パチンコ日報

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社内規定を破ってお客さんと恋愛した社員の処遇をあなたならどうする?

従業員と客の恋愛は社内規定で禁止されているホールの話。

従業員は男27歳。相手のお客さんは女40代。

「この2人が付き合っている」との情報が従業員から店長へ寄せられた。

さっそく、店長は本人を呼んで確かめた。

「こんな噂があるんだけど」とやんわりと聞いた。

「ごはんに誘われたことはありますが、断りました。付き合ってはいません」とキッパリと否定した。

「そうか」と店長はそれ以上追及することはしなかった。

事前に従業員から聞いた話では、本人がそのお客さんとHまでした、と自慢していた、という。

ただ、この話を店長に報告した従業員にしか話していなかった場合、誰が店長に報告したかが特定されてしまうので、従業員からは「私から聞いたことは言わないでください」と口止めされていたので、深く追及しなかった。

店長は36歳。社内規定に違反している色恋沙汰を処理した経験がなかった。

オーナーにいきなり相談すると管理能力がないと思われるので、同僚にも相談できなかった。自分のところで問題を解決したかった。

そこで第三者に相談した。

「ポケットマネーで興信所を使って調べて、会社には事後報告で会社の経費で落としてもらおうと思っているんですが…」

「費用はどれぐらいかかるの?」

「20万円ぐらいです」

「会社はそんなカネは払わないよ。自腹を覚悟でやるんならやってもいいけど」

興信所を使って証拠を掴むなんて、浮気問題で夫婦間が調査依頼をかけるぐらいのものかと思っていたが、店長の発想もある意味凄い。

「付き合っている可能性があるのなら、店長が足を使って調べたらどう?」

例えばなしとしてこうアドバイスした。

「常連客から聞いたことにすれば、ネタを提供した従業員のことも守れる。常連客がたまたま行ったラブホテルで彼らの姿を見た、といえば本人も認めざるを得ないのじゃないか」

噂話だけで、解雇することはできない。

本人が認めれば、社内規定を破っているのだから、解雇理由にもなる。

さて、ここで問題。

あなたが店長ならこのケースではどう対処しますか?


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記事一覧

コメント[ コメント記入欄を表示 ]

  1. そもそも、恋愛に関する社内規定が法的に守られるのかが、はなはだ疑問である
    みり  »このコメントに返信
  2. ピンバック: みり

  3. 再度本人に確認。虚偽報告なら厳罰もある事を含めて。
    しかし、そんな規定あるなんて、やはり一般企業とは違い特殊な業界ですね。
    普通の勤め人  »このコメントに返信
  4. ピンバック: 普通の勤め人

  5. 付き合ってはいない
    ただのセフレ
    恋愛ではないただの友人知人

    友人も社内規定にしてるのだろうか?

    よく行く飲み屋のホステスが店に来たら社内規定で首にするのだろか?
    贔屓にしてる泡姫が店に来ても社内規定で首にするのだろか?

    線引きがわからない
    そもそも社内規定がどーなってるかわからないので答えるのは無理かと
    ちえ  »このコメントに返信
  6. ピンバック: ちえ

  7. これ、解雇理由の正統性はあるんですかね?
    そもそもこんなことが就業規則に載せられるのか?
    仮に誓約書を書かされていたとしても、拘束力が本当にあるのか?
    個人的には実害がないと難しいと思います。
    蜜蜂  »このコメントに返信
  8. ピンバック: 蜜蜂

  9. 業界について、他に考えることがあると思いますがね…定期的に出る従業員の恋愛ネタ。
    窓口の姐。  »このコメントに返信
  10. ピンバック: 窓口の姐。

  11. 普通、そんな事を大っぴらに就業規定には書かれていませんよね。

    ただ、会社(企業)に不利益をもたらしたり、他の職員の士気を下げてしまうような行為を行った場合の罰則などの倫理規定は有ると思うので、 再度本人を呼び出して、複数の常連客からの垂れ込みが有った事にして、本人から再度聞き取り調査をしますね。

    もちろん、垂れ込みをした社員にもう一度、「否定していたぞ。 本当の事か?」っと確認してですが。


    社内恋愛、お客様との色恋沙汰、違法行為など仮に行っても、他人に一切言わずに、ばれない様にすれば良いだけの話なのに、自ら口に出して自分の立場を悪くする馬鹿って多いですよね。 管理する側からすれば、「ばれない様にしろよ。黙ってろよ。」って気分ですね。
    ライスシャワー  »このコメントに返信
  12. ピンバック: ライスシャワー

  13. そもそも何故、お客様と関係をもってはいけないのか?
    そこから考えれば判ります。
    仮にそのお客様が出していたとします。
    そして従業員とお客様の関係を他のお客様が知っていたとしたら…
    有らぬ噂をたてられるのは目に見えています。
    私が店長なら、証拠は証拠で掴みます。
    当然ながら自分の足で。

    処分内としては、以下の何れか
    ①従業員に辞めて貰う。
    ②そのお客様の来店を断る。
    ドチラかの選択をしてもらいます。

    関係が明らかになった以上、二人が同じホール内に居る事はあり得ません。
    ・・・  »このコメントに返信
  14. ピンバック: ・・・

  15. 確かに私もアホくさいと思いますよ。

    でもこれ位の話題しか他に無い位、業界が終わってる証拠。

    1から人に相談しないと行動が出来ない人間ばかりがいる業界という証拠だと思って読んでますよ。
    窓口の姐 さんへ  »このコメントに返信
  16. ピンバック: 窓口の姐 さんへ

  17. 私は某パチンコ店の部長をしておりましたが部下との金銭トラブルのあった(飲み代のツケが溜まっていた)部下の間に入り相談しているところを他のお客様に見られ、部長と客が密会してると噂になり、バイトのスタッフにもお客様はいろいろ言う事態になり、部長職を辞任しました。

    要は、他のお客様に噂になってないか?
    スタッフに信頼を失ってないか?
    が問題であり、法的な問題ではないのです。

    そういうことは、業界それぞれですがパチンコ業界には、そんな「掟」はあります。

    そのあたりを線引きにされてはいかがでしょうか?

    事実が問題ではありません。誤解であってもそういうイザコザが問題なのですから。
    アホな管理職  »このコメントに返信
  18. ピンバック: アホな管理職

  19. そもそもその就業規則が合法なのかどうかですね。記事の従業員は会社に不利益をもたらしたようには思えません。
    違う例で挙げると、副業の禁止が就業規則に盛り込まれている企業が多いですがこれは憲法にある「職業選択の自由」に反すると考えられています。何が言いたいかというと就業規則は絶対ではなく労使関係を悪用した無効な契約と取られる場合があるのです。(長くなるのでやめますがもちろん例外もあります)

    別れさせたいのか辞めさせたいのか結論をどうしたいのかわかりませんが、店長は就業規則を盾にせずに話してみたほうが良いですよ。
    カフェオレ  »このコメントに返信
  20. ピンバック: カフェオレ

  21. コメントが適正化を待っています…

    私は某パチンコ店の部長をしておりましたがお客様との金銭トラブルのあった(飲み代のツケが溜まっていた)部下の間に入り相談しているところを他のお客様に見られ、部長と客が密会してると噂になり、バイトのスタッフにもお客様はいろいろ言う事態になり、部長職を辞任しました。

    要は、他のお客様に噂になってないか?
    スタッフに信頼を失ってないか?
    が問題であり、法的な問題ではないのです。

    そういうことは、業界それぞれですがパチンコ業界には、そんな「掟」はあります。

    そのあたりを線引きにされてはいかがでしょうか?

    事実が問題ではありません。誤解であってもそういうイザコザが問題なのですから。
    アホな管理職  »このコメントに返信
  22. ピンバック: アホな管理職

  23. この店長大丈夫ですか??
    こんな店長でも成り立つんですね。
    弱小法人は厳しいですね。
    愛妻家  »このコメントに返信
  24. ピンバック: 愛妻家

  25. 記憶が定かではないのですが、最近似たような件で判例があったような。

    事務所が恋愛禁止としてアイドルが同意書にサインしたにも関わらず、ファンと付き合った件です。

    結局、サインの有無にかかわらず、恋愛は幸福追及の権利として認められました。事務所側の敗訴です。

    なので、恋愛を理由に解雇は難しいでしょうね。
    軍団員  »このコメントに返信
  26. ピンバック: 軍団員

  27. アメリカでは社内恋愛についての
    恋愛契約書とか提出させるのが
    一般的?みたいなこと聞いたんで
    人目を気にする業種ならアリですかな?
    アメリカは  »このコメントに返信
  28. ピンバック: アメリカは

  29. 就業規則云々以前に法律守らない会社ばかりでしよ パチンコ業界(笑)
    風営法 労働基準法 消防法 バレなきゃいいよ
    他店もやってるからって好き勝手しといて
    従業員の色恋なんざ どーてもよくないですか❓
    tash  »このコメントに返信
  30. ピンバック: tash

  31. 法は行為に対する制裁です。恋愛は感情なので法的拘束力は及びません。よって何名かの方も書かれている通り、恋愛禁止の会社規定は無効です。

    仮に有効だとしても、恋愛の定義は?どこからどこまでが恋愛なのか線引きを行う事は不可能です。
    カニミソ  »このコメントに返信
  32. ピンバック: カニミソ

  33. 玉=お金
    コイン=お金
    設定=お金
    情報=お金
    社内の者しか知らない営業上の守秘項目を第三者に知られるのは親密度の近い者であるから常識的にSEXを含めてのPLAYはお客さんとは不味いでしょ
    現場を押さえて吐かせるしかないと思います。
    ダムの崩壊も蟻の一穴から
    近未来豪遊  »このコメントに返信
  34. ピンバック: 近未来豪遊

  35. 恋愛は自由で有りたいw  問題が発生した時点で処理すればw

     それより・・・北海道で11日~13日 ファン感謝日なるものが有るようですが・・・東日本大震災から5年の日にファン感謝?

     この業界は何を考えてるのでしょう・・・在日なんたらはおいといてほんとに残念・・・ファン感謝より被災者に黙祷・・・・
    14:05  »このコメントに返信
  36. ピンバック: 14:05

  37. 本当に相思相愛ならいいんじゃないでしょうかね?お金がからむ所なので店員と客がいっしょにいたら心ない客から変な噂は立つかもしれませんけど。
    スロ屋  »このコメントに返信
  38. ピンバック: スロ屋

  39. 感情だから法的拘束力は及ばないって初めて聞く理由付けですね。
    一般には業務ではないプライベートの範囲でそこまで及ぼす合理性は?とかだった気がします。

    自称軍団員さんがアイドルの裁判(判例ではなく)を取り上げてますが、賠償を認めた裁判もあったと思います。
    どちらも東京地裁レベル。

    他人の自由なコメントというものは、知識の正確さを今一度見直すにはありがたい材料という例ですね。
    面白い  »このコメントに返信
  40. ピンバック: 面白い

  41. 上記にも有ったように、そのお客様の来店を断る、又はそのスタッフに辞めてもらう。この2拓しかない。こんな事で悩むのはじつにバカらしい、勘弁してほしいって感じです・・・
    歴28年オヤジ  »このコメントに返信
  42. ピンバック: 歴28年オヤジ

  43. この業界ってアホな管理職さんみたいな考え方の人が普通なんですか?

    >要は、他のお客様に噂になってないか?
    >スタッフに信頼を失ってないか?
    >が問題であり、法的な問題ではないのです。

    部長クラスでも法的な問題も考えないんですかね?

    賭場の不文律なんて今の時代に通じないです。
    しかも親密だから云々なんて冗談にもほどがある。
    情熱リーグの優勝チームはお客様カードだかを作って親しみを込めて名前で呼んで特別感を出してるんですよね?
    常連じゃなければ、それこそ怪しさ満開だけど、それは不問で、賞賛されるなんて、めちゃくちゃです。

    ひねくれた見方をすれば、地元(特に田舎)の採用自体がそもそも正しいんですか?
    恋人はだめだけど友達なら良いの?
    地元採用なら友人・知人多いですよね?
    偶然店内や店外で会って『親しげに』話してたら、噂立ってもおかしくないですよね?

    そんなことを考える前に、まず不正防止の管理体制をまず取ることが必要ではないですか?
    その上で店内に張り紙で

    当店は設定等の管理は店長・副店長が行っており、それ以外の従業員は一切関知しておりません。
    また当店では地元への社会貢献として地元採用を積極的に推進しており、皆様の知人・友人もいることと思われます。
    皆様のご理解を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

    これ張っておけば良くないですか?
    あ、もしこの張り紙採用してくれるようなら設定教えてくださいね!
    この業界大丈夫?  »このコメントに返信
  44. ピンバック: この業界大丈夫?

  45. これ恋愛だけなの?男同士、女同士で店員と客が友人になる場合もあるけどそれは放置?w
    つか別にデートの現場抑えられても「友人です」で終わりね。ホテルに入るとこ見られても「セックス○レンドです」で終わりね。
    バミューダ  »このコメントに返信
  46. ピンバック: バミューダ

  47. 裁判になるにしても、裁判で争う争点次第でしょう。
    恋愛の禁止を求めるなら敗訴しますが、恋愛によりあらぬ噂がたち、業務に支障をきたし、それによって店舗に損害があったのであれば、勝訴でしょう。
    つまり、恋愛の有無よりも実際に店が損害を被ったかどうかの問題。
    その為に就業規則で、お客様との恋愛を禁止しているんです。
    この就業規則が合法か否かなんて関係無いのです。
    プリ  »このコメントに返信
  48. ピンバック: プリ

  49. 外部の人間が何を言おうと、社内規定は社内規定なので社員は守るべき。一部の客と親密な付き合いがあるといざこざの原因にもなりかねない。

    この店長のやり方はどうかとは思うけど、このケースが事実で自分が店長なら、社内規定を破ったうえ店長に平然と嘘をつき、スタッフには客と性行為をしたと吹聴しているようなバカな社員はなんとしても制裁しますね。それが会社の為でもある。

    法的にとか社内規定の内容とか言ってるけど、最初の一文

    『従業員と客の恋愛は社内規定で禁止されているホールの話。』

    とあるので、議論の場であるのならこれを前提に議論しなければならない。
    禁止とあるのに、そもそも本当に禁止できるのか等の道に逸れれば意見として成立しない。

    『禁止するべきか否か』

    がテーマなら問題ないが、議題に沿った意見交換の場であって欲しいと願う。
    なにこれ  »このコメントに返信
  50. ピンバック: なにこれ

  51. プリさん矛盾されてませんか。

    恋愛禁止を求めると敗訴するんですよね。損害を回避するための唯一のルールが無効であるなら結果に影響します。ホール側はルールから外さなければなりません。合法か否かは大きなポイントです。

    となればこの店長の行動も現状問題である事になり、取れる行動と言えば損害が疑われた場合に自分で証拠を揃えるという非現実的かつ非効率な方法くらいでしょう。
    仮にこのルールが有効だとしても、結婚と違い恋愛は法的な定義が無い以上何とでも言い逃れ出来ます。
    カニミソ  »このコメントに返信
  52. ピンバック: カニミソ

  53. プリ さんのいうのは直接拘束力はなくても注意的な規定としての恋愛禁止ってことかな?
    業務に支障をきたし、それによって店舗に損害があったのであれば、就業規則中他の規定とかも考慮してってことと思ったが?
    恋愛禁止が違法とされるときって規定そのものが違法なの?その恋愛ということ自体での処分が違法で、業務の性質などを考慮して業務に影響を及ぼす蓋然性が認められる場合には違法でないということだってあるかもね。詳しくはわからないけど、プリ さんの言ってるのはこういうことかな?規定があること自体は問題ないが、処分の仕方によっては可否があるよってことを言いたかったのでは?

    それから、ストーカー規制法にも「恋愛」って言葉出てきてるね。恋愛感情を含む好意の感情も定義があるんだね。知らなかった。
    でも、それは「恋愛」を定義したものではないとか?まあ、何とでも言い逃れ出来ます。
    マンタ  »このコメントに返信
  54. ピンバック: マンタ

  55. そうなると社内も禁止ですよね?
    友達を持つことも禁止
    家族とも疎遠じゃないと
    情報が漏れてしまう
    そういやスロで朝一台を取って一心不乱に打つ人がいるよね
    普通は出てないと不安になって他の台が出ると気になるものだけど全く見ない
    前日下見してるかはわからないけどそれでも不自然
    誰かのお友達なのかもね
    普段ROM  »このコメントに返信
  56. ピンバック: 普段ROM

  57. この店長を非難するタメの記事では無いのも理解出来ぬバカコメントの数々。笑。いや失笑。
    名無し  »このコメントに返信
  58. ピンバック: 名無し

  59. 非難しているとしか捉えられないアポのコメントでした~。
    まよ  »このコメントに返信
  60. ピンバック: まよ

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