湘南のサーファー騒動はテレビでも問題にしておりました。江ノ島周辺や神奈川県の海沿いは首都圏から近いのでニュースになりやすいですね。
茨城県に大洗(おおあらい)と言う場所があります。
大洗は、茨城県では数少ない観光スポットです。北海道行きのフェリーもありますし、広大なビーチもあり、サーファーの姿が大勢見られます。
大洗の親戚によると、ゴールデンウィーク序盤から、大洗は大勢のサーファーが来ているそうです。また潮干狩り客もわんさか!
越境パチンコの問題は、パチンコだからと言うくくりはありますが、外出自粛出来ない人種は、パチンコ・スロットファンに限らず、各分野にいるわけです。
スーパーに家族連れで入店したり、公園でピクニックをする家族もいます。
東京の公社住宅内には立派な公園があります。その公園は住民の為の公園ですが、外部から大勢の人が遊びに来ていて、40メートル四方の公園には約60人の家族連れが来て問題になっているそうです。
ゴミを置いていったり、禁止されているボール遊びをしたりやりたい放題。その公社住宅の自治会は今の時期、大勢で公園を利用しないことにしてますので、公社住宅の公園利用者は、1人か2人単位でしか利用しません。
マスコミでは報道されない場所でも自粛出来ない人が多いのですね。
パチンコ・スロット依存者にスポットが当たっていますが、どの場所にも自粛出来ない人がいるわけです。
今回の新型コロナウイルスで、自粛出来ない族の存在が炙りだされました。この対策を今後どうすればよいかを、パチンコ業界は考えなければなりません。
例えば、越境パチンコ・スロット依存者を越させなくするとか。
入場する際に、住所を証明するものを提示してもらったりして、越境者を防ぐとか。一番はホールが休業することなのですが。
今回の新型コロナウイルスによるホール騒動は、これからのパチンコ業界に大きな課題を作ったようです。
大阪府の吉村知事は、パチンコは遊技では無くてギャンブルとの視点から規制を考える発言をしました。
行政関係筋にもその動きが見え隠れしています。私の友人は衆議院議員の秘書ですが、彼によると、5年10年後には、いわゆるグレーゾーンが無くなっていると指摘します。
競馬や競艇、競輪、カジノのように、行政側の指示配下に置く動きも出てくるかも知れないと。
以前、三店方式について「黒ではないが白ではない」と発言した行政担当者がいました。ここを白黒ハッキリさせるかも知れません。
三店方式を白にして、特殊景品に税金をかける案が再燃するかも知れない。逆に三店方式は黒と決められたら、ホール業界は窒息死しますから、黒はあり得ないと発言する業界人もいるでしょう。
でも国民の総意は違います。時代が変わった。業界が時代に遅れているのです。
娯楽の王様だったパチンコが、今は娯楽から外れてギャンブルになってしまった。
はだかの王様パチンコ。
吉村知事の発言はこれを指しているのです。
これを受けて、あるホールチェーンは、等価交換脱却への道を研究し始めたそうです。
つづく

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こんなゲームで賭け事が認められたら世も終わり
ピンバック: 玉
等価交換脱却で課題が解消されるならパチンコユーザーも文句は言わない、さっさと等価交換脱却して真っ白になればいい。
パチンコユーザーも真っ黒に近いグレーの原因が等価交換なんて知らなかったでしょう。
今、テレビではあまり叩かれてない等価交換ですがこのまま営業を続けていればいずれ等価交換も叩かれるんでしょう、業界は早く対応しないと。
行政から等価交換している所とテレビで店名を公表されますよ
ピンバック: 全ての悪は等価交換
デカデカと規模を広げずに景品とって満足するようなライトな仕様だったら、車内放置、脱税、不正、依存症、家庭崩壊、自殺
など悪いイメージが作られる可能性は低かったはず
大衆娯楽としてゲーセンの大人版くらいな良いイメージだったろうに
変わるならここしか無いように思える、今さらちょっと社会貢献したところで焼け石に水なレベルなんですよね
ピンバック: シャコウキ
風営法の現体系を維持したまま三店方式を合法化するというのは立法論として意味不明です。
ピンバック: 二代目負け組税務署員
一般法特別法と上位法下位法のリンクとか言ってた馬鹿かな?wあの時説明もせず逃げたアホだよね?www
違ってたらごめんwww
それで、あの時、君らしき奴と君らしき奴が分身の術で推し進めてたのが、法的効果は関係なく一般法特別法の関係は成立するんだったよね?www
そろそろ教えてほしいねw
その前提に従えば、刑法の個人法益の罪は、民法の不法行為の特別法ってことなんだよね?www
何年逃げてるの?www
繰り返すけど、君が別人だったらごめんなさいね~w
ピンバック: ??
少しでも関りがある人なら「遊技」だとか、黒とまでは言えないのでグレーだ、と主張するでしょう。
キーポイントはコレです。
「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」
刑法185条の但し書きです。
その時に限り、賭博とは言え処罰の対象にはならない、という意味です。
パチンコはこの但し書きに当てはまるのかどうか?で、黒か白かが決まるわけです。
当てはまる、と考える人はこの業界関係者、もしくはこの業界にお世話になっている人が大多数でしょう。
公正公平の目で考えるならば間違いなく「当てはまりません」となりますから。一時の娯楽に供する物、というのは金銭は当てはまりませんので。
以前も言いましたが、娯楽であり賭博である、なんて言っている研究者がいますが、コレの拡大解釈です。
パチンコがなぜか処罰されないために、こういう屁理屈が通ってしまうのです。
白にするならば文字通りの遊技に戻さないとダメでしょう。
ピンバック: あさ
おそらく当てはまらないんだろうけど、賭博なのは間違いないんだから、賭博として規制していくことになんら異議を唱える人なんていないでしょ?
依存症も、遊技障害やらパチンコ・スロット依存症やら呼び方が大人の事情(笑)で変わるが、堂々と「ギャンブル依存症」「病的賭博」でかためるべき。
民間賭博だから、欲深な人間が運営するから、パチンコという娯楽遊技がダメになる。強欲な悪い人間が作り上げるからパチンコにも必然的に悪いイメージが出来上がる。
先人が作り上げた面白いゲームを後世に健全に残すためには、公営ギャンブルのような体系になるべきです。
ピンバック: 通行人