中には、今、自分の財布の中にレシートが何枚入っているか分からなくなる人もいました。



そうなると、うっかりして、財布の中にレシートを1枚残して景品と交換をしてしまうケースがあります。



この私も同様の経験があり、悔しい思いをしたものです。



レシートを後日お持ちになるお客様は、あの当時は月に5名様くらいはいました。



私の対応は、1週間以内ならば、全員交換をして差し上げていました。



但し条件があります。



お客様にはこう話ます。



「このレシートは当日限り有効です。期日が過ぎていますので、このレシートが本物か確認する作業で二日間かかります(実際にはそんなに日数はかかりませんが)」



「この対応は今回限りで認めさせていただきます。次回同様のケースがあった場合はご容赦下さい」



「大変ご面倒でも、次の書類にご記入いただき、身分を証明するものをご提示ください」



この対応で全てのお客様はご満足されます。そしてこちら側に深々と頭を下げて、大変感謝をして、申し訳なさそうにお帰りになります。こちらが恐縮するくらいです。



私はホール内にこんな張り紙を然りげ無く、小さめに、掲示しました。



「大切なレシートがお財布に隠れていませんか?」



これをトイレや洗面台周辺や出口に貼りました。



それでも後日レシートを持ってくるお客様はいたものです。



昔はこの方法でも問題はありませんでした。



しかし昨今の規制強化を考えたとき、ホール側の対応は一歩間違えば、営業停止に追い込まれる可能性はあります。



現役担当官は、個人的な意見としてこう話をしています。



1 当日限り有効なレシートや割引券を無くした場合、それをどう交換するかは、民事不介入の原則から、警察はどうにもできません。



ただ遺失物の届けを交番に出して、その上でお客様とホールで交渉をしてはどうでしょうか、と。これは後日レシートが出てきた時の為の対応です。



2 レシートを無くした当日は、レシートが無いわけですから、厳しい見方をすれば、いくらホール側のデータやカメラ等でお客様が出したと証明できても、肝心なレシートが無いわけですから、ホール側がそれ相当の景品を提供する事には無理があるのではないか。



3 レシートが無いケースで、ホール側が景品を提供する場合は、無理が生じるだろう。



例えば「宝くじ」を例に出すと、Aさんが宝くじで10万円に当選したとします。



当選が嬉しくて、友人や家族にその宝くじ券を見せました。当たり券も写真に撮って、自分のブログにも掲載しました。当たり券はお財布に入れて、翌日みずほ銀行で所定の手続きをする予定でしたが、Aさんはそのお財布を盗まれます。



この時、みずほ銀行では温情を見せてくれるでしょうか?

Aさんが当たり券を持っていた証人を銀行に連れていき、撮影した写真を見せて、そこまでしても、銀行は換金に応じるでしょうか?



4 馬券(勝馬投票券)が交換期限切れで出てきた時は、JRAのホームページにはこう書かれています。

 

勝馬投票券の的中券および返還券の払戻期間は払戻金(あるいは返還)が確定してから60日間となっております。なお、払戻期限当日が、全国的な払戻休務日にあたる場合は、翌払戻日に払戻しいたします。



この時、期限切れの馬券を換金してくれるでしょうか?



宝くじも馬券も法律で決められた内容の運営をしているので、パチンコ店と比べるのは無理があるでしょう。



しかし、当日限り有効を明記されているのですから、期限切れのレシートの交換を拒否する事はパチンコ店にとっては致し方ない対応でもあります。



5 後日期限切れのレシートが出てきた場合、これを交換するかしないかは、お客様とホールとの問題ですが、次の担当官個人的見解も見逃せません。



ホール運営・営業・設備は全て警察に届けを出して、許可が出た上で行われています。



つまり、レシート発行の機械関係も全て許可されていて営業が行われている。



そのレシートに書かれている内容も許可されたものとみなされます。

レシートに「当日限り有効」と書いてあれば、「当日限り」で許可が出ているわけです。



それを反故にして翌日でも有効として交換するのは、許可外の行為と見なされても文句は言えない。



上記1~5を考慮した時、



(イ)レシートがない時に、景品を提供をした場合は問題がある。



(ロ)期限切れのレシートの交換も問題がある場合が考えられる。



(ハ)ただし、担当官の判断で交換を認めてもよいケースも考えられる。



(二)交換を認めてもよいと判断されるケースは、当日遺失物の届けを出した上で、ホール側と客側の双方が同意して、景品提供前に所轄の許可を得る事。



この担当官の個人的見解は、民事不介入なので当事者同士の解決が第一だが、国民に不利益が出ない解決策なら許可をだしたい。しかしこれは担当者の見解やそれぞれの地域性の問題があるので、これが全てではない。



こんな本音も聞こえた。



当事者同士で上手くやって欲しい。しかし警察の耳に入れば、ホール側は納得できる説明が出来るようにされたし。それができないのならば、厳格に規則を守るよう。



私の意見は、今回の事例は双方の主張が聞けていないので詳しく述べられないが、



1 お客様がレシートをなくされたケース



2 お客様が後日レシートを持ち込んだケース



・この二点の応対は、店の責任者かそれに準じた者が対応するべきで、一般社員だけに応対を任せてはダメだ。



・この二点について、店舗側でのマニュアルを再確認する時期でもある。昔は許されていた行為でも、規制が厳しくなった昨今、警察の判断が日々変化している事に注意をする。



・レシートをお客様に手渡す場合、「本日限り有効ですので交換忘れが無きようにご注意ください」と申し伝える。



・レシートに「当日限り有効」以外に「紛失の場合は交換できません」と明記する。



担当官との間で、こんな会話もしました。



「レシートが当日限り有効ではなくて1週間くらい有効でもいいのでは?」



昔のレシートのセキュリティーは脆弱でした。その為に現在でも当日限り有効となっているのでしょうかね。



レシートの有効期限の話は余談ですが、業界が改善する内容の一つが、パチンコ日報の問題提起で炙り出されたと思います。



規制強化の渦中のホールの立場、お客様の立場、双方の立場を考えると、今回のケースは、お客様を納得させられなかったホールにも非があるでしょう。



また、お客様にとって残念な結果になりましたが、ホール側もお客様に景品を出す努力を見せるべきだったと思います(景品を出せ、と言う意味ではありません)。



最後に、私が店長をしていたホールで、今日、同様な事が起きたと仮定した場合は・・・



1 レシートが無ければどんなに証明が出来ても景品の提供はしません。



2 お客様がレシートをなくされた場合、交番に届けるように勧めます。



3 後日レシートが出てきた場合、所轄の警察署に判断を仰ぎ、お客様に不利益が生じないように努力します。それでもダメな場合はお客様も納得して頂ける可能性が高いでしょう。



4 レシート再発行が出来る設備のホールは、状況を検討して再発行を行う。しかし、この場合は、レシートを拾ったお客様が出てきた時のリスクを解決できる場合に限る(再発行をして大きなトラブルになったホールがあります。この時は、レシートにある指紋まで調べる事態になりました)。



5 上記1~4について、懇切丁寧な応対をする事は言うまでもありません。



お客様を救済すると同時に、店長の職責は、法律や規則を守り、ホールが処分を受けないようにする事が第一です。



この職責とお客様救済を天秤にかけた時、どちらが重いでしょうか?どちらも同じ重さになるようにするのが店長の役割です。



担当官はこんな余談も話していました。



カジノでチップを無くしたからと言って、現金化してくれると思いますか?カジノにはパチンコ店以上のカメラがありますし、スタッフも多い。



それを考えたら、レシートが無いのに交換をするのは論外でもある。

これからのパチンコ店は、曖昧さを全て取り除かないと生き残れないよ。どんどん規制が厳しくなり、自分で自分の首を締めている。











人気ブログランキングへあなたのポチっ♪が業界を変える





※コメントには必ずハンドルネームを入れてください。

記事一覧

コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. Unknown

    最近は恥知らずな人が多すぎる 相手を思いやる事をせず自分が一番かわいい。自分の利益を阻害する者は徹底的に戦う様な人。

    一歩引いて自らの行いを反省して相手を思いやれる人間にならないとこの国ダメになるよ

    言ったもん勝ちの訴訟大国アメリカや火病のある韓国等の悪い所を国際化したらいかん!
    どうしてこんな国に?  »このコメントに返信
  2. ピンバック: どうしてこんな国に?

  3. 換金?交換?

    レシート紛失に関するコメントで一番気になったのは

    結構な方達が「換金」と書かれてること

    業界の人らしい方ですら書かれていたのかビックリです



    今回のエントリーもそうですがパチンコは許認可事業で

    法の下で行われる遊技だと再認識すると人情話と営業論は切り離して議論するべきだと判るのでは無いでしょうか?



    レシート紛失、自分もしたこと有りますが

    球数が少なかったので自分の管理ミスだと諦めました

    ホールで相談しても時間かかるし、周りから好奇な目で見られるのが嫌なので
    にゃんこ先生  »このコメントに返信
  4. ピンバック: にゃんこ先生

  5. Unknown

    金がかかってるから感情的になるのは仕方ないとか何とレベルが低い。

    必死になるのと感情的になるのは全く違うし感情的な人に相手の要求100%聞いたら120%を要求し・・・とキリがない

    そもそも無くす側は悪いのが大前提。店員の対応云々はその後の後の話。

    これで客を肯定から入ると話はごちゃごちゃになる。最近の日本は加害者の人権云々言われているが、そういう下地が見え隠れする
    にしゃんた  »このコメントに返信
  6. ピンバック: にしゃんた

  7. Unknown

    元店長様

    的確なアドバイスと思います

    大変参考になります

    弊社のマニュアルも見直す時期と思いました

    ありがとうございました
    中堅ホール本部業務担当者  »このコメントに返信
  8. ピンバック: 中堅ホール本部業務担当者

  9. Unknown

    そもそもここに書いてくれって頼んだ当事者はどう思うかってコメント求めてるんだから、それに対してどう感じたかコメントする義務があるのでは?
    あのさ  »このコメントに返信
  10. ピンバック: あのさ

  11. 元店長さん

    警察に弱みを見せたら始末書の時代を生き抜く術や考えを学びました。
    新米店長  »このコメントに返信
  12. ピンバック: 新米店長

  13. Unknown

    カジノや宝くじ及び馬券の例を出されたのは分かり易いですね。文章の流れや説明能力は流石です。
    k  »このコメントに返信
  14. ピンバック: k

  15. Unknown

    昔を思い出したな~

    レシート何枚もありましたね

    一回交換制の機種もありましたもの

    特に三回権利物はそーでしたよね

    スロットだって一回交換の時代が長かったです

    ノーパンク制(関東では無制限制)が出てから遊戯者も楽になりましたね
    客99%  »このコメントに返信
  16. ピンバック: 客99%

  17. Unknown

    店長です。

    解りやすいご説明です。

    有り難うございました
    名古屋  »このコメントに返信
  18. ピンバック: 名古屋

  19. Unknown

    >コメントする義務があるのでは?

    そんな義務なんかどこにも無いわい!誰にそんなコト言っているのかなw



    レシートを自分で失くしてホールに泣きつく。ホールの対応が悪かった。

    ただそれだけの話。
    ppp  »このコメントに返信
  20. ピンバック: ppp

  21. Unknown

    このコメントで客目線から客を擁護する人・店を擁護する人いますが、客擁護は低レベルですね

    パチンコ店が自分達の業界を自省することは大切ですが、客が客のみの考えを擁護してたら今までも書いてある通りにモンスター産むだけでしょう
    したらば  »このコメントに返信
  22. ピンバック: したらば

  23. Unknown

    >あのささん

    この程度の人だから恐らく既に書き込みしてると思いますよ。なりすまして
    ペペチ  »このコメントに返信
  24. ピンバック: ペペチ

  25. Unknown

    元店長様どうか時々寄稿してくださいませ。

    8(*^^*)8よろしくお願い致します。
    業界なな年  »このコメントに返信
  26. ピンバック: 業界なな年

  27. Unknown

    見直しする切っ掛けになりますし一歩一歩、前進ですね。
    無名  »このコメントに返信
  28. ピンバック: 無名

  29. Unknown

    失くした客が悪いだけのこと。緊張が足りないんだよね。
    Up  »このコメントに返信
  30. ピンバック: Up

  31. Unknown

    コメントをする義務の前に要望があれば経緯等を説明文として寄せて頂きたいですね。

    (ご本人の気持ち優先で)



    元店長様もこうしてアドバイスして下さったので参考になるかと思います。



    今後も元店長様の寄稿を期待しています。
    坊っちゃん  »このコメントに返信
  32. ピンバック: 坊っちゃん

  33. Unknown

    無くした本人が悪いが

    何等かの救済が有ると

    良いですね……

    等価交換では無い何か

    ないですかね?
    古株  »このコメントに返信
  34. ピンバック: 古株

  35. 店長の役割って・・・

    >お客様を救済すると同時に、店長の職責は、法律や規則を守り、ホールが処分を・・・云々・・・

    >この職責とお客様救済を天秤にかけた時、どちらが重いでしょうか?どちらも同じ重さに・・・云々・・・



    元店長さんの寄稿のこの文章が印象的でした。

    『温情ゼロのホール対応』の文章の中に、該当ホールの“役職者”および“店長”の姿が見えません(読みとれません)・・・???

    元店長さんはエントリーを“材料”に、『店長の役割』も問われているのかなっ・・・?と、ふと感じてしまいました。

    現在の業界環境も鑑み、どんな“考え方”“方針”で運営するのか、また、役職者~アルバイトに“それ”をどう熟知させ、指導していくのか・・・?



    日常的に起こり得る、ホール内での様々なクレーム対応への“リスク管理”を含めた社内ルールの整備・・・。

    「営業利益」の達成と死守と共に、顧客・不正・競合・雇用・育成・・・様々な“管理業務”。

    店長業務は、結構、大変なのでしょうねっ。

    それにしても、元店長さんの「説明」は具体的で分かり易かったですね。
    蜻蛉の親爺  »このコメントに返信
  36. ピンバック: 蜻蛉の親爺

  37. Unknown

    元店長様

    大変勉強になります。

    ありがとうございました。



    うちの店では、先日までは、このような場合には、

    「お客様のために...」ということで、交換してあげていました。



    昨日、今日のコメントを見て...

    責任者として、悔い改めます。



    もし、営業停止になってしまえば、お客様のために...なんて言ってられなくなってしまいますよね。



    会社の継続も、雇っている社員の生活もありますし、慎重な対応をしていかなければならないと思います。



    「店の経営」と、「ひとりの大切なお客様」のバランスを考えていかなきゃならんと思いました。



    以上
    カラパン  »このコメントに返信
  38. ピンバック: カラパン

  39. Unknown

    最後に、私が店長をしていたホールで、今日、同様な事が起きたと仮定した場合は・・・



    5 上記1~4について、懇切丁寧な応対をする事は言うまでもありません。



    お客様を救済すると同時に、店長の職責は、法律や規則を守り、ホールが処分を受けないようにする事が第一です。



    今回の話しはバイトが『出来ません。店長へ言っても一緒。』と、バイト判断で責任者を呼ばず、お客に十分な説明と対応する事なく翌日へ持ち越した事が引き金となり、翌日に『当日限り有効のレシート』にも関わらず『レシートが出てきた』と再度持ち込み不信感を持たれる結果となったのだろうと認識してました。



    元店長の仮定の対応ですが、上記の対応をして頂けたなら、不信感を抱かれる事無く、納得して貰えると思います。





    パーフェクトな対応をしても景品交換に関しては民事不介入ですか…残念ですが店側の判断次第で諦めます。





    元店長様

    解りやすいご説明ありがとうございました。
    業界好き  »このコメントに返信
  40. ピンバック: 業界好き

  41. Unknown

    ん~。

    あいまいな答えになってしまうあたりが、パチンコ業界って感じですよね。

     »このコメントに返信
  42. ピンバック: 客

  43. Unknown

    最近は権利ばかり主張する人達が多すぎ

    他人に厳しく自分に甘い奴らばっか….



    ツンツン  »このコメントに返信
  44. ピンバック: ツンツン

  45. Unknown

    このレシートの人もそうだし、店が悪いと罵る客もそうだけど自分の考えてる・知ってる世界が全て。他にどれだけ法律や秩序を並べても無視。

    そういう人が悲しい事に日本にも増えてしまった。

    某国の様に
    ひろし  »このコメントに返信
  46. ピンバック: ひろし

  47. Unknown

    要約すると



    Ⅰ・・・当日限りのレシートを後日交換してもいいか所轄に聞いてみる

    Ⅱ・・・先日の記事の客がレシート無いのに交換せよと当日騒いでも交換は無理



    ですね。



    TOM  »このコメントに返信
  48. ピンバック: TOM

  49. Unknown

    たとえ客がレシートを紛失したとしてもパチンコ屋には遊技結果の数量と等価の景品を客に提供する義務があります。



    従って、レシートの紛失を理由に景品の提供を拒むのは風営法違反です。



    まあ、パチンコ屋の関係者のような法律に関する素人さんとか所轄の担当者では、このように風営法を正しい解釈する能力もないだろうけど、紛失を理由に景品の提供を拒むのは釘調整なんかと同じく違法営業をやってるってことになるから注意してね。
    xbaj  »このコメントに返信
  50. ピンバック: xbaj

  51. Unknown

    この話は現役担当官の個人的見解だから、詳しくは所轄に聞け!と言いたいのでしょうね。

    昨日のコメにもあったけど、後日交換が駄目な地区もあるみたいだし、ホールにとりましては後日交換不可がベストな対応だと思いました。
    業界18年目  »このコメントに返信
  52. ピンバック: 業界18年目

  53. Unknown

    元店長氏が書いておる内容は



    ★各自それぞれ所轄に確認せよ!



    でしょう。



    そこで弊社も聞いてみました。



    答えは「自分で考えて」でした。



    所轄はOKと言わなかった。



    これってだめってことです。
    KING  »このコメントに返信
  54. ピンバック: KING

  55. Unknown

    xbajさま

    ちょっと貴殿のご意見とは意味が違うと思いますよ。

    なにも持たない客に景品を渡すことは問題があるとうちの所轄の見解です。渡せばなぜ渡したのか明らかな理由が必要だと。だから渡す努力が必要だと本文に書いてあるのでは?

    貴殿の見解なら、玉を出した人のレシートや出玉を盗まれた場合、盗まれてももともとの主に景品を渡さなければならなくなりますよね。
    販社K  »このコメントに返信
  56. ピンバック: 販社K

  57. Unknown

    xbaj様の趣旨は分かりませんけど



    >>レシートの紛失を理由に景品の提供を拒むのは風営法違反です。



    これは提供義務違反だけの問題ではありませんよ。
    ?????  »このコメントに返信
  58. ピンバック: ?????

  59. Unknown

    自店では当日で100%お客様が特定できるなら普通に再発行します。

    再発行機能の付いていないJ/Cなど今の時代ほぼ存在しない。(店員が知らないケースは有る、もしくは古いルールのまま)



    ただし当日以外に見つかったケースや先に他の人が拾って交換してしまった場合は基本的に全て対応不可。

    レシートにはナンバーが存在し再発行でも二重での交換は不可。



    当日以外は対応しないのが正しい。

    拾得されて交換されたなら例えば拾得物横領として対応出来る事も話す。



    あいまいな答えになってしまう事がP店らしいという意見が有りますがP店に限らず法律とはそういうもんです。

    某有名番組でも弁護士の見解は分かれますよね?



    責任者はそれ相応の知識、責任、覚悟を持つ。

    警察に真っ当に抗弁出来る内容(店もお客様も守れる)で有ればお客様の為に最善を尽くす。

    不可能なら事情を懇切丁寧に説明する。
    てんちょう  »このコメントに返信
  60. ピンバック: てんちょう

  61. Unknown

    xbaj様

    ホールにとって重要なのは所轄から注意されないことです。
    ホール  »このコメントに返信
  62. ピンバック: ホール

  63. Unknown

    そうだよね

    違法かどうかの前に所轄の判断がこわいのね
    業界人  »このコメントに返信
  64. ピンバック: 業界人

  65. よくわからないんですけど、

    どうして「後日交換」の話にして、「当日限り有効のレシート」なのだから無理、という方向にもっていきたがるんでしょうか?

    現にレシートの再発行は可能、あとは当人かどうかの確認だけですよね?

    店員と客が共謀して掠めるとか、詐欺に遭うとか、そういうことばかりを気にして客のことを全然考えてない人達ばかりしかいないんでしょうか?



    実際には私のケース(前コメでの通りすがりです、続きです)は手間も時間もかかりますし、それこそその店がとても良い対応をしてくれたというだけで、大方のホールというのは「なくすのが悪い」「自己責任だ」という人達ばかりなのかもしれません。

    私も無理だといわれればあきらめるつもりでした。ホールが、というか、パチンコ屋さんがそんな丁寧な対応をとるような業態ではないと、私自身思ってたからです。

    でも、どうやら偏見ではなく、たまたま客対応の良いホールにあたったということなんですね。

    よくわかりました。



    ところで

    元店長さんは

    「2 レシートを無くした当日は、レシートが無いわけですから、厳しい見方をすれば、いくらホール側のデータやカメラ等でお客様が出したと証明できても、肝心なレシートが無いわけですから、ホール側がそれ相当の景品を提供する事には無理があるのではないか。」

    と書いてますが、どうしてレシートが再発行できること、また再発行した時点で以前のレシートが無効になることをまるで明記されていないんでしょうか?

    「肝心のレシート」は「再発行」できるんですよ。「肝心なレシートが無い」となぜだか二度も繰り返していますが。
    通りすがりパート2  »このコメントに返信
  66. ピンバック: 通りすがりパート2

  67. Unknown

    レシートは有価証券ではないので、有価証券を紛失しただけでは客は景品に交換する権利を終局的に失うわけではありません。レシートを拾った人がそれを景品に交換し、詐欺罪で逮捕された事件からも分かるように、レシートそれ自体に財産的な価値があるわけではありません。レシートは出球に対する実質的権利を有する客とホールの間での権利義務関係を示す書面に過ぎないものかと考えられます。

    ホールと警察の間で問題となるのは、出球のない客にホールが景品を提供することの違法性かと。なので一枚のレシートで二重に景品を提供するような事態を防止する方策が採られれば問題はないはずでは?(もっともホールは警察の指導には素直に従わざるをえないと思いますが。)



    よって、レシートを紛失した客に絶対に景品を提供してはならないということにはならないだろうし、客がレシートを紛失した旨をホールに説明して景品の提供を求めることが不当だとは思えません。もちろん客はレシートの提示と引き換えに景品を交換するという事前の契約に合意してるのだから、レシートを紛失した客に景品の提供を拒否するのは正当な行為です。

    しかし、客の出球に対する権利は一応は有効なので、レシートの紛失につきホールと交渉するのも正当な権利だし、この客の行為をクレーマーだとして切り捨てるコメントは理解できません。

    てんちょう様の対応は合理的ですし、このような対応をなされるホールでは期限切れのレシートを拒否されても納得せざるを得ないと感じました。
    きゃく  »このコメントに返信
  68. ピンバック: きゃく

  69. Unknown

    業界人の方達は難しいことごちゃごちゃ言っているが、客からすれば納得のいく対応をしてくれよ、ということに尽きる。

    あんたがたも同じようなことが起きれば、一応店にお願いするんでしょ?もし交換に応じてくれたら、例え違法でもラッキーってなるんでしょ?



    結論ね、紛失した本人だと確定出来たらこっそり交換に応じて下さい。それがベストな対応です。
     »このコメントに返信
  70. ピンバック: 客

  71. Unknown

    僕は上記”てんちょう”さんを支持ですね。



    当日のみ+本人特定出来たらで良いのでは?



    僕が店長なら、その際更に「以後この様なトラブルを防ぐ為に」と会員貯玉カードを作ってもらいますねぇ。
    一般遊戯者  »このコメントに返信
  72. ピンバック: 一般遊戯者

  73. Unknown

    通りすがりパート2さんへ

    元店長様は業界の置かれている立場を踏まえた上で本記事を書いていると思います。

    所轄に指摘されないよう再確認を促しながらも、レシート再発行に触れておられます。

    恐らく業界人なら元店長様の書いたことは、あうんの呼吸でわかっているでしょう。

    業界関係たまや  »このコメントに返信
  74. ピンバック: 業界関係たまや

  75. Unknown

    てんちょう様のコメントと元店長様の記事は基本的に同じ内容だと思います。

    両者の意見を客として支持します。
    客99%  »このコメントに返信
  76. ピンバック: 客99%

  77. ブログ本文を読み直してはみたんですが、

    >業界関係たまやさんへ



    普通に読んでいる限り、元店長さんが所轄の担当者に聞いたメインの事項はは「当日有効」のレシートを後日どう扱うか、扱っていいか、という話だと思います。

    当日限り有効のレシートを後日扱うことは風営法に抵触する恐れがある、――これが元店長さんのホール関係者の方々へのアドバイスじゃないですか?



    元店長さんご自身も、「後日」の体験談しか話していません。



    当日限り有効のレシートを当人と同定できた場合、機械にも再発行の機能がきちんとあるのに、なぜ「再発行する」という意見にいきつかないんでしょうか?

    店の都合もあるし、「それはできません」でもいいんですが、どうして元店長さんは「後日にレシート交換」の話ばかりを書いているんでしょうか?

    いや、むしろ前回のブログの内容を考えれば、当日、なくしたと客がさわいだときに店員はホールはどう対応すべきか、をメインで書くべきではないでしょうか?

    その次に、後日にレシートを持ってこられた場合を想定するのが「筋」というか「常識」ではないですかね?



    できないならできないでも別にいいんです、パチンコ店はハウスルールが横行し、嫌なら来るな、のスタンスでやっている店がほとんどなんですから。



    ですが誰かにアドバイスをしよう、とある程度影響力を持った人が何かを言うのなら、もっと広い視野を持ってもらいたいものです。

    あるいは逆に、元店長さんは後日に持ってこられたレシートを交換してたぐらいですから、当日レシートをなくしたお客さんに確認をし再発行するのは当たり前だ、ぐらいに思ってるのかもしれませんが。

    そのため、当日に再発行の件についてほとんど言及されていなかったとしたら、頭が下がる思いです。
    通りすがりパート2  »このコメントに返信
  78. ピンバック: 通りすがりパート2

  79. もうしわけないです、

    仮定の4のところに再発行に関しては書いてありましたね、まさか最後に来るとは思わなかったので、見落としてました。4回読みながら4回とも。

    アドバイスのところできちんと書いてあると思ったのでまさか「私なら」と、そこだけ再発行について触れるとは夢にも思いませんでした。



    ところで書き込みついでに、なんですが。

    >担当官はこんな余談も話していました。

     カジノでチップを無くしたからと言って、現金化してくれると思いますか?カジノにはパチンコ店以上のカメラがありますし、スタッフも多い。



    カジノのチップはまさに現金ですね、ホールのように「メダル」などと曖昧な表記はしない。パチンコ屋で客が現金を落としたらからといって店は保障しないでしょう。それは当たり前です。

    なんだかうまくまとめたみたいになってますが、ハッキリいって嘘くさいです。



    通りすがりパート2  »このコメントに返信
  80. ピンバック: 通りすがりパート2

  81. Unknown

    レシートの紛失に対する備えとして貯玉できる会員カードは便利ですね。

    等価のお店であれば、買ったばかりの25球でも無理に打たず後日払い戻しできる。

    ただし貯玉補償基金に加盟していないホールもあるようです。

    定量制打止導入希望者  »このコメントに返信
  82. ピンバック: 定量制打止導入希望者

  83. Unknown

    レシート問題は、いま一度社内確認と所轄への相談が必要みたいですね。



    元店長さんの記事にも再発行時のトラブルでレシートの指紋を調べるまで行った話がありましたが、お客様同士が同意の上でレシートを譲渡されて本人様以外が景品交換に現れた場合、お店は交換に応じた方が良いのでしょうか。

    レシート管理はお客様の責任だから他人にあげてしまうことを禁止できる訳ではないけど、同意の上だからとはいえ、本人の出玉分を他人が景品交換したいと申し出られたら応じるべきなのでしょうか?それとも、景品交換はご本人しか給われない旨を納得頂いて、丁寧にお断りすべき?

    昔なら融通きいたのでしょうが、今の警察の厳格な方針を考えると本人様以外の交換は遠慮してもらう方が良いような気がしますが、どうなんでしょう。
    読者のひとり  »このコメントに返信
  84. ピンバック: 読者のひとり

  85. Unknown

    有価証券か否かは、呼び名や扱う者の認識で決まるものではありません。

    有価証券の定義に沿えば、たとえ有価証券ではないといっても通りません。

    これをレシートで考えると、数量の表示がされて・・・・・・・・・・、

    恐ろしい結果を生むかも知れませんのでやめましょう。

    有価証券ではないと宣言されるなら、それに沿う運用を示してはいけないのです。

    注意しましょう。



    レシートを引換券的なものとして扱うことは、風営法に抵触します。

    かなり重大な違反になるのではないでしょうか。

    客との間でのレシートと引き換えに交換をするという契約を理由に断るのもありなのかもしれません。

    風営法の賞品提供義務違反にならないという理論構成も可能でしょう。

    しかし、そのことで、その運用が風営法の見地からの評価を免れることにはならないのです。

    レシートが無ければどんなに証明が出来ても景品の提供はしませんという運用は、

    レシートを引換券的なものとして扱う行為とみなされるのではないでしょうか。

    風営法違反の運用をしていること自体が風営法上問題となること、

    つまりは営業停止等への影響があることは、今年の4月~5月の件で学んだはずです。



    つまり、まともなホールはレシートを引換券的なものと言うことは、口が裂けてもいえないはずなのです。

    二重交換を理由に本来の権利者へ交換しないことは、レシートを引換券として扱っていることになり、論外です。



    レシートは単なる記録という位置付けを絶対に崩すことはできません。

    従って、「当日限り有効」の意味は、必ずしも交換可能期限であることにはならず、

    そのレシート自体の証明力の有効期限とも理解できます。

    前日のレシートも、単にそれが証明力を失ったということに過ぎず、

    他の補強証拠により交換に応じることも可能だという解釈も当然成り立ちます。

    逆に、レシートに「当日限り有効」と書かれているからといって直ちに交換可能期限と解することは、

    場合によってはこれを引換券として運用している疑いが生じ、風営法上ホールに不利益になる可能性もありえるのです。

    そして、「レシートの有効期限」と表現して、出玉の交換可能期限を説明することにはさらなる誤解を生む危険があるのです。

    このように当たり前のように「当日限り有効」を交換可能期間とすることには問題があるのです。

    だからこそ、エントリーで、レシートに別途出玉の交換可能期限であることを示すという案が書かれているのです。

    何の疑問もなく交換可能期間と考えていた人は注意しなければならないのです。

    ただし、交換可能期間を示す文言を付したとしても、

    レシートが無ければどんなに証明が出来ても景品の提供はしませんという運用を掲げることは、

    レシートを引換券的なものとして扱うとみなされるでしょう。





    宝くじも馬券も、券と交換で払い戻す性質のものです。

    券と権利が結合しているのです。

    一方、パチンコのレシートと交換権を結合させると風営法違反になるのです。

    お客様との関係で、これらを引き合いに出すのは、好きにすればよろしい。

    お客様との間という範囲であれば、有効かもしれません。

    しかし、営業許可にどう影響するかについても、覚悟しましょう。

    なお、これらを引き合いに出すことをわかりやすい説明と評価すべきものかは私にはわかりません。







    >ホール運営・営業・設備は全て警察に届けを出して、許可が出た上で行われています。

    >つまり、レシート発行の機械関係も全て許可されていて営業が行われている。

    >そのレシートに書かれている内容も許可されたものとみなされます。

    >レシートに「当日限り有効」と書いてあれば、「当日限り」で許可が出ているわけです。

    >それを反故にして翌日でも有効として交換するのは、許可外の行為と見なされても文句は言えない。

    これが正しいのかどうか私はわかりません。

    許可申請項目の設備の「概要」という文言からは違和感を感じますが、

    おそらく正しいのでしょう。

    そうであるならば、

    >・レシートに「当日限り有効」以外に「紛失の場合は交換できません」と明記する。

    これを追加するには少なくとも承認をもらわないといけないかもしれなくなりますね。

    ハウスルールの変更にも承認が必要になるかもしれませんね。

    気をつけましょう。







    エントリーのはじめのほうで

    >これから書く内容は、これが全てではありません

    と、あります。

    このエントリーは、現役の業界人が思考力を備え、

    新しい問題に対して、お客様や風営法の観点からも妥当な道を

    自分達で考え出すよう期待しているのです。

    「私の意見」として紹介されているのは、ご自身の本当の意見ではないのでしょう。

    わざと明らかな問題点を指摘されるような案を出されたものと推察されます。

    危険なのは、このエントリーに何の疑問も感じなかった人たちではないでしょうか。

     »このコメントに返信
  86. ピンバック: 儲

  87. Unknown

    コメントに会員カードに…ってのがありましたが、もし会員カードを紛失してしまった場所はどうなるのでしょう?

    もちろんカード自体は再発行してもらえるでしょうが、貯玉の扱いは?

    これも店次第なのでしょうか?
    felice  »このコメントに返信
  88. ピンバック: felice

  89. Unknown

    feliceさま
    貯玉はちゃんと引き継がれますのでご安心ください。



    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



    業界人です。

    元店長様のエントリーは、警察からいっちゃもんを付けられた時の心配や回避方法を書いたと思います。

    単純に書くと、ホール関係者は、違法かどうかの前に、所轄から何か指摘されるコトを警戒します。

    元店長様はそれをお分かりの上、このエントリーを書いたのでしょう。

    業界人に危機感を持たせる為ですね。
     »このコメントに返信
  90. ピンバック: 柿

  91. Unknown

    コメントにもありましたが、後日交換不可の地区もあるみたいやね。

    今一度、各々方が確認したほうがよかろう。



    この記事はそれを書いておるわけや。
    蜃気楼  »このコメントに返信
  92. ピンバック: 蜃気楼

  93. 風適法にひっかかる?



    社内研修の際に風適法について学んだ際、「玉預かり書面の発行禁止」に引っかかるため、当日以外のレシートを持ってこられても交換できないと言われました。



    ※第3章風俗営業者の順守事項等

    第23条(遊技場営業者の禁止行為)の中に

    「遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること」とあります。



    しかしそれに引っかかるとなると、当日のレシートは問題ないのか疑問が・・・。

    某ホール企業平社員  »このコメントに返信
  94. ピンバック: 某ホール企業平社員

  95. Unknown

    初コメ

    元店長は読者に考えさせるエントリがお得意ですね。

    それと後日交換を認めているホールは多いのでしょうか?

    当社地区では禁止です。
    歌舞伎揚げ  »このコメントに返信
  96. ピンバック: 歌舞伎揚げ

  97. Unknown

    宝くじや馬券の例えは分かりやすくする為でしょう。
    銀行マン  »このコメントに返信
  98. ピンバック: 銀行マン

  99. 23条の4

    遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。



    これを警察側でクリアしていると認めているのが

    「貯玉システム」「当日限りのレシート」です。

    (これを認めた流れにも利害が絡んでいたようですが)

    三(四)店方式同様に見解として認めてしまった事実が有るからギリギリの所で成立?している・・・

    だから直買いの様に例外は認められない。



    つまり事件性が有る例外を除いて

    後日交換を認めている地域そのものが間違っていると考えるのが正しいと思います。



    反パチ派の方も詳しい方は三店方式、調整同様に「貯玉」「レシート」を違法だと訴えています。



    元店長様はこの辺を理解した上でホール側の人間が顧客心理同様に慎重に扱うべき事例だと述べたのだと思います。



    P店が関わる生活安全課の保安係

    他府県に渡り接してきましたが法律に精通している方などほとんど居ません。業界人も同様・・・

    営業者側は身を守る為にも理論武装するべきです。

    ただ論破しても良い事など一つもないので死活問題じゃ無ければ間違った見解で指摘されても従うしか有りませんが・・・

    良い意味(不正は許さない)で担当官と関係を築くのも管理者の大切な仕事です。
    てんちょう  »このコメントに返信
  100. ピンバック: てんちょう

  101. 連投失礼します

    風適法では、営業所ごとに管理者を選任することが義務付けられており、選任した管理者については都道府県公安委員会に届け出なければなりません。



    そして管理者は、業務の健全化のため経営者や従業者に対し必要に応じて助言や指導を行わなければならず、さらには国家公安委員会で定める以下の業務も行う義務があります。



    <国家公安委員会規則第37条第1項に定める業務>

    営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者(営業所の使用人その他の従業者をいう)に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。



    以下長いので省略



    これを守っている管理者は何割いるでしょう?

    正直、一割に満たないと思います。

    その状況で通達を理解できないホールが多い事もうなずけます。



    私自身はこれからの時代をP業界が生き抜く上で営業より大切な事だと考えています。
    てんちょう  »このコメントに返信
  102. ピンバック: てんちょう

  103. Unknown

    うちの地区は後日交換は始末書
    ホールマン  »このコメントに返信
  104. ピンバック: ホールマン

  105. Unknown

    違法かどうかではなくて

    所轄がどう判断するかが問題なのよ
    特売品  »このコメントに返信
  106. ピンバック: 特売品

  107. Unknown

    てんちょう様のコメントは勉強になります。ありがとうございます。

    同時に元店長様の記事は、お客様の立場を気にしながらホール側の関係者に、お客様と警察との間でのバランスの重要性を説かれているのと理解しております。

    最近には無い、とても善い記事と善いコメントだと思いました。

    業界人として会社では勉強できない内容を学ばせて頂いております。

    元店長様の引き続く寄稿を期待しております。
    中堅ホール本社業務課長  »このコメントに返信
  108. ピンバック: 中堅ホール本社業務課長

  109. Unknown

    正直書くとね、ホール業界の店長の一部は、社会的責任性もナイ人が店長をやっているんですよ。

    特にバリバリのは在日は日本の法律とか尊重しないのよね。

    遵法営業しましょうよ。それと裏をかく営業もやめましょうよ。
    店長13年  »このコメントに返信
  110. ピンバック: 店長13年

  111. Unknown

    実際にレシートを後日温情で交換するホールは多数あると思います。

    僕の周辺の関係者のホールは全員交換可能です(客への条件はありますが)。

    今回の記事で考えを全員改めているし所轄に聞いたものもいます。

    所轄の返事は自分で考えろwつまりダメとのことですね。

    ホント良スレ良コメの記事でした。
    梅ちゃん  »このコメントに返信
  112. ピンバック: 梅ちゃん

  113. Unknown

    昨日の午前のコメントよかったやん。思考力を働かせたら、警察の顔もつぶさんと今の営業方式も守れる説明だせるやろ?

    何より風適法の大問題指摘しつつ具体的にせんのは反パチも見てること意識した上での業界人への配慮やろ?一つ前のエントリーでも同じこと指摘して同じように配慮してるんに皆気付かへんねんな。デンジャラスゾーンにある問題点は一つや二つじゃないのに夕方過ぎたらさらにそこに近づくことゆう奴が出てくるか?それで法秩序上の大問題にもなりかねんようなことにおわすか?台無しやん。下手な主張かまして論理的に詰んだらええやん。

    ここでいつもゆうてる読解力、思考力、国語力、広い視点って何なんやろ?
    そんなアホな  »このコメントに返信
  114. ピンバック: そんなアホな

  115. そんなアホな様

    >デンジャラスゾーンにある問題点は一つや二つじゃないのに

    デンジャラスゾーンというのは面白いですが、的確な表現だと思います。

    それが一つや二つではないと認識されているということは、私の認識しているものと重なる部分が多いのかもしれませんね。

    前エントリーでは、これを回避するために、多少強引に打ち切りにしました。

    翌日の本エントリーの内容と、あのとき出てきた意見の危険度とを考えれば、そうせざるを得ませんでした。

    そして昨日の儲さんのコメントを見て、ホール側の多少のルール設定と説明の工夫でクリアになることがわかると思うのですが、予想していたことでもあったのですが、そういう方向には進まない業界なんですね。

    非常に残念です。

    さらには前エントリーでうまく回避された危険性がさらに増大して…。

    後一工夫二工夫でクリアな説明ができるところまでいってたと思うのですが、まさに台無しとはこのことです。

    しかも絶妙な質問攻めで回避させることに成功した不思議さんは、おそらく反パチ派とされているのでしょうし…。

    理解不能です。
    ? ? ???  »このコメントに返信
  116. ピンバック: ? ? ???

  117. 台無ですか?

    私はそうは思いません。

    一番の問題はグレーとされる問題を理解せず、今回の件や広告規制の様にブラックな対応が地域により平然と行われている事実です。



    現状P店が許認可営業で実際に営業出来ている事実。

    法や判例として認められている事は判例通りに行えば、法治国家では正しく、認められる。

    判例や法が変わればそれに合わせて遵法営業するしかない。



    危険性が増える?

    許認可営業とは法律を守れば自分達も守られる営業です。

    無知な事が一番危険です。

    実際に無知なまま、もしくはやり得でブラックな事が普通行われる現状が少しでも改善されるなら・・・

    少し間違えたら危険だと認識出来る人が増えて法や判例に従えるなら危険など幾らでも晒しますよ。



    事実を回避したり隠す事が正義ですか?

    私は事実を認識した上でベストでは無くてもベターな答えを導き出します。

    隠しても事実は変わりませんから



    ======================

    警察からのお言葉



    私が最も憂慮しているのは、一部の不心得な営業者が違法営業を行うことにより、遵法営業者の営業を圧迫する事態が生じ、ぱちんこ営業の健全化を遅らせるようになってはいけないということであります。



    そのために、警察としては、業界が進めている健全化の取組を後押しするのみならず、厳正な取締りを進め、違法営業者がやり得をし、真面目に努力されている遵法営業者が損をするというようなことのない、遵法営業者同士による公正な競争環境の整備に努めていきたいと考えております。



    ありがたい言葉だと思いませんか?



    正しい知識を持った上で遵法営業者が増え、業界が悔い改めたと認識していただければ

    グレーとされる部分も法改正、パチンコ業法が成立する可能性も出てきます。

    そうすれば国内で上場も可能になり、業界が生き残る可能性も有るでしょう。



    個々の意見は自由で良いと思いますが

    私は事実は事実なので、あなた方が支持する隠蔽体質のままでは業界自体が数年後には無くなるとおもいます。

    現状は間違いなく自ら衰退、消滅の方向に進んでいますが・・・
    てんちょう  »このコメントに返信
  118. ピンバック: てんちょう

  119. Unknown

    そりゃ悪気はなかったんでしょうけどね・・・



    でも言わずにはいられない・・・



    何してくれてるんですか!!!!
    独り言  »このコメントに返信
  120. ピンバック: 独り言

  121. Unknown

    実例



    レシートを紛失した客がホールに交換せよと懇願した

    ホール側はカメラやホルコンを確認する作業に入る

    そのあいだに紛失レシートが交換された

    紛失客が警察に被害届紛失届を提出

    店内カメラにより犯人を割り出す

    犯人は常連の老人

    警察は会員カードから常連老人の住所をホールに開示するよう求めた

    翌日検挙

    この後に警察からレシートを再発行をしようとした経緯を聞かれる

    レシート再発行は慎むように言われた
    名無しの店長  »このコメントに返信
  122. ピンバック: 名無しの店長

  123. 独り言様の様な

    方が多いのであれば真面目にコメントする自分はバカなのかもしれませんね・・・・
    てんちょう  »このコメントに返信
  124. ピンバック: てんちょう

  125. 名無しの店長

    >レシートを紛失した客がホールに交換せよと懇願した

    ホール側はカメラやホルコンを確認する作業に入る

    そのあいだに紛失レシートが交換された



    レシートを紛失した客がホールに交換せよと懇願されて受けると決めた時点で時間帯や大体の玉数を客に聞き、カウンターに近い交換が来れば上手に止めてねと指示を出せばいい。(任せられるような子じゃないなら他の社員にカウンター入るよう指示出してもOK)

    確認中にやられるとか間抜け過ぎる。

    後のエントリーも同じような事書いてるが確認前に指示。紛失系の対応なら基本でしょ。

    そんなレベルの奴が対応すな!!
    ははーん  »このコメントに返信
  126. ピンバック: ははーん

  127. Unknown

    そんなアホな様の仰る台無の意味が最初わかりませんでした。



    >>法秩序上の大問題にもなりかねんようなことにおわすか?



    何度も読み直して思考を重ねてやっとわかりましたよ。

    これ大げさじゃないかもしれませんよ。

    営業者だけの問題に留まりません。



    一昨日の書込内容が警察見解を正確に示していないといいのですが。



    反論されている内容はご最もでしょう。

    でもその反論の基礎を崩すようなことになりかねないものが読み取れるのです。



    それからそんなアホな様たちが仰るアプローチは隠蔽とかではないのでは?

    グレーゾーンに頼らない積極的な健全化でしょう。
    ?????  »このコメントに返信
  128. ピンバック: ?????

  129. Unknown

    レシートは預り証だが当日限り認められるとも理解されるような書き方ではなかっただろうか?



    実際に、レシートは預り証だが限定的に許されていると理解した者がいなかっただろうか?



    預かり書面発行禁止には裁量委任等による例外規定がないのに、警察の裁量で例外規定を設けることができるのだろうか?



    法と行政の関係はどうあるべきなのか?



    今後法を前提に議論ができるのか?



    警察の問題に発展しないだろうか?



    それが営業者にも返ってこないだろうか?



    法秩序上の大問題にもなりかねないようなことを匂わせていないのだろうか?



    そういう無茶なことを平気で主張する者が多いこの場所で、法に精通している、法治国家が・・・・というのであれば、もう少し書き方に配慮があってもよかったのではないか?

    不思議  »このコメントに返信
  130. ピンバック: 不思議

  131. てんちょうさん

    店が十分な準備をしていれば、そもそも風適法違反の疑いを指摘されないような工夫が可能じゃないかということで、隠蔽体質とは違うと思いますよ。
    ははは  »このコメントに返信
  132. ピンバック: ははは

  133. Unknown

    世の中白黒決着せずにグレーで黙認されている件は山ほどあるでしょう。パチンコ業界も警察業界も同じですよ。

    それを白黒ハッキリさせたい人のコメントがございますよね。それは実勢を反映しておらんのです。

    今レシートが違法となれば今迄警察が間抜けだったとなるでしょうよw

    ただ文句を書いても意味ないでしょ。実情を考えている人とそうでない人とは意見が噛み合わずは当然。
    k  »このコメントに返信
  134. ピンバック: k

  135. Kさんに同意

    グレーが世の中に在るからこそ生きていけるってもんですよ。

    清流に魚棲まずってね。

    柔軟な社会人  »このコメントに返信
  136. ピンバック: 柔軟な社会人

  137. Unknown

    レシート違法にはならんでしょう。



    警察のやり方としては

    「このような運用は風適法に違反するので見直すように」

    と通達を出して、業界が右往左往するだけw

    貯玉手数料のときのように
    手口  »このコメントに返信
  138. ピンバック: 手口

  139. Unknown

    デンジャラスゾーンというのは、ある問題で違法性の疑いを回避できる理屈でも、それが別の問題点では違法性を認めなければ仕方がなくなる状態になるということなのでは?

    だから理屈については慎重にならないと駄目だよってことでしょ?

    問題相互の関連性踏まえてうまい説明を考えようってことだから隠蔽体質って批判は当たらないでしょ?

    誤解してません?  »このコメントに返信
  140. ピンバック: 誤解してません?

  141. Unknown

    それぞれ考えてとのエントリです

    今が当たり前と漫然としてはいけませんてこと
    業界11年  »このコメントに返信
  142. ピンバック: 業界11年

  143. 最後にしておきます

    隠蔽体質は言いすぎたかもしれませんが、事実レシートの表示内容に関しても過去にも通達は来ています。



    デンジャラスゾーンとかグレーゾーンと言われている事が有っても何故実際に営業出来ているのにそう言われるのか?

    一般の方や知識の無い方が単純に考えると違法では?と思えてしまう可能性が有る内容だからです。



    そもそも完璧、万能な法など無く、利害が絡んだり、反発する業界に対してなら知識を付けて隙があれば幾らでもそこをついてくる。

    P業界に限らず幾らでもある事です。



    私が言いたいのは自分達が従事している業務に対して知識を付け、今置かれている状況の中で、しっかりとした対応が出来るように成らないと運だけでは生きていけないと言う事

    その中でもグレーだと言われる内容を一番重要に考え、どういう流れで成立しているか理解するべきです。

    営業者が自分達が日々行なっている営業内容が曖昧では話になりません。

    行政当局は健全に営業すれば守ってくれると言っているのですから・・・
    てんちょう  »このコメントに返信
  144. ピンバック: てんちょう

  145. Unknown

    いわゆるグレーゾーンとそんなアホなさんの言うデンジャラスゾーンのゾーンの意味は違うでしょう。

    言いすぎというより不当ですね。



    あいまいな書き方で警察が法秩序無視してるかのごとく一般の方や知識のない方が理解されるようなことを書いてたからおいおい!ってことになったんでしょう。

    警察の見解を述べていても、それがどういう理屈によるのかが全くない。

    書かれた事からは法秩序の見地から大問題になるような理屈がうかがえるからとんでもないことになっているのでしょう。

    へぇ~  »このコメントに返信
  146. ピンバック: へぇ~

  147. Unknown

    所轄に聞くだけのこと。

    当地区では『望ましくない』

    レシート無しは『あり得ない』

    てな感じの返答でした。



    結論は実質的にだめ?だと思います。
    店舗責任者  »このコメントに返信
  148. ピンバック: 店舗責任者

  149. 元店長様へ

    引き続きのエントリーをお願いしたいです。

    元店長の文章や内容はおもしろだし考える肥やしになる!
    店舗責任者  »このコメントに返信
  150. ピンバック: 店舗責任者

  151. Unknown

    ついでにこれからチャレンジしようと思ってる広告表現も所轄に聞いてみたらどうですか?
    ケケ  »このコメントに返信
  152. ピンバック: ケケ

  153. 会員閉店延長

    ドル箱不要のパチンコで1万発ほど出し

    会員閉店延長5分を行いました。

    ゲームカードに貯玉されそれは持ち帰ってしまいました。

    スロットもパチンコも延長時は翌日というのが頭にあり持ち帰ったのですが、翌日交換に行くと「当日限りですので」と言われ拒否されました。

    会員カードに貯玉しとけば問題ないのですがドル箱不要のコーナーでしたので、これも翌日交換なんだなと思い込み持ち帰ってしまいました。

    ドル箱使うコーナーなら、なんの問題も無かったんですがね・・・・・・・。

    初めてドル箱不要コーナーで延長してこのザマです。

    悲しい対応でした。。
    にゃん  »このコメントに返信
  154. ピンバック: にゃん

  155. Unknown

    パーソナルシステムですよね?

    しかしそれこそ自己責任としか言えないですね・・・

    本来は当日交換が基本で、貯玉の方がイレギュラーですし

    ご愁傷様です
    悪きゅうり  »このコメントに返信
  156. ピンバック: 悪きゅうり

コメントする

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です