パチンコ日報

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時代遅れの広告宣伝規制の撤廃を 下

どの台が出やすいとか、本日のサービスコーナーはココですなどの宣伝ぐらいは、それこそ客商売の基本じゃないのか。

これがけしからんということになると検定を受けた遊技機本来の性能「著しく射幸心をそそるおそれの無い」範囲内でのサービス調整を告知することが「著しく射幸心をそそるおそれがある」営業と見なされるというのは、それこそ本末転倒と言えよう。

著しく射幸心をそそらない遊技機をわざわざ設置して営業する中で、どの台が出やすいか出にくいかそれを告知するしないは、そのホールのサービスや営業戦略のの一つであって当局が介入するようなことではない。

この本末転倒の広告宣伝規制という風適法施行規則やこれに伴う解釈基準、告知、通知等はぜひ直ちに見直して頂かなければならない。

どんな商売でも宣伝広告するな!となるとその産業自体が活性化しなくなるのは当然のことだ。

自由で公正で活発に競合して、お客様にできるだけ多くの選択の余地をご提供し、パチンコによって「国民に日々のストレス解消と明日の勤労意欲の増進に寄与する」ことを実現していかなければばらない。

当局を批判してるんじゃない。

そもそもこういう馬鹿げた広告規制が設けられたのも、パチンコ業界側に大きな責任がある。

これまで射幸性の高い台を市場に大量送り込み100万円勝った、20万円負けたとかとんでもない遊技機でお客を煽って「著しく射幸心をそそる行為を実行」してきたのも事実だ。

この基になった遊技機ははっきり言って確信犯! 要するに公安委員会の検定制度を騙して認可を受けたものだった。

それが発覚すると当局が規制した。
そんなことが20年以上何回も散々繰り返されてきた。

そして、昨年約33年ぶりに遊技機の性能に関する大幅な規則改正が行われたのだ。

このような騙し騙されの末に営業者に対してもやむを得ず平成24年にホールの広告宣伝規制となってしまった。

そもそも遊技機の型式試験制度や検定制度を騙したのは遊技機メーカーであって、当局ではない。
メーカーさんは大いに反省して頂きたい。

ここで申し上げたいのは、既に遊技機の性能は「射幸心」とは程遠いものとなっており、どの台をサービス台にするか、どのコーナーをサービスコーナーにするのかを宣伝することが、必ずしも「著しく射幸心をそそるおそれのある行為」とはもはや言えない。

また、「著しく射幸心をそそるおそれのある営業」というのには相当な無理が生じてしまうのだ。

仮に宣伝や広告等で指定された台が多く玉が出たとても、それは既に大幅な出玉規制を受けた所謂ショボイ出玉の遊技機であり、「著しく射幸心をそそるおそれのある行為」とは到底言えないのである。

また、特定の日とか機種とか、台とかを広告宣伝によって指定したとしても、結果的に玉が出るか出ないか、仮に出たとしても当局の認可した性能内の出玉であって、完全に「著しく射幸心をそそるおそれのない」ものなのだから。

従って、既に時代に合致しない広告宣伝規制は撤廃して、営業者のサービスや広告ぐらいは自由にさせるべきであろう。

嘘偽りや過大広告があれば、消費者庁や公共広告機構などが違法広告宣伝事案を扱う部局でいいのではないか。

おわり


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時代遅れの広告宣伝規制の撤廃を 上

ハンドルネーム「文明開化」さんが広告宣伝規制に物申す。

以下本文

9月3日に埼玉県の遊技場組合から県内のホールさんに対し、以下のような設備を撤去するよう通知がなされた。

「特定の機種を推奨するおそれがあるデータ表示器の撤去について」
ホールに設置された通常のデータ表示器のほか、更に上記データ表示器を設置することで、風適法施行条例第6条第2項第3号に規定の「著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと」に抵触するおそれがあるので撤去しろ!ということらしい。

県警本部からの指導によるもので内容は、
①上記データ表示器が特定の機種のみに設置されている。
②更に特定の機種を推奨する仕様である。

ピンとこないが、ジャグラーのシマの一番上にボーナス回数とGOGOランプがセットになったあの表示器?

また、沖スロコーナーのパトライトのこと?

だとしたら余りにも的ハズレの指導ではないか。

島の上にそんな表示器があることで、他の機種より玉が出ると思い込むような客「著しく射幸心をそそられるような人」がどれだけいるのでしょうか? 18歳以上の大人に対して何ともバカバカしい規制ではないか。

そんなのがあっても無かっても客は煽られないよ。
お店とお客は絶えず厳しい心理戦をしているので、そんなもので著しく射幸心をそそらない(笑)

娯楽、遊びの場であって、仮に店が今日はこの機種が出るかも! この台はサービス台ですよ! ぐらいのアピールをすることぐらいありでしょう、商売なんだから。

ショッピングセンターでポイント還元祭とかポイント10倍デーがあるし、飲食店でトンカツ定食1000円のものを本日限り500円サービスなんてのもある。それぞれ独自のサービスでお客様に足を運んで頂くよう努力する。これぞ客商売の基本である。

パチンコに限っては、特定の日や時間、特定の機種や台が玉がよく出るような印象を与えることは「著しく射幸心をそそる行為」と見なし、このような広告宣伝は絶対ダメというのがご当局の解釈らしい。

極端にいうと商売上の集客目的で宣伝するなということのようだ。
社会通念上で言えば凄く馬鹿げた規制であると思う。

少なくとも公安委員会の検定を受けた遊技機は「著しく射幸心をそそる」ことが無いということで許可を受けたものだ。

その公安委員会が定めた性能の範囲内で玉がよく出る出ないというのは、その遊技機が持つ本来の性能そのものであるから、「著しく射幸心をそそらない」ものであるのは当然のこと。

その上で認可された性能内で出やすいというサービスや案内も当然「著しく射幸心をそそらない」範囲である。

いくら玉が出たとしてもそれは公安委員会が定めた「著しく射幸心をそそるおそれの無い」基準内の出玉だからである。

この日は出ますよ! この機種は出ますよ! 今日は奇数台は出ますよ!と宣伝広告したからといって、それが「著しく射幸心をそそる」のか?

結果的にその台が出ても、出なくても「著しく射幸心をそそるおそれが無い」とした、公安委員会規則に則った性能の遊技機なのである。

違法改造された違法機で営業すれば、玉が出る、出ないに関わらず、公安委員会に無許可なので「著しく射幸心をそそるおそれが無い」ことが担保してないことはもとより、営業してはならない無承認変更という犯罪だ。

つづく


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年末の総付け景品にカレンダーを

2017年の衆院選で選挙区では落選したものの、比例で復活当選した野党議員がいる。2009年、民主党が政権を奪取した時は要職中の要職に就きながら、政権から転落後は自身の人気も凋落の一途。民主党政権は失われた3年間と批判され、それが地元選挙区での落選につながる。

立憲民主党の枝野幸男代表は「河野外相の対応は韓国を追い込んだ。責任は大きい。外相を代えるしかない。あまりにも顔に泥を塗るようなことばかりをやり過ぎた。相手のプライドを傷つけるようなやり方でやるのは、明らかに外交の失敗だ」とラジオ番組で河野外相の辞任を要求した。この発言に対して、ネット上では「どこの国の議員だ!」と批判の嵐が吹き荒れた。

今や立憲民主も炎上商法でしかメディアに扱われないが、比例復活した当該議員の名前がメディアに登場することはない。

名前が出てこないとどんどん国民からは過去の人として忘れ去られ、支援者も離れていく。その証拠が地元でのポスターの減少だ。支援者の自宅には議員のポスターが貼られているが、それが目に見えて減ってきた。

70過ぎの支援者の一人が口を開いた。

「今、禁煙して1年以上が経った。それまでは1日2箱は吸っていた。禁煙した最初は自販機を見ると吸いたくなったが、タバコに関心がなくなると吸いたいとも思わなくなった。これで月に3万円が浮いた。パチンコも昔はテレビで放送していたが今は全く見かけない。目につかなくなったからパチンコもしたいとは思わなくなった。先生も全く話題にも上らないからどんどん国民が離れていく。とにかく、目について記憶から忘れ去られないことが重要」と議員の名前が入った大判のカレンダーを作って、支援者に配ることを提案した。カレンダーは毎日見るので、そこに名前が入っているので、議員の名前が忘れられることもない。

ところがこれは公職選挙法に抵触する。名前や写真が入ったカレンダーなどの印刷物を無償で配布することは寄付行為に当たるのでアウトになる。

しかし、このアイデアはホールでは使える。店名の入った大判カレンダーを年末の総付け景品を配布するときに配る。カレンダーは1年間使われるので総付け景品の有効期限としては過去最長にものになる。毎日、カレンダーを見て、そこに店名が入っていれば、無意識のうちに店名が刷り込まれていく。



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依存問題対策を現場の取組から考える ③ 最終回

ヤンキーパンダです。

実例を紹介します。

これは16年前に「2000回まわして大当りしない。古くからのパチンコファンだがもう行かない。DMを勝手に送ってくる。止めて欲しい」とのお客様からの手紙に対して当時店長であった私が個人名で出したものです。

また、古い実例ですが今でも遜色ない実例であると、手前味噌ですが、そう自負しています。

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前略

田中(仮名)様
貴重なご意見、大変ありがとうございます。
お返事をお出しするかどうか迷っておりましたが田中様の悔しい思いを少しでも緩和できればと思い、出すことにいたしました。

田中様のご指摘どおり5月31日の156番はお客様にとって厳しいものでした。
私もプライベートでパチンコを嗜みますのでお客様の歯がゆい気持ちをお察し致します。
ご存知かも知れませんがパチンコはそれぞれの台で回転の都度、定められた確率で大当たりの抽選がされております。

例えばサイコロで1の目が大当たりとします。

6面のサイコロで1が出るのは6分の1の確率ですが稀に30回振っても1が出ない場合があります。
(はずれが減っていけば6回以内にあたりますが、はずれは減りません)フィーバー ザ・キングの場合、約1/350の確率ですから 今回田中様の2000回転は平均確率の約6倍辛かった事になります。
(1/350の遊技台で大当たりまで2000回以上かかるケースは計算では約0.33%、300回に1回程度です)

10回転で当たる場合もあれば今回のように2000回回して大当りしない事もあります。
やめた後に他のお客様が大当りを引かれて悔しい思いをされる方がおられますが、毎回同じ確率で抽選されている訳ですから続けてプレイされても大当りする保証は無いものとご理解ください。

お客様方がこの様なパチンコの仕組みを理解された上でご予算の範囲内で適度に遊んで頂ければと切に願っております。
ですからあまり深追いされない方が良いと思います。

10万円使って15万円勝つようなケースも稀にありますがそれはたまたまであり、毎回取り戻せるとは思わなれない方が良いです。台を移動されたり休憩を挟むなど工夫をされてみても良いかと思います。

私が遊技する場合、回しても確率の分母の値まで(2万円程度まで)を目安にしており、それまでに大当りしなければ諦めます。

また、ハネモノや、ジャグラー、シオラーなどAタイプスロットで遊んだりもします。
当日の155番台は千円あたり21回以上回ったかと思います。
遊技台が平均確率通りの波であればお客様方が遊びやすい全台調整とさせていただきましたが、結果は田中様のご期待にお応え出来ず大変残念に思っております。

次にDMの要・不要についてですが
右下に「不要な方は◯印をおつけください」との欄を設けていますがわかりにくく、誤解を招いたかと思います。今後は受付の際に必ず口頭でも確認するように改めたいと思います。

最後にこの度の田中様の思いを忘れる事なくサービスに努めていきたいと思います。もし、当店への信用が戻った場合には再度ご来店いただければ幸いです。

追伸、今回脱会の手続きを取らせていただきましたが何かございましたらいつでもお気軽にご連絡ください。私の携帯番号は090××××××です。
よろしくお願いいたします。

草々
ヤンキーパンダ
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その後、田中様から「店に行く回数は減ったが適度に深追いせずに遊び暇つぶしになっている」との電話がありました。

またDM復活を希望されました。

当時、全店平均アウト5万を維持しようと、その為にはたとえ1人であってもお客様を逃したくない。
返信した動機はそう言った店側の都合がまずあり、文中でも再来店をお願いしています。

動機は店側の都合ですが、もしパチンコの仕組みをわからないままならそれは残念な事です。仕組みを手紙で説明する事にしました。結果お客様の完全な 離反を防ぐ事になりました。

田中様はもともと趣味がパチンコだった訳ですから、完全に止める事よりものめり込まずに適度に向き合う道を私は推奨しようとしました。

また、実名の手紙なので単なる腹いせではありません。
特にそう言うお客様には丁寧にお応えするのが店舗管理者の責務ではと当時の私は考え実行したのです。

しかし田中様が依存症らしき状況だったとした場合、この手紙が田中様にとって、良かったのかどうかはわかりません。
また、お客様が実名で手紙を書かれたから顕在化し、返信出来たのです。

これは一例ですが、依存症が潜在的に進む中でもスタッフの丁寧な一言でのめり込みを予防するケースも多々あると私は考えています。

ただそれは因果関係を明確にできないため、スタッフ自身も気づきません。
片やスタッフがお客様を煽って深追いさせるケースもあり、それはそれで改善すべきでしょう。
私は日常的に全国のホールでやり取りされているお客様との問答をまずはありのまま集約する事を提案します。
お客様との問答を集約することが必ずしも依存問題対策に繋がる訳ではありませんが、全日遊連の要項案づくりの大きなヒントになることでしょう。

正しいか間違いかを決めつけたがる昨今の風潮ですが、正しいかどうか判らなくても取組の試行錯誤を繰り返す事でより良きものに成っていくと思います。

接客を通じたお客様情報や状況の把握は有識者に勝るとも劣らない現場スタッフは多いと思います。
そう言う現場スタッフが見識を高めてこそ、答えがさまざまな依存問題対策。一人一人に応じた答え。予防を含めての対策が果たされるのです。

それを実現する実例がホール現場にあると思います。
パチンコ営業を続ける限り依存問題対策にも終わりは無いのです。

おわり

追伸

文中で依存症と言う言葉を多用しました。
その定義ですが「ギャンブル等依存症対策基本法」第二条の【日常生活又は社会生活に支障が生じている状態】を念頭に用いました。

第二条 この法律において「ギャンブル等依存症」とは、ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。第七条において同じ)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。

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1000円の航空券で韓国のカジノに嵌るパチンコ客

日韓関係悪化の影響を一番受けているのは、航空会社をはじめとする観光業界だ。日本製品の不買運動がエスカレートして日本ボイコットにより、韓国内では日本へ旅行に行きたくても行けない空気が流れている。利用者の激減で航空会社は日本便の減便や運休を余儀なくされている。

飛行機は空席で飛ばすよりも格安でもいいから客を乗せて飛ばさないと赤字が膨らむ。そんな状況から生まれたのが成田~ソウル1000円と言う超破格航空券だ。昼に到着する便は2000円と倍だがそれでも安すぎる。



飛行機代が安いだけでなく、今はウォン安なので日本からの韓国旅行は割安でショッピングを楽しむことができる。韓国旅行では1万ウォンを1000円で計算するのが一般的だったが、9月2日の時点では860円台まで下がっている。逆な見方をすれば、ウォン安で韓国人は日本へは行きにくい側面もある。

飛行機代1000円のチャンスにパチンコ好きの自営業者のAさんが友達を誘ってソウルに飛んだ。向かった先はカジノ。安い航空券は深夜に到着するが、そのままカジノへ向かい寝ることもなく、朝まで遊んだ。ハイローラーではない自営業者はポーカーやルーレットでチマチマ遊んで6万円ほど勝つことができた。それで十分満足した。

この体験から友達を誘って2度、3度とソウルへ行っている。みんな飛行機代が安いというのが理由だが韓国を満喫している。

「パチンコで3万、4万、5万円と負けることはあるが、飲み物、食べ物もサービスなのでカジノの方が断然楽しい。カジノは雰囲気がいい。カジノで負けても10万円までにしている。カジノの中は日本語が飛び交っています。日本人は多いですよ」

カジノはギャンブリングマシンの種類も豊富だ。

「日本のパチンコには新鮮味がない。日本でカジノができることを今からワクワクしています。入場料は6000円とか言われているが、往復の飛行機代と思えば安いもの」

ちなみにAさんは4パチ派。

1パチ派の人は日本にカジノができても行くことはないと言われているが、やはり、4パチ、20スロを打つ層はAさんのようにカジノに興味を示すものと思われる。

パチンコとカジノの客層はそもそも違う。カジノは富裕層の遊び、と高を括っているとしっぺ返しが来そうだ。

ホールはカジノから落ちこぼれる外国人客の受け皿になるぐらいの発想も必要だろう。



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