法律用語を使ってあえて難解に表現するのが官僚だが、見通しを妨げる設備について次のように通達している。
違反の該当性
風俗営業の営業所の構造及び設備については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第12条において、「風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」と規定されており、この技術上の基準である風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「施行規則」という。)第8条では、「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」(法第2条第1項第7号に掲げる営業の項の下欄第1号)等が定められている。
この「見通しを妨げる設備」については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(平成22年7月9日付け警察庁丙保発第14号、丙少発第22号。以下「解釈運用基準」という。)第11中8(1)において、仕切り、つい立て、カーテン、背の高いいす(おおむね高さが1メートル以上のもの)等をいうこととされており、風俗営業の営業所において、解釈運用基準に示された設備その他の客室の見通しを妨げる設備が設けられている場合は、風営法第12条の営業所の構造及び設備の維持義務違反に該当する。
見通しを妨げる設備についての考え方
施行規則第8条において、「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」との基準が設けられている趣旨は、風俗営業の営業所内において、善良の風俗を害するような行き過ぎた行為が行われることを未然に防止しようとすることにある。ここで、客室に置かれる設備については、様々な形状のものが想定され、それらが置かれる位置もまた様々であることが想定されるところ、当該規制の趣旨に鑑みれば、客室に置かれる設備について、一定の形式的な基準のみをもって直ちに「見通しを妨げる設備」と判断することは妥当でなく、それが設けられたときに、実際にその周囲の見通しを妨げるものであるかにより判断することが妥当である。
以上引用終わり
見通しを妨げる設備については、仕切り、つい立て、カーテン、背の高いいす(おおむね高さが1メートル以上のもの)、としているが、これはどう読んでも性風俗の店舗を指していると思われる。
店内で公然猥褻行為をさせないために、見通しを妨げる設備を設けたらダメということだと思うが、これを同じ風営法で括られているパチンコ店にも強引に当て嵌めて、メーカーが提供していた巨大な等身大パネルを店内から撤去させる口実だったようにも思われる。
この時、高さ1メートル以上の広告物などを店内に設置できなくなった。その一方で、高さが常時1.7メートル以上の位置にあるものは対象外となった。
島の上部に付けられる旗や看板は下端が1.7メートル以上のところなら見通しを妨げないものに定義されている。
見通しを妨げる設備についての説明が随分長くなったが、京楽の仕事人Vについて、こんなコメントがあった。
「牙狼の頭飛び出す筐体もそうだけど、仕事人の筐体の提灯は、風営法違反じゃないですか?営業所内の見通しを(170センチ以下)妨げるものの設置だと思います」(業界人)
ど派手筐体の先鞭を切ったサンセイも8月に納品が予定されている牙狼GOLDSTORM翔では、出っ張りにさらに磨きがかかっている。
どんどん、巨大化する筐体はこのまま各社が競争したら、また何らかの規制がかけられないか、と懸念してしまう。
では、業界人さんの風営法違反になるのではないか、という意見に対して2012年7月31日の警察庁の見解はこうだ。
いわゆる島設備(この通達においては、ぱちんこ営業の用に供するための遊技機及び周辺機器を設置するための設備をいう。)は、ぱちんこ営業の用に供するための遊技機及び周辺機器を設置している場合に限り、「見通しを妨げる設備」に該当しない取扱いとする。
島設備の中に入っている遊技機は、見通しを妨げる設備には該当しない、としているが、筐体上部から立体的な牙狼が飛び出してくるのは2014年7月だった。
パチンコ業界の悪いところは何でもやり過ぎてしまうところだ。そのたびに規制をかけられるのが業界の歴史でもある。
「ホールさんが島に飾り付けができなくなっているので、その声を筐体に反映させた」とのメーカー側からの声も聞こえてくる。
あるホール関係者は巨大化する筐体競争についてこう危惧する。
「今回はやり過ぎた感がある。そのうち筐体の出っ張り規制が実施されそう。そうなると筐体の見栄えが悪くなる。出っ張り規制で筐体がしょぼくなるのが心配」
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思いますけどね。健康被害とかで禁煙が叫ばれているのに、爆音と光は
いいのでしょうか?あれも、明らかに健康被害を及ぼしますが。
耳栓が必要な今の台は、正直まともじゃない。
ピンバック: 一般ゆーざー
しょぼいとか客は全く思わない
むしろ今のやり過ぎ筐体を見て呆れてる客が多い。言ってしまえば晒し者状態だからね
いつまでホール目線での開発を続けるんだろうかね?打ち手が愛想尽かせばそれで終わりなのにな
ピンバック: てってい
それを認めてるんだろ?!
客は、そんなもの求めて無いわな!
物珍しさに1、2回見たら飽きる!
テメーらの身勝手さで規制かかるんだろ!
ピンバック: ソースカツ
貸玉料が下がったのは4円の需要が減少した為です。ルールで許される範囲で需要に応じて変化をしなければ駄目だと思います。高額で無駄に派手な台でも実際に運用しなければ需要はわかりません。
私が行く店舗では仕事人や新台の客付きは良好です。新台を好む客層が存在するのだから店側やメーカーが見逃さないのだと思います。
ピンバック: あさ
ピンバック: 獣
今回の必殺仕事人にしろ、「必殺仕事人」というコンテンツだからあんな枠でも導入したお店も多いと思います。
更に言えば、島設備が古い店舗等は、島設備の改装をしないと今回の必殺仕事人は導入出来ない様な仕様になっています。
今後今回の様なただ派手なだけ(ゲーム性にもコンテンツ的にも何の意味も無い)な枠が一般的になれば、設備が古い店舗は経営が苦しくなる可能性も考えられます。
ついでにその時に一般ユーザー様が指摘されている、音量や光の規制も一緒に行ってもらいましょう。
ユーザーから警察に通報が沢山入れば、動きが出てくるんじゃないかな、広告とか釘とかが正にそれでしたから。
ピンバック: 福岡在住
その条項に抵触するモノであれば、そもそも検定下ろさないでしょ。
ホールの場合、検定を必要とする遊技機以外の設備(仕切、つい立て、カーテン等)がその店舗内の見通しを妨げることの基準を規制されているといえる。
だから検定を受けたパチンコパチスロそのものが許可対象なので、見通しを妨げるモノにあたらないのではないでしょうか。
何れにしても、風俗営業はそもぞも如何わしいとこだから、店の中がちゃんと見えるようにしろ!
というのが規制の目的でしょうね。
パチンコ業界はなんでもやり過ぎるから、お上から絶えず新たな規制をされる運命にある。
いくら順法精神とか立派なこと言っても、儲けの為なら違法、不正、やり過ぎ行為をするという業界体質は変わらない。
ピンバック: ザン
三洋なら初代海物語の頃、京楽ならめぐみ工務店とかの頃。
今の台枠はどこのメーカーも派手で、盤面のLEDは糞眩しいし
音は煩いし目と耳と頭が痛くなる。
音量調節付けてるだろってメーカーに言われそうだけどその
音量調節を使って音量を最大にして打つつんぽがいるから
自分の台だけを音量を小さくして打ってもまったく意味が無い。自分の左右や後ろから耳が痛くなるほどの音が聞こえて来て最悪なんだけど。
ピンバック: 納豆ご飯
のお話し正解!
パチスロも同じですが音量を絞ってマッタリ打とうとしても、両サイドのツンボがMAX音量してくるので最悪です。
ピンバック: ユタ
輸入した大型スロットマシン
↓
スロットマシン(縦型)
↓
パチスロ(箱型)※縦横寸法をパチンコサイズに合わせた
もう沖縄にも縦型スロット残ってないでしょうね。
パチンコはこれから益々巨大化するんですか⁉︎
ピンバック: ボナンザ
スロットは小型化(箱型)し台価格を下げた。
台価格の変動
パチンコ スロット
1976年 90000円 800000円(縦型)
1985年 120000円 400000円
2000年 250000円 360000円
2017年 550000円 380000円
30年でパチンコは5倍にスロットは半額になりました。
機械代が高いということは、お客様から5倍搾り取ることになります。
どうりで出ないはずですわ。
ピンバック: ピー
役物は筐体内に収めて頂いて、後はゲーム性と出玉さえあれば余計な負担をかけさずにすむのでは。
ピンバック: カニミソ
日々立ち入り検査をしている健全化機構からなにも聞こえてこないのは疑問を感じざるを得ません、所詮業界の御用団体なのですか?
ピンバック: オッパー
いっそゲーセンのアフターバーナー(古い・・・)のような筐体にすりゃいいと思うよ。
ピンバック: 横並
むしろはやく規制してくれ!!
つくづく、自己規制できない業界ですよね。
あんなの頭ぶつけてゲガするお客さんでてくるでしょ。
1台60kg?
島が倒れて死人が出るまでおかしいって気づかないの?
ピンバック: 現役店長です
もう行き着く先はジェットコースターに乗って
降りたら当たりか外れでエエやん
ピンバック: 兄目
派手にして台の価格を上げて販売しておいて安く出来ませんって言うなって!
昔の台枠ならどう考えても安く販売出来るだろ?
パチンコユーザーが減ってるのに台の価格を維持またはべらぼうな価格で販売したらお店はその設備費を客から採取するから余計に客に還元できない。
派手じゃないとお店に売れない?そんなの無視しろ
昔の連荘機の時代の時みたく業界が暴走しないと規制されない悪い流れが今の派手で煩い流れを競う合う姿で再現されてる。
年寄りがボケーてした顔で音を最大にして無我夢中にボタンを連打してる姿を見てると可哀想て思う。
ピンバック: 納豆ご飯
店用の3段階と客側に5段階位の物理スイッチを
付ければ良いんだ。役物演出スイッチもね。
ピンバック: 兄目
ないですよw風営法ちゃんと読んでないでしょ?w
ピンバック: まじで?
てことはどこかで規制が入る可能性は高い。
文中最後のホール関係者が勘違いなコメントしてますが、これを「勘違い」だと思えないのがこの業界が縮小していく原因だと思います。
ピンバック: 何もわかってない
ピンバック: YaMa
そう言う意味でないよ。もう1回読み直し。
ピンバック: せん
>いわゆる島設備(この通達においては、ぱちんこ営業の用に供するための遊技機及び周辺機器を設置するための設備をいう。)は、ぱちんこ営業の用に供するための遊技機及び周辺機器を設置している場合に限り、「見通しを妨げる設備」に該当しない取扱いとする。
>島設備の中に入っている遊技機は、見通しを妨げる設備には該当しない、としているが、筐体上部から立体的な牙狼が飛び出してくるのは2014年7月だった。
>パチンコ業界の悪いところは何でもやり過ぎてしまうところだ。そのたびに規制をかけられるのが業界の歴史でもある。
2012年7月31日の警察庁の見解はこうだ。→島設備の中に入っている遊技機は、見通しを妨げる設備には該当しない、としているが、筐体上部から立体的な牙狼が飛び出してくるのは2014年7月だった。→そのたびに規制をかけられるのが・・・
この流れから、聞いています。
明確にそうだと言ってるわけではないから聞いています。
営業1号さんにしかわからないであろうから、不明確な部分を聞いているのですが、記事本文を基に、営業さんに代わって説明してもらっていいですか?
一応私は読み直しましたのでお願いしますね?
ピンバック: まじで?
こう記した以上は、そういう意味では絶対ないことが明らかなことも示してくださいね。
一義的にわかるこの記事の読解手順を示してください。
読解力云々言う人がよく出てきますので、正しい読み方をみんなで学ぶいいチャンスです。ご協力よろしくお願いします。
ピンバック: まじで?
ホントにどこに向かってるですかね
あ VR筐体ならいっそ
店に行かなくても良いかもしれませんね笑
ピンバック: ●
「見通しを妨げる」の部分での取り締まりは2012年7月31日の警察庁の見解で「島設備の中に入っている遊技機は見通しを妨げる設備には該当しない」と言われているように現状は無いだろうと希望もこめて書かれています。
ただ「筐体上部から立体的な牙狼が飛び出してくるのは2014年7月」と本文にもある通り、今後エスカレートした場合はわからないとも書かれています。
その場合あなたの言う「見通しを妨げる」の部分での取り締まりではなく、新たな規制が実施されるのではないか、との予想をされています。
つまり、せん氏の言うそういう意味ではないという部分(現状の風適法ではなく新たな規制がかかる)も正解と言えますし、まじで?氏の言う現状の風適法では警察はなにもできない、という意見もあっていると考えます。
ピンバック: どうですか?
エントリー本文を読む限り、新たな規制が「見通しを妨げる」の部分か別のものかどうか明らかではないように読めますね。通達で扱いをどうするという点に触れている以上、通達の変更もあるのですから?広告宣伝規制のように法律は変わってないが運用が厳しくなる例も見てきました。「見通しを妨げる」の部分が厳しくなるとの見方もあるんじゃないですかね?
なので「その場合あなたの言う「見通しを妨げる」の部分での取り締まりではなく、新たな規制が実施されるのではないか」とは言い切れませんよ。
ピンバック: どうでしょう?
ただ、あなたは最初、
「出っ張ってる台が、今後「見通しを妨げる」の部分で警察の通達で規制される可能性があるってことですか?
ないですよw風営法ちゃんと読んでないでしょ?w」
と仰ってます。
現行の法では規制の可能性は「ない」と。
「そう言う意味でないよ。もう1回読み直し。」
その後のあなたの意見はこの意見に対しての反論でしょうけど、はっきりと「ないですよw」と仰ってるのにも関わらず「「見通しを妨げる」の部分が厳しくなるとの見方もあるんじゃないですかね?」とはどういうことでしょうか?
厳しくなる、というのは「そう言う意味でないよ。もう1回読み直し。」と言った方と同じ意見だと思うんです。
現在の風適法ではなく厳しくするなり新たな規制がかかるなりする可能性がある、という意味で最初の方は仰ってると思うのですが。
自分の意見を変えてまで違う人間に反論するのはもう中身がない、ただ自分が気に入らない意見につっかかりたいだけだと思うのですが…。
ピンバック: どうですか?
書いた人において、「見通しを妨げる」の部分が厳しくなると考えてる可能性があるのではないか?という問題点についてだから、意見を変えているわけではないですね?わかりますか?
そして、書いている人にとっては、「見通しを妨げる」の部分が厳しくなると考えてる可能性がないような書き方をされたから、検討しているのですよ?結果は、「そう言う意味でないよ。」と言い切ることも、「その場合あなたの言う「見通しを妨げる」の部分での取り締まりではなく、新たな規制が実施されるのではないか、との予想をされています。」と言い切ることも不当。
もう一度いいます。書いた人がどう考えているか?が問題だったのです。
私が、「見通しを妨げる」の部分で現行法上取り締まることは不可能であると認識しているかどうかは関係ありません。
ご理解ください。
ピンバック: まじかよ?
この部分って「見通しを妨げる」の部分が厳しくなるかもしれない、と考えてる文面です。
該当しない、とは言いつつも日付を示し、その後エスカレートしていけばその限りではないと読み取れます。
「~しているが、」という文法で読み取れると思います。
「見通しを妨げる」の部分が厳しくなると考えてる可能性がないような書き方、なんて自分には感じられません。
普通に危惧してますよ。
ピンバック: 一般ゆーざー
>普通に危惧してますよ。
誤解ないと思うけど念のため。
「見通しを妨げる」の部分が厳しくなると考えてる可能性がないような書き方をしているのは、
せん 2017年6月6日 4:43 AM
さんのことだよ。
こちらの「可能性があるということですか」を否定したのはせんさん。この点に関しては営業1号さんの文章を問題にしていない。
まあ、誤解してないよね。
ピンバック: まじかよ?
あなたの書き方でも通るね。すまなかった。
ピンバック: まじかよ?
ピンバック: ところで?