パチンコ日報

ニュースにならないニュースの宝庫 

遊技者はどこからやってくるのか?

今から2年ほど前のエントリーに元店長の業界の救世主シリーズがあった。この時、ハンドルネーム「一般遊戯者」さんから次のような長文コメントがあった。ホールの遊技者は、ホールの営業マンである、という発想をホール関係者は肝に銘じるべきだ。

以下本文

遊技者の立場から、ホール関係者の批判を覚悟で言わせて頂くと、現在のホール運営目線は、遊技者目線に追いついて居ないと思います。遊技者を馬鹿にしてませんか?

4円パチンコの再生が大きな課題である事はこのブログにアクセスしているホール関係者の方々皆共通したテーマでしょう。それに関しては同意ですが、「それしか考えていない」というのはあまりに現状・現場を見ていないと、遊技者の立場からは言わざるを得ません。

皆さんが考える「4円パチンコの再生」って、4円しか打たない遊技者の育成ではないですか?私の読解力の問題かも知れませんが、エントリーに対するコメントを見ているとそのような印象を受けました。

しかし我々遊技者は、恐らく皆さんが考えているより「もう少し賢い」と思います。

等価営業&MAX機全盛のこのご時世、パチンコ機のスペック・特にMAX機の出玉性能は正に伸るか反るか、当たれば一気に巻き返しが狙えるという「期待感が持てる出玉性能」となっています。

その分初当たり確率も辛く、また出玉無し大当たりや潜伏確変等も搭載し、出玉性能はとても荒れます。そのような機種など、一般庶民では常識的に考えて月に一度、1/3にも満たない期待値で勝負出来るか否かという懐具合です。

しかしながら、遊技者から「射幸性に対する欲求が無くなった」と捉えるのは早計では無いでしょうか。先にも書いたように、今のパチンコは「当たれば巻き返せる可能性」を「遊技者目線では感じている・理解している」のです。

その結果、遊技者が取った行動は「同じ予算で回せる・当たる選択=ホールを選ぶのではなく、1パチ等を選択」したのです。4円に較べたら不利な釘ではあるけれど、「自分の予算内で何とか当たりにたどり着けるという期待感は4円より2倍は高い(皮肉込み)」と考えての行動であると、ホール関係者の方々は推測されたことはあるでしょうか?

1円だから4倍回せる訳では無いけれど、それでも取り敢えず手持ちの予算内で大当たりに辿り着けるので、生還出来る可能性(期待感)がある。しかも今時の2000発搭載機種なら、数万発の出玉も珍しくない…1円等低価貸しでまずは「種銭を増やし」、4円で倍々増を狙おう…そう思って1円パチンコを打っている人、私も含めて周りには結構居ます。

もちろん「1円なんて恥ずかしくて打っていられるか」とか、「1円で3万発出たって3万円にしかならねぇじゃん?」という人も居ます。そういう人は今も最初から4円のミドル以上に座っています。しかし私の周囲での話ですが、そういう人はここ2年で一人また一人とパチンコから足を洗ってしまっています。

足を洗った理由を聞くと、「釘が云々」とか、「最近のはツマラねぇ」とか言いますが、早い話が勝てなくなったから/小遣いがついて行かなくなったという所だと思います。

今1円等低価貸しを打っている人達、その大半は以前皆さんのホールで4円ミドルを「普通に打っていた人達」では無いでしょうか?1円から入った人も居るでしょうが、4円から移動(下野とは言わない)した人もかなりの割合居るのでは無いでしょうか?であるならば、その人達は、少なくとも4円の射幸性を知っている人達であり、また今も皆さんのホールで遊技されているという事は、何らかの理由で1円に移動し、4円を遊技していない訳で、つまりそこには遊技者の4円遊技が「出来ない事情」と「しない理由」の両方が存在しており、「皆さんのホールに足を運ばない事情/理由は無い」のです。そしてホール関係者の方々に注目して欲しいのは「しない理由」の方なのです。「4円の射幸性を知っていながら、しない理由」に注目して欲しいのです。

それは今回の元店長のエントリーにある「期待感」が、様々な理由から4円に持てなくなった(遊技者の予算減少/等価営業に依る回わら無さ/荒れるスペック等々)からであり、それでも打ちたいという気持ちから、自分ではどうにも出来ない換金率とスペックは諦め、数学的に期待値が高まる=同じ予算なら遙かに多く抽選出来る1円パチンコに「移動した」というのが実情では無いでしょうか。

元店長が仰るように、4円甘デジの見直しは重要だと思います。しかし忘れて頂きたくないのは、4円ミドルから姿を消した人達全員が、パチンコを止めたり4円甘デジに移動したわけでは無く、「1円パチンコにも結構な割合で移動した」という事なのです。つまり現在4円甘デジで遊戯中のお客様も、1円で遊戯中のお客様も、「潜在的な4円ミドル/MAXのお客様である」という点です。

それを裏付けるかのように、以前私の知っているホールで、4日も営業を止めて、パチンコ全台「整備しなおし」してリニューアルオープンしたホールさんがありますが、その時は過去そのホールで経験の無いくらい「遊技感が良かった」ですし、1円でしか見たこと無かったお客さんが皆4円に座っていましたし、私自身もこれだけ「遊技感が良い」なら、1円なんて打っていられないと感じ遊技感が悪くなるまで」はずっと「最初から4円」で遊技していました。

その時何故同じ遊技者が1円では無く4円を打っていたか、そして何故また1円に戻っていったか…これぞ正に「期待感」では無いでしょうか。

遊技者は常に自分がホールよりも不利な立場であることを承知で遊戯しています。だからこそ、ホール関係者が考える以上に「全ての遊技者が期待値に敏感」でありますし、それを踏まえて行動をします。

先日の元店長のアンケートにもありました通り、ホール関係者からの新規遊技紹介は皆無です。パチンコ遊技者はどこからやってくるのでしょうか?誰が連れてくるのでしょうか?…正に今皆さんが営業していらっしゃるホールで遊技なさっている全ての遊技者の方々が、「当ホール唯一の営業マン」であるという事を、認識して頂きたいのです。

その営業マンが4円を遊技しないのに、その営業マンが紹介してくれた新人遊技者が4円を遊技するとは思えません。ましてや1円遊技で良い思いをしたこと無くて4円を打とうという人など居ないのでは無いでしょうか。

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コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. 全く同感、言いたい事を代弁していただいた感じです。
    でも開けると新台教コンサルに洗脳されたオーナーはじめとした幹部に怒られる
    どうしようもない(笑)
    ヤマダ  »このコメントに返信
  2. ピンバック: ヤマダ

  3. 「ホールの営業マン」だの、なにかふわっとしててビジネスっぽい耳障りの良い言葉が好きですね。本質は大多数のコメント欄と同じで、「店は抜きすぎ。釘開けろ設定入れろ」
    でしょ。別に皮肉を言うつもりはありませんが特別変わったことは言ってないと思います。

    それにしてもパチンコ業界は何年も前からこのように指摘されているのに何にもしてこなかったんですね。(日報さんが全てのパチンコ店を経営しているわけではないこと承知しています)
    それどころかユーザー、メーカー、警察、メディアのせいにして被害者面。最近は本当に潰れたほうがいいと感じています。

    失業者云々言って雇用を盾に言い訳する人間がいますが、人手不足の業界はたくさんあるので(介護、飲食、小売等々)再就職は大丈夫ですよ。
    カフェオレ  »このコメントに返信
  4. ピンバック: カフェオレ

  5. 釘調整が禁止なので遊戯感を出す事は難しいでしょう。
    利益の調整はレートの変更以外では不可能です。
    カニミソ  »このコメントに返信
  6. ピンバック: カニミソ

  7. この記事は私の行動と同じです。

    以前にも書きましたが私はダラダラと4円パチンコを打っては10万20万と毎月負けていました。でも4円が千円で10回とか6回しか回らなくなってから馬鹿にしすぎと思い勝ちを考えて遊ぶようになりました。

    私はパチンコで勝つことは難しくないと思っています。必ず景品交換出来るわけではありませんが負けにくいです。プロの様に生活がかかっているなら難しいですが遊びで勝つ分には簡単だと思います。

    4円で遊べる状態の台が無ければ1円で探す20円で遊べる台がなければ10円で探すこれだけで大負けは減ります。釘や設定が悪い台で遊ばないだけです。

    ジャグラーや海などの設置台数の多い機種で慣れると状態が分かりやすくなってきます。特にスロットはAタイプ中心です。

    現在のパチンコ店では優秀な台でも1円なら結構止めるお客さんが多いです。中規模の店のジャグラーで10円も狙い目です。20円の大手では閉店間際でも回す人がいますが良い台が空きやすいです。

    大阪が地元ですが他府県で遊戯することも多いです。余裕です。大阪より楽です。

    移動を惜しまなければ勝てる可能性は高まります。市内ぐらいは最低でも抑えれば変わると思います。
    あさ  »このコメントに返信
  8. ピンバック: あさ

  9. カニミソ様、理想と現実分かりますか?
    通りすがり  »このコメントに返信
  10. ピンバック: 通りすがり

  11. そもそも今のホールって、新規獲得諦めてません?

    新規流入がないと業界衰退は当然ですけれど、何か素晴らしい機械ができて新規流入が復活すると言うような奇跡を待って、結局何もしてない気がする。
    自然流入が1%もない訳で、何らかの店の努力が必要なのは明らかだけど。

    新規流入のきっかけとなりうる機械は、既に設置中ですから、まずは営業マンになりそうなお客さんいたら、そのお客さんがどうすればお客さん連れてきてくれるか、色々考えてやってみたらどうかな?
    くう  »このコメントに返信
  12. ピンバック: くう

  13. 昨日の合同コメント。期待したんですけどね。
    まさか木で鼻を括るようなものが出てくるとは。
    アレでOKだと思ってるんですか。全員合同コメントとしては落とし所だと。
    だとしたら、本当に何にも分かってないんだな、思いました。

    あとこっちの方のエントリも期待したんですけどね、昨日の今日だから。
    奥平剛士  »このコメントに返信
  14. ピンバック: 奥平剛士

    • 奥平剛士さん
      おっしゃることが不明瞭でよくわかりません。
      あなたは毎回こんな感じですが、察してちゃんなのですか?
      そして、あなたが何をわかっているんですか?
      ?????  »このコメントに返信
    • ピンバック: ?????

  15. 「ホールの客は営業マン」・・・言えて妙w

      しかし、不正機で営業出来る不思議、これも三店方式と同じで
    「直ちに違法とは言えない」 ・・・TVや新聞で報道され・・・
    不正機でも営業出来る、こんな矛盾を解消しなくて新規の客が来るだろうか?

     
    クソ  »このコメントに返信
  16. ピンバック: クソ

  17. “Q.パチンコをしたことはありますか?

    はい   59人(14.8%)
    いいえ 340人(85.2%)

    マイナビ学生の窓口調べ
    2015年12月11日~2015年12月14日
    調査人数:大学生男女399人

    Q.経験ありと答えた方のきっかけは?

    ・友人がやっていたから
    ・父親に連れて行ってもらった
    ・友人といっしょに暇つぶし
    ・親戚に連れられて

    Q.経験なし、その理由は?

    ・賭け事は苦手
    ・賭け事は嫌い
    ・ハマったら怖い
    ・面白そうだとは思うが、損しかしないと思うのでやらない
    ・親がやっていて損をしたので自分は絶対にやりたくない
    ・やり方が分からないし損をしそうなのでやったことがない
    ・外からでも聞こえるウルさい音が嫌い
    ・騒がしいところは苦手
    ・建物がまぶしいし騒がしい
    ・パチンコ屋の前だけでも耳が痛いのに、中に入れるわけがない
    ・株や債券をやったほうがいいから
    ・中毒性があり、本業に支障をきたすと思うから

    未経験者は、パチンコ自体に良いイメージを持っていない人がほとんどのようですね。たしかに、店は常に大音量ですし、たばこの匂いもするので、なかなか近づきたいとは思えないかもしれませんね。”

    この経験者だと答えた方はやった事が一度でもある人。
    “継続して趣味としているわけではない”。
    ほとんどが”やらない”のです。

    私のきっかけは、職場の友人を探しに店に入ったから。
    何度か入る内に500円づつ打つようになった。
    その500円で”よく当たりを引けた”。
    四円パチンコで、”500円でよく当たりを引けたのです”。
    客も現在の様に小汚ない者ばかりではなく、普通のサラリーマンや主婦ばかり。若い人も多かった。
    現在の様に綺麗な店ばかりでは無かったが、”打ちやすい環境”でした。

    現在の店
    ・綺麗な店、座りやすい椅子、綺麗な台周り、豪華な台、ホテルの様な接客、清潔なトイレ
    ・客のいない店ばかり
    ・客のほとんどはお年寄り、小汚ない者ばかり
    ・低玉貸しが過半数を占める、その低玉貸しの喫煙率が異常で、煙草のマナーは最悪レベル(台へ灰を落とすのが当たり前なのは異常。上皿下皿に灰を見ない店は無い)、台へのどつきやボタン殴打

    一般の普通の人はパチンコ店に入らない、”恥ずかしくて”入れない。
    サファイア  »このコメントに返信
  18. ピンバック: サファイア

  19. 不正機で営業を容認しているのは警察。
    又、これまでの営業も警察の管理不足。
    不正機の野放しも警察の怠慢。
    警察はさ自分達の不都合を隠したがるよね。
    通りすがり  »このコメントに返信
  20. ピンバック: 通りすがり

  21. 本当はねー
    プレステ4や3遊んでる人に
    ファミコンのゲームやらしても
    ほぼ投げ出すのと一緒で
    今のぱちんこの方が作り込みも演出も
    間違いなくおもしろいんだよね
    出玉感。
    も 今のにぶっちゃけ みんな慣れちゃってる。

    あの頃はよかったと思ったところで。
    わかっちゃいるけど言いたくなるよね

    じゃあどうするのか?
    がっつり開けて
    20回/250玉あたりも回して
    大当たり賞球も確変ベースも削らず!
    10万発くらいどっかんどっかん出して・・・

    行きたくなるよね?
    なるよね?

    オレも行きたいなー

    でも大赤字よね当然。
    で どうすりゃいいのか?
    40万だった価値を
    半分にして・・は無理でも
    25万にして
    ・・・にしてもまだチャラにならんよね
    この時点で2.5円でしょ
    だって25万勝てる人間出すには
    負ける人間出さにゃ・・・。
    仮に20台。
    一人3万使って店の取り分なくても
    どんだけ勝てるの?
    今の時点で20人いての話。
    まぁ 平均1万使えりゃヨシとするならば
    20台なら3回転くらいで1万で60人いても
    4回転5回転しても100万売上あっても
    60万なら 100万でも・・・
    つーことはもっと交換率落とさな・・
    一人当たり5万位が勝額上限がいいところかな・・
    じゃあどうするのか。
    10万発出て5万か
    つーことは
    4円貸しの1円交換くらいだったらどうか・・
    1/4やろ?
    10万程度ならちらほら盛況感出しつつ
    営業まわりそうな気がするやろ?

    うん。

    誰も行かない そんな店。
    まる  »このコメントに返信
  22. ピンバック: まる

  23. 今回の記事の様な事、何年も前から言われてたし、少し考えたら誰でも(?)分かる事で、今更感があるけど、
    なかなか良い記事だと思いました(^^;;

    イチパチに流れた客を4円に再び戻す(スロットの10円、5円を20円に戻すのも同じ)のは並大抵の努力や根性では無理です。 それこそ業界の常識を根底から覆すレベルの発想や創造力が必要なレベルな話です。 ここ数年遊べない為にイチパチばかりしか打たなくなった人は自分の事に置き換えれば直ぐに分かると思いますが。

    この日報のサイトを読み始めてから、遊戯者として色々と自分の事に置き換えながら読んでますが、 やはり他の多くの遊戯者さん達の考え方と同じで、「気軽に遊びにくくなった」っと言うのが最大の業界が衰退していった要因だと思います。

    激しい吸い込みを誤魔化すために演出や役物を激しくして、ボタン連打を煽り(させて)金銭感覚を麻痺させて有り金全部を根刮ぎかっさらう。

    パチンコ、スロット共にこんな状態ばかりの現状、全く打った事がない知り合いや友達、彼女を誘える訳が無いでしょ。


    パチンコ業界の皆様はもっともっと危機感を持った方が良いと思います。 これが今日の私の感想です。
    ライスシャワー  »このコメントに返信
  24. ピンバック: ライスシャワー

  25. 4日休業でリニューアル・・・遊技感が良かったって、何がどう良かったか知りたい。スランプが無くなったのか?、遠隔やハーネスで均等に数箱ずつ出して小額ながら、みんな勝ったなど・・・理由がわからないと信じられない。
    歴28年オヤジ  »このコメントに返信
  26. ピンバック: 歴28年オヤジ

  27. 昨今の東芝製品、VWの新車、さらには食中毒を起こした飲食店での食事、これらに若干でも抵抗感あったら買い控えるでしょ?普通の感覚なら。(むしろ逆バリかまして今が最安と見込んで買い入れるって考えもあるが)

    なら、パチンコも今回おおっぴらに発覚した釘不正。
    もしくは釘の悪化などの勝ちづらい、遊びづらい状況。年々増えてる個人負債額。
    これらを鑑みれば、普通の業種なら客がぱーっと消え去るなんて当然だと思うんですよね。

    しかしパチ客は自分も含めここの※欄常連も含め、パチンコを辞めない。
    文句を言いながらも続ける。なんなんですかね。

    パチ客って世間一般から見たら相当頭悪いと思うんですよ。
    その頭の悪い連中ですら逃げ出してる今の状況。
    これ本当に相当ですよ?

    わたし今、2か月ほどパチ屋行ってないんですよ。
    今までクリスマス時期は年末前の還元期とそこらじゅうの新規店行ってましたが、
    今年はついにどこにも行きませんでした。

    なんか昭和物語がどうだとか、40玉にすれば昔に戻れるとか。
    このサイトでパチンコ近況を見てるだけで楽しいです。
    船が時間かけてズブズブと沈んでるのを見てる感じです。

    みなさん早く逃げましょう。
    溺れちゃいますよ?
    横並  »このコメントに返信
  28. ピンバック: 横並

  29. パチンコ台不正、問題機種を早期回収
    業界6団体が声明

    パチンコ台のくぎが不正に曲げられている問題で、メーカーで作る「日本遊技機工業組合」(日工組)など業界6団体は25日、問題のある機種を早期に店から撤去・回収することや設置時の確認を強化することを申し合わせたとする声明を出した。
    回収規模は数十万台に上るとみられ、
    “来年1月下旬から”各団体が協力して回収する。

    日工組の担当者は「現状を重く受け止め、ホール団体と協力して回収を進めたい」と話している。
    (毎●新聞社より 12/25 )

    来年は入れ替えラッシュです。
    入れ替え費用はユーザーから?
    ああそうですか。
    サファイア  »このコメントに返信
  30. ピンバック: サファイア

  31. 通りすがりさん。
    僕に言っても無意味です。
    今まではそれで通っていたのも世論の流れでしょうが、これからは通らなくなるのも世論の流れです。
    カニミソ  »このコメントに返信
  32. ピンバック: カニミソ

  33. パチンコの期待感が乏しい理由に
    台の宣伝の仕方が悪いというのがあると思います。

    例えば確変時確率1/75、ST120回の台があるとします。
    継続率は約80%でST平均連チャン数は約5連になります。
    こういった景気が良くて派手な数字はあちこちのサイトやらでよく見かけます。

    では、この台が実際に平均の5連をかます確率はというと3割ちょっとです。
    要は可能性として数10連チャンすることがあって、その馬鹿デカい数字が平均連チャン数を押し上げるんですね。
    でもそれを覚悟のうえで打ってる人が何人いるか。

    私なんかはST継続率80%なんて聞くと、ST中2回当たればラッキー、3回当たれば超ラッキーと思いますが、5回くらいは当たる確率だろうと漠然と想像してる人がかなりいるのでは?

    1/299の台が1200ハマりする確率だって2%もあることが分かってない人は大勢います。
    そういう人が勘違いしたまま大負けしてホルコン遠隔だと騒ぐのは自業自得だとは思いますけど
    勘違いをほっとくというか、要らない期待感を抱かせる宣伝をするから、ただでさえ客に不利な勝負だというのに余計に期待感を削ぐんじゃないですかね。
    たまに見ている人  »このコメントに返信
  34. ピンバック: たまに見ている人

  35.  なかなか興味のある話しでした。

     それよりも、台に対してもっと疑問を持っているのは若者たちです。

    『何で、4円にある台も1円ある台も、同じ機種、同じ確立、同じデザイン、同じ遊びなの?』・・・つまりは、1円で遊ぶ台も4円で遊ぶ台も『同じ台』が設置されているという疑問なのです。

     つまり4円用の機種・確立の台と1円用の機種・確立の台があってもいいのではないか? デザインも違えばなお分かり易い、という疑問なのです。4円コーナーも1円コーナーも『同じ台』が設置されているのならば、だったら予算内で『当たり』が欲しいから『1円を選ぶ』という話しを聞きました。『同じ台なのに4円を選ぶ意味が分からない』というのが今の若者の現状です。

     まだまだ業界が対策出来る方法がありそうですね。
    naoki  »このコメントに返信
  36. ピンバック: naoki

  37. 通りすがりさん、カニミソさんは「それは違法だからダメです」としか言わない方なのでスルーで良いかと思いますよ。
    「だからどうする」という視点はお持ちで無いようなので。
    7  »このコメントに返信
  38. ピンバック: 7

  39. 7さん
    そうですよね。
    カニミソさんは白か黒かしかないのだと思います。
    それでは会話になりませんね。
    わかめ  »このコメントに返信
  40. ピンバック: わかめ

  41. 何かよくわからんのだが、
    カニミソさんを問題にしているお二方は、監督官庁としての警察から「それは違法だからダメです」としか言われず行政処分が迫ってきた場合に
    理想と現実云々
    お前らは「だからどうする」という視点がないじゃないか!
    と反撃するということでOK?
    むむむw  »このコメントに返信
  42. ピンバック: むむむw

  43. あさ さんは昔からコメントされてて遊戯料として負けても仕方ないといった趣旨のコメントをよくされてたような気がしますが今回の記事へのコメント見てびっくりしました。

    こういった懐の深いユーザーでさえ我慢ならんような釘調整(笑)なんてしてりゃそりゃ客は飛びますわ。
    おっさん  »このコメントに返信
  44. ピンバック: おっさん

  45. 営業マン(笑)にアソコの店は、糞だと言いふらされて閑古鳥の店は、さっさと潰れて下さいね。
    セールストークは、来年、違法遊戯機を撤去するのに更にユーザーからボッタくってやらなきゃならないから覚悟しておけよ?
    年末年始は、財布の中のお金を全額むしりとってやるから銀行の営業している今から全額おろしておけよ?

    今では、業界人のブログにこんなセールストークを自ら書いてる位ですもん。アホですな〜。
    糞ボッタ認定された店には、何があっても絶対に行きませんよ?  »このコメントに返信
  46. ピンバック: 糞ボッタ認定された店には、何があっても絶対に行きませんよ?

  47. そうです。過去の自分のコメントはルールを守れの一点です。世間の常識的な答えは出しています。逆にこの問題に嫌悪感を示されている方のルールに沿った対応策を聞いた事がありません。

    結局?さんが言われる「だからどうする」というのは、今の利益を保ったまま違反にならない為にはどうする?と言われたい訳ですよね。

    過去にもコメントしていますが、ルールを変えるしかないでしょう。
    どなたかのコメントでもありましたが、不正の上で生み出してきた利益。どの新聞やニュースでもしっかりと「不正」の文字が使われています。

    ルールを守るのか守らないのか、業界側が世論や警察から問われているだけです。
    業界の利益の確保は業界が打ち手の家庭の経済面の崩壊に興味がないのと同じで、世間一般の人は興味がないのです。

    今まで通っていた仕組みを急に大きく変更されるのは非常に混乱するとは思いますが、決定に対してはなる様にしかならないでしょう。
    カニミソ  »このコメントに返信
  48. ピンバック: カニミソ

  49. 「期待感」その言葉に尽きますね。
    私の地元では、4円ガラガラ、1円まあまあですが徐々に客離れ中、の印象です。
    4円にて、昨今の台ではボーダー千円18回位ですが、
    どの台も10回以下ばかり(酷いのは7回以下!)で、
    「期待感」は微塵も無く、バカらしくてやってられません。
    1円も4倍遊べるどころか、4円の不振を補う為か、せいぜい2~3倍の回転率でストレスばかり。
    客数が減っても従来通りの利益確保で、客一人当たりの負担額が増加の一途では、今後もジリ貧と思います。
    過去の社会的不適合機の撤去と同様に、来年からの新基準機への入れ替えも、
    「客が負担&客数の更なる減少の再来では?」と思います。
    通行人  »このコメントに返信
  50. ピンバック: 通行人

  51. 例えば制限速度50キロの道で60キロ出すのは違反だから断罪すべきですか?
    前提として、法律には全て幅があります。
    マスコミ各社にキチンと説明できない業界代表者がいないことが問題。
    釘調整を認めてもらい、換金合法化してもらうことが業界の生き残る道です。
    パチンコ税を納めるのと引き換えにその辺りを行政と交渉すべきです。
    えーとw  »このコメントに返信
  52. ピンバック: えーとw

  53. 課税と引き換えに規制を解除してもらうってできるのかな?
    課税して規制目的を達成できるという関係がないなら引き換え交渉なんてできるわけないと思うんだが?
    そもそも  »このコメントに返信
  54. ピンバック: そもそも

  55. たとえ10キロの速度超過でも違反は違反でしょう。
    速度測定の精度の問題があるが、警察が確信を持って検挙したら抗弁の仕様がない。
    で、パチンコ業界がやってきたのは10キロ超過どころか余裕の赤切符。
    業界あげて法規を無視してきて、警察がちょっと強硬な姿勢を示すと「それじゃ営業できない!」って、そんなん自業自得だろってのが社会の普通の認識では?
    「白か黒かしかないのか」、「だからどうするって視点がない」、先日の記事では「明文で禁止されなければ何してもよい」とか、誤りは誤りだって認めた上で自分達がどう改善していくかって考えないのかと。
    そういえばかなり以前の記事だけど、ホールが軍団にどう対処すべきかって内容で、遊技前に遊技を拒否すればってコメントに必死に反論してた人がいたなと。
    そんな法律違反なことを言って、それを真に受けたホールがいたらどうするつもりだ、法律の専門家なら常識の話だって。
    いや、確か3県だけの地方条例の話だったってオチだけど、そんな細かい条例違反にも目くじらをたてるくせに全国共通の風営法違反には随分甘い見解を持ってるんだな。
    行きずり  »このコメントに返信
  56. ピンバック: 行きずり

    • スピード違反のことを言ってる人と条例の人が同じ人なんですか?
      はて?  »このコメントに返信
    • ピンバック: はて?

    • 3県の条例の存在で目くじら立てた人を批判していますが、条例の上限は47です

      それよりはるかに多いパチンコ店オーナーのうち、別の二人が語ったことに目くじらを立てているのはどうなんですか?
      http://pachinko-nippo.com/?p=24577 のエントリーでコメントを投稿されてますよね?
      あなたは47以上のオーナーがいる中でわずか二人の発言を問題視しているようですが?

      47分の3を批判できるんですか?
      教えてください  »このコメントに返信
    • ピンバック: 教えてください

    • 地方条例でも都道府県条例。
      数百の営業者に影響あるものですね。
      それが細かい?
      どうなの?  »このコメントに返信
    • ピンバック: どうなの?

    • おや?風営法条例は都道府県単位ですよね?
      全国の都道府県のうち3つ。これが細かいことですかぁ?
      影響を受ける業者は数百はありますけど?ww
      そこで働く人は?w
      それが細かいと?www
      ぜひ解説願います、行きずりさん  »このコメントに返信
    • ピンバック: ぜひ解説願います、行きずりさん

  57. 換金で税金とるなら、換金合法しないと矛盾しますよね?
    w  »このコメントに返信
  58. ピンバック: w

  59. いつまでもグレーな業界だから、しょうもない屁理屈で足元すくわれるんですよ。(笑)
    税収と引き換えに公営ギャンブル化。それではじめて釘調整やら色々認められるでしょうね。
    早い話  »このコメントに返信
  60. ピンバック: 早い話

  61. 10キロオーバーで捕まる事はあまりないでしょうが、釘調整は10キロオーバーですむ例えではありません。
    間違いなく捕まるスピードを出しています。
    カニミソ  »このコメントに返信
  62. ピンバック: カニミソ

  63. お金が続くうちは4円。厳しくなっても打ちたいなら低貸玉に移動。
    それでもお金が続かないようなら、普通は止めます。
    年末営業まっさかり。どこも激シブ回収釘。来年はどうなりますかね。若い人はさっさと見切るべきかと。
    一般の人  »このコメントに返信
  64. ピンバック: 一般の人

  65. 条例違反に目くじら立てた人とスピード違反を例に甘いことを言ってる人が同じということですよね?
    どうやったらそれがわかるんですか?
    勝手に同一人物にして攻撃してるように見えるんですが、相当な根拠があるんですよね?
    その根拠を教えていただけませんでしょうか?
    何か卑怯なやり口をされてるように見えるんですが?
    行きずりさん  »このコメントに返信
  66. ピンバック: 行きずりさん

    • 軍団に物申すの記事とコメを見てきたけど、民法や商法が風営法に優先みたいなコメをしている人が(笑)
      行きずりさんのような法律を知っていると思える人が、そこにはつっこまず条例の都道府県の数だけに言及している不自然さを考えましょうよ(笑)
      行きずりさんに個人的事情があるんでしょう(笑)
      行きずりさん さん  »このコメントに返信
    • ピンバック: 行きずりさん さん

      • おかしいですね。
        >軍団に物申すの記事とコメを見てきたけど、民法や商法が風営法に優先みたいなコメをしている人が(笑)
        いや、確認したところ、民事上できるとしても、行政規制である風営法に引っ掛かり、行政処分を受ける可能性があるという指摘ですよね?したがって、これはあなたの勝手かつ卑怯な捏造です。
        おかしいですね。  »このコメントに返信
      • ピンバック: おかしいですね。

      • >行きずりさんのような法律を知っていると思える人が、そこにはつっこまず条例の都道府県の数だけに言及している不自然さを考えましょうよ(笑)
        馬鹿ですか?w
        っていうかあなた行きずり君本人なんでしょうけどw
        行きずり君が主張した、法的効果関係ない理論を刑法の個人法益の罪を示され、それに反論できない結果、行きずり君が複数HNで工作していたことが明らかになって、逃亡し続けている状況ですが?www
        また、条例数もよろしいのですが、その適用を受ける営業車の数はどうなんですかね?w
        工作してる暇があるなら勉強しなさいよw
        個人的事情はあなたにあるんでしょうよ?w
        ウケるwww  »このコメントに返信
      • ピンバック: ウケるwww

  67. 釘は概ね垂直。そして、今回の釘問題に過敏に反応しすぎたメーカー、ホールに対しての警察の回答は「ちょっとちょっと、即時撤去とまで言ってませんよ〜。慌てないでより良い方法を模索や努力して、随時入れ替えていってね〜」でしたよね?
    釘は概ね垂直という一文があるように、これが赤切符、速度超過ですか?笑
    過敏に反応させたいのか、したいのか?笑
     »このコメントに返信
  68. ピンバック: ?

  69. 一般遊戯者さんに同意しますね、私が2年程からホールに行かなくなった理由そのものですね、もはや行く事は無いと思います、ですから業界は今居るユーザーを離してはいけません、それこそ生き残る為の絶対条件だと思います
    足を洗った人  »このコメントに返信
  70. ピンバック: 足を洗った人

  71. 行きずりさんへ
    別に私は両者が同じ人だと断定してないし、固有のHNを名指しして指摘したわけでもないし。
    たとえ同じHNでも同一人物との特定はできないしね。
    ただ、ちょっとでもパチンコに批判的な事を書いたら即アンチ扱いする敵味方二分論の人が多いんで。
    同一人物か否かを判断できるのは例のコメントをした本人だけなんだが、あなたは心当たりあるの?
    何が卑怯なの?

    行きずりさん さんへ
    私の法的知識を問題にする前に、あなたは上位法下位法って概念はご存知?
    あなたがどのコメントを指してるのか分からないが、そもそもあなたがそんな初歩も知らずに頓珍漢な解釈してるって可能性は?

    ?さんへ
    ほら、またそうやって摘発されるか否かだけで判断しようとする。
    そもそも警察がそんな見解を出したっけ?
    例の3県だけの条例で騒いでた人は、そんな間違った法的判断を真に受けたホールが警察から処分された時に責任取れるのかって吠えてたけど、あなたは責任とれる?
    もしあなたの見解を信じたホールが処分されたらあなたの責任?
    それとも日報の管理者の責任?
    行きずり  »このコメントに返信
  72. ピンバック: 行きずり

    • 上位法下位法を明らかにせず、複数HNの工作がばれて逃げてしまった行きずり君?

      今そんなに人いないからwww
      上位法下位法を説明してよwww
      ウケるw  »このコメントに返信
    • ピンバック: ウケるw

  73. >行きずりさん さん さん
    >民法や商法が風営法に優先みたいなコメをしている人が(笑)

    風営法からすると民法や商法は一般法にあたるので、風営法に規定された内容については風営法が適用されますが、風営法に規定されていない内容については原則に戻って商法や民法が適用されます。
    もし一般法が特別法に優先するなんてなったら、特別法なんて悉く死んでしまいますからね。
    さて、当該コメントでは本当にそんなことが書かれていたのですが?
    民法や商法を持ち出す人が法体系の自殺を示唆するような論理矛盾を言うとは思えないのですが?
    該当箇所の抜粋なり場所の指示なりしてくれませんか?

    ところで、あなたは行きずりさんの限定された情報でよく指摘された記事を探し当てられましたね?
    記事の題名も日時も記されてないので、私は当該記事を探し当てられません。
    あなたは当該記事に心当たりがある、さらに言えばあなた自身が当該記事の当事者ではないのかと邪推しました。(笑)
    あなたこそ個人的事情があるんじゃないですか?(笑)
    ロム専  »このコメントに返信
  74. ピンバック: ロム専

    • おかしいですね。
      >風営法からすると民法や商法は一般法にあたるので、風営法に規定された内容については風営法が適用されますが、風営法に規定されていない内容については原則に戻って商法や民法が適用されます。
      これがそもそも間違っています。風営法には民事の効果に影響する規定はありません。
      そんなものは必要ないというのでしたら、考えてみましょう。
      誰かが誰かを殴ってけがをさせました。傷害罪です。
      誰かが誰かを殺害しました。殺人罪です。誰かがされかの財物を窃取しました。窃盗罪です。
      もっと例はあるのでしょうがこれくらいにとどめます。
      民事的にこれらは709条の不法行為ですよね?ということは、あなた方の立場で言えば、刑法は民法の特別法であるということになります。
      なぜかこんな間違いをしているのが行きずりさんやあなたたちなんです。
      そして、行きずりさんに加担している間違いを平気で垂れ流す人が共通して「個人的事情」というキーワードを使っているw面白いですね。
      おかしいですね。  »このコメントに返信
    • ピンバック: おかしいですね。

  75. 軍団の記事だから軍団で検索したら出てくるんじゃないのかな?
    っていうか風営法って民法の特別法なんですか?
    風営法に民法を修正している部分ってありますかね?
    営業者の義務しかないと思うんですけど?
    民事的に有効でも違反行為には営業者に行政処分がされるってだけなんじゃないの?
    違反行為が民事的にも何か変わるんですかね?
    ロム専2号  »このコメントに返信
  76. ピンバック: ロム専2号

  77. スピード超過で例えるならば、「おおむね垂直」という結局何度なのかわからない内容も改定すべきかと。
    遊技者  »このコメントに返信
  78. ピンバック: 遊技者

  79. 行きずりさんへ
    警察が回答したの知らないんですか?
    なるほど、知らずに知ったかしてましたか (笑)
     »このコメントに返信
  80. ピンバック: ?

  81. 行きずりさん、11月25日の警察庁の回答でこの問題は終息してます。
    知らなかったんですね。
    迷惑なんですよ。あなたたちのように、ほれみろ!違反だ!即時撤去だ!スピード超過だ!って騒ぎ立てるのは。
    おおむね垂直の一文があるように、もともとグレーの問題で、警察もクールダウンしてグレーに終わろうとしてるんですよ。笑
    今後の課題は、メーカーはこれを元に今からどういった機械をつくっていくのか、ホールはどういった営業をしていくのか。
    その一点のみです。
    警察庁がそう回答してます。
     »このコメントに返信
  82. ピンバック: ?

  83. 業法の行政規制と民事ルールだよね。
    風適法に民事ルールがあれば民法が一般法だろうけどなきゃ違うだろ。
    風適法に何か民事ルールあったっけ?
    上位法下位法って法律と条例の優劣?
    風適法条例も行政規制だろ?行政規制と民事のものは互いを並立だろ?風適法条例と民法との上位法下位法の問題ある?
    それとも風適法と風適法条例の矛盾?
    風適法で認められてる範囲を条例が超えてるのかな?
    わけわかんないや。
    初歩も知らないのはどっちだよ?
    ロム・ストール  »このコメントに返信
  84. ピンバック: ロム・ストール

  85. ?さんへ
    なるほど、警察は業界に努力目標だけを提示したってことなのね?
    慌てて是正しなくても処分される心配ないってことでしょ?
    今日の記事でも速度超過をたとえに釘の話してるけど、そこにも言ってコメントしてきたら?
    業界の人にももっと伝えてあげなよ、安心するだろうし。
    まぁ何にしてもこれで一件落着、良かった良かった。
    行きずり  »このコメントに返信
  86. ピンバック: 行きずり

  87. 風営法には私法規定ないですよね?
    にもかかわらず、ロム専さんが
    >風営法からすると民法や商法は一般法にあたる
    と言ってるのは出鱈目でしょう?違いますか?
    でしたら一般法である民法や商法の原則と、それに対する特別法に当たる風営法の規定があるなら教えてください。お願いします。

    それと行きずりさんのいう上位法と下位法の概念がいまいちわかりませんね。
    行きずりさん さん さんが言ってるうちの民法商法と風営法の優劣関係の問題なんですか?条例と法律の抵触の問題ですか?
    前者であれば上位下位の問題あります?後者ならどの法律と条例の抵触なんですか?

    行政規制と私法規定が別物というのは初歩ですけど、風営法の関係で民法商法が持ち出されてる点で違和感感じませんかね?普通?
    レイカンヤマカン・・・  »このコメントに返信
  88. ピンバック: レイカンヤマカン・・・

  89. レイカンヤマカン・・・さんへ
    ロム専2号ロム・ストールさんに対して返答したんですが承認されなかったようなので、丁寧な言葉使いでコメントします。
    お二方の共通見解として、風営法に私法規定がないということで、公法と私法が交わることはないと考えてるのかもしれませんが。
    例えば商法は私法、貸金業法は公法ですが両者は一般法・特別法の関係にあるわけです。
    そもそも、特別法には一般法の特則条項があるかのような書かれ方をしてますが、それが両法を関係付ける絶対条件ではありません。
    限定された状況でのみ適用されるか、一般的に適用されるかです。
    また、各法ごとに一般法と特別法の関係が成立してるのではなく、個別の要件ごとに相対的に関係付けられるものです。
    例えば商法は民法の特別法とされますが、民法の親族法は商法と関係なく、商人の行う取引に限定して商法が民法に優先されるという意味です。
    風営法のパチンコ営業の話に戻して、パチンコ営業は18歳未満の人に遊技をさせてはいけない、つまり遊技契約を結べないということです。
    このような条項がなければ何歳の人と取引をしてもよく、その根拠は民法の契約自由の原則です。
    この限りにおいて、風営法の年齢規制は民法の契約自由の原則の例外規定となります。
    あなたは行政規制と私法規定が別物とおっしゃってますが、それは民法や商法を学んだことがなく、またそれにより全体的な法体系を認識していないから生じる発想です。
    行きずり  »このコメントに返信
  90. ピンバック: 行きずり

    • ダウト!!!
      貸金業法42条は「当該消費貸借の契約は、無効とする」とあって、この条項は私法効果を述べています。今回の風営法問題で相手に対して迫るのに使えないでしょ?w
      業法というのは、刑罰規定も行政規定も私法規定も混在していることがあります。この場合、それぞれが刑法や民法等各一般法を修正している場合に、その条項が各一般法の特別法となります。
      そうでないなら、例えば、業務上横領ですが、契約等業務に基づく占有者になるわけですが、これは民法の寄託契約の特別法になるということでいいですよね?
      それに、背任罪は委任関係があるわけですが、委任契約の特別法?www
      刑法は民法の特別法ってことになりますね?w

      法学入門でも買って勉強されたほうがいいですよwww
      うそ言っちゃいけませんよw  »このコメントに返信
    • ピンバック: うそ言っちゃいけませんよw

    • >風営法のパチンコ営業の話に戻して、パチンコ営業は18歳未満の人に遊技をさせてはいけない、つまり遊技契約を結べないということです。
      行きずりさん面白いですね~~~www
      では、18歳未満の人に遊技をさせた効果は?無効ということでいいですよね?そもそも出来ないんですから?www
      風営法22条の効果。そして、あなたが民法商法が一般法で風営法がその特別法だといった以上、そして、「遊技契約を結べない」と明言した以上、これは無効ですよね?特別法は一般法を破るのですから?www

      では考えて見ましょう。
      同じく業法。司法書士法です。判例で140万円以上の件ですが、和歌山判決では司法書士はこれを行うことができない。貴方の論旨に従えば、能力がない以上無権代理ですよね?w
      でも、かかる司法書士による行為の効果は裁判上否定されていない。後の裁判で判示されている。
      おや?司法書士には出来ないんですよね?そして、特別法たる業法は一般法を破るので、無権代理として本人には帰属しないはずですが?wだって司法書士法には、その違反した効果が依頼者に帰属する旨の条項はありませんので、貴方の説明に従えば、これは民法の無権代理です。

      全体的な法体系を認識していないのは、貴方とその分身たちですねwww
      ちゃんと勉強しなさいねwww  »このコメントに返信
    • ピンバック: ちゃんと勉強しなさいねwww

    • >そもそも、特別法には一般法の特則条項があるかのような書かれ方をしてますが、それが両法を関係付ける絶対条件ではありません。
      >また、各法ごとに一般法と特別法の関係が成立してるのではなく、個別の要件ごとに相対的に関係付けられるものです。
      自分で書いていておかしいと思いませんか?w
      特別法には二種類あります。
      法体系的に、いわば第1条にある法律の特別法と宣言されているもの。そして、個別条項で「〇〇法第〇条の規定にかかわらず」というのがあるんです。
      行政手続法の特則的規定、および、民事規定、さらに罰則としての刑事的規定が存在する業法は後者です。風営法には民事規定がないので、民法の特別法と解する余地はありません。
      >あなたは行政規制と私法規定が別物とおっしゃってますが、それは民法や商法を学んだことがなく、またそれにより全体的な法体系を認識していないから生じる発想です。
      民法や商法を学んだことがなく、またそれにより全体的な法体系を認識していないのはあなたですね。そして、なぜかあなたと同じ間違いをしている方々です。
      例を示しましょう。
      民法には不法行為という条項があります。
      刑法には、窃盗罪、詐欺罪、傷害罪・・・、加害者との関係で個人が被害者になる犯罪類型が存在します。
      あなたは不利益処分も規定されている行政法上の義務規定を民法の特別法という説明をしました。なぜか、同時期に複数のHN(同一人かもしれませんが)がこれに賛同している。
      ならば、先に示した刑法の規定は、一般的な不法行為をより具体的にどんな刑罰に該当するかということを示しているので、「刑法は民法の特別法である」ということですよね?

      それにしても、それぞれ別人格であるなら、なぜ同時期に一斉にいなくなるんですかね?w
      不思議w  »このコメントに返信
    • ピンバック: 不思議w

    • >例えば商法は私法、貸金業法は公法ですが両者は一般法・特別法の関係にあるわけです。
      >そもそも、特別法には一般法の特則条項があるかのような書かれ方をしてますが、それが両法を関係付ける絶対条件ではありません。
      >限定された状況でのみ適用されるか、一般的に適用されるかです。
      民事的には有効だが行政処分を食らうリスクがあるという関係のものを、つまり法的効果が一致しないものに一般法特別法の関係を認めるというのであれば、一般的に適用される民法709条に対して、この条項が規定する私人間の法的侵害を類型化した刑法の個人法益に対する罪は特別法ということになります。こんなバカな論理を展開するのはあなたたちだけです。
      >あなたは行政規制と私法規定が別物とおっしゃってますが、それは民法や商法を学んだことがなく、またそれにより全体的な法体系を認識していないから生じる発想です。
      間違っているのはあなたですねw
      おかしいですね。  »このコメントに返信
    • ピンバック: おかしいですね。

    • >例えば商法は私法、貸金業法は公法ですが両者は一般法・特別法の関係にあるわけです。
      貸金業法には私法規定があるので異論ありません。契約を無効にするという規定があります。風営法には私法規定がありません。あなたがこの例を出すのは、私法規定の有無がないから特別法ではないという立場の人に対して全く説得力がなく、あなたがただの勉強不足の馬鹿か確信犯であるとしか見えません。
      >そもそも、特別法には一般法の特則条項があるかのような書かれ方をしてますが、それが両法を関係付ける絶対条件ではありません。
      しかしあなたは民法の特則条項がある貸金業法を持ち出しました。馬鹿ですか?wそれとも卑怯者ですか?ふざけているのですか?いい加減にしましょう。
      >限定された状況でのみ適用されるか、一般的に適用されるかです。
      効果が関係なければ、一般的に適用される民法709条と、限定的に適用される傷害罪や窃盗罪や詐欺罪や・・・刑法の個人法益との関係が問題となります。特則条項が不要であれば、前者は一般法、後者は特別法ですよね?w
      なお、業法上の義務は、行政に対して負うものですよね?民事の問題ではないです。それに対して、あなた(方)民法商法が一般法だというのですから、あなた(方)が刑法を除外する理由はありません。あなたの立場では、刑法は民法の特別法ということになりますがよろしいですね?w
      >また、各法ごとに一般法と特別法の関係が成立してるのではなく、個別の要件ごとに相対的に関係付けられるものです。
      個別要件を示してみてくれませんか?w
      >例えば商法は民法の特別法とされますが、民法の親族法は商法と関係なく、商人の行う取引に限定して商法が民法に優先されるという意味です。
      そうですね。でも風営法とは関係ございませ~んw
      >風営法のパチンコ営業の話に戻して、パチンコ営業は18歳未満の人に遊技をさせてはいけない、つまり遊技契約を結べないということです。
      いやいや、民事的には結べるでしょう?
      >このような条項がなければ何歳の人と取引をしてもよく、その根拠は民法の契約自由の原則です。
      はぁ?
      >この限りにおいて、風営法の年齢規制は民法の契約自由の原則の例外規定となります。
      違いますね。風俗営業者が行政上負う義務ですので、契約自由の原則という民事関係とは別個ですよ。
      契約自由の原則の例外規定でしたら、18歳未満が返金請求をした場合、風営法に基づいてできるんですよね?w特別法なので、民法の規定を借りずに風営法〇条に基づく返金ですよね?w示してくださいよ?w
      >あなたは行政規制と私法規定が別物とおっしゃってますが、それは民法や商法を学んだことがなく、またそれにより全体的な法体系を認識していないから生じる発想です。
      そうではないと思います。民事効力を規定した業法を持ち出して、間違ってない相手を自分の面子のために複数ハンネを駆使して攻撃しているあなたこそ、法体系を理解していない。
      間違ってますね  »このコメントに返信
    • ピンバック: 間違ってますね

    • 行きずりさん、貸金業法には民事の特別規定があるのでここで論拠として出してくるのはおかしいと思いますね。出してくるあなたの根性も薄汚いwばっちぃ~www
      >そもそも、特別法には一般法の特則条項があるかのような書かれ方をしてますが、それが両法を関係付ける絶対条件ではありません。
      >限定された状況でのみ適用されるか、一般的に適用されるかです。
      この説明が正しければ、刑法の個人法益の多くが、民法709条の特則ということになり、刑法は民法の特別法ということになります。ただ、この指摘に何年あなたは逃げ続けているのでしょうか?w

      >風営法のパチンコ営業の話に戻して、パチンコ営業は18歳未満の人に遊技をさせてはいけない、つまり遊技契約を結べないということです。
      違いますね。18歳未満を客としてなんたらかんたらという条項をあなたが勝手にゆがめているにすぎません。卑怯者の手口です。
      >あなたは行政規制と私法規定が別物とおっしゃってますが、それは民法や商法を学んだことがなく、またそれにより全体的な法体系を認識していないから生じる発想です。
      別物でしょ?まずはあなたが刑法は民法の特別法だと認める宣言をしてから論じてください。
      ロム・ストール転生後何某  »このコメントに返信
    • ピンバック: ロム・ストール転生後何某

    • なるほど。
      行政規制と私法規定が別物と考えないのであれば
      私人が犯しうる他者への権利侵害、民法709条ですが、
      同様に私人が犯した他者への権利侵害である、窃盗傷害その他いろいろの刑法犯は、民法の特別法なのですか?www
      いい加減答えましょうよ?w

      複数HN使用して、営業1号さんのブログで嘘ばらまいて工作して、それがばれたら一斉逃亡(まあ、ひとりだからねwww)ってどうなの?w

      あなたの発想は、法律を正しく学んでいなかったことからくる屑発想です。
      論破されて、返せなくなって引っ込んだのは良いことです。
      そのまま消えて、今後ウソをまき散らさないよう、社会の隅で引っ込んでおきなさいwww
      ウケるw  »このコメントに返信
    • ピンバック: ウケるw

  91. そもそもの話をすっ飛ばしましたが、ホールが望まない軍団の対処策として、最初から遊技契約を結ばなければいいというコメントから始まりました。
    それに対して法令違反だ、それを鵜呑みにしたホールが処分されたらどうするんだと反論する方がいました。
    そんな法令あったっけ?という疑問に対する答えは、正当な理由なく遊技契約を断れないとする条例が3県であったというものです。
    3県だけに特有な条例なら、裏をかえせばその他の大多数の県では遊技契約を拒否できうる、根拠は民法の契約自由の原則、という話だったかと。
    その後は、今回のように一般法特別法の関係に拘って民法商法は関係ないとか、もう支離滅裂な展開になっていったように思います。
    ホールも私人間の商取引をしてるんだから民法商法が無関係なはずないんですがね。
    行きずり  »このコメントに返信
  92. ピンバック: 行きずり

    • 契約自由の原則で、契約を断ることは民法商法のベースでは可能でしょう。
      ただ、行政上の規制として、断ってはならないという規定がある場合、それに基づいて(行政上の)不利益があるってだけの話に何を言ってるんですか?それで、行政規制に関する法律の一般法が民法商法だ~って頭おかしすぎますよ。
      それに47都道府県中3つの条例でかかる規制があるというものですが、実際に影響を受ける営業者数はどれだけあるのでしょうか?数百の営業者が処分を受ける可能性あるものが、大したことないのですか?
      何がおかしいんですか?www  »このコメントに返信
    • ピンバック: 何がおかしいんですか?www

  93. 行きずりさん
    間違ってますね。
    風営法の年齢制限は行政規制です。風営法を直接に根拠条文として契約無効になるわけではありません。風営法22条違反で民事契約が直接無効になりますか?
    民事上は公序良俗違反という民法の規定で判断ですよね。
    行政規制と民事契約は原則互いに排除しない。
    当たり前の法理論を知らないで出鱈目を垂れ流しているのはあなたです。
    貸金業法は民事規定がありませんか?民事上の効力を規定しているからこそ民事契約上の効力を同法違反を理由に主張できます。
    あなたが基礎的なことを知らないだけですね。
    見苦しいです。
    レイカンヤマカン・・・  »このコメントに返信
  94. ピンバック: レイカンヤマカン・・・

  95. 風営法の年齢規制は営業者の義務です。
    私法規定とされていません。
    行政規制の違反が直ちに私法契約に影響を与えるものではないというのは基礎知識です。
    行政規制と私法規定が共に含まれている法もありますが、風営法は違います。
    拒否が禁じられる条例があったとして、拒否したとしてどうなるんですか?強制的に契約が成立するわけないでしょう?民事上は契約不成立で営業者は行政処分。
    行政規制と私法規定をちゃんと学ばれたらどうですか?
    出鱈目やめましょうよ?
    レイカンヤマカン・・・  »このコメントに返信
  96. ピンバック: レイカンヤマカン・・・

  97. 熱い議論中に余計な口出し、申し訳ないのですが。
    行きずり様以外いろいろな方が行きずり様に反論しているように見えますが全て違う方なのですか?
    ひとりが複数のハンドルネームを使ったからと言ってなんの法にも触れませんが私個人的には見苦しく思います。
    もし全て違う方なら申し訳ありません。
    論調が似てましたので勘違いかも知れませんね。
    ところでこういう風営法どうこうが得意な素朴な疑問さんがコメント寄せてないみたいですが個人的なご事情でもあるのかお忙しいのでしょうね。年末だしね。
    どちらが正しいのか到底私にはわかりかねます。しかしいろんな意味で行きずり様頑張れ!と応援したくなりました。
    一般市民  »このコメントに返信
  98. ピンバック: 一般市民

    • しばらく見ていませんでしたが、別サイトでパチンコ日報においてこういう問題が議論されているのを知って見に来ましたが、私を名指しされているとは知りませんでした。
      ところで、一般市民さん?どこかで絡みましたか?
      素朴な疑問  »このコメントに返信
    • ピンバック: 素朴な疑問

    • 一般市民さん、過去に風適法が刑法の賭博罪の例外的規定のような発言ありませんでしたぁ?
      ここから推察すると、一般法と特別法に関して一般市民さんはそれなりに知識がある方なのではないでしょうかぁ~~~?w
      このエントリーについて”特に”素人を装っているんですか?
      でしたらご使用のハンネの優先順位を教えていただけますか?
      行きずり、一般市民、ロム専、二代目軍団員
      順位はどうなのでしょう?
      1 行きずり
      2 ?
      3 ?
      4 ?
      おや?  »このコメントに返信
    • ピンバック: おや?

    • 一般市民さんがおかしいところは、行きずりさんに反論している方が複数である点だけを指摘している点ですね。
      なぜ行きずりさんに同調している方々を何ら検討しないのでしょうか?w見てわかるように、複数対複数のやり取りですが、行きずりさんに対して意見を述べてる人だけを「ひとりが複数のハンドルネームを使った」と認定しているように感じます。腐った卑怯者ですねw
      >どちらが正しいのか到底私にはわかりかねます。
      とのこと。でも何か偏ってますよねw
      不思議w  »このコメントに返信
    • ピンバック: 不思議w

  99. レイカンヤマカン・・・へ
    私がいつ風営法違反時のホールと客の契約の効力について言及しました?
    まず、一般論として各人は契約自由の原則を有する。ホールは商人なので商法の適用
    も受ける。さらにホールは風俗営業者なので風営法の規制も受ける。
    ここまでは異論ないよね?
    まさか民法商法の流れを無視していきなり風営法が登場するとか言わないよね?
    商法商行為法で商人の義務も規定されてるけど、それと風営法の規制は全く関係ないと主張する?
    私人間の契約という一般論での話と、必要に応じて行政がそれに介入するという話は全く関係ないとか?
    もし言うなら風営法の一般法や特別法の関係にある法を挙げてみてね。
    風営法は一切他の法と繋がりがないとか言わないよね?
    で、今は風営法とパチンコ営業が話の主役なんだから、ホールが一般原則として有する契約自由の原則が風営法の制約を受ける根拠を聞いてるの。
    あなたは頑なに否定するだろうから、その時は風営法の規制が民法の一般原則に優先する法的根拠を挙げてね。
    ピントのずれた話をどっかから引っ張ってきて演説されても反論のしようがない。
    論点がずれないように端的に質問をするんで答えてみてください。

    あと、貸金業法で民事規定が云々と言ってますが、私人間の契約に対して強行法規性を持って業者を規制してる意味を少しは考えてみたら?
    一般法特別法は講学上の概念だが、あなたみたいに必死に公法と私法を区分する講学上の意義は何?
    行きずり  »このコメントに返信
  100. ピンバック: 行きずり

    • 風営法が民法や商法の特別法であるならば、特別法は一般法を破るの法原理に基づきその効果が問題となります。
      風営法違反の客との効力について貴方は答える義務がある。答えなさい!

      それにしても、貴方の派閥が一斉に日報から引いたようですが?そもそも、貴方一人で分身してたんでしょう?www
      さてさて  »このコメントに返信
    • ピンバック: さてさて

    • >で、今は風営法とパチンコ営業が話の主役なんだから、ホールが一般原則として有する契約自由の原則が風営法の制約を受ける根拠を聞いてるの。
      >あなたは頑なに否定するだろうから、その時は風営法の規制が民法の一般原則に優先する法的根拠を挙げてね。
      どういうことですか?
      風営法に対して民法商法が一般法の立場だと言及してたよね?w
      裏を返せば、風営法は民法商法の特別法というのが君の主張だよね?www
      18歳未満の遊技の効果は?www風営法、すなわち君達か君一人の言う民法商法の特別法で出来ないとされている行為の効果だ?wwwその効力はきっちり説明してもらうよ?www

      後、答えてあげるよwww
      君の立場でwww
      >風営法の規制が民法の一般原則に優先する法的根拠を挙げてね。
      君の立場では、特別法が一般法に優先するでいいよね?w
      風営法がその条項で規則や条例に委任しているなら、そこが優先でしょ?www

      君達の立場でないなら、民事と別の行政規制上の責任があるからそれに従わなければならないというだけの話www

      異論があるなら、同様な業法である司法書士法で説明してから頼むよwww
      馬鹿はこれだから困るwww  »このコメントに返信
    • ピンバック: 馬鹿はこれだから困るwww

    • >風営法の一般法や特別法の関係にある法を挙げてみてね。
      風営法上の構造を見たら、許認可と行政処分が中心。
      一般法は行政手続法でしょう?www
      >風営法の規制が民法の一般原則に優先する法的根拠
      その優先関係は、風営法が民法や商法の特別法だとする君の意見を前提とした問いじゃないの?別個の問題と指摘している人に対して、自分の説を前提にして説明しろっての?www行儀悪すぎwww行きずり君の論理滅茶苦茶www民事上で効力の消長なしだが、営業者には行政処分がありえるって指摘することを、「風営法の規制が民法の一般原則に優先する」と認定するに至ったわけのわからない思考回路を説明すべきでしょう。
      レイカンヤマカン・・・さんが言ってるのって、単に民事上の効果は置いておいて、業者がその業法に反したら行政処分を食らうって話に過ぎないよね?

      それから、上位法下位法とか言ってる人?これ持ち出して、その内容説明していませんよね?どーゆーこと?www
      変なのwww  »このコメントに返信
    • ピンバック: 変なのwww

    • >一般法特別法は講学上の概念だが、あなたみたいに必死に公法と私法を区分する講学上の意義は何?
      あなた(方)が勝手にそんな判断してるだけでしょ?w
      法的効果の対応がなければ一般法特別法の関係には立たないのは明白です。それが必要ないという説明をしている文献があったら示してください。あなたとロム専さんと二代目悪徳軍団員さんだけがなぜか共有している知識で、かつ三者別人であるなら一人ぐらいは見ていて反論するでしょうけど、なぜか同時期に出てこなくなっているw
      そろそろ教えてください。
      民法709条は一般的な個人法益侵害の場面を規定しています。
      刑法の個人法益の罪各論は、あなた方の理屈では民法の特別法ですよね?w
      ちがうでしょ  »このコメントに返信
    • ピンバック: ちがうでしょ

    • >で、今は風営法とパチンコ営業が話の主役なんだから、ホールが一般原則として有する契約自由の原則が風営法の制約を受ける根拠を聞いてるの。
      風営法は単に営業者が違背行為をすれば行政処分ということを規定しているだけです。
      契約自由の原則の修正は、ある種の契約が無効になるとかいう性質までいくでしょう?風営法はそうではなく、営業者に行政処分というペナルティを設定して規定しているもの。
      法学勉強していないことが露呈しましたね。
      ところで、なぜか行きずりさんやロム専さん他有象無象が、同じ間違いしてるんですかね?
      間違ってますね  »このコメントに返信
    • ピンバック: 間違ってますね

    • >私がいつ風営法違反時のホールと客の契約の効力について言及しました?
      その効力が一切ないなら一般法特別法の関係はありません。
      そういう関係が必要ないなら、民法の不法行為法は刑法の個人法益の一般法となります。これを指摘されて、ずっと逃げ続けているのが行きずりさんです。他人を責めるときには饒舌で、返せない時には貝になるんですか?w
      ピントが外れてるのは行きずり君でしょ?w
      そろそろ出てきなさいよ?w
      複数HNで間違った知識を垂れ流した卑怯者さん?
      それに、一般市民さんも当然見てましたよね?wなぜあなたも消えるのでしょう?www摩訶不思議www
      皆さん、早く出てきてくださいなw
      行きずりさん、早く出てきてください。  »このコメントに返信
    • ピンバック: 行きずりさん、早く出てきてください。

  101. なんか、私が例に出した記事の時と同じ流れになってきましたね。
    あの時は聞いたこともない話を法学上の論点だって言い出し、揚げ句には3県だけの地方条例のパチンコ店の契約拒否に関する規定という、当事者意外はどうでもいいような細かい条例を、法律に携わる者には常識だとか言い出す始末。
    今回は私が特別法の概念を持ち出したばかりに高説を垂れる人にからまれだが、そもそも法律の論述で一般法とか特別法とか言わないし。
    論述する際は原則論例外論で述べるし、ただ各法の繋がりを理解をする上での講学上の概念ってだけだし。
    この法とあの法は一般法特別法の関係だってことが重要なんじゃなく、この場面では一般論でのあの法じゃなく、こっちの法が優先されるね、ってだけ。
    なのに彼にかかればこの概念も、公法私法の分離を厳密にする必要がある法学上のの大論点になるらしい。
    彼に関わった私にも責任があるんで、彼が有意義な見解を出せは私も反応しますが、しょーもない話なら私も終わりにします。
    コメント汚し失礼しました。
    行きずり  »このコメントに返信
  102. ピンバック: 行きずり

    • >今回は私が特別法の概念を持ち出したばかりに高説を垂れる人にからまれだが、そもそも法律の論述で一般法とか特別法とか言わないし。
      本当ですか?w
      法律の論述の最たる例である判例を検索してみると、「特別法」という言葉は何度も出てきています。
      他人様のブログで嘘書くのはやめましょうよwww
      おかしいですね。  »このコメントに返信
    • ピンバック: おかしいですね。

    • >この法とあの法は一般法特別法の関係だってことが重要なんじゃなく、この場面では一般論でのあの法じゃなく、こっちの法が優先されるね、ってだけ。
      で?風営法の18歳未満条項を検討しようかw
      風営法上18歳未満を客として入場させてはならない。これが優先されるなら、18歳未満が入店して費用を投じて遊技をした後その事実が発覚した場合、返金するんですか?それは直接風営法に基づく返金ですか?www
      18歳未満として退場させられた客が裁判を起こすとします。要件事実としては、風営法の条項だけを出せば投じた金の返還を受けるに十分な主張になるんですか?w
      特別法って言ったんだから、裁判レベルで主張する要件事実にも対応した答えをしてくれますよね?行きずりさん?w
      楽しみにしていますw
      間違ってますね  »このコメントに返信
    • ピンバック: 間違ってますね

    • >揚げ句には3県だけの地方条例のパチンコ店の契約拒否に関する規定という、当事者意外はどうでもいいような細かい条例を、法律に携わる者には常識だとか言い出す始末。
      条例の分母は47。そのうち3であっても、その影響を受ける営業者は数百はあるでしょう。
      細かいんですか?
      https://pachinko-nippo.com/?p=24577 ここで行きずりさんは、2者の発言で業界の企業風土を認定していますね?
      でも、その分母は確実に48より多いですよね?
      つまり、行きずりさんは、割合または数量的に大したことがないとご自身が認定したものよりもさらに低い割合や数量でもって、企業風土を認定して責めてるんです。おかしいでしょ?あなたは何でもありなんですか?
      もっと細かいことをネチネチ言って、指摘されたらとんずらじゃないですか?

      >今回は私が特別法の概念を持ち出したばかりに高説を垂れる人にからまれだが、そもそも法律の論述で一般法とか特別法とか言わないし。
      >論述する際は原則論例外論で述べるし、ただ各法の繋がりを理解をする上での講学上の概念ってだけだし。
      これ嘘ですね。
      判例を検索すればわかるのですが、「特別法」という言葉は判決文でもこれまで何度も出てきています。要は、行きずりさんは法学についてほとんど素人ということです。

      >この法とあの法は一般法特別法の関係だってことが重要なんじゃなく、この場面では一般論でのあの法じゃなく、こっちの法が優先されるね、ってだけ。
      条例の件で言えば、遊技契約を結べます。しかし、営業者には行政規制により不利益処分が下されますというだけの話。優先関係はございません。

      独自理論を浸透させるべく複数HNで工作するのはやめなさいよ、行きずり君?
      法律論でも一般的な論理でも、君が超絶に能力不足だということを自覚しようよ。
      他人のブログで出鱈目書き込んで恥ずかしくないのかい?
      いい加減にしなよ!
      行きずり君はおかしい  »このコメントに返信
    • ピンバック: 行きずり君はおかしい

  103. 行きずりへ
    だから、民事的な権利義務で風営法違反を理由に直ちに請求等の関係ないでしょ?
    業法には行政規制と私法規定を両方含むものはあるよ。そのうちの私法規定は民法や商法や消費者契約法なんかの特別法になるけど、行政規制はそうではないの。
    そして風営法は営業者に行政処分や罰則を設けて目的を達成する行政規制のみ。
    目的を達成する方法論として行政規制のみで十分と判断しただけの話。民事上の効果は別問題の規定。
    風営法違反が直ちに民事上に影響しない。
    風俗営業者の風営法違反で客が直ちに風営法の規定により請求できるものではないの。
    風営法違反の事実を民事法であてはめて考えるの。風営法に直接民事的効力はない。

    特別法を持ち出したのはロム専さんですが、同一人物でしたか。
    通りで・・・
    レイカンヤマカン・・・  »このコメントに返信
  104. ピンバック: レイカンヤマカン・・・

  105. レイカンさん、いい加減空気よもうよ?
    あんたのコメントはエントリーの内容と関係ないし、行きずりさんの主張に対する反論としても成立してない駄文にうんざりされてるの気付かない?
    あんたは一人で第三者効の話をしてるけど、誰もそんな話をしていない

    行きずりさんが上位法下位法の話を先に持ち出してるし、特別法一般法の用語を持ち出したロム専さんに対しておちょくったハンネが噛みつき、レイカンさんが参戦したのはその後
    なのにあんたは特別法を持ち出したのはロム専さんだという
    つまり、あんたは一般法特別法と上位法下位法のリンクすら知らない法律無知だってこと、おちょくったハンネの中身があんただってことが露呈してる
    あんたは違う日のエントリーにも誤爆して顰蹙をかってるだろ?

    コメント欄を荒らして悦ぶ愉快犯なのか、話題逸らしの工作なのか知らんが場を弁えたら?
    二代目軍団員  »このコメントに返信
  106. ピンバック: 二代目軍団員

    • 法の上位下位って一般法特別法の概念とは別ですよね?
      同位の法で一般法特別法の概念が問題となるんですよね?
      このことを理解していない方が偶然ここに二代目軍団員さんほか2名いるってことですか?
      怪しいw  »このコメントに返信
    • ピンバック: 怪しいw

    • 二代目軍団員さん
      上位法下位法という概念は持ち出されていますが、誰もそれに対してその内容を説明していない。問いただしても説明がないようですが、あなたはわかっていらっしゃる様子。
      あなたは行きずりさんの分身ですかね?w
      間違ってますね  »このコメントに返信
    • ピンバック: 間違ってますね

  107. 二代目軍団員さんが言うリンクとやら

    その詳細を何も解説されませんけど?それ以上に他人の同一人物説に終始しているのは何か理由でもあるんですかね?

    私も法学部卒で学年10番以内の成績で卒業しましたけどあなた方の説明、さっぱりですよ?

    同期が結構法曹や学術の関係でして、意見を求めたら、皆揃ってあなた方が間違ってるって言ってるんですよね。

    何で行きずりさんとロム専さんと二代目軍団員さんが不自然にこのパチンコ日報だけで同時期に同じ間違いをしてるんですか?
    不思議なものです  »このコメントに返信
  108. ピンバック: 不思議なものです

  109. なぜかわかりませんが、法的なことが話題になったら私はコメントを期待されるんですか?
    それほど私が注目されてるとは思いませんけど?
    一般市民さんのことは記憶にないのですが、絡まれているようなので、どなたか教えてください。
    過去に私と一般市民さんは何か接点ありました?
    いちいち覚えていないので。何か一般市民さんの尊厳を傷つけるようなことでもしたのかもしれませんが全く覚えがないです。
    まあ、何にせよ私の言動で気に障ったかもしれませんが、知ったことではないです。
    それに、一般市民さんもそのことに何も触れてないから。さらに文句はあっても適時に適したコメントもないようなのでw。本件に関しては、一般市民さんはただのガヤですよね。というか、大したことも示さず一方を感情で応援しているだけのたちの悪い工作員でしょ?
    何かあったとして、察してくれというのは知りません。被害者面したいなら、さらに自分を惨めな立場にしてから主張されればいかがでしょう?同情票が増えるんじゃないですか?一般市民さん?
    一般市民さんのコメントを邪推すると私がレイカンヤマカン・・・さんだと考えている若しくは「風営法」が出てくる全ての法的問題に出てこないことが何か問題であると?
    一般市民さんは逃げることなく一コメントで明快に理解できるコメントをしていただけるんですよね?何ら参加していない私を唐突に持ち出した以上逃げませんよね?
    では、一般市民さんどうぞ。
    素朴な疑問  »このコメントに返信
  110. ピンバック: 素朴な疑問

  111. 司法書士の代理権限の範囲について和歌山判決が出ました。
    債権額140万円を超えるものは代理権の範囲外であるとのことです。
    では、その範囲外については、民法上無権代理になりますね?司法書士法が民法の特別法なら?w司法書士法も風営法も共に業法。行きずりさんの派閥からすれば、共に特別法です。以下これを前提にすすめます。
    特別法は一般法に優先するとの原則。ならば、この場合、司法書士の無権代理行為は本人に帰属しないとしなくてはならないのではないですか?しかし、最近の判例で、その効力は否定されていない。
    私法関係の規制ではない行政法上の規制である業法である司法書士法や風営法ですが、司法書士法上で代理権の範囲は否定されました。原則に従い、代理権がない以上無権代理の部分は本人に帰属しないはずですが、裁判で本人に帰属すると判示されました。しかし、あなた方がいう特別法に、その本人帰属を維持すべき根拠条文が存在しない。つまりはあなた方の立場でも、原則の一般法に基づき、代理権範囲外は無権代理とせざるを得ない。
    この点、整合性ある解説をよろしくお願いいたします。

    また、上位法下位法を持ち出されている方々というか同一人物でしょうけどw
    最高裁判例に基づいて、風営法が条例への委任をしている点と現風営法の趣旨が最小限なのかとかを踏まえて説明していただければ幸いです。

    行きずりさんを指名しましたが、どのHNでもいいです。どうせ同一人物でしょうからw
    ぜひ解説願います、行きずりさん  »このコメントに返信
  112. ピンバック: ぜひ解説願います、行きずりさん

  113. 風営法上では18歳未満の人と契約を締結できないとの行きずりさんの「お言葉」です。
    そして、風営法は民法や商法の特別法とのことです。
    ではでは、18歳未満が遊技をした場合、この契約の効力は?
    貴方の説によれば、風営法は民法や商法の特別法なので、かかる一般法を破りますよね?
    教えてくださいよ~その効果を?
    できないはずのことをやったって言うのは風営法を直接適用して無効でいいですよね?風営法は司法の特別法だって言うのだから?w民法の一般条項を使って無効にする手法は使えないって事でいいですよね?w
    仮に影響を与えないって言うんなら、特別法でもなんでもないんじゃないですか?でも、これは特別法であるという貴方の解釈は「契約締結できない」って書いてますよね?w貴方が特別法上できないとした契約なので、一般法上も無効でいいですよね?w
    この理屈に沿って、司法書士法と代理権の範囲を説明してもらえませんか?www
    さてさて  »このコメントに返信
  114. ピンバック: さてさて

  115. 18歳未満の規制。これは、パチンコ店のような「営業者」に対して「18歳未満の者」を「客として」「営業所に立ち入らせてはならない」という規制です。
    行きずりさん?これが私法上の効果があるんですよね?wだってw風営法は民法商法の特別法だからとあなたが説明したからwwwwwwwwwwwwwwwえ?風営法の義務は営業者(つまり一方の義務違反)としか規定されてませんが?www

    しかし、この条項の解釈として、18歳未満との契約はできないという行きずり様の馬鹿な見解wwwどういうことでしょう?wwwもう少し説明してくださいよ?www
    頭の弱い説明が面白いのでwww


    っていうか、複数HNでやらかしまくって、いつまで逃げてるんですかぁ?www
    おやおやwww  »このコメントに返信
  116. ピンバック: おやおやwww

  117. 行きずりさん?いつまで逃げてるんでしょうか?w
    特別法は一般法を破るんですよね?w
    業法として位置づけられるであろう、司法書士法。和歌山事件で範囲外とされた司法書士の業務について、それまでの全ての司法書士との間の合意は無効なんですよね?そろそろ教えてくださいよ?w同様な業法の風俗営業法であなたはこれを民事の特別法と認定したんだw逃げるなよ?っていうか逃げ続けてるよね?
    ここで行きずりさん側に組した人たちが同時に一斉に引いてるのも怪しいよね?w
    散々煽っておいて、逃げるんですか?www情けないwww
    法の上位下位を基に何が言いたかったのか説明していただけますか?行きずりさんの分身さん?www
    行きずりさんお願いします  »このコメントに返信
  118. ピンバック: 行きずりさんお願いします

  119. 風営法に私法的効果を認めることができる条項は見当たりません。
    こういう関係で、風営法は民法・商法の特別法であるという行きずりさんの立場からは、何らかの取引場面を想定した法律だが、契約当事者間の義務ではないものが、私人間の権利義務を規律した民法の特別法と主張しているということでよろしいですよね?
    では、刑法で背任罪というものがあります。これは、行きずりさんの立場では委任契約の特別法ですよね?
    業務上横領は、寄託契約若しくは倉庫契約等の特別法ですよね?www
    刑法を持ち出してますけど、私法公法関係ないみたいなことを言い出したのですから、行きずりさんたちに回収してもらいましょう。

    行きずりさんたちの立場では、刑法は民法の特別法ですよね?www
    私はそう思いませんがw

    そろそろ出てきましょうよ?w
    ぷぎゃー  »このコメントに返信
  120. ピンバック: ぷぎゃー

  121. 行きずりさんが恥ずかしくて出てこれなくなったのは分かるのですが、彼に同調してなぜか刑法が民法の特別法という説を肯定せざるを得ないものを支持した、一応別人格に人たちは、なぜ逃げるのでしょうか?w
    出てきなさいよ?ロム専さんとか?www
    あの~www  »このコメントに返信
  122. ピンバック: あの~www

  123. 皆様のご指摘通り、私が間違っていました。
    複数のハンネを使用して工作していました。
    ごめんなさい。
    行きずり  »このコメントに返信
  124. ピンバック: 行きずり

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